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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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「死後画像で十分」はわずか3% 厚労省研究班の調査で
 診療に関連して死亡した患者152例の死因を死亡時画像診断(Ai)と解剖の両方で調べた結果、所見がほぼ一致したのは20%で、「Aiだけで死因が究明できた」と医師が判断したのはわずか3%だったことが12日、厚生労働省研究班の調査で分かった。

 診療関連死をめぐり、解剖と比較したAiの効果検証は初めて。調査に当たった深山正久東大教授(病理学)は「診療関連死の死因調査では、解剖の代わりにはならない」と分析。遺体を傷つけないAiを遺族が求めるケースが増えつつあるが「限界を十分に説明し、あくまで補助的に使う必要がある」としている。

 調査は09年度に東大病院や筑波メディカルセンター病院など7機関で実施。152例はほとんどが各機関で診療中に亡くなった患者で、遺族の了解を得てCTで遺体の画像を撮影した上で解剖。その後、放射線科医約10人に画像と解剖所見を比較してもらった。

 その結果、「Aiと解剖所見の一致水準が高い」と判断されたのは37例(24・3%)。詳しい組織検査まで実施した125例に限ると26例(20・8%)にとどまった。


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興味深いのは、某病理医よりの異論?で、訴訟にまでなった、方の論文ですから。 反論があるなら、論文でとなりましょう。


 法医学者の悩み事でもとりあげれております。
 http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/50735906.html

宮崎県で家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)の感染拡大が続いていることを受け、政府は11日、首相官邸で対策本部の会合を開いた。感染家畜の埋却の遅れがウイルスのまん延につながっているとして、迅速な処分を進める方針を確認。埋却などにあたる獣医を増員するため、獣医科大学や厚生労働省、都道府県から現地に獣医師を追加派遣することを決めた。

 山田正彦農相は会合後の記者会見で「思い切って獣医師を100人、200人単位で投入し、24時間以内にたたくことを徹底して何とか封じ込めたい」と強調。新たな地域に感染が飛び火しても早急に殺処分や埋却をできる態勢を整える必要性を訴えた。

これは、事実でしょうか?。

口蹄疫対策特別措置法
(家畜防疫員の確保)
第十条
都道府県知事は、当該地域内における家畜伝染病に関する知識経験を有する人材の活用を図ることにより、口蹄疫のまん延を防止するための施策を実施するために必要な家畜防疫員を確保するよう努めるものとする。

家伝法
第53条1項3号の獣医以外の任命の緩和のはずですが、依然、獣医しかと見解をしめしています。

また、53条は、家畜防疫官、家畜防疫員は、事務職であるはずです。

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