日々悩んでおります。

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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拘置中の容疑者倒れ、死亡 奈良の山本病院事件
 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(破産手続き中)で肝臓手術を受けた患者が死亡した事件で、業務上過失致死の疑いで逮捕された元勤務医の塚本泰彦容疑者(54)が25日、拘置中の奈良県警桜井署で倒れた。病院に運ばれ治療を受けたが、同日午前、死亡した。

 消防によると、25日午前7時40分ごろ、桜井署から「(塚本容疑者が)うめき声を上げたので見に行ったら意識を失っていた」と連絡があった。

 捜査関係者によると、塚本容疑者は睡眠や食事を取らない状態が続いており、点滴を受けるなどしていた。



山本病院事件、容疑者が死亡=警察で朝、突然倒れる−奈良
 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(破産手続き中)の入院患者が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死容疑で逮捕された元主治医の塚本泰彦容疑者(54)が25日朝、拘置中の県警桜井署で突然倒れた。同容疑者は病院に運ばれたが死亡した。同署が死因を調べている。
 捜査関係者によると、塚本容疑者は25日午前7時半ごろ、桜井署の留置場内で、いびきのような音を発した後に突然倒れた。起床後の朝食前の時間で、洗顔しようと身支度をしていたという。
 気付いた署員が救急車を呼び、県内の病院に搬送されたが、午前10時半すぎに死亡が確認された。(2010/02/25-12:11)


 ご冥福をお祈りいたします。



山本病院事件“共犯”医師、留置場内で病死か
2010.2.25 11:42

このニュースのトピックス:医療事故・事件
 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(廃止)で肝臓の手術を受けた男性患者=当時(51)=が死亡した事件で、県警は25日、同病院の元勤務医、塚本泰彦容疑者(54)=業務上過失致死容疑で逮捕=が同日午前、死亡したことを明らかにした。病死とみられるという。

 捜査関係者によると、塚本容疑者は25日午前7時過ぎに桜井署の留置場内で倒れているのが見つかった。県内の病院に搬送されたが意識不明の重体で、間もなく死亡したという。県警で死因などを調べる。

 県警の調べでは、塚本容疑者は、平成18年6月、病院理事長で医師の山本文夫容疑者(52)=同=と共謀し、ともに肝臓手術の経験や知識もないのに患者の肝臓の腫瘍(しゅよう)摘出手術を行ったうえ、輸血準備もせず、止血措置も不適切だったことで死亡させた疑いが持たれている


産経は、共犯?。 共犯の意味わかって使ってますか?

【共犯】
必要的共犯
構成要件の性質上
始めから複数の行為者を予定して
定められている犯罪

任意的共犯
法律上単独の行為者を
予定して作られている構成要件を
2人以上の行為者が加工して
実現する犯罪

因果的共犯論
正犯の実現した犯罪結果を
ともに惹起した点に
共犯の処罰根拠を求める考え

犯罪共同説
数人が共同して
特定の犯罪を行うことを
共犯と解する説

行為共同説
数人が共同の行為によって
各自の企図とする犯罪を遂行する場合を
共犯と解する説

共犯独立性説
共犯が成立するためには
教唆・幇助行為があれば足り
被教唆者、被幇助者が
犯罪を実行したか否かを
問わないとする説

共犯従属性説
共犯が成立するためには
正犯者が少なくとも
基本的構成要件に該当する行為を
行ったことを要するとする説

制限従属性説
共犯が犯罪として成立するためには
正犯の行為が構成要件に該当し
かつ違法であることを要するとする説

承継的共同正犯
先行者が特定の犯罪の実行に着手し
まだ実行行為を全部終了しない間に
後行者がその事情を知りながら関与し
先行者と意思を通じて
残りの実行行為を自ら単独で
又は先行者と共に行い
犯罪を完成させること

共謀共同正犯
2人以上の者が
一定の犯罪を実現することを共謀し
共謀した者の一部の者が
その犯罪を実行した場合には
実行行為に関与しなかった者も含め
共謀者全員について共同正犯が成立すること

共犯の錯誤
共犯者が認識した犯罪事実と
正犯者が実行した犯罪事実との間の
不一致

共犯関係からの離脱
一旦成立した共犯関係から
一部の者がその犯意を放棄して
離れ去ること



山本病院事件、容疑者が死亡=留置場で突然倒れる−逮捕後診断、急性腎不全・奈良
 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(破産手続き中)の入院患者が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死容疑で逮捕された元主治医の塚本泰彦容疑者(54)が25日朝、拘置中の県警桜井署で突然倒れた。同容疑者は病院に運ばれたが死亡した。同署が死因を調べている。
 県警留置管理室によると、塚本容疑者は25日午前7時35分ごろ、同署留置場内の自分の部屋であお向けに倒れていた。起床後の洗面を終えた後で、洗面時に異常はなかったという。
 朝食を支給しにきた署員がいびきをかいて倒れている塚本容疑者の異変に気づき、救急車を呼んだ。同容疑者は県内の病院に搬送されたが、午前10時45分ごろ、死亡が確認された。
 塚本容疑者には食欲不振と不眠の症状があり、逮捕後は病院で急性腎不全という診断を受け、薬を処方するなどしていた。24日午後も病院で点滴を受けていたという。(2010/02/25-13:40)

代替監獄は、廃止すべきです。
 監獄法第1条3項  以前から、都合よく運用されてきているのです。

ごもっともで、

医療版事故調法案、見直しに言及 厚労政務官(2月23日 日経新聞)

 厚生労働省の足立信也政務官は23日の衆院予算委員会で、同省が2008年6月に公表した医療事故で患者が死亡した場合に原因究明に当たる「医療安全調査委員会」(仮称)を設置するための法案について「そのまま成案になることはない」と述べた。医療事故以外で死亡したケースを含め死因究明のあり方について「来年度中に方向性を出したい」とした。

 同省が公表した法案は医療事故で患者が死亡した場合、医療機関や患者、遺族などの求めを受け、第三者の専門医などが事故原因を分析。標準的な医療から著しく逸脱した医療行為が原因だった場合などは警察に通知することになっている。

 こうした同省案について足立政務官は「当事者間の分断になってしまう可能性が極めて高い」と指摘。現在、警察庁が自然死でない場合の死因究明のあり方を検討していることに触れ、「この中に医療事故死が含まれるのか、除外すべきなのかを含め、来年度中にしっかりとした方向性を出していきたい」と述べた。
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医療事故調、大綱案見直し 厚労政務官が意向表明(2010/02/23共同通信)

 厚生労働省の足立信也政務官は23日、2008年6月に同省が公表した医療事故の原因究明に当たる第三者組織「医療安全調査委員会」(仮称)設置法案の大綱案について「そのまま成案になるということはないと考えている」と述べ、見直しに着手する考えを示した。衆院予算委員会で民主党議員の質問に答えた。

 民主党は野党時代の08年6月、各医療機関内に設ける委員会での「院内調査」を原則とする独自案を作成している。厚労省は今後、両案を比較しながら、原因分析を担う医療版事故調の在り方について慎重に検討を進める構えだ。

 ただ、医療事故の被害者や遺族の間には、再発防止の徹底に向け中立公正な第三者組織の早期設立を求める声も根強く、足立政務官の対応には反発も出そうだ。

 厚労省の大綱案は、(1)新組織の調査チームは医師や法律家らで構成(2)解剖結果やカルテの分析、関係者からの聞き取りを実施し、報告書を作成(3)標準的な医療行為から著しく逸脱した医療と認められる場合、新組織から警察に通知―などを柱としている。

 しかし一部の医療関係者は、警察への通知を認めた点について「むやみな捜査介入を招く」と批判。



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医療版「事故調」設置議論再開の可能性 法案の大綱案見直しへ(2010.2.24 産経新聞)

 厚生労働省の足立信也政務官は23日、厚生労働省が平成20年に公表した医療事故の原因を究明する「医療版事故調査委員会(事故調)」設置法案の大綱案について「そのまま成案になるということはない。来年度中に方向性を出す」と述べ、見直しに着手する考えを示した。衆院予算委員会で民主党の岡本充功議員の質問に答えた。医療事故被害者らは早期の事故調設置を求めており、1年半以上ストップしていた議論再開の可能性が高まった。

 厚労省は20年6月、法案設置の大綱案を公表。医療事故で患者が死亡した場合、「医師のほか法律家など第三者を交えた事故調が遺体の解剖やカルテの精査などにより事実関係を調査する」などとした。

 しかし、「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療と認められる場合は警察に通知する」という項目について、刑事介入を嫌う医療界が反発、議論が停滞した。

 民主党も同時期、警察への届け出を事件性が疑われる場合などに限定し、各医療機関内に設置した院内事故調での原因究明を重視した対案を公表した。しかし、「院内事故調では透明性が担保できない」と批判の声が上がっていた。

 医療問題弁護団の鈴木利広代表は「国会に法案が出されていないことが議論が進まない原因。年間、数万人が医療事故死している。各論はさておき、早く法案を提出すべきだ」と話している。

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http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/50235952.html#50235952

現在、厚生労働省が出している、大綱案では、「遺族の感情に配慮」して、解剖は承諾解剖となっている。しかし、承諾解剖という形態で、本当に遺族の心情に配慮しているなどといえるのだろうか。そんなことで、原告・被告双方にとって公平公正な判断ができるのだろうか。

時津風部屋事件のご遺族を見ても、また、解剖承諾をしなかったばかりに、あとで本当は自殺でなかったはずだとか、殺されたのではないかと悩み続ける多くの遺族を見ても、承諾解剖という形態はご遺族にとって残酷なことが多い現実がある。承諾解剖制度は、行政サイドにとっては、遺族へ責任転嫁可能で、無責任でいれるメリットがあるのだろうが、決して国民にとってためになる制度ではない。

そもそも、国家的視点というより、医療事故の原告・被告両者の意見ばかり集めて作ったような面もあり、また、実際に死因究明とは何かもわかっていない方ばかり集まって、話が進んだ関係上、仕方がない面もあるが、この案を作った方や、それに賛同している方々は、公益のための解剖・調査のイロハがわかっていないようにも見える。

遺族や医師の私権のために、調査するのであれば、解剖から調査費まで、全額私費で負担すべきである。一方、何らかの公益性のために調査するのであれば、遺族の承諾に関わらず、行政の責任の下、公費によって解剖・調査されるべきである。また、逆に公費で行う解剖は、公益に寄与すべきであって、私権のみに利用されるべきではない。

そもそも、何のために調査するのか、目的も不明確だったために、私権のためなのか、公益のためなのか自体よくわからないまま議論が進んできたようだし、それ自体、異常といえる。その責任は、厚労省のお役人にもかなりあるだろう。以前、厚労省のお役人が、監察医制度の全国展開について、「承諾の要らない解剖を全国に展開していいものか」などと発言しているのを聞いて、本当に何もわかってないなあと唖然としたことがある。このお役人、食品衛生法や検疫法での解剖が、司法解剖同様、承諾不要な解剖になっていることはどう説明するのだろうか。

解剖の形態が無責任そのものになっている、大綱案のようなレベルの法案はそもそも欠陥法案と考えるべきである。事故調を設置するとしても、もう一度きちんと整理して考えないしたほうがいいだろう。



ごもっともで、交通事故の調査員会みたいなものでしょうから。 事故は、交通法規というものがありますが、科学的検証をどうするか、そのフィードバックをどうすか?。  それを、死体解剖保存法の枠内で、やろうとする事に、無理が生じます。

現行の刑事訴訟法は、司法が、そう疑えば、捜査できますし、司法解剖になれば、令状請求ですから、捜査事案です。

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