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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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再度確認してみる。

最初の、発症疑い例とされる。 


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6例目
児湯郡都農町(こゆぐんつのちょう)
水牛42頭、豚2頭
陽性(1/3)(23日(金))
※3月31日に採材した採材

6例目
(1) 4月22日(木曜日)14時、1例目の農場と利用している飼料会社が共通である疫学関連農場として、宮崎県が当該農場の立入調査を実施しました。

(2) 立入検査時においては口蹄疫を疑う臨床症状は認められませんでしたが、農場主からの過去の臨床症状の聞き取りや、疫学関連農場であることを踏まえて採材を行い、また、別の検査で3月31日に採取、保存していた検体と合わせて、(独)農研機構動物衛生研究所に持ち込みました。

(3) 本日夕刻、PCR検査の結果、3月31日採取の1頭で陽性を確認し、口蹄疫の疑似患畜と判断しました(6例目)。

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6例目の疑似患畜について
(1)確認場所
児湯郡都農町大字水洗に所在する水牛・豚飼養農家
(水牛42頭、豚2頭)
当該農場は、直線距離にして1例目の農場から北西約600mに位置
(2)確認の経過
平成22年4月22日、1例目の飼料関係の疫学関連農場として、立入調査を実施。
調査の過程で、農場主からこれまでの臨床症状の聞き取りをもとに血液5検体を採取すると共に、別の検査で3月31日に採取していた検体、スワブ3検体と併せて計8検体を動物衛生研究所 海外病研究施設(東京都小平市)に送付した。
4月23日夕刻、農林水産省からPCR検査(遺伝子検査)でスワブ3検体中1検体(1頭分)で陽性との連絡を受け、疑似患畜と決定した。



3月26日に、開業獣医に往診を、連絡、その日にきて、経過観測となり、何らかの異常で、3月31日に、家畜保健所へ連絡。家畜防疫員の立ち入り検査を受ける。検体収集、家畜保健所で、検体検査開始→4月2日不明のまま、終了。残された検体は、冷凍保存にて管理。4月22日他の採取されたものと海外病研究施設に送付。 この分をだけ、なぜわざわざ、2日以後も保管していたか?。すべて、不明な検体は、1ヶ月以上保管するのであれば、他は、一切不明な検体は存在しないのか?。此処のみ、不明な検体であった。とでも。


口蹄疫の発生と家畜衛生試験場の対応

平成12年3月21日(火)の夕刻であった。その内容は、開業獣医師より「宮崎市の小規模な肉用牛飼養A農家で3月8日頃に発熱、食欲不振、発咳、鼻や口腔内にビランなど、口蹄疫を疑う症状を示す牛が発見され、同様な症状が同居牛に拡がっている」との届け出が宮崎家畜保健衛生所にあったというものである。しかし、口腔部や蹄部に水疱は観察されず、跛行も認められないとのことであった。そこで、速やかに診断用材料を海外病研究部へ送付するよう依頼した。診断材料は翌22日に採取され、同日午後2時に海外病研究部へ到着した。海外病研究部では、ただちに口蹄疫診断の標準法に基づいた抗原検出用の補体結合反応とエライザを開始し、午後8時に両検査とも終了した。結果はいずれも陰性であったが、同時に行っていたRT-PCRによるウイルス遺伝子断片の検出が同日の深夜、またエライザによる抗体検査では翌日に陽性の成績が得られた。


※興味深い記載があり。


発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施することになった。その結果、高岡町のB農家とC農家で抗体陽性牛が見つかり、それぞれ4月3日と9日に疑似患畜と診断、飼養牛の全頭(B農家9頭、C農家16頭)を殺処分した。これらの牛に臨床的異常は認められなかったが、聞き取り調査によりC農家の牛は以前に流涎等の症状を示したことが明らかにされている。

4月14日には9日に殺処分したC農家の牛の検査材料から、A農家のウイルスと同様な遺伝子構造を有するウイルスが分離され、C農家の牛16頭のうち抗体陽性の10頭を患畜と診断した。

4月14日に宮崎県のC農家で10日採取したプロバング材料からウイルスを分離したことである。C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。口蹄疫では回復後も咽喉頭部にウイルスの存在するが知られおり、C農家の牛のプロバング材料(咽喉頭拭い液)からウイルスの分離される可能性がある。しかし、すべての回復牛が常に咽喉頭部にウイルスを保有しているわけではなく、台湾の金門株の分離には60例に近い検査を要している。したがって、3件目のC農家で4月10日に採取したプロバング材料からのウイルス分離に成功したことは、まさに幸運というべきであろう。

今回の発生の問題
 今回の発生で最大の問題は、原因ウイルスの病原性や伝播力が弱かったことである。B農家とC農家の発生では発熱や流涎等の臨床症状が観察されたものの、軽度で教科書に記載されているような典型的な水疱は認められていない。C農家とD農場では、口蹄疫を疑う症状はまったく報告されていない。また、制限地域内や疫学関連農家の抗体調査結果からも、伝播力の弱いことが推定される。そのため、防疫対策の基本となっている臨床症状の観察を主体とした従来の浸潤度調査が困難となり、抗体検査に重点を置いた調査法を採用せざるを得なかった。




肉用牛飼養A農家3月8日往診→3月21日家畜保健衛生所連絡。→22日採取→25日確認→26日処分。

26日発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施する。

B農家→4月3日診断確定→処分

C農場→1日採取→4月9日診断確定→処分
C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。

2000年でも、同時期に感染している可能性があるわけです。



解せないのは、6例目は事実として、3月26日に感染しているわけです、ただ、他にも起こっていても不思議でないことです。 他は、家畜保健所へ連絡もしなかったか、検査依頼があっても、黙している可能性があるかもしれない事です。

開業の獣医も、自己が第一発見者になることを、躊躇した可能性はありますが。  前回の獣医のような、処遇には成りたくない。  土手というのは、おいておいて。


 また、新参の所有者に、以前からの発症例として、此処だけを公開した可能性も否定できない。スケープゴート:scapegoat。 


獣医疫学会
_________


● 口蹄疫を通報した宮崎県の獣医師に農水大臣の感謝状

農林水産省は、23日、口蹄疫を最初に診断し、通報した宮崎県在住の獣医師、舛田利弘先生(56才)に大臣感謝状を贈った。

舛田先生の冷静な判断と的確な初動措置により、口蹄疫のまん延を最小限にくい止めることに成功したことが評価された。

農家から舛田先生への第一報は「風邪」であったが、畜舎すべての牛に伝播するに至り、口蹄疫を疑い、家畜保健衛生所に通報した。

しかし、92年ぶりの口蹄疫発見の裏には、殺処分を恐れる農家の心情と事の重大性の狭間で葛藤もあった。

また、通報後は、さまざまな風評が乱れ、八つ当たりする農業関係者もおり、ついには体調を崩して入院。診療所も廃業寸前にまで追い込まれた。

舛田先生は、「日本から口蹄疫がなくなり、本当にうれしい」と胸のうちを短い言葉にこめた。



追記


口蹄疫防疫措置実施マニュアル
平成22年6月24日22消安第2898号
農林水産省消費・安全局長通知

これを、読むと、今までに、やっていることでは?。と思うことなのですが。 明文化すると言うことは、実は、怪しいことがあるのかもと、疑ってしまいます。


とか。

2 異常家畜の発見の通報
(1)家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から異常家畜を発見した旨の通報を受けた場合は、遅滞なく県畜産主務課(以下、「畜産課」という。)に連絡し、畜産課は既に設置されている場合は国の口蹄疫対策本部(以下、「対策本部」という。)に、設置されていない場合は農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下、「動物衛生課」という。)に連絡する。また、当該通報に係る事項をあらかじめ定められた様式の調書に正確に記録し、緊急的な措置について口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(以下、「防疫指針」という。)に基づき通報者に指導等を行うとともに現地到着予定時刻を連絡する。


とか。

(5)動物衛生課は、送付された写真及び情報に基づき、また動物衛生研究所及び必要に応じ専門家の意見を踏まえ、直ちに病性を判定する。本病である可能性が極めて高く直ちに殺処分する必要があると判定した場合には、直ちに畜産課にその旨を連絡する。なお、動物衛生課は政務三役及び関係部署へ直ちに情報提供する。

とか。

4(2)畜産課は国と協力して、発生後直ちに、発生農場から半径1km圏内にある農場については抗原検査及び抗体検査を、移動制限区域内にある大型肉用牛肥育農場及び大型養豚農場については臨床検査をそれぞれ実施し、口蹄疫ウイルスの浸潤状況を調査する。

疲れててきた!。 FMD

リングワクチネーションをやるなら。 早急に、サーベイランスをしておくべきでした。

 獣医師を、と畜に貼り付けて、サーベイランせずして、何がですか。

どこまで、感染が起こっているか、不明な状況です。

発症確認は、所有者からがほとんどです。立ち入り検査も出てない状況で、科学的のへったくれもあったもんでない。

殺処分にかかわる、獣医師を即、サーベイランスに向けるべきです。
ワクチン接種に振り分ける、獣医師の確保など、現状では不可能です。



  緊急のサーベランス

 埋設地の至急提供。

 スペシャリストによる、と畜。

 自衛官による、搬送、埋設作業。



 国会は、十分な補償と再建可能な、再建支援計画を示す。


上記を、緊急に行うべきです。


  新型インフルエンザでのサーべイランスさえ、まともに行えなかった、のです。 今回は、FMDであり、国際監視家畜伝染病であります。
日本の、畜産、酪農システムの存亡が、かかっています。


 
農林水産省 口蹄疫の半径10キロいないのワクチン摂取に踏み切るようです。 半径10キロ以内は、処分。

農林水産省 からの正式発表を。


リングワクチネィーションプログラムが今から間に合うのか?

誰が、接種するのは?。そんなに産業獣医いないよ。 いま、と畜にかれだされているなっ最中。 
 今から所有者の説得というのも。


ワクチン接種の法的根拠


ワクチン接種は



(注射、薬浴又は投薬)
第6条 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

2.第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、「第6条第1項」、第9条、第12条の4第2項、第26条第1項又は第30条(第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項及び第30条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者



家畜伝染病予防法施行規則 参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html


(検査、注射、薬浴又は投薬)

第31条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第7条及び第8条の規定を準用する。


  ※(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第7条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

   ※(証明書の交付)
第8条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
7.第31条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避した者

一応罰則はあります。


口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf


3 ワクチン
(1)本病の現行のワクチンは、発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防御することはできないため、無計画・無秩序なワクチンの使用は、本病の発生又は流行を見逃すおそれを生ずることに加え、清浄性確認のための抗体検査の際に支障を来し、清浄化を達成するまでに長期間かつ多大な経済的負担や混乱を招くおそれがある。このため、我が国における本病の防疫措置としては、早期の発見と患畜等の迅速な殺処分により、短時間のうちにまん延を防止することが最も効果的な方法である。
万が一、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合には、ワクチンの使用を検討することとなるが、ワクチンの使用に当たっては、農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。

(2)農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、都道府県に譲与し、又は貸し付ける等の措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。


7 ワクチン
都道府県知事は、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合に、
法第31条
の規定に基づき、以下のとおりワクチン接種を実施することとし、接種を行った家畜については、接種を行った旨の標識を付し、その移動を制限する。
(1)ワクチン及び注射関連資材の備蓄場所は、原則として、動物検疫所、その他必要な場所とし、発生時に必要に応じて発生地域を含む関係都道府県の施設等に移送する。

(2)動物衛生課からワクチン接種を行う旨の連絡があった都道府県は、接種地域や接種頭数について、動物衛生課と協議し決定する。

(3)ワクチン及び注射関連資材は、法第49条の規定に基づき該当都道府県に譲与し、又は貸し付ける。該当都道府県は、譲与又は貸付けの申請書及び受領証を農林水産大臣に提出する。

(4)ワクチン接種は、法第31条の規定に基づき実施することとし、原則として、接種地域の外側から発生地側に向けて迅速かつ計画的に実施する。

(5)ワクチン接種を実施するに当たっては、譲与され、又は貸し付けられたワクチンの用法及び用量に従い、対象家畜の異常の有無及び発生地との関係を確認する。
注射事故があった場合には、動物衛生課に連絡し、その指示に従う。

(6)ワクチン接種を実施した家畜は、規則第13条の規定に基づき標識を付し、と畜場以外への移動を当分の間禁止することとし、その後の発生状況に応じその取扱いを動物衛生課で検討する。

(7)都道府県知事は、ワクチン接種後、ワクチンを使用した旨、農林水産省消費・安全局長に報告する。


       −−−−−−−−−−−−
本邦は、基本的に、殺処分にて、根絶を行う事を主としています。

第1 基本方針

本病の防疫対策は、第一に本病の発生国からの病原体の侵入を防止すること、第二に本病が発生した場合にはその被害を最小限にくい止めることが基本となる。このため、国内で発生した際には、国際的な本病清浄国の防疫原則に則り、

殺処分により本病の撲滅を図り、

常在化を防止する対策を実施することが重要である。
関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者が一体となって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を構築しておくことが必要である。


     −−−−−−−−−−−−−−−





家畜防疫員が要ればですが。 と畜に駆り出されて、発生場所の確認に駆り出され要る現状で。

現在の 発生報告は、家畜防疫員の立ち入り検査では、ないのです。それほど、家畜防疫員は、不足している状況です。
原田 英男さんのTwitter にあるように。

お願いしたい!RT @taro_zzz 口蹄疫をいろんな方が関心を持つようになり、それに伴って不安も多々あります。メディアの方はくれぐれも防疫の徹底をお願いしたい。
約2時間前 TwitBird iPhoneから taro_zzz宛


政治家が、現場をこれ以上かき回すのもの、やめてほしい。
 永田町のが、来れば、無駄に忙しいだけですから。

農省の出先機関も、あります、消費・安全局動物衛生課は、機能しています。


日本養豚開業獣医師協会(JASV)


JASVの獣医師の派遣にかんしても、厳しいルールを設けています。

現地の防疫活動終了後、スムーズに従来の仕事に復帰できることを目的とし、それぞれの地元に戻るまでの防疫ルールを設定しました。これは、国の口蹄疫防疫指針で定めているダウンタイム(偶蹄類の動物に接触しない時間)7日間ルールをベースに、JASV独自により厳しい防疫ルールを決めたものです。

同時に、アメリカ在住の大竹聡先生にも科学的なフォローをしていただきました。
http://www.e-jasv.com/03.pdf

1.農場から出る時には、シャワーを浴び、農場で着用した下着、靴、作業着など全て交換し宿泊施設に戻ること。

2.現地(農場で使用したものではなく、宿泊施設などで使用したもの。)で使用したものは、できるだけ現地で使い捨てる(特に靴)。どうしても使い捨てできないもの(衣類など)は、宿泊施設で洗濯する。カバン、パソコン、書類、小物などは、アルコール綿もしくはスプレーにて念入りに消毒すること。

3.作業終了翌日から2日間は、すぐに帰省せず、宮崎市内(空港周辺)または羽田空港周辺で待機すること。

4.その後帰省した後も7日間は農場訪問しないこと。合計9日間のダウンタイムを設けることとする。



と思っていましたら。


宮崎県議会議員 横田照夫氏のブログ「心豊かに暮らそうよ」

マスコミに怒り

2010-05-17 Mon





マスコミに怒り

2010-05-17 Mon

今朝、佐土原町の田ノ上地区の自治会長さんから電話がありまして「地区としても口蹄疫に対して何かしたいので、どうすればいいのか教えてほしい。」と聞かれました。
そこで、地区内にウイルスを持ち込まないための手段を何項目か報告させていただきました。
また、不安な毎日を送っておられる畜産農家への気遣いや配慮をしていただけるようお願いもしました。
地区全体で口蹄疫に対しての取り組みをしていただけるとのことで、本当にありがたいと考えます。

今日の午後、その地区に、フジテレビの取材陣が、なんのコンタクトもなく、いきなり畜舎に来て取材を始めたそうです。当然、カメラも回したそうです。

それに対して、別の畜産農家が「消毒はしているんですか?」と聞いたら、「していない。消毒ポイントがどこにあるのか知らない。」と答えたそうです。

地区全体で口蹄疫から畜産を守ろうとしているのに、何という配慮のない行動でしょうか。農家も自治会長もカンカンに怒っておられるようです。

今まで、ニュース等で流される映像は、宮崎県提供のものです。直接、現場にマスコミが入ったことはないと思います。佐土原町には、まだ発生はありませんが、搬出制限区域内には入っています。昨日は新富町に発生の確認がされて、だんだん近づいてくることに農家は戦々恐々としておられます。
当然、マスコミは自らが感染媒体になる可能性もあることを考えていなければいけません。マスコミにも自制が必要だと考えます。

何でも報道の自由で片づけられてはたまりません。マスコミの横暴さには心から怒りを感じます。


  やはり、報道規制はするべきです。

野生動物への感染、キャリヤ化もそれていましたが、報道の方が、断ちわるそうです。 ジャーナリスト、報道関係者等にだけ、狂犬病並で、飛まつ感染するような、ウイルスでも発見されませんかね。
Preparation of Foot-and-Mouth Disease Contingency Plans



CHAPTER 6 EARLY REACTION CONTINGENCY PLANNING FOR A FMD EMERGENCY
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4382E/y4382e09.htm#bm9


感受性動物の数を減らす

・ 家畜を減らすか、包括的なワクチン接種計画。

選択した戦略は、これらの取組み方のいくつか、または全ての組合せとなるだろう。完全な、あるいは、全ての状況に適用できる唯一の口蹄疫根絶戦略というものは存在しない。口蹄疫の制御と根絶の戦略を検討する際に様々な方法に付けられる重点度は、疫学的要素、家畜飼育体系、地域社会の受容性、ならびに、想定費用に左右される。

殺処分政策は、高度に発達した畜産業がある国、とくに、護るべき家畜および畜産物の輸出を実際に行っているか行おうとしている国にとって、最も適しているだろう。後者の流れの中で、殺処分によって根絶がより速やかに達成され、その結果、口蹄疫清浄の国際的申立てが行われて受理されるまでの期間が短くて済むため、口蹄疫清浄国の資格の喪失および輸出不能の中断期間が短期で終わるだろう。大規模な殺処分キャンペーンは、短期的には、とても費用が掛り、資源を使うが、総合的な生産低下と貿易赤字によりも軽いかも知れない。

殺処分は、発生が早期に発見され、未だ限定的で検疫と家畜の移動制限によって封じ込められている場合に実行可能な案である。そのための必須の前提条件は、感染地区の位置と範囲を迅速かつ正確に決定できる適正な疫学的能力が存在することである。それには、適切な疾病発生動向調査のみならず、感染した可能性がある動物の遡及調査と追跡調査を容易にする個体識別システムも含まれる。

殺処分政策を計画する国は、万一のための備えをもしなければならない。口蹄疫の広がる速度が手の負えない状態になり、殺処分のための資源を凌駕した場合に、予防接種計画を持っていなければならない。特定地域における包囲予防接種、的を絞った全面的予防接種、あるいは、ウイルス感染の広がる速度を抑制するための抑制的(勢いを削ぐ)予防接種を適用することができる。予防接種は、解決困難な感染地帯にも使用できる。貿易のため口蹄疫清浄の申請を早くするため、予防接種した動物を殺処分することが望ましいかどうかの決定は後日可能である。

ほとんどの国において、大規模な殺処分は実行可能な選択肢ではない。そうした場合、家畜の移動制限と慎重な殺処分によって可能な限り支えられた的を絞った予防接種キャンペーンが強調される。系統的に行われれば、この方法で根絶が達成できる。

中略

殺処分 Stamping out

緒言

殺処分による口蹄疫の根絶は、一連の前提条件が実施される場合にのみ成功し、それには注意深い高度の計画を必要とする。

口蹄疫殺処分キャンペーンのために必須の前提条件

● 政治的および地域社会の支持

● 包括的な疾病発生動向調査に基づく明確に定められた感染地区

● 検疫と家畜移動制限によって感染地区を封鎖する能力

● 十分に訓練された要員、ならびに、必要な資金とその他の資源(設備、材料など)の入手

● 適切な法的権限

● 感染した動物をと殺してその死体を安全に廃棄処分する能力、ならびに、清掃と消毒の能力

● 税関、警察、公共事業部および国防軍などの機関からの支援

● 殺処分した家畜および破壊したその他の資産に対する農業者への公正で適時の補償金の支給

● 発生した農村共同体に対する復興計画

補償

自分の家畜を殺処分され、その他の資産を破壊された農業者およびその他の人々が、現状の市場価値で公正に補償を受けるべきことは、基本的なことである。この補償金は遅滞なく払わなければならない。補償金目的のための評定価格は、経験豊富な独立した評価者によって行われなければならない。あるいは、一般的な評定価格は家畜の特定区分に基づいて合意することもできる。少なくとも動物の市場価格を払わなければならない。いくつかの状況において、金銭的補償の代わりに新規家畜の提供も可能である。適切な期間の後で新規家畜の提供が金銭的補償よりも良い代替手段であると考えられる場合、それは家畜所有者との協議において確認されなければならない。

適切かつ適時に補償金が支払われないと、地域社会の怒りを招くことで口蹄疫根絶キャンペーンに深刻な混乱をもたらし、協力と意思の欠如は、損失を避けるため汚染地域からの動物の違法な密輸入と秘密の販売に駆り立てるだろう。


殺処分キャンペーンは、補償のための適切な規定がない限り検討してはならない。

迅速な査定は、口蹄疫侵入時点で殺処分キャンペーンが開始される前に、発生の規模およびその他の疫学的要素の吟味とともに上記の全ての要因を考慮に入れて、「緊急動物疾患に関する諮問委員会 CCEAD: Consultative Committee on Emergency Animal Diseases)」によって実施する必要がある(Chapter 7, Vaccination campaigns in an endemic situation参照、)。不測の事態に関する計画は、予防接種キャンペーンを開始するための鍵となる要素を特定しなければならない。

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