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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未ぞ曾有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである。

水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社会に不幸なき亀裂がもたらされた。

平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。
これまで水俣病問題については、平成七年の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。
こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「関係事業者」とは、水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業者をいう。
2 この法律において「関係県」とは、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)第二条第二項の規定により定められた第二種地域のうち水俣病に係る地域(当該地域に係る第二種地域の指定が解除された場合を含む。以下「指定地域」という。)の属する県をいう。

3 この法律において「継続補償受給者」とは、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)第三条第一項の認定を受けた者、補償法第四条第二項の認定を受けた者その他の関係事業者が排出したメチル水銀により健康被害を生じていると認められた者であって関係事業者との間で当該健康被害に係る継続的な補償のための給付(以下「補償給付」という。)を受けることをその内容に含む協定その他の契約を締結しているものをいう。

4 この法律において「個別補償協定」とは、関係事業者が継続補償受給者との間で締結している協定その他の契約(当該継続補償受給者及びその親族に対する補償給付に関する条項に限る。)をいう。

5 この法律において「公的支援」とは、関係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。





水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措
置法に関する意見書

2010年(平成22年)3月18日
日本弁護士連合会

意見の趣旨

2009年7月8日第171回通常国会において水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特措法」という。)が成立したが,特措法には様々な問題点が存在するため,その解釈運用にあたっては以下のような配慮がなされるように意見を述べる。
1 環境省は,潜在患者を含めすべての水俣病の患者に対する補償を行うため,具体的に以下の措置を講ずべきである。
(1) 特措法7条2項の救済対象者確定についての3年の期間はあくまでも目途であり,努力目標を定めた規定である。これを経過した後で補償を受けるべきことが明らかとなった被害者を切り捨てることのないよう方針を定めること。
(2) 居住地域や出生時期などでの限定を設けないこと。
(3) 特措法5条1項に規定する「四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害に準ずる者」に該当するかどうかは民間専門医の診断を十分に尊重して方針を決定し,過度に症状を限定しないこと,とりわけ胎児性世代,小児性世代の患者を切り捨てないように配慮すること。
(4) 国は,特措法37条に定める「調査研究」の一環として,「救済措置の対象者を確定」(特措法7条2項)するまでに,不知火海沿岸全域での住民の一斉検診を実施すること。
2 国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県),原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)は,水俣病の患者に対する補償の内容として関西訴訟最高裁判決の基準を参考にするなど患者の被害の実態に見合った正当な補償を行うべきである。
3 原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)のみならず,国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県)の法的責任に基づいて水俣病被害者に対する救済,水俣病の解決,補償がなされるべきである。
4 分社化は一方では最終的にはチッソの消滅を認めながら,他方新会社が水俣病関連の債務を引き継がずに責任を免れるような仕組みになっていることに鑑み,
環境省,熊本県,チッソ株式会社は分社化に関する条項の適用にあたっては,すべての水俣病被害者に対する補償を実現できるようにその条項の運用を厳格に行うべきである。

意見の理由

第1 背景事情
1 水俣病関西訴訟の最高裁判決
水俣病が公式に発見されてから50年以上経過したにもかかわらず,いまだ水俣病は解決せず,水俣病患者に対する十分な救済措置が講じられているとは言えない状況にある。1995年の政治解決(以下「95年政治解決」という。)
によって当時訴訟原告であると否とを問わず約1万1000人の患者が救済され,水俣病問題は解決したと考えられていた。しかし,2004年10月,唯一政治解決を拒否して継続した水俣病関西訴訟の最高裁判決(以下「関西訴訟最高裁判決」という。)によって,国,県の法的責任が確定した。また,公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)上の認定の要件を満たさない,いわゆる未認定患者であっても,公健法上の認定基準より緩やかな基準で被害補償が認められた。この関西訴訟最高裁判決を契機として認定申請者
が急増し,併せて多数の患者が訴訟を提起するなど水俣病問題が再燃した。水俣病の解決は,加害企業のみならず国,県においても解決すべき重要課題となった。


以下略。

 この法では、異論もでてくるのもです。




水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に向けて
〜水俣病特別措置法の成立〜
環境委員会調査室   天池恭子 あまいけきょうこ

1.はじめに
第171 回国会において「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案」(以下「水俣病特別措置法案」という。)が可決、成立した。水俣病被害者の救済に関する法案については、今国会、与党及び民主党からそれぞれ独自の案が提出されたが、最終的には与党と民主党の協議(以下「与野党協議」という。)を経て両案は撤回され、水俣病特別措置法案が衆議院の環境委員長提出に係る議員立法として提出された。同法案については、参議院環境委員会において、質疑が行われるとともに、日本共産党から修正案が提出されている。
本稿では、水俣病特別措置法案提出の背景・経緯、参議院における主な論議に加え、修正案についても紹介することとしたい。



平成21年12月25日
環    境    省


水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の

「救済措置の方針」等についての考え方(環境省案)

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