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殺処分、過酷な作業 獣医ら「終わりが見えない」

2010年5月24日19時18分



イメージ 1


防護服に身を包んで、殺処分した家畜をトラックに乗せる作業員。左手前には二酸化炭素のボンベが並んでいた=21日、宮崎県川南町、朝日新聞社ヘリから、藤脇正真撮影



 家畜の伝染病、口蹄疫(こうていえき)との闘いが続く宮崎県。4月20日に始まった殺処分の対象の牛や豚は5月23日時点で14万4千頭を超えた。獣医師や県職員、自衛隊員らが連日、作業を続けているが、処分を終えたのは半分超の約7万5千頭にとどまる。国がワクチン接種後の全頭処分を決めたことで、新たに14万6千頭が対象に加わる。終わりの見えない過酷な作業に、焦りと疲労が募る。職員らに話を聞いた。

 県土整備部に勤める50代の男性職員は、5月のある土曜日、午前7時に出勤した。県庁前には、事務職員も含め、各部局からかり出された男性約100人が集まり、4台のバスで口蹄疫が猛威をふるう同県川南町に向かった。

 男性は殺処分をする獣医師の補助員をすることになり、約1200頭の豚を飼う農場に向かった。白い防護服に身を包み、「立ち入り禁止」の農場に足を踏み入れた。ウイルスを持ち出さないように、作業中は原則として、一度入れば、作業が終わるまで出ることができない。

 男性は、他の職員と豚を追い立て、逃げないように板を持って「壁」をつくり、10頭ほどを豚舎の通路の隅に寄せた。動き回る豚に押され、何度も倒れそうになった。「手袋に豚の鼻が当たると、柔らかくて温かかった」

 獣医師が、大きな剪定(せんてい)ばさみのような器具で豚の腹を左右から挟み、電気を流した。「豚は一瞬、金縛りのように硬直して、これまで聞いたことのない、悲鳴のような鳴き声を上げた」

 排泄(はいせつ)物が防護服に飛び散り、マスクをしていても、強烈なにおいがした。息絶えるまでに、1〜2分。「つらい時間だった」

 獣医師は電気を通すとき、一呼吸置いて、逃げようとする豚を器具でしっかり押さえた。本来なら、動物の命を助ける仕事。「苦しめないように、せめて短時間で済ませようとしていたんだと思う」。1頭を処分するたびに、獣医師は汗だくになっていた。

 農場主の男性は、畜舎の外で座り込み、ぼうぜんとした表情で作業を見ていた。県職員が豚の扱いにてこずっているのを見ると、豚の追い込みを手伝ってくれた。「農場主には、豚もおとなしく従った。それが切なくて……」

 午前中は50頭を処分するのがやっとだった。食欲はわかなかったが、体力を保つため、弁当をかき込んだ。

 午後は効率を上げるため、二酸化炭素による殺処分に切り替えた。2トントラックの荷台に豚25〜26頭を乗せ、シートをかぶせてボンベからホースでガスを送る。10人がかりでシートを押さえた。しばらくすると中で豚が一斉に暴れて、鳴き始めた。シートを突き破ろうと当たってくる豚を、必死に押さえた。シャツも下着も、汗でぐっしょりぬれていた。

 午後6時半までに処分したのは約300頭だった。

 発生農場での防疫作業を一刻も早く終わらせることが、感染拡大の阻止につながる。「見たくないし、聞きたくないが、目をそらすわけにはいかない」と男性は語った。

    ◇

 家畜への「医療行為」が伴う殺処分は、獣医師でなければできず、県外からも約120人が派遣されている。

 応援に来た40代の男性獣医師は、1日約600頭を薬殺する。必死にもがく豚を2人1組で押さえつけ、注射針を刺す。「仕事とはいえ、生き物を殺すのは、つらい」

 作業を終えると、町役場に帰り、全身を丁寧に消毒する。周りは皆疲れ果て、言葉数も少ない。

 「終わりが見えない。肉体的にも精神的にも、通常業務の3〜5倍は大変」という。(今村優莉、松井望美)


    −−−−−−−−−−−−−−−−−−

薬剤投与なしで、CO2と畜. 電と畜が、獣医師法にそのような、条文ありましたか。
 CO2殺方法、が獣医師が直接行う必要があるなら、狂犬病予防法に基づいた、保健所の犬のCO2等による殺処分は、どうなります。違法です。 と畜場でのと畜も、専門職員により行われています。これも違法です。


 まったく法的根拠を示さず、獣医医師を、と畜に従事させて、科学的調査もせずに、いまだ、所有者からの申告で、立ち入り調査、検体採取、確定。 これが、まとものな、状況でないことは、誰でもわかりきっています。


 獣医は、と畜のスペシャリーストではない。 疫学調査、サーベイラン、立ち入り調査、獣医でしかできないことがたくさんあります。

無駄な、人員配置で、無駄に資源を消費しないでいただきたい。

東国原宮崎県知事。 


田村耕太郎 参議院員 も同意見を出されている。

四百万頭を殺処分した英国では、当然埋葬地が不足したので、穴の中で焼却し体積を減らしたとのこと。英国ではこの処分のために米国から大型の機材をロシアの航空機で運んだとのこと。

大型の火器の大量使用のために自衛隊と猟友会の投入が急務と見られる。もちろん、防疫上の知識のレクチャーした上でである。

Terrestrial Animal Health Code 2009
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/A_summry.htm?e1d11


口蹄疫

8.5.1条

緒言

国際陸生動物衛生規約において、口蹄疫(FMD)の潜伏期間は14日とする。

本章において、反芻動物にはラクダ科の動物(ヒトコブラクダを除く)を含む。

本章において、症例には口蹄疫ウイルス(FMDV)に感染した動物が含まれる。

国際貿易のため、本章はFMDVによる臨床徴候の発現のみならず、臨床徴候が発現していないFMDV感染についても取り上げる。

FMDV感染の発生とは以下のように規定される。

1. 当該動物やその動物に由来する製品からFMDVが分離同定された。または、

2. FMDVの血清型の1種以上について特異的なウイルス抗原やウイルス核酸(RNA)は、口蹄疫と合致する臨床徴候を示していようがいまいが、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連していようがいまいが、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがあろうがなかろうが、一頭以上の動物からのサンプルにおいて特定された。または、

3. ワクチン接種の結果ではないFMDVの構造蛋白または非構造蛋白に対する抗体が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示している、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連している、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがある一頭以上の動物で特定された。

診断検査とワクチンの基準は、陸生動物用手引き
Terrestrial Manual  に記載されている。



中略

8.5.7条

口蹄疫清浄国または清浄地帯に設定される封じ込め地帯

防御地帯を含め、ワクチン接種の有無に関わらず、口蹄疫清浄国または清浄地帯に限局的発生があった場合、全国または全地帯への影響を最小限にする目的で、全ての症例を含む単一の封じ込め地帯を設けることができる。これを行うためには、獣医当局は以下の事項について文書化された証拠を提出しなければならない。

1. 以下の要素に基づいて発生は限局している。

a. 疑いが起きて直ちに、OIEへの通知を含めて迅速な対処が行われた。

b. 動物の移動停止が行われ、本章に記載されたその他の物資の移動の効果的管理が実施されている。

c. 疫学調査(遡り、追跡)が完了している。

d. 感染が確認されている。

e. 最初の発生およびあり得る感染源が特定されている。

f. 全ての症例が疫学的に関連していることが示されている。

g. 最後に発見された症例の殺処分が終了してから第8.5.1条に規定された潜伏期間の少なくとも2倍の期間において封じ込め地帯に新たな症例が発見されていない。

2. 殺処分政策が適用されている。

3. 封じ込め地帯内の感受性動物集団は、封じ込め地帯に属しているものとして明確に特定されなければならない。

4. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って国または地帯のそれ以外の地域において強化された受動的および的を絞った発生動向調査が実施され、感染の証拠が全く発見されていない。

5. 物理的および地理的な障壁を考慮に入れて、国または地帯のそれ以外の地域へのFMDVの広がりを効果的に防ぐための動物衛生措置が実施されている。

6. 封じ込め地帯における継続的発生動向調査が実施されている。

封じ込め地帯の外側の地域の清浄資格は、封じ込め地帯の未決定期間は一時中断される。それらの地域の清浄資格は、上記の第1項から第6項を遵守することによって、封じ込め地帯が明確に設定された後、第8.5.8条の規定に関わらず回復できる。封じ込め地帯は、国際貿易に供される物資が封じ込め地帯の外側に由来することを示せることを証明できる方法で管理されなければならない。封じ込め地帯の口蹄疫清浄の資格の回復は、第8.5.8条の規定に従わなければならない。


8.5.8条

清浄資格の回復

1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。

a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、

b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。または、

c. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、全てのワクチン接種動物を食用と殺しない緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査が残っているワクチン接種集団に感染がないことを証明した場合、最後の症例または(最後に発生した出来事に対処した)最後のワクチン接種から6ヵ月後。

殺処分政策が実施されていない場合、上記の待ち期間は適用されず、第8.5.2条または第8.5.4条が適用される。

2. ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。

a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および血清学的発生動向調査が適用されており、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から6ヶ月。または、

b. 殺処分政策が適用されておらず、第8.5.40条から第8.5.46条に従って緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から18ヶ月。



8.5.9条

国内における汚染地帯から清浄地帯(ワクチン接種の有無に関わらず)へ口蹄疫感受性動物の食用と殺のための直接移送

口蹄疫感受性動物は、防御地帯に位置する最も近い指定されたと畜場へ直接的に食用と殺のために機械的輸送によって移送される場合にのみ汚染地帯を離れることができる。

防御地帯にと畜場がない場合、以下の条件で、清浄地帯に位置する最も近いと畜場へ直接的に食用と殺のために輸送することができる。

1. 移動前少なくとも30日間、口蹄疫感受性動物を当該施設に導入しておらず、当該施設の動物は口蹄疫の臨床徴候を示していない。

2. その動物は移動前少なくとも3ヶ月間当該施設で飼育されていた。

3. 当該施設の半径10km以内で移動前少なくとも3ヶ月間口蹄疫が発生していない。

4. その動物は、獣医当局の監督下で、積載前に清掃・消毒された車両によって、その他の感受性動物と接触することなく当該施設からと畜場へ直接輸送されなければならない。

5. 汚染地帯からの動物の肉を扱っている期間、そのと畜場は生肉の輸出を認可されない。

6. 車両およびと畜場は、使用後完全に清掃・消毒されなければならない。

それらの動物に由来する全ての製品、ならびに、その製品と接触した全ての製品は、汚染しているとみなさなければならず、第8.5.32条から第8.5.39条に従って残存するウイルスを全て殺滅する方法で処理しなければならない。

その他の目的で清浄地帯に移動される動物は、獣医当局の監督下で移動し、第8.5.12条の状態を満たさなければならない。


8.5.12条

口蹄疫汚染国または汚染地帯からの輸入に関する勧告

反芻家畜と豚について

獣医当局は、当該動物について以下の事項を立証する国際獣医療証明の提出を求めなければならない。

1. 出荷日に口蹄疫の臨床徴候を全く示していない。

2. 誕生以来、または、以下の状態で飼育された。

a. 殺処分政策が輸出国において実施されている場合、過去30日間。または、

b. 殺処分政策が輸出国において実施されていない場合、過去3ヶ月間。

ならびに、上記のaとbに定めた所定期間において当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。および、

3. 出荷前30日間施設に隔離され、その期間の最後にFMDV感染陰性である証拠のため隔離された全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、隔離期間を通して当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。または、

4. 出荷前30日間検疫所で飼育され、その期間の最後においてFMDV感染陰性の証拠として検疫所内の全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、さらにその期間に検疫所から半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。

5. 検疫所から出荷場所への輸送中に口蹄疫の感染源に一切暴露されなかった。
内閣府食品安全委員会の委員人事に関して、吉川泰弘・東京大教授を起用する人事案が国会に提示されたが、6月5日、参院にて野党の反対多数で不同意となりました。この件に関して、日本学術会議の金澤一郎会長が、リスクの概念が理解されていないと、異例の会長談話を公表し、懸念を表明しています。


この件に関する貴党の見解をお聞かせください。


回答

民主党は、政府が提示した国会同意人事案のうち、食品安全委員会委員に、プリオン専門調査会の座長であった吉川泰弘氏を起用する案に不同意とした。

吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、平成17年10月、米国・カナダについてのデータが「質・量ともに不明な点が多い」ことや両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」ことを理由に、BSEリスクの「科学的同等性を評価することは困難と言わざるを得ない」と結論づけた。しかし、その一方で、日本向けの輸出プログラムが遵守される、すなわち、リスク管理措置が遵守されると仮定した上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と報告した。

民主党は、そもそも当該専門調査会が、こうした「科学的同等性の判断」について、?「科学的に評価することは困難」と結論づけ、明確な結論を放棄したこと、?「評価することは困難」と結論づけたにもかかわらず、両国のリスク管理措置が遵守されることを前提として、両国の牛肉と国産牛肉のリスクの「差は非常に小さい」と判断したことに重大な問題があると考えている。

まず、?「科学的同等性の判断」は不可能としたことについては、リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更にデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのであり、こうした努力を怠った当該専門調査会には、リスク評価に対する正しい理解が不足していたものとしか到底考えられない(※)。

つぎに、?両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」こと等を理由に、「科学的同等性の判断」を放棄しておきながら、リスク管理措置が遵守されるという仮定の上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と判断したこと自体、当該専門調査会は科学的態度を欠いているものと言わざるをえない。

以上のことから、吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、厳密な科学的観点からのみリスク評価を行ったと主張しながら、結局、リスク評価を放棄したに過ぎず、リスク評価のあるべき姿を理解していなかった点で、吉川氏はプリオン専門調査会の座長として適格性を欠いており、一刻も早く辞任すべきであったと考える。よって、吉川氏については、食品安全委員会委員として選任することについて、不同意とすることとしたところである。

   ーーーーーーーーーーーーーーーーー


上記に引用された、中西準子氏の雑感
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak481_485.html


引用
筒井さんは、こう書いている「リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」と。

ただ、筒井さんの談話の後半の部分、つまり「また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」のくだりも、実は私の文章からとられたものだが、ここは、やや注意を要する(私も書き方に注意しろの意味)。

  
最後に

最後に民主党の方にお礼と質問一つ:

(お礼):私の書いた文章を読んで、政策決定に生かそうとしてくれたこと、また、creditをきちんと明記したことに感謝します。

(聞きたいこと):米国産牛肉の輸入再開は、我が国の国民の健康に大きなマイナスの影響を与えたと考えているのか、また、経済的な負担を強いることになったと考えているのか、そこが聞きたい。

もし、重大なマイナスの影響が出ている、輸入禁止はずっと今でも続けるべきだと考えておられるのであれば、吉川さんの就任に反対する理由となると思うが、本当に輸入再開は、重大な問題を引き起こしたと考えておられるのか、そこが知りたいです。



  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

民主党は、全頭検査を掲げていますし、当時、米国の牛肉の輸入は危険だと、言っていました。

今も、忘れませんから。

ここま、断言したのですから、FMDに関して、即終息して見せていただきたい。

 家伝法は、知事権限、自衛官派遣も知事権限等も、聞き飽きました。 予防原則を振り回すなら。 それなりの方針を示すことです。

科学的というなら、サーベイランスはどうなっていますか。


家伝法

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
第5条1項4号

 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。

FMD  義援金、寄付

「ふるさと宮崎応援寄付金」を活用して、口蹄疫による被害を受けた畜産・酪農農家を支援しようとするものです。


このふるさと宮崎応援寄付金は1口5000円以上となっていますが、、今回の口蹄疫に関しては、5000円以下でも受け付けるとのことのこと。ただし、あまり金額が少ないと県の負担(郵便代)が増えるとので注意が必要である。

寄付をするためには、まず、宮崎県のホームページから、「寄付申込書」をダウンロードする必要があります。一太郎ファイル、ワードファイル、PDFファイルが用意されています。その申込書の中に、「寄付金の使い道として、希望されるものをお選びください」という項目がある。「雇用創出・就業支援対策」「中山間地域対策」「子育て・医療対策」「環境エネルギー対策」「その他(希望される使い道をご記入ください。)」のうち、「その他」を選び、書きこみ欄に、「口蹄疫対策」と書く。

ホームページにある「寄付する 電子申請へ」から寄付申込書を送ることができるが、郵便、ファックスからでも送ることができる。詳しくは、宮崎県のホームページを参照してください。






「ふるさと宮崎応援寄付金」は、宮崎県を「ふるさと」と考えていただける皆様に、寄付を通じて本県が行っている様々な施策を応援していただくものです。
現在、宮崎県では新しい県づくりの基本目標 「日本の原点時代の起点 創造みやざき」(PDF:4.47MB) の実現に向け、県民総力戦で取り組んでいます。宮崎を「ふるさと」と考えていただける全国の皆様には、「ふるさと宮崎応援寄付金」の趣旨をご理解いただき、是非とも宮崎を応援いただきますようよろしくお願いいたします。
※日本の原点時代の起点 創造みやざき
日本の原点ともいえる宮崎から日本を変えるとの気概のもと、宮崎が、大きな変革が求められている時代の起点となって、新しいライフスタイルや経済社会システムの創造を目指します。


○ 寄付するには、どうすればよいの?

寄付は1件5000円から受け付けております。
寄付金の納付方法は、

1, 県の専用口座へ最寄りの金融機関から寄付する。 
2, 県が発行する納付書により、指定された金融機関から寄付する。
3, クレジットカード(VISA、MasterCard がご利用いただけます。)で寄付する。

の3つの方法からお選びいただけます。
寄付をしていただける方は、このページ下にある「寄付をする」ボタンをクリックしていただき、電子申請画面により寄付の申込書を送信してください。原則として申込書を送信いただいた日の翌日までに、寄付に必要な事項をメールによりお知らせいたします。




※このほか、郵便、ファックスによる寄付の申込みも受け付けております。
寄付申込書を下記よりダウンロードしてご利用ください。


寄付申込書
(一太郎ファイル:19KB)

寄付申込書
(Wordファイル:27KB)

寄付申込書
(PDFファイル:21KB)

○ 寄付金の振込み方法は?

1.クレジットカードによる寄付
メールにてクレジット納付用の「支払番号」と「確認番号」をお知らせいたしますので、「Yahoo!公金支払い」のページからクレジットカードの決済手続きをお願いします。決済手続きに手数料はかかりません。
2.口座振込による寄付
メールにて寄付専用の「口座番号」をお知らせいたしますので、最寄りの金融機関からお振り込みください。なお、大変申し訳ありませんが、振込手数料につきましては寄付をされる方の負担となりますので御了承いただきますようお願いします。
3.納付書による寄付
郵送にて納付書を送付させていただきますので、納付書の裏面に記載された金融機関(県内の場合は全ての金融機関、県外の場合は宮崎銀行とみずほ銀行)の 窓口でお振り込みください。振込手数料はかかりません。




追記

・振込希望の方のメールアドレスに
 口蹄疫対策募金受付用の口座番号を記載してメールで返信します。

・募金額はいくらでも大丈夫です。ただし振込手数料のご負担をお願いします。


 できました、件数を、一つにまとめて申し込まれると、手数を減らすこと事ができます。 県庁は、手が足りない状況です。

 


追記


義援金ができます。 

 件のホームページで確認ください、担当市町村は、人手がたりません。 問い合わせは、控えてください。


口蹄疫被害に対する義援金を募集します
県では、4月20日の本県における口蹄疫発生以来、口蹄疫防疫活動により影響を受けた畜産農家に対する支援を行うため、「宮崎県口蹄疫被害義援金」を下記により募集します。

1 義援金の名称
宮崎県口蹄疫被害義援金

2 義援金の使い方
義援金の配分については、県、社会福祉法人宮崎県共同募金会及び関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し、市町村を経由して口蹄疫により被害を受けられた畜産農家に配分します。

3 実施主体
宮崎県、社会福祉法人宮崎県共同募金会


4 義援金の募集方法について

宮崎県、市町村、共同募金会市町村支会に募金箱を設置し義援金を募集します。

※ この義援金は、法人税及び所得税の優遇措置を受けられることになりましたのでお知らせします。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。



※ 口座振込による義援金募集については、以下の金融機関の口座で受け付けておりますので、よろしくお願いします。

1 ゆうちょ銀行口座
【ゆうちょ銀行でお振り込みされる場合】
記号:01740-9
番号:69998
口座名:社会福祉法人宮崎県共同募金会
【ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振り込みされる場合】
金融機関名:ゆうちょ銀行
店名:一七九(いちななきゅう)店
店番:179
預金種目:当座預金
口座番号:0069998
口座名:社会福祉法人宮崎県共同募金会

2 宮崎銀行 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1062303
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

3 宮崎太陽銀行 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1326266
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

4 宮崎県信連 本所
預金種目 普通預金
口座番号 0017650
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会

5 高鍋信用金庫 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1354623
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

※ 2の宮崎銀行口座については、支店及び全国地方銀行協会加盟からの振込手数料はかかりません。
  社団法人全国地方銀行協会ホームページ: 
http://www.chiginkyo.or.jp/06_link/index.shtml

 3の宮崎太陽銀行口座については、支店及び第二地方銀行協会加盟行からの振込手数料はかかりません。
  社団法人第二地方銀行協会ホームページ:
  http://www.dainichiginkyo.or.jp/jp/about/list/

 4宮崎県信連については、宮崎県内JAからの振込手数料はかかりません。
 5高鍋信用金庫については、全国の信用金庫からの振込手数料はかかりません。

※ その他の金融機関は振込手数料がかかります。
※ 中央共同募金会におきましても、
yahooホームページ
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/341007/
を通じて寄附を募集しておりますので、参考にお知らせします。

5 募集期間
平成22年5月14日(金曜)から7月30日(金曜)まで

6 問い合わせ先
宮崎県福祉保健部福祉保健課(担当:小川)
Tel 0985-26-7075 Fax 0985-26-7326
社会福祉法人宮崎県共同募金会(担当:大山)
Tel 0985-22-3878 Fax 0985-22-3879

個人の場合
宮崎県総務部財政課(Tel:0985-26-7014 Fax:0985-29-8789)
法人の場合
宮崎県県民政策部総合政策課(Tel:0985-26-7115 Fax:0985-26-7331)

     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このページの内容についてのお問い合わせは 福祉保健部 福祉保健課



電話:0985-26-7075
FAX:0985-26-7326
E-mail:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp



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ソフトバンクモバイル株式会社

宮崎県内における口蹄疫被害に対する支援について
2010年5月21日


ソフトバンクモバイル株式会社は、宮崎県内で拡大している家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)被害に対する支援のため、以下の取り組みを行います。

ソフトバンク携帯電話から義援金を募金できる「口蹄疫被害支援プロジェクト」特設サイトを開設しました。

「ソフトバンクチャリティダイヤル 口蹄疫被害支援特番」
チャリティダイヤルにおかけいただいた際の通話料全額を、義援金として寄付します。



宮崎県弁護士会緊急ボランティア支援基金
 現在、殺処分や埋設作業等を行なってくださっているボランティアの人々を支援する募金です。詳細は宮崎県農業法人経営者協会のページをご覧ください。
27人で各補助1人要るとはいえ、20万頭に接種か。

 怪我がないように、お祈りいたします。

感染地域で、従事している、獣医は、7日間ルールがあるので、参加不可能ですから。

仮に、ワクチン接種地域で、感染が確認された場合は、どうするのだろう。 そこは、ワクチン接種しない?。 そこでワクチン接種すると言うことは、感染地域での活動となるはず。以後の接種活動に参加できない事に。
 

獣医は、と畜のスペシャリストではない。 


PPE(個人防護衣:Personal Protective Equipment) は、暑くて体力を消耗しますので、お体をです。 



     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−


第41回農林水産政策会議の概要
○日時:平成22年5月21日(金)8:15〜9:10
○場所:参議院議員会館第1会議室
○出席者:佐々木政務官、舟山政務官
○議題・口蹄疫の対応状況等について
・農用地等の確保等に関する基本指針について
・平成21年度水産白書について
・その他

上書き読むと、
【口蹄疫関連の質疑について】
(佐々木政務官)
中略
全国から協力いただいているが、県も獣医師を全て出すわけにはいかない。2〜3交代制など。現地に行った場合、帰ってから1週間は診療できないということは変えられないが、ボランティア等にもしっかり呼びかけていきたい。

医者はタダでこき使えるだけ、こき使えてきな。


(畜産企画課長)
中略
埋却の土地の件について、農業大学校は高鍋にあり、自身が発生地域となった。広大な土地であり、中に川が流れている。感染牛を埋却して水質に何らかの影響を与える可能性を考慮。堆肥・餌の埋却なら可能かもしれない。県の対応を待っているところ。


例の農大の土地は、埋設用地として、問題あるのではないかいな?。
国有地はどうなった?。国有地は、知事に、言ってくれ用意するからなんて、言ってませんでした、埋設済み地の、国家買取は依頼は、けっていますし。

去年の、インフルエンザ、桝添えさんで、可也よかったかも。現政権なら、もっとひどい目に合わされた可能性が・・・。



 追記

23日接種では、
予定頭数ほ修正だでて、総数、牛約5万3千頭、豚約9万2千頭あまり。

23日以後57人の獣医体制です。22日は27人
22日 豚、  22000頭
23日 牛、豚 46000頭  超人的な働き。 半数接種


とにかく、防護服は、蒸し暑い、暑さもですから、怪我のないように、お祈りいたします。 緊張も途切れますし。

手弁当で、参加している獣医にも、補償をしっかりしてもらいたいものです。

副大臣は25日には終わらしたいと、ノタマワッタらしい。

医者は票になりませんからね。

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