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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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延命治療中止、医師の有罪確定へ 上告棄却、川崎協同病院事件
 川崎市の川崎協同病院で1998年、昏睡状態の男性患者=当時(58)=が気管内チューブを抜かれ、筋弛緩剤を投与され死亡した事件で、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告に対し、最高裁第3小法廷は9日までに「法的に許されない」として棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした二審東京高裁判決が確定する。

 医師による終末期の延命治療中止の違法性が刑事裁判で争われたのは異例で、最高裁が判断を示したのは初めて。医師の免責要件などへの言及はなかった。

 決定は7日付。5人の裁判官全員一致の意見だった。

 田原睦夫裁判長は「必要な検査をせず、回復可能性や余命を的確に判断できる状況でなかった。回復をあきらめ、チューブの抜管を要請した家族も病状の適切な情報が伝えられておらず、抜管は男性本人の推定される意思ともいえない。法律上許される治療中止に当たらない」と判断。筋弛緩剤投与と併せて殺人罪の成立を認めた高裁判決を支持した。

 被告側は「男性の意思を推定できる家族の強い要請に基づき、チューブを抜いた。法律上許される」と、無罪を主張していた。

                2009/12/09 11:32 【共同通信】


主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人矢澤昇治の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,
実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
中略
しかしながら,上記の事実経過によれば,被害者が気管支ぜん息の重積発作を起こして入院した後,本件抜管時までに,同人の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査は実施されておらず,発症からいまだ2週間の時点でもあり,その回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかったものと認められる。そして,被害者は,本件時,こん睡状態にあったものであるところ,本件気管
内チューブの抜管は,被害者の回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものであるが,その要請は上記の状況から認められるとおり被害者の病状等について適切な情報が伝えられた上でされたものではなく,上記抜管行為が被害者の推定的意思に基づくということもできない。以上によれば,上記抜管行為は,法律上許容される治療中止には当たらないというべきである。
そうすると,本件における気管内チューブの抜管行為をミオブロックの投与行為と併せ殺人行為を構成するとした原判断は,正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘平 裁判官 近藤崇晴)








川崎協同病院事件判決要旨 東京高裁

 川崎協同病院事件で東京高裁が28日、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告に言い渡した判決の要旨は次の通り。  【争点に対する判断】  ▽筋弛緩剤の投与  被告に命じられ筋弛緩剤を注射したとの看護師の供述は一貫しており、死因は投与による窒息死という医師の供述も客観証拠と符合、いずれも信用できる。  ▽抜管要請の有無  家族による抜管要請があったとの被告の供述は、(1)患者の死亡後も家族が死因を問いただしていない(2)看護師が家族は死を覚悟し納得した様子だったと供述(3)別の看護師も家族と被告との間で了解があると感じたと供述−などと符合し排斥できない。1審判決は要請がなかったと認定しているが、合理的な疑いが残る。  ▽抜管への評価  尊厳死については、さまざまな議論がされている。治療中止を適法とする根拠には、患者の自己決定権と医師の治療義務の限界が挙げられるが、終末期に患者自身が治療方針を決定することは憲法上保障された自己決定権といえるかどうかや、どの段階を無意味な治療とみるかなど、いずれのアプローチにも解釈上の限界がある。  抜本的解決には、尊厳死を許容する法律の制定またはガイドラインの策定が必要だ。より広い視野の下で国民的合意の形成を図るべきで、幅広い国民の意識や意見の聴取はもとより、終末期医療にかかわる医師ら医療関係者の意見聴取なども重要だ。国を挙げて議論、検討すべきで、司法が抜本的な解決を図るような問題ではない。  他方、裁判所が治療中止を殺人に当たると認める以上、合理的な理由を示さなければならない。具体的な事案の解決に必要な範囲で要件を仮定して検討するが、本件はいずれのアプローチでも適法とは判断できない。  被告は抜管の際、約1週間後には患者の死が不可避であるとも、患者の意思に基づくと判断していたとも認められず、患者が終末期治療にどんな考えを持っていたかは証拠上不明だ。家族からの要請の有無は一種微妙な判断にかかるもので、明確な意思表示があったとまでは認められない。患者の死期が切迫していたとも認められない。  【量刑の理由】  殺人罪成立を認めた1審判決の結論は正当だが、抜管について家族の意思確認を怠り独断で進めたという事実を前提とした量刑は相当ではない。  余命も正確に分からない状況で抜管に及んだことは早きに失した。家族をあきらめの方向に誘導した嫌いもあり、家族の抜管要請を受けて直ちに抜管を決定したことは慎重さを欠いていた。全体の推移をみれば、被告のイニシアチブで事態が進行していたといわざるを得ない。  尊厳死が絡む終末期医療では、家族の心情を十分に酌む姿勢が何よりも求められ、少しでも医師が独走すれば家族は引き留めるのが困難で、見方によっては医師の思うがままになりかねない。本件も、家族の意向を再確認し、他の医師にも相談すべきだった。独断で抜管を決断したことは結果的に患者を軽視したといわれても致し方ない。  一方、被告は法的規範も医療倫理も確立されていない状況で、家族の抜管要請に対し決断を迫られた。この決断を事後的に非難するというのは酷な面もある。筋弛緩剤投与は治療行為とはいえず許されないが、心ならずも投与に及んでしまったとみることができる。  その他の酌むべき事情を考慮すると、法律上最低限の刑を科した上で、その執行を猶予することが相当と判断した。

2007/02/28 09:12 【共同通信】


原文 判決文





「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について


終末期医療に関するガイドライン
http://www.med.or.jp/teireikaiken/20070822_1.pdf


日本救急医学会
「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」
http://www.jaam.jp/html/info/info-20071116.pdf
新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度



 予防接種法の2類、インフルエンザ予防接種の65歳以上の定期接種と同等の補償が請求できます。


 2類でのインフルエンザ予防接種の65歳以上の定期接種との申請の違いは、新型インフルエンザ予防接種は、

健康被害救済制度に関するご相談
○健康被害救済制度の相談窓口
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受付日:平日   受付時間:10時〜18時

申請書の郵送先
厚生労働省 健康局 結核感染症課 予防接種係 宛て

住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03−5253−1111(代表)

厚生労働省 健康局 結核感染症課が、直接の申請場所になることです。 これは、良い事です。

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