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(保護)第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。 3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。 4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。 5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。 警察官職務執行法等に基づく保護取扱いに関する訓令 平成13年3月23日 県警察本部訓令第18号 〔沿革〕 平成20年3月県警察本部訓令第8号改正 (趣旨) 第1条 この訓令は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「警職法」という。)第3条第1項及び酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号。以下「めいてい者規制法」という。)第3条第1項の規定による保護(第19条を除き、以下「保護」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第2項の規定に基づく児童相談所長の委託による児童の一時保護等を適正に行うため、保護等の手続、方法等に関し必要な事項を定めるものとする。 (保護主任者) 第2条 署において、生活安全課長又は刑事生活安全課長を保護主任者とする。 2 保護主任者は、署長の命を受け、保護を要する者(以下「要保護者」という。)の保護、要保護者の家族、知人その他の関係者(以下「家族等」という。)への通知及び引渡し、関係機関への引継ぎ等保護及び保護にかかわるその他の事務を処理するものとする。 3 保護主任者が不在の場合は、署長があらかじめ指定する者又は宿日直責任者が保護主任者に代わってその職務を行うものとする。 (保護) 第3条 警察官は、要保護者を発見した場合又は届出のあった者が要保護者であると認めた場合には、応急の救護のため、とりあえず必要な措置を講ずるとともに、保護主任者に報告してその指示を受けなければならない。この場合において、要保護者が負傷、疾病等のため治療を要すると認められるときは、直ちに医師の診察を受けさせる等の処置を採るものとする。 2 保護主任者は、前項の規定による報告を受けたときは、要保護者の年齢、性別、疾病の状況、周囲の状況等から総合的に判断して、保護の必要があると認めたときは、警察官をして保護させるとともに、保護のために最も適当と認められる場所を指示しなければならない。 3 保護主任者は、前項の措置を講じた場合は、署長に報告するとともに、要保護者の家族等に速やかに通知するものとする。 (保護カード) 第4条 警察官は、要保護者を保護した場合は、保護した者(以下「被保護者」という。)に係る保護カード(様式第1号)を作成しなければならない。 (被保護者の観察、保護の場所等) 第5条 警察官は、被保護者を保護するに当たっては、被保護者観察表(様式第2号)により被保護者に異常がないかどうかを観察し、その結果を保護主任者に報告しなければならない。ただし、直接病院へ搬送する等警察施設に収容しない場合は、被保護者観察表の作成を省略することができる。 2 保護主任者は、観察の結果に基づき、保護すべき場所、監視の方法等について決定し、保護に当たる警察官(以下「担当警察官」という。)に指示するとともに、署長に報告するものとする。 3 保護に当たっては、原則として保護室を使用するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合又は保護のため適切であると認める場合には、署内の宿直室、休憩室等を保護の場所とすることができる。 4 担当警察官は、保護の状況を保護取扱日誌(様式第3号)に記載するものとする。ただし、保護が短時間で終了した場合は、この限りでない。 (保護カードの整理) 第6条 保護主任者は、保護カードに年ごとの一連番号を付して、関係書類とともに編てつし、保護取扱簿(様式第4号)により、取扱いの状況を整理しなければならない。 2 保護関係書類の保存期間は、5年とする。 (危険物、貴重品等の保管) 第7条 担当警察官は、被保護者が凶器、毒物、劇物等自己又は他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある物品を所持しているかどうかを確かめ、これらの危険物を発見したときは保管しなければならない。 2 担当警察官は、被保護者に所持させておいては紛失し、又は破損するおそれがある現金又は貴重品等についても努めて保管するものとする。 3 前2項の規定による措置は、急を要し指揮を受けるいとまがないと認められる場合を除き、保護主任者の指揮を受けた上、立会人を置いて行わなければならない。 4 被保護者が女性であるときは、前項の立会人は成年の女性としなければならない。ただし、保護のため急を要し、かつ、成年の女性を立ち会わせることができないときは、保護主任者又は保護主任者の指定する者が立ち会うものとする。 (保管物品の取扱い) 第8条 前条第1項又は第2項の規定により保管した物品は、保護カードに記載してその取扱いの状況を明確にしておくとともに、保護主任者の責任において、紛失し、又は破損することのないように管理するものとする。 2 保管物品は、法令により所持することを禁止されているものを除き、保護を解く場合においては本人又はその家族等に返還し、被保護者を関係機関に引き継ぐ場合においては当該関係機関に引き継ぐものとする。 (事故の防止) 第9条 担当警察官は、被保護者が自殺、負傷、火災その他の事故を起こさないように注意を払わなければならない。 (異常を発見した場合の措置) 第10条 警察官は、被保護者について異常を発見した場合においては、応急の措置を講ずるとともに、直ちにその状況を保護主任者を経て署長に報告しなければならない。 2 署長は、被保護者が死亡する等重大な事故があった場合においては、その状況を直ちに生活安全企画課長を経て本部長に報告するとともに、その家族等に通知しなければならない。 (保護のための行動の抑止) 第11条 警察官は、被保護者の行為による危害を防止し、又は被保護者を適切に保護するため他に方法がないと認めるときは、真にやむを得ないと認められる限度で、被保護者の行動を抑止するための措置を採ることができる。この措置は、急を要し指揮を受けるいとまのないときを除き、保護主任者の指揮を受けて行うものとする。 (保護の延長) 第12条 保護主任者は、警職法第3条第1項の規定により保護した被保護者について、24時間を超えて引き続き保護する必要があると認める場合は、署長の指揮を受けて、許可状請求書(様式第5号)により、署の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判官に許可状の請求をしなければならない。 2 前項の許可状が発布されないときは、速やかに被保護者の保護を解かなければならない。 (保護の解除) 第13条 保護主任者は、被保護者を保護すべき理由がなくなった場合は、速やかに当該被保護者の保護を解かなければならない。 2 保護主任者は、保護を解く場合においては、その家族等に引き渡すように努めるものとする。 (関係機関への引継ぎ) 第14条 保護主任者は、被保護者を引き渡すべき家族等がない場合は、署長の指揮を受け、次に掲げるところにより措置するものとする。 (1) 被保護者が精神錯乱者である場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25法律第123号。以下「精神保健法」という。)第21条に規定する者に引き継ぐこと。 (2) 被保護者が、病人、負傷者である場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項又は第6項の保護の実施機関である知事若しくは市町村長又はその委任を受けた福祉事務所に引き継ぐこと。 2 前2項の規定により被保護者を引き継ぐに当たっては、引き受ける者から身柄引受書を受けることなどにより、その状況を明らかにしておかなければならない。 (保護室の設備) 第15条 保護室は、次に掲げる構造等によるものとする。 (1) 1室の面積は、おおむね5平方メートル以上とすること。 (2) 道路その他の外部から見通すことができない構造とすること。 (3) 通風、換気、採光等に留意した構造とすること。 (4) 扉、窓その他の設備は、被保護者に威圧感を与えるおそれのないものとすること。 2 被保護者の応急手当に必要な薬品は、常に備えておかなければならない。 3 保護室を新築又は改装するに当たっては、県本部生活安全企画課及び会計課とあらかじめ協議した上で行わなければならない。 (被保護者と犯罪の捜査等) 第16条 被保護者が罪を犯した者又は福島県警察少年警察活動に関する訓令(平成20年県本部訓令第2号)第2条第3号の触法少年若しくは同条第4号のぐ犯少年であることが判明した場合においても、なお保護を要する状態にあると認める間は、証拠の保全上真にやむを得ないと認める場合を除き、被保護者について取り調べ及び調査をしてはならない。被保護者が犯罪の被害者であることが判明した場合においても、同様とする。 以下略。 保護措置に成ると思われてるのですが。 なぜかな。
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