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確かに、マスト灯の間隔が10mであったため、右舷げん灯が緑が見えていたとして、10時の方向から、向かって来たと、錯覚としたしたとしても、それは、2灯設置のマスト灯は、10km先から確認できるよにできているわけで、14Ktで直進して、その見え方に、変化がない事に気づかない事の方が、もんでいでないかと。西村 知久氏の見解には、船乗りの感覚からは、無理がでてくるのです。
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食品安全情報blog 下院科学技術委員会の報告書「エビデンスチェック2;ホメオパシー」への政府の回答 英国保健省 Government's response to the Commons Science and Technology Committee Report, 'Evidence Check 2: Homeopathy' 26 July 2010 NHSがホメオパシーを含む代替医療を使うかどうかは政府が決定することではなく地元のNHSと医師の裁量に任せる。ただNHSがホメオパシーを使用できるのは効果があるからではなく患者の選択を尊重するためであることが理解されていないという懸念はある。従ってホメオパシーの科学的根拠については十分な情報が提供された上での患者の選択が保証されるようコミュニケーションを促進する。政府の主任科学者はホメオパシーの有効性に関する根拠は極めて疑わしいという立場である。など。 (禁止という厳しい措置はしない、ホメオパシーのリスクが患者の選択権や医師と患者の信頼関係や伝統という類の価値を上回るとは考えていない、といったところ) Sense About Scienceからのコメント 26 July 2010- 政府はホメオパシー製品が医薬品として許可されていることに関する委員会の詳細な検討を無視した。委員会は「NHSがホメオパシー治療を提供するのならそれは効果があるのだろうとみなされるだろう」が実際には何の根拠もなく認められていることに言及している。政府はこの問題に対処することなく「患者の選択」を持ち出した。我々は再考を強く求める。 (インフォームドチョイスってそれほど簡単ではないのだけれど。) 同じ日に保健担当特殊法人の大幅カットが発表されている。 例えばHPA(健康保護局)は廃止。
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[NHS]ホメオパシーはNHSに残るBehind the headlines Homeopathy remains on NHS Tuesday July 27 2010 The Daily Telegraphが「影響力のある保健委員会が医学的に証明されていないと非難したにもかかわらずNHSでホメオパシーを使い続けることができる」と報道した。新聞は、他のいくつかのメディア報道とともに、2月に発表された下院超党派科学技術委員会の報告書に対する保健省の回答を報道した。 科学技術委員会はNHSはこれ以上ホメオパシーにお金を出すべきではなく、ホメオパシー製品の医学的表示を禁止すべきだとしていた。ホメオパシーにはプラセボ以上の効果があるという根拠はない。英国医師会もこれに同意し、そのリーダー格の一人はホメオパシーを「魔術」と説明している。 新聞によれば保健省のホメオパシーにお金を出し続けると言う決定の根拠は有効性ではなく「選択権」によるものである。スポークスマンは「患者は治療法について情報を与えられた上での選択ができ、医師は特定の環境下で最も適切と感じられる処方ができると我々は信じている」と述べた。「NHSでのホメオパシーの使用に関しては、政府よりも地元のNHSと医師がその患者にとってどのような治療法が適切かを決めるのに最適であるという我々の立場を継続する。」 ホメオパシーとは何か? 補完代替医療(CAM)の一種で、ほとんどのCAM同様有効性には論争がありほとんどの主流科学者はその概念を否定していて作用は単なるプラセボだと考えている。 背景にある考え方は? ホメオパスは人体が自己修復能力を持っているどのような病気にでも効くと信じている。二つの基本原則があって、病気の原因となるものを極微量与えると治療できる、希釈すればするほど治療効果が高まる、というものである。 何処まで希釈されるのか? Bad Science著者のBen Goldacreによれば30Cと呼ばれる希釈では100倍を30回、つまり10の60乗。ホメオパスが通常販売している100Cという希釈では、治療用の物質を薄めるための数が全宇宙に存在する原子の数より多い。 なぜホメオパスは魔術だと批判されるのか? 希釈のために特別な作法が必要など普通でない伝統的方法を用いるからである。 ホメオパシーに対する主要な批判は何か? 信頼できる科学的根拠がないことである。通常医薬品はプラセボ以上の効果がなければNHSが認可したりお金を払ったりしない。プラセボを処方することは医師と患者の信頼関係を損ねる。 ホメオパシーの批判者はホメオパシーレメディには元の物質が一分子も入っていないほど希釈されているので効果がないと言うが、支持者は元の物質が入っていることは必要ではなく希釈のプロセスで水の中に元の物質の「記憶」が刷り込まれていることが大事なのだという。 科学技術委員会は何と結論したのか? ・ホメオパシーにプラセボ以上の効果があるという根拠はない ・NHSでホメオパシーを提供し続けることはホメオパシーに効果があることを政府が保証したと思われるリスクがある。また医師と患者の信頼関係を損ねるリスクがある。 ・有効性についての科学的根拠はなくさらなる研究は正当化されない。 政府の対応は? 地元の医師が必要だと認めた場合には使えるというものである。 治療の有効性は重要であるが政策決定には患者の選択のような別の因子も考慮する必要がある。 政府の主任科学アドバイザーは何と言っているか? NHSが提供することで人々はホメオパシーに効果があるとみなす懸念がある。人々に情報を与えられた上での選択を保証するためにはホメオパシーについての明確な情報を与えるために努力する。彼の立場はホメオパシーが有効だという根拠は極めて疑わしいというものである。 NHSはホメオパシーにどれだけお金を使っているか? 正確な数値はわからない。現在イングランドには4つのホメオパシー病院があり、そこでのホメオパシー処方は年に25000件である。総費用は年3-400万(ポンド?)と考えられる。 (この記事に珍しくコメントがついている。じゃあどうして漢方薬やお経や祖父母との会話がNHSで提供できないの?とか) きくち さんの所でも、議論されていますので。 |
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医師の男、起訴内容認める=不同意堕胎事件−東京地裁 交際していた女性の同意を得ず、薬を点滴するなどして堕胎させたとして、不同意堕胎罪に問われた東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)医師の小林達之助被告(36)の初公判が27日、東京地裁(田村政喜裁判長)であり、小林被告は「起訴状の通りです」と起訴内容を認めた。 起訴状によると、小林被告は昨年1月、交際していた女性の妊娠を知り、ビタミン剤と称して子宮収縮作用のある錠剤を渡し服用させた上、陣痛を誘発する薬剤を点滴し、女性の同意を得ずに堕胎させたとされる。(2010/07/27-15:46) 医師「流産させ申し訳ない」=慈恵医大病院を捜索−不同意堕胎事件・警視庁 交際女性に対する不同意堕胎事件で、東京慈恵会医科大学付属病院の医師小林達之助容疑者(36)が「流産させ、申し訳ない」と供述していることが25日、捜査関係者への取材で分かった。 警視庁捜査1課は同日、同病院と同容疑者の実家の医院(横浜市緑区)を家宅捜索。事件の全容を解明する。 捜査関係者によると、同容疑者は当初、「妊娠は知っていたが、流産は知らなかった」と供述。その後は、「流産させてしまい、申し訳ないことをしてしまった」と述べ、関与を示唆する供述を始めた。 薬の入手先についてはあいまいな供述をしており、同課は詳しい経緯を調べる。(2010/05/25-13:06) ※この時点では、警察主張ですから。作文もありですが。 まさか本当に、収縮止血剤を服用、投与するとは。 医師免許剥奪 です。 産科の医師が大迷惑していましたし。 収縮止血剤を服用、投与で、堕胎できるか以前の問題です。そのために使用したのですから、故意犯です。
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知事のこ発言は、 感染症にかかわる者として、捨ておけません。 農水省の疫学調査チームの発表によると、今回の口蹄疫初発は、第6例目確認の都農町の水牛農家であることが明らかになった。我々も同じ見解である。しかし、その水牛農家に何処からウィルスが入ったかは、今のところ不明。 口蹄疫疫学調査チーム第4回検討会概要 1 初発農場等について (1)これまでの現地調査、抗体検査等の結果から、ウイルスの侵入が 最も早かった農場は3月31日の検査材料でPCR検査で陽性であっ た6例目の農場であり、ウイルスの侵入時期は3月中旬頃と推察さ れる。 (2)(1)と同様の結果から、1例目及び7例目の農場には、3月下旬頃ウイルスが侵入しており、1例目の発生が確認された4月20 日時点では、少なくとも10農場以上にウイルスが侵入していたと 推察される。 6例目件で、獣医は高山文彦氏へ 3/26 牧場主から牛の調子が良くないと連絡があり、池亀医師が二頭の水牛を診察。口蹄疫の症状と言われるよだれや泡は確認されず、熱があった事から風邪と診断し治療。 ↓ 3/29 最初に調子の悪かった牛とは別の九頭も発熱をしたので、同じように風邪の治療を行う。翌日にはどれも熱は下がったが便の状態は悪いままだった。 ↓ 3/31 中毒症状を疑った池亀医師が家畜保健衛生所から別の獣医師三人にも来てもらって診断。牛が暴れるため蹄の裏(口蹄疫なら発疹が出る)を確認できなかったものの、三頭から検体(血液)を採取。なお口周りの泡は確認されず。 ↓ 4/5 牛の熱は平熱に戻ったが、保健衛生所からは診断結果がこないため問い合わせた所、問題症状は特にない「陰性」と言われる。この時保健衛生所は口蹄疫かどうかを日本で唯一調べられる東京の動物衛生研究所に検体を送っていなかった。 ↓ 4/14 依然と牛の乳の質と量が悪いため、牧場主が再度池亀医師と保健衛生所に診断を依頼。またも牛が暴れるため二頭だけから検体を採取。またも診断結果が保健衛生所からなかなか送られてこない。 ↓ 4/20 この牧場の近くの和牛農家で牛三頭が初めて口蹄疫と確認される。14日の診断結果を再度保健衛生所に尋ねるとまたも「陰性」の返事。 ↓ 4/21 保健衛生所がこの牧場に聞き取りに訪れ、水牛五頭から検体を採取して動物衛生研究所に送る。 ↓ 4/22 研究所から水牛に「陽性」反応が出たと連絡が来る。口蹄疫が確認された順番ではこの牧場は六例目であったが、何故か3/31に採取した検体から口蹄疫が確認されたこととなって発症一例目に繰り上げられて認定される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目 児湯郡都農町(こゆぐんつのちょう) 水牛42頭、豚2頭 陽性(1/3)(23日(金)) ※3月31日に採材した採材 6例目 (1) 4月22日(木曜日)14時、1例目の農場と利用している飼料会社が共通である疫学関連農場として、宮崎県が当該農場の立入調査を実施しました。 (2) 立入検査時においては口蹄疫を疑う臨床症状は認められませんでしたが、農場主からの過去の臨床症状の聞き取りや、疫学関連農場であることを踏まえて採材を行い、また、別の検査で3月31日に採取、保存していた検体と合わせて、(独)農研機構動物衛生研究所に持ち込みました。 (3) 本日夕刻、PCR検査の結果、3月31日採取の1頭で陽性を確認し、口蹄疫の疑似患畜と判断しました(6例目)。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目の疑似患畜について (1)確認場所 児湯郡都農町大字水洗に所在する水牛・豚飼養農家 (水牛42頭、豚2頭) 当該農場は、直線距離にして1例目の農場から北西約600mに位置 (2)確認の経過 平成22年4月22日、1例目の飼料関係の疫学関連農場として、立入調査を実施。 調査の過程で、農場主からこれまでの臨床症状の聞き取りをもとに血液5検体を採取すると共に、別の検査で3月31日に採取していた検体、スワブ3検体と併せて計8検体を動物衛生研究所 海外病研究施設(東京都小平市)に送付した。 4月23日夕刻、農林水産省からPCR検査(遺伝子検査)でスワブ3検体中1検体(1頭分)で陽性との連絡を受け、疑似患畜と決定した。 −−−−−−−−−−−−−−−−− 3/31 中毒症状を疑った池亀医師が家畜保健衛生所から別の獣医師三人にも来てもらって診断。牛が暴れるため蹄の裏(口蹄疫なら発疹が出る)を確認できなかったものの、三頭から検体(血液)を採取。なお口周りの泡は確認されず。 4/14 依然と牛の乳の質と量が悪いため、牧場主が再度池亀医師と保健衛生所に診断を依頼。またも牛が暴れるため二頭だけから検体を採取。またも診断結果が保健衛生所からなかなか送られてこない。 を確認すると。 3/31 の検体採取は、当該獣医が血液と言われている事で、4/14 は、検体の採取種類は不明ですが。 血液?。 で、県と農水の発表は、3/31のスワブ検体でPCRでの1例のと、なっている事です。 3/31 、4/14 からは、スワブ検体は、採取されていない事になります。 しかし、農水、県の発表では、22日の検体採取は、新たに5頭の各1検体は血液とされています。 22日の5血液検体と、31日スワブの3検体の合計8検体を送ったとされています。 血液からの、PCRでの確認は、無理な様であったと思います。 31日とされる、検体のスワブは、いつの検体か?。 また、どこの検体か?。 資料採取において、最大の問題がでてきます。 採取された、検体が、スワッブと血液では、異なるのです。 ここは科学として最大の問題です。 検体の取り違えがあれば、それで、信用性は消えます。 6例目自体の検査結果が、疑われるのです。 こんな不確実な、資料採取で、疫学調査など、できません。 初期発生を確認するためには、PV1の遺伝子配列の各例目ごとに、公開する必要があります。 追記 3月31日→開業獣医師から通報があり、家畜防疫員(県の獣医師)3名が立ち入り検査。経営者や開業獣医師から話を聞いた上で診察。経営者や獣医師からは、発熱・乳量低下・食欲不振・一部に下痢の症状等の情報があったことから、家畜防疫員は、消火器(消化器)病を疑い、血清・糞便・鼻腔スワブ等を採材。口蹄疫を疑う症状は無い。 イバラギ病等も含む消化器もの疑いなら。血清・糞便・鼻腔スワブの採取は順当ですが。 当該医師は、血液採取と言っているようですが。 食い違いはないのか?。 4月14日→後血清採材のために、家保が再度立ち入り(経営者・獣医師・従業員立会)。新しいノコクズに交換した後症状を示した(シロアリ駆除剤が入っていた)。別のノコクズに変えたら熱は3日程度で下がった。子牛には泡状の流涎あり。 とあるので、血液採取です。 この時は、排泄物、スワブの採取はされなかったのでしょうか。 当該医師の言う4月5日問い合わせと、知事の言う4月2日では、食い違いがあります。 10頭に感染疑いでの症状がでていて、 抗体検査で、陰性とは、少し不思議です。
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山田農相は第三者委員会で、国と県の責任を明確にするようですが。 現行法で行けば、法的に現場責任を負うのは県であるのは、動かせない事です。 国はは、この問題が 例の特例は。 食品に関するリスクコミュニケーション(OIEコードの改正等に関する意見交換会)平成20年2月4日 http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_flu/h200204/index.html OIE陸生動物衛生規約改正案に対する我が国のコメント http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/syoku_anzen/s_20070202/pdf/ja_comment.pdf 口蹄疫のコンパートメントに関する条件の追加 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/pdf/4-3-ifmd.pdf 引用 2010年2月のコード委員会に日本が提出したコメント 口蹄疫ウイルスに対する効果的なバイオセキュリティ管理システムについての具体的なチェックリストが策定されない限り、第8.5章に口蹄疫清浄コンパートメントの概念を入れるべきではない。なぜならば、口蹄疫はとりわけ空気感染によって拡がること、及び牛や豚は普通野外やオープンスペースで飼養されているからである。 終了 第78回国際獣疫事務局(OIE総会)の概要報告 <OIEコードの改正> 口蹄疫のコードに新たにコンパートメントの考え方を導入することが決定されました。コンパートメントの考え方とは、一定のバイオセキュリティ措置で守られた施設については、清浄コンパートメントとして取扱い、そこで生産された動物や畜産物は清浄国で生産されたものと同じく、輸出を可能とするというものです。我が国はこれに対して、口蹄疫は強い伝染力を有していること、通常、牛や豚は野外などの開放的な環境で飼育されていることを考えると、効果的なバイオセキュリティ措置の実行可能性はきわめて低く、コードの改正には慎重な検討が必要である旨を指摘しました。韓国は日本の発言を支持しましたが、アフリカ及びEUは逆に導入を主張しました。議長は、我が国の主張に同意しましたが、理論的には、完全に閉鎖された豚農場など特殊な事例であれば適用可能であることから、コンパートメントの考え方を導入し、今後は具体的に適用可能な事例を検討していくことを勧告し、決議されました。なお、現実的には、輸出用豚等が高度封じ込め施設で飼育されることは想定されないことから、これにより直ちに我が国の畜産業に影響するものではありません。 国益に、反していますから、政府の責任も、県の責任も国会で問えます。 仮に、2011年のコードに付属さるであろう。 8.5.5bis 口蹄疫清浄コンパートメント 口蹄疫清浄コンパートメントは、FMD清浄国もしくは地域又は汚染国又は地域のいずれにおいても設置することができる。コンパートメントの区画を明確に定める場合には、第4.3章及び第4.4章の原則に従うものとする。FMD清浄コンパートメントにおける感受性動物は、効果的なバイオセキュリティ管理システムによって、他の感受性動物から隔てられているものとする。 FMD清浄コンパートメントの設置を望む加盟国は、次に掲げる要件を満たすものとする。 1. 定期的及び敏速な家畜疾病に関する報告の記録を有し、FMD清浄ではない場合には、公式防疫プログラム、及びその国又は地域のFMDの流行を正確に知ることができる第8.5.40条から第8.5.42条までに基づく実施中のサーベイランスシステムを有していること。 2. 当該FMD清浄コンパートメントについて次に掲げる事項を宣言していること。 a) 過去12ヶ月間、FMDの発生がないこと。 b) 過去12ヶ月間、FMDV感染の証拠がないこと。 c) FMDワクチンの接種が禁止されていること。 d) 過去12ヶ月の間にFMDワクチンを接種された動物が、当該コンパートメントにいないこと。 e) 動物、精液及び受精卵は、もっぱら本章の関連条に基づきコンパートメントに導入されていること。 f) 第8.5.40条から第8.5.46条までに基づくサーベイランスがFMD及びFMDVに対して実施されていることが、文書による証拠で示されていること。 g) 第4.1章及び第4.2章に基づき、動物の個体識別及びトレーサビリティシステムが施行されていること。 3. コンパートメント内の動物群並びにFMD及びFMDVに対するバイオセキュリティプランが詳細に記述されていること。 4. コンパートメントは、獣医当局によって承認されるものとする。最初の承認は、そのコンパートメントが所在する地域内に過去3ヶ月間FMDの発生がない場合に限り与えられるものとする。 の適用を嘆願しても、無理そうです。 日本がやれば、SPSでの交渉で、相手にも認める事に。 日本が掲げる "stamping-out policy" にさえ、違反しています。 日本が反対してきた、口蹄疫清浄コンパートメントとでの協議を日本がしなくては成らないはめに。
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