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現状は深刻です。 (社)宮崎県家畜改良事業団 308頭:肥育牛259頭 種雄牛49頭 5頭の陽性確認 101例目 児湯郡高鍋町 肉用牛肥育(308頭) 陽性(5/5)5月15日(土) 注射器で立ち向かうなど、愚の骨頂。 最低でも と殺銃の使用と、緊急埋設地の提供。 自衛隊員の増員要請。 リングワクチンネーションは無意味であろう。 発生地の500mを処分 。 殺処分は法律上、専門家(主に獣医師)がやらなければならない。 電気、心臓注射、炭酸ガス等の方法がある。獣医師さんの中でも、特に大型家畜の扱いに慣れた方々しか出来ない。人員不足というのは、特にそういう獣医師さんや保定作業員の方々が足りないということである。 −−−−−−−−−−−− 知事の見解は、理解不能、誰がそう進言したか不明だが、投薬での殺処なら、薬事法から獣医となるが、投薬をもちいないなら、なんら必要ない。獣医の本来の専門である、疫学調査、診察、観察、いくらでも必要な事はある。 獣医を無駄な、仕事に就かせて、まったくの無駄に資源を消費しているだけである。 動物の保護及び管理に関する法律は、無用な苦痛を極力与えないような方法を用いた方法となっているだけで、殺方法までは規定されていない。 (と殺の義務) 第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜 2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜 2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない 3 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。 (死体の焼却等の義務) 第21条 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患者又は疑似患畜の死体 焼却は、化製場等に関する法律での 第一条1項3号 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。 となる。 第二条1項2 号 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (焼却禁止) 第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの ※環境省見解では、家伝法の焼却処置は、廃処理法の適用を受けないとの事。 周りが文句を言わない限りは。 屠畜銃(スタンナー 要許可)は、警察の管轄であります。 銃刀法 追記、5.19 リングワクチネイショーンが決定されたが、 外円は、半径7キロ範囲になりそうで、半径10キロは、ぎりぎりの範囲の可能性が、疫学調査を行う、獣医をと畜に駆り出している状況で、停滞している。この上に、ワクチン接種を実行する、獣医をどこから?。 FMD 資料 |

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