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今回の様に、確認が出たときに、蔓延になっていたのは、なぜか?。 どうすれば、最小限の被害ですむか。 家伝法は、昭和26年成立で、ほとんど、16条、17条は、改正されていない。 口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針は平成16年12月1日出されたたもであるが、行動指針を書かれたもので、発生をどのように捕らえるか、殺処分は、誰が、指揮して誰が行うかも書かれていない。 曼延期においては、不可能に近い。 実行責任が、所有者>市町村>都道府県>国 のようになっていますから。曼延期においては、不可能な問題が出てきたわけです。
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