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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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保護法益該当性


原告氏名を無断公表の町長に102万円の賠償命令 岐阜地裁大垣支部
2010.3.25 17:35
 岐阜県関ケ原町を損害賠償で提訴した町民が、浅井健太郎町長から原告として氏名を公表されたのはプライバシー権の侵害にあたるとして慰謝料など計180万円を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁大垣支部は25日、原告6人中4人の訴えを認め、町長に計102万円の支払いを命じた。

 堤雄二裁判官は「訴訟の原告であることを他人がむやみに公表することは許されない」と指摘。氏名公表は「プライバシー権への配慮がなく、私生活を害する不法行為」と述べた。

 判決によると、原告らは平成19年11月、町職員が町立小の統廃合に反対する署名をした町民を戸別訪問し「意思に変わりはないか」などと確認したのは人権侵害だとして町に損害賠償を求め提訴。町長は20年11月、原告6人らの氏名を掲載したビラを新聞の折り込みで町内に配布した。



私的新聞に氏名、関ケ原町長に賠償命令
2010年03月26日

◆「私人への配慮必要」 ●●町長は控訴示唆


 関ケ原町を相手取って裁判を起こした町民の名前が、同町長の私的な新聞「健路」に掲載されたのは、「プライバシー権の侵害」か、それとも「表現の自由」か。25日の岐阜地裁大垣支部の判決は、「私人についてはプライバシーを配慮するべきだ」との判断を示し、原告側の主張をほぼ認めた。(高岡喜良、磯崎こず恵)


 被告の●●町長(66)は法廷に現れず、傍聴席は原告の支援者らで埋まった。判決後、弁護団の一人は地裁支部前で、大きく「勝訴」と書かれた紙を掲げた。
 その後、原告団は報告集会を開き、小山哲弁護士が「歴史的判決。プライバシー権と表現の自由のぶつかり合いに判断を示した一つのケース。完全勝利といっても過言ではない」と力強く語った。
 判決は、町議と元町議の2人を除く4人に損害賠償を支払うように●●町長に命じた。そのうちの3人に対しては請求額全額の30万円、新聞などですでに氏名が公表されていたもう1人にも、12万円を支払うとした。
 民事訴訟法で訴訟記録はだれでも閲覧を請求することができると定められている。しかし、判決は「閲覧が可能だからといって、その内容を無制約に使えるわけではない」とし、公開される訴訟記録にもプライバシー権があるという判断を示した。
 ●●町長は「新聞記者からマスキングも仮名処理もしていない訴状をみせられており、プライバシー権は放棄されている」と主張したが、判決は「軽率としかいいようがない」と断じた。●●町長側の反論はほとんど退けられ、「原告らから氏名を公表しないでほしいとの申し入れはなかった」という主張も、「インターネットなど情報発信方法は無数。すべてに公開しないよう伝えるのは不可能だ」と認められなかった。
 原告の一人は取材に対し、「町長はもっと人の気持ちを考えてほしい」と話した。一方の●●町長は、控訴することを示唆している。





民法
(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


fuka_fuka hb 2010-03-26 10:58 えええ!?この判断の波及効果でかいぞ。

最高裁まで行ってください。 これは・・・

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