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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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司法解剖 令状主義

古い報道なのですが。

asahi.com
司法解剖の遅い開示が医療訴訟の一因 法医学学会で報告

2008年04月27日10時25分

 医療ミスの疑いがあると、捜査目的で司法解剖が行われるが、6割以上の遺族では結果を知るまでに2年以上かかり、その情報開示の遅れから医療訴訟につながっていることが、東京大大学院の伊藤貴子特別研究員(法医学)らの調査で明らかになった。長崎市で開かれた日本法医学会で発表された。

 司法解剖は、犯罪捜査を目的に検察庁や警察が依頼する。原則として捜査が終わるまで解剖結果は遺族に示されない。伊藤研究員らは、医療事故を扱う全国弁護団組織などの協力を得て248遺族にアンケートを送り、89遺族から回答を得た。26遺族が司法解剖を、20遺族は病院側による病理解剖を経験していた。

 集計によると、解剖結果を知るまでの期間は、司法解剖では、2〜4年が54%、4年以上が8%を占め、半年以内にすべての遺族が結果を知った病理解剖に比べて開示までの長さが際だっていた。

 その間に、過失の有無を知りたいと強く望む遺族が次第に増え、解剖結果の説明を求めて警察への開示要求や弁護士相談などを試みていた。また解剖経験遺族の54%が「死因について納得できる説明があれば訴訟をしなかった」と答えるなど、開示の遅れが不信を招き、医療訴訟が増える原因となっていた。

 調査を指導した吉田謙一教授は「司法解剖の結果を早く開示することは、類似事故の再発予防など社会的にも極めて重要なのに、貴重な情報が医療現場に還元されずに埋もれ、紛争を促進する結果さえ招いている」としている。(林義則)




司法解剖は強制処分なのです。 司法官憲(裁判官)の鑑定処分許可状を必要とします・ 令状主義です。

 請求しませんと当然に発給はないのですが。 また、棄却されることもあります。

  罪状が書かれてなければ、発給ができない。

お分かりですね。医師なら業務上過失致死容疑で、司法解剖へとか、報道されますが、罪状がないと請求できないのですから、解剖しようとおもえば、疑いがなくても、適当な罪状をつけて、請求する必要がでてきます。 解剖しないとわからないの、罪状をかけるわけがないのにです。

令状が必要ということは当然に令状の請求を行う必要があります、請求には被疑事実、医師なら「医師を被疑者とした業務上過失傷害被疑事件」を立てる必要があります。
そして犯罪に対する捜査が開始されている以上、事件の利害関係者たる死者の遺族に対し、簡単に解剖の結果(≠死因)を開示することは困難となります。
すなわち、目的や手続きが全く異なる病理解剖等と簡単に比較ができない。捜査機関だけでは対応できる問題ではないので、
運用面ではなく制度面(法改正等)で対応していただきたいですね。


医師の診察を受けた人が、帰宅して翌日早朝なくなったので、警察が気を利かせ、解剖しようと、被疑者不詳、業務上過失致死容疑と書くと医師に失礼と、被疑者不詳、傷害致死被疑(これのほうが罪が重いのですが)で令状請求したら、断られたとか。  これは変なのですが、異状死体でも、被疑者不詳、傷害致死被疑は普通に起こるのですが。医師の場合は、被疑者不詳は、難しいかな。

 




こちらにも、参考として。
http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/49582760.html

○臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した
者の身体に対する検視等の実施要領の制定について(例規
通達)
平成10 年2月20 日
群本例規第3号(捜一)警察本部長
http://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/08kouhou/15koukai/21-K/souichi-2(zoukiisyokunikansuru).pdf

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