日々悩んでおります。

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

全体表示

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全104ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]

FMD 事態。

現状は深刻です。

(社)宮崎県家畜改良事業団 
308頭:肥育牛259頭 種雄牛49頭  5頭の陽性確認

101例目 児湯郡高鍋町 肉用牛肥育(308頭)
陽性(5/5)5月15日(土)

注射器で立ち向かうなど、愚の骨頂。

最低でも と殺銃の使用と、緊急埋設地の提供。 自衛隊員の増員要請。

リングワクチンネーションは無意味であろう。

発生地の500mを処分





 殺処分は法律上、専門家(主に獣医師)がやらなければならない。

電気、心臓注射、炭酸ガス等の方法がある。獣医師さんの中でも、特に大型家畜の扱いに慣れた方々しか出来ない。人員不足というのは、特にそういう獣医師さんや保定作業員の方々が足りないということである。

      −−−−−−−−−−−−
知事の見解は、理解不能、誰がそう進言したか不明だが、投薬での殺処なら、薬事法から獣医となるが、投薬をもちいないなら、なんら必要ない。獣医の本来の専門である、疫学調査、診察、観察、いくらでも必要な事はある。 獣医を無駄な、仕事に就かせて、まったくの無駄に資源を消費しているだけである。




動物の保護及び管理に関する法律は、無用な苦痛を極力与えないような方法を用いた方法となっているだけで、殺方法までは規定されていない。



(と殺の義務)
第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜

2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない
3 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

(死体の焼却等の義務)
第21条 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患者又は疑似患畜の死体


焼却は、化製場等に関する法律での
第一条1項3号
この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
となる。

第二条1項2 号 
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

※環境省見解では、家伝法の焼却処置は、廃処理法の適用を受けないとの事。 周りが文句を言わない限りは。

屠畜銃(スタンナー  要許可)は、警察の管轄であります。 
銃刀法



追記、5.19 リングワクチネイショーンが決定されたが、 外円は、半径7キロ範囲になりそうで、半径10キロは、ぎりぎりの範囲の可能性が、疫学調査を行う、獣医をと畜に駆り出している状況で、停滞している。この上に、ワクチン接種を実行する、獣医をどこから?。




FMD  資料

モウエサ さま。から、看護師さん へ、感謝を込めて。


お母様の付きそい看護で、夜な夜な病院でPCの明かりのみで
作られた曲です。

作詞作曲編曲はモウエサ、ボーカルはPCの人造音です。
キショク悪いですが世話になった看護婦さん達に感謝の気持ちて作りました。

流石は、いい加減な事を書く、報道機関


社説:口蹄疫感染 全力で拡大の防止を




朝日新聞

2010年5月17日(月)付

社説
口蹄疫被害―拡大阻止に万全を期せ 宮崎県で広がる家畜の伝染病、口蹄疫(こうていえき)の影響が深刻になっている。



宮崎県が口蹄疫感染見逃す、初確認3週間前

(2010年5月18日 読売新聞)



「普段の下痢」…宮崎県が口蹄疫発生見逃し





極めつけ

宮崎県議会議員 横田照夫氏のブログ「心豊かに暮らそうよ」

マスコミに怒り

2010-05-17 Mon



5月12日、「新型インフルエンザ対策総括会議」

新型インフルエンザ対策の医療体制



http://www.cabrain.net/news/article/newsId/27562.html

CB

※CBも、捏造する事もありますから、 議事録を読むのが一番です。



全国一律の対策に批判相次ぐ―新型インフルの「医療体制」を検証

厚生労働省は5月12日、「新型インフルエンザ対策総括会議」(座長=金澤一郎・日本学術会議会長)の会合を開き、新型インフルエンザ対策の医療体制について検証した。「特別ゲスト」として招かれた自治体の担当者や現場の医師からは、対策が全国一律だったことを批判し、それぞれの地域で医療体制や発生状況に応じて柔軟な対策を取れるよう、決定権の移譲を求める意見が相次いだ。


日本医師会の保坂シゲリ・感染症危機管理対策理事は、小児科の診療所で新型インフルエンザ患者を実際に診療した経験から、「国が画一的に『あるべき対応』を求めてきたことが、各地域の混乱を招いた最たる要因」と批判。日本小児科医会の保科清会長は、「画一的な対策を強制されると、現場は対応に苦慮する。地域で柔軟な対応が取れるようにしてほしい」と求めた。国立国際医療研究センター国際疾病センターの工藤宏一郎センター長は、地域で完結できる医療体制を確立するため、自治体・保健所をリーダーとした病院、診療所、薬局などの連携体制を構築すべきとの見解を示した。

 これに対し、国立感染症研究所感染症情報センターの岡部信彦センター長は、行動計画などには「地域の実情に応じて」と明記されているが、これを十分に説明する時間がなかったことが問題との認識を示した。防衛医科大学校の川名明彦教授は、「どうしても国からの通知が出ないと動けないことがあった」と振り返り、「事前に十分な意見交換が必要」との考えを表明。工藤センター長も、「具体的なことを上が決めないと、なかなか動かない日本人の特性から脱却できなかったのではないか」との見方を示し、地域への決定権の移譲を行動計画などに明記するよう提案した。
 一方、神戸市保健福祉局の白井千香参事は財源の問題を指摘し、「厚労省と財務省が認めてくれないと、地域は自由に動けない」と述べた。

■強毒インフルに「現在の発熱外来では対応できない」
 会合ではまた、発熱相談センターと発熱外来について、有効性などを疑問視する意見が多く出た。

 これらは昨年4月28日に、厚労省が各地方自治体に設置を依頼したもの。国内発生当初、インフルエンザ様症状のある患者はまず、各地域の発熱相談センターに連絡し、新型の感染が疑われる場合には、発熱外来を受診することになっていた。

 日医の感染症危機管理対策室の飯沼雅朗前室長(蒲郡深志病院理事長)は、「特に小児や高齢者の場合、発熱相談センターを通じた受診という流れが、受診の遅れ、重症化につながる可能性も否定できない」と指摘。また、「現状では、発熱相談センター、発熱外来共に圧倒的に不足していると言わざるを得ない」と拡充を求めた。福井県健康福祉部の小竹正雄部長も、「強毒性の新型インフルエンザのまん延期には、現在の発熱外来だけでは対応できない」との見方を示した。

 全国衛生部長会の笹井康典会長(大阪府健康医療部長)は発熱相談センターについて、電話による聞き取りだけで感染の有無を判断するのは困難と指摘。また、海外渡航歴や38度以上の発熱など、厚労省が示した「症例定義」に当てはまらない感染者が発生したため、「トリアージは機能しなかった」と振り返った。発熱外来についても、知見や症例定義が明確でない段階では、院内感染を恐れる医療機関が多く、「発熱外来を担う医療機関の確保が困難だった」とした。
 保坂感染症危機管理対策理事は、成人に比べ小児では発熱が珍しくないため、「小児では『発熱』外来は無意味。年齢が関係ない対策は疑問」と述べた。

 会合ではこのほか、飯沼前室長から「医療従事者の二次感染に対する補償制度が必要」との意見が出た。笹井会長は、病床があっても医師、看護師など医療スタッフが確保できなかったケースがあったと振り返り、適切な診療報酬の検討も含め、人材確保のための仕組みづくりを検討するよう訴えた。




( 2010年05月12日 19:57 キャリアブレイン )



いろいろ言いたい事は、青木先生の所を読んでくさい。

http://blog.goo.ne.jp/idconsult/e/4db210a8987bc4d7e22ab8af9f0090a1

感染症は、FMDが現在、進行中で、忙しい。


追記


http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/1005/1005032.html

「感染症法の改正を」神戸大・岩田氏が新型インフル会議で提言
感染症対策は患者によって柔軟にすべき
 新型インフルエンザ(A/H1N1pdm)の対策について振り返り,検討を行っている厚生労働省の「新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議」(座長=日本学術会議会長・金澤一郎氏)※は5月12日,第4回会合を開き,医療体制を議題に話し合われた。そのなかで,構成員である神戸大学病院(感染症内科)教授の岩田健太郎氏は,インフルエンザを含む感染症対策は患者によって柔軟にすべきと指摘。感染症を病原体で区切っていることが問題であるとし,その原因である感染症法の改正を訴えた。

此処は、医療関係者しか読めないので、内容を紹介はできませんが、

岩田先生のブログで、ご本人から、書かれることでしょうがら。


パロマ元社長ら有罪判決 湯沸かし器事故で2人死傷
 東京都内で2005年、2人が死傷したパロマ工業製ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故で、業務上過失致死傷罪に問われた元幹部2人の判決公判が11日、東京地裁であり、半田靖史裁判長は元社長小林敏宏被告(72)に禁固1年6月、執行猶予3年、元品質管理部長鎌塚渉被告(60)に禁固1年、執行猶予3年を言い渡した。

 判決は「元社長ら2人は事故発生を予見することが可能だった」と認定。「消費者に注意喚起を徹底し、すべての製品を点検・回収する安全対策を講じるべき義務を怠り、放置し続けた過失があった」と指摘した。

 製品自体の欠陥ではなく、修理業者による不正改造に対する安全管理をめぐり企業トップが刑事責任を問われたのは異例。求刑は小林被告に禁固2年、鎌塚被告に禁固1年6月。両被告は無罪を主張していた。

 検察側によると、不正改造に基づく同様の事故は1985〜01年に全国で13件発生し、計15人が中毒死。両被告が(1)05年の事故発生を予見できたか(2)消費者への使用中止の注意喚起や全製品の点検・回収など安全対策を講じる義務があったか―が主な争点だった。

2010/05/11 14:16 【共同通信】



  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

刑事訴訟として、だけで、今後の事故への究明、再防止へは、どうなりますか。

 消費者庁は、原因究明に役立つのでしょうか

全104ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]


.
おみぞ
おみぞ
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

過去の記事一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!
ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事