日々悩んでおります。

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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第1回メディ・カフェ@京都
「〜妊娠する前に知りたい、伝えたい〜泣いて笑える妊娠の心得11カ条」

◆スピーカー:
*宋 美玄氏(産科医、無双舎刊「産科女医からの大切なお願いー妊娠・出産の心得11カ条」著者)
*藤本佳代子氏(出生前診断の告知のあり方と自己決定を支援する【泣いて笑って】代表)

◆司 会: 山根希美氏(医療サポーター養成所代表)

◆日 時: 平成22年 3月 21日(日)14時〜16時30分

◆会 場: 京都市男女共同参画センター ウイングス京都 2階セミナー室B

地下鉄烏丸御池駅(5番出口)または地下鉄四条駅・阪急烏丸駅(20番出口)下車徒歩約5分
※一般のお客様用の駐車場はありませんので、電車・バスなど公共交通機関をご利用ください。

◆参加費:1000円(コーヒーor紅茶付)

◆定 員: 50名(定員になり次第、締め切りさせていただきます)

◆申し込み方法:住所、氏名、連絡先(電話orメールアドレス)、職業、スピーカーへのご質問やご意見などをお書きの上、メディ・カフェ@京都事務局(メール)genjibosi@nifmail.jpへお申し込みください。        

民事  控訴期限


控訴の話(民事裁判)
  控訴の手続

 第1審の判決に不服がある当事者は、控訴(こうそ)をすることができます。
 控訴は、第1審が地方裁判所、家庭裁判所の場合は高等裁判所宛の控訴状(こうそじょう)を、第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所宛の控訴状を、どちらの場合も第1審の裁判所に提出して行います。
 控訴状は、判決書が送られてきた日の翌日から数えてから2週間以内に提出しなければなりません。
 控訴状には、第1審判決の当事者(住所・氏名)と第1審判決の表示(裁判所、事件番号、判決言い渡し日、判決主文)、控訴する範囲(全部なら全部、一部ならどの部分か)を記載する必要があります。控訴理由は控訴状に書いてもかまいませんが、普通は控訴状には書かずに、別に控訴理由書(こうそりゆうしょ)を提出します。
 控訴理由書は、控訴の日の翌日から数えて50日以内(7週間後の次の曜日と見るのが計算しやすいですよ。控訴した日が月曜日なら7週間後の火曜日まで)に控訴審の担当部に提出することになります。控訴理由書の場合は、上告理由書と違って、期限に遅れたら当然に棄却というわけではありません。しかし、事件記録が大量だとか、代理人の弁護士が交替したとかいう理由で裁判所を延長の交渉をすることはできるでしょうが、そうでもなければ出し遅れたら心証が悪くなると思った方がいいです。
  控訴審の審理の実情:控訴理由書でほぼきまり

 控訴審の大部分は、第1回口頭弁論で弁論終結されています。事件記録が膨大で事件の内容も相当複雑だとか、いわゆる大事件でなければ、当然に第2回口頭弁論がある、とは思わない方がいいです。私の経験した東海第二原発訴訟で東京高裁で16年審理したとか、柏崎原発訴訟で東京高裁で10年審理したというのは例外中の例外です。
 通常の事件では、控訴審裁判所は事前に(控訴から50日以内に)控訴理由書を提出させ、相手方に答弁書(控訴理由書に対する反論書)を出させ、それで第1回口頭弁論期日を指定します。ほとんどの場合、裁判長が、控訴理由書について「新しい主張はありませんね」と確認し、「では裁判所の方で判断させてもらいます」なんていって弁論終結、判決期日は・・・というような調子で終わってしまいます。ですから、はっきりいえば、控訴理由書で事実上決まってしまうのですね。
 ただ、1回結審だから必ず控訴棄却(1審判決の通り。控訴した人の全面敗訴)かというと、そうとも限りません。私の経験でも、控訴審1回結審で原判決を変更するというのが4回ありました。
 控訴の理由は法律上制限されていませんから、何でもいいのですが(もちろん、裁判官を説得できる内容でなければ話になりませんが)、私の経験では、東京高裁で逆転した判決はほとんどは法律解釈の部分での意見の違いでした。どうも高裁の裁判官の関心は、法律論のところにあり、事実認定の誤りというのは、なかなか興味を持ってくれない感じがします。つい最近、2007年7月11日に逆転勝訴をもらった事件では、貸金業者が取引履歴を廃棄した範囲について事実認定が微妙に覆って勝訴になりましたが、これは珍しい例だと思います。事実関係を高裁でひっくり返すことを期待するとか、ましてやそのために証拠を隠し持っておくというのは、賢いやり方とはいえません。
  控訴審を受任する難しさ

 弁護士の立場からは、負けた事件の控訴審というのは、大変難しいものです。もちろん、第1審で負けているわけですから、一般的にいって勝訴の見込みは低いです。それを別にしても、第1審を自分でやった事件については、普通、自分の考えの及ぶ限りのことは第1審でやり尽くしていますから、第1審判決がよほど無茶な判決でなければ、新たにやれることはなかなか思い浮かびません。といって別の弁護士がやって負けた事件について相談されても、まず控訴期間中の2週間(それも実際に相談に来るときには数日後なんてことがままあります)で事件記録を検討して見通しを立てるなんてことは多くの場合無理です。控訴した上での相談でも、一から記録を読んで50日以内(これも相談された時点ではもっと短い場合が多いです)に説得力のある控訴理由書を書けといわれても、現実的には難しいです。


(隔地者に対する意思表示)
民法 第97条第1項
    
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

(期間の起算)
民法 第140条
    
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

控訴期間の2週間は、判決の正本が届いた日の翌日から計算します。

(書留郵便等に付する送達)
民事訴訟法 第107条 
前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

3 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

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