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水俣病訴訟で初の和解成立=公式確認から半世紀余り−一時金210万円・熊本地裁 水俣病未認定患者団体「水俣病不知火患者会」(熊本県水俣市)の約2100人が国と熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟の和解協議が29日、熊本地裁(高橋亮介裁判長)であり、地裁が示した和解案を原告、被告双方が受け入れ、事実上の和解が成立した。 水俣病をめぐる一連の訴訟で国が和解に応じたのは初めて。1956年の水俣病公式確認から半世紀余りを経て、司法が示した枠組みによる救済措置がようやく実施されることになりそうだ。 和解協議では、同地裁が15日、チッソが1人当たり一時金210万円、同患者会に団体加算金として29億5000万円を支払うほか、国と熊本、鹿児島両県が月額最高1万7700円の療養手当を原告側に支給することなどを柱とする和解案を提示。支払い対象の認定方法は、原告、被告双方が選出した医師らによる「第三者委員会方式」で判定することとしていた。 29日の和解協議での合意を受け、原告一人ひとりと和解に向け判定作業などに入る。最終的な和解成立は、改めて原告団の総会決議を受け、年末以降になる見通し。 原告、被告双方が和解案について検討した結果、国は18日に鳩山由紀夫首相が受け入れを表明。熊本県は24日に蒲島郁夫知事が和解案受諾を決め、チッソも26日、臨時取締役会を開き和解に応じる方針を決定。原告側は28日に総会を開き、和解を受け入れる決議をしていた。(2010/03/29-13:58) 水俣病訴訟が和解、救済策と二本柱で決着へ 水俣病救済問題は、裁判での和解と水俣病被害者救済法による救済策の二本柱で決着が図られることになった。 チッソは1人当たり210万円の一時金、国と県は毎月の療養手当と医療費の自己負担分を支給する。療養手当は、〈1〉入院による療養を受けた人は1万7700円〈2〉通院の70歳以上1万5900円〈3〉同70歳未満1万2900円――の3段階。このほか、チッソは患者会に対し、訴訟や活動の費用として29億5000万円の団体加算金を支払う。被告側は責任と謝罪の表明も求められている。 支給の対象になるかどうかは医師らで構成する第三者委員会が判定する。地域や年齢によっては対象外とされる可能性の高い原告もおり、患者会は今後、こうした原告について、判定の参考になるよう水俣病多発地域で魚介類を多く食べたことなどを示す資料を第三者委に提出する。 それでも対象外となった場合、患者会は団体加算金から一時金と同水準を補償する考え。和解案では、すべての原告の判定を年内に終えることを求めており、原告、被告双方はその後、和解調書に調印し、正式に和解が成立する。 環境省は、法に基づく救済策を和解案と同様の内容にし、4月中に具体的な救済策をとりまとめ、水俣病公式確認から54年となる犠牲者慰霊式のある5月1日前後に申請受け付けを始めたい考え。救済対象となるのは認定申請中の人や医療費が無料となる手帳を持つ人たちで、3万人を超える可能性がある。 (2010年3月29日13時49分 読売新聞) 水俣病訴訟が「和解」へ 2010.3.28 18:18 未認定患者救済をめぐっては、国が訴訟の和解条件と同内容で特別措置法に基づく政治救済策を策定中。和解が成立すれば、救済策と併せた大規模救済が実現する。 総会では、園田昭人弁護団長が一時金1人210万円などを柱とした所見内容を説明し、大石利生原告団長(69)が(1)同会は提訴時から和解解決を主張(2)原告の高齢化−などを理由に受け入れを提案。賛成多数で受け入れを決定した。 原告、被告双方は、29日の第5回和解協議で、地裁に所見受け入れを正式に伝える予定。 水俣未認定患者訴訟で政府が熊本地裁の和解案を受け入れへ 2010.3.18 20:15
水俣病未認定患者らで作る水俣病不知火(しらぬい)患者会(熊本県水俣市、約2600人)が国や熊本県、原因企業チッソを相手取り損害賠償を求めた訴訟の和解協議で、鳩山由紀夫首相は18日、熊本地裁が示した和解案を受け入れる考えを表明した。水俣病救済問題は大きく進展することになった。
鳩山首相は首相官邸で記者団に「水俣病で長い間、苦しんでこられた方々の気持ちを考えれば、全面的な救済に向けて熊本地裁が出した所見を国として受け入れる」と述べた。裁判を起こしていない患者団体の救済については「同じような形で結論を見いだせるようにしていきたい」と述べ、和解協議と同時並行で進めることを明らかにした。 熊本地裁は15日の和解協議で、一時金の額を1人当たり210万円、団体加算金を29億5000万円などとする所見を原告、被告双方に提示、次回の協議の29日に受け入れの是非を明らかにするよう求めていた。 不知火患者会は平成17年に提訴。21年に未認定患者救済の特別措置法が成立したことなどから、国と原告双方が和解協議を進めていた。国の動きを受け、不知火患者会は28日に原告団総会を開き、受け入れるかどうか決めるとしている。 環境省は4月前半に救済措置の方針を閣議決定し、5月1日の水俣病犠牲者慰霊式での救済開始を目指している。小沢鋭仁環境相は「29日には被告の県やチッソもそろって受け入れるようにしたい」との談話を発表した。 水俣病と認められていない被害者らでつくる水俣病不知火患者会は28日、国と熊本県、チッソに損害賠償を求めている訴訟で原告団総会を同県水俣市で開き、熊本地裁が和解案として示した所見の受け入れを賛成多数で決めた。被告3者は受け入れる意向を表明しており、29日に同地裁で開かれる協議で和解に向けた合意が成立する見通しだ。 今後、和解対象者確定のための判定作業があるが、訴訟上の和解の成立に向け大きく前進した。政府は裁判以外で救済を求めている被害者に対しても、水俣病被害者救済法に基づき、和解内容と同水準の救済策を決める方針。 約4万人ともいわれる未認定患者の救済に向け、一時金260万円が約1万人に支給された1995年に次ぐ「第2の政治決着」が図られる。 熊本地裁の所見は、和解対象になった原告に1人あたり一時金を210万円、療養手当を月1万7700〜1万2900円、不知火患者会に対し「団体加算金」として29億5千万円を支払う内容。一時金と団体加算金はチッソが、療養手当は国と熊本、鹿児島両県がそれぞれ負担する。 原告団総会には原告2123人のうち、1050人が出席。931人分の委任状が提出された。大石利生原告団長が「被害者の早期救済には和解が必要と提起してきた。ようやく裁判所から解決の図式が示された」と所見の受け入れを提案し、原告の大多数が挙手で賛成した。 29日の和解協議で原告、被告双方が合意すると、今後は原告の被害者一人ひとりについて、その症状などから救済対象者に該当するかどうかの判定作業に移る。同会は、個々の原告の判定結果が出そろった段階でもう一度原告団総会を開き、和解の意思を再確認する方針。同会は最終的な和解成立は2011年の年明け以降になるとみている。 だが、水俣病問題全体の解決にはなお課題が残る。大石団長は総会後の記者会見で「すべての被害者救済は達成できたとは言えない」と指摘。被害者が生まれた年代や居住地域により救済から除外される「線引き」の問題が今回の和解でも解決されないことや、被害の全体像を把握するための不知火海沿岸の住民健康調査の実施にも触れなかったことを挙げた。 政府は水俣病公式確認から54年となる5月1日には申請手続きを始め、同日に水俣市である犠牲者慰霊式に鳩山由紀夫首相が出席する方向で調整を進めている。(磯部佳孝) 経過 同時に、仮に今回の和解が成立し、続く形で特措法に基づく救済策が動き出せば、実に四つ目の「水俣病」が生まれるといういびつな現実にも、目を向けずにはいられない。(1)認定患者(2)95年の政府解決策に応じた未認定患者(3)関西訴訟最高裁判決などを通じて司法が認めた水俣病患者、そして今回。その背後になお、声なき被害者が存在する可能性も指摘されている。 だとすれば、被告3者には大事な作業が残っている。所見が促す「責任とおわび」とともに、「その他の施策」として掲げられた「一定の要件を満たす健康不安者に対する健康診査・保健指導の実施」について、具体的な事業構想を示すことだ。 ここで裁判所が求めているのは「特措法後」の取り組みであり、言い換えれば今回の和解が成立したとしても、水俣病問題が終わるわけではないことを示唆してもいる。「全面解決」をうたってきた国と県が、まずその事実を認めることこそ、和解に向けた入り口だと考える。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 水俣病不知火患者会近畿支部原告への大阪地裁の和解勧告はまだです。 笹山登生氏 水俣病問題は終わっていない 伝染病とされてたか?。 昭和31年10月に、現感染研の所員2名の調査見解では、食中毒の疑い。 11月の熊本大の発表では、魚介類での食中毒疑いだったのに。 |

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