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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未ぞ曾有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである。

水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社会に不幸なき亀裂がもたらされた。

平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。
これまで水俣病問題については、平成七年の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。
こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「関係事業者」とは、水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業者をいう。
2 この法律において「関係県」とは、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)第二条第二項の規定により定められた第二種地域のうち水俣病に係る地域(当該地域に係る第二種地域の指定が解除された場合を含む。以下「指定地域」という。)の属する県をいう。

3 この法律において「継続補償受給者」とは、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)第三条第一項の認定を受けた者、補償法第四条第二項の認定を受けた者その他の関係事業者が排出したメチル水銀により健康被害を生じていると認められた者であって関係事業者との間で当該健康被害に係る継続的な補償のための給付(以下「補償給付」という。)を受けることをその内容に含む協定その他の契約を締結しているものをいう。

4 この法律において「個別補償協定」とは、関係事業者が継続補償受給者との間で締結している協定その他の契約(当該継続補償受給者及びその親族に対する補償給付に関する条項に限る。)をいう。

5 この法律において「公的支援」とは、関係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。





水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措
置法に関する意見書

2010年(平成22年)3月18日
日本弁護士連合会

意見の趣旨

2009年7月8日第171回通常国会において水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特措法」という。)が成立したが,特措法には様々な問題点が存在するため,その解釈運用にあたっては以下のような配慮がなされるように意見を述べる。
1 環境省は,潜在患者を含めすべての水俣病の患者に対する補償を行うため,具体的に以下の措置を講ずべきである。
(1) 特措法7条2項の救済対象者確定についての3年の期間はあくまでも目途であり,努力目標を定めた規定である。これを経過した後で補償を受けるべきことが明らかとなった被害者を切り捨てることのないよう方針を定めること。
(2) 居住地域や出生時期などでの限定を設けないこと。
(3) 特措法5条1項に規定する「四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害に準ずる者」に該当するかどうかは民間専門医の診断を十分に尊重して方針を決定し,過度に症状を限定しないこと,とりわけ胎児性世代,小児性世代の患者を切り捨てないように配慮すること。
(4) 国は,特措法37条に定める「調査研究」の一環として,「救済措置の対象者を確定」(特措法7条2項)するまでに,不知火海沿岸全域での住民の一斉検診を実施すること。
2 国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県),原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)は,水俣病の患者に対する補償の内容として関西訴訟最高裁判決の基準を参考にするなど患者の被害の実態に見合った正当な補償を行うべきである。
3 原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)のみならず,国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県)の法的責任に基づいて水俣病被害者に対する救済,水俣病の解決,補償がなされるべきである。
4 分社化は一方では最終的にはチッソの消滅を認めながら,他方新会社が水俣病関連の債務を引き継がずに責任を免れるような仕組みになっていることに鑑み,
環境省,熊本県,チッソ株式会社は分社化に関する条項の適用にあたっては,すべての水俣病被害者に対する補償を実現できるようにその条項の運用を厳格に行うべきである。

意見の理由

第1 背景事情
1 水俣病関西訴訟の最高裁判決
水俣病が公式に発見されてから50年以上経過したにもかかわらず,いまだ水俣病は解決せず,水俣病患者に対する十分な救済措置が講じられているとは言えない状況にある。1995年の政治解決(以下「95年政治解決」という。)
によって当時訴訟原告であると否とを問わず約1万1000人の患者が救済され,水俣病問題は解決したと考えられていた。しかし,2004年10月,唯一政治解決を拒否して継続した水俣病関西訴訟の最高裁判決(以下「関西訴訟最高裁判決」という。)によって,国,県の法的責任が確定した。また,公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)上の認定の要件を満たさない,いわゆる未認定患者であっても,公健法上の認定基準より緩やかな基準で被害補償が認められた。この関西訴訟最高裁判決を契機として認定申請者
が急増し,併せて多数の患者が訴訟を提起するなど水俣病問題が再燃した。水俣病の解決は,加害企業のみならず国,県においても解決すべき重要課題となった。


以下略。

 この法では、異論もでてくるのもです。




水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に向けて
〜水俣病特別措置法の成立〜
環境委員会調査室   天池恭子 あまいけきょうこ

1.はじめに
第171 回国会において「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案」(以下「水俣病特別措置法案」という。)が可決、成立した。水俣病被害者の救済に関する法案については、今国会、与党及び民主党からそれぞれ独自の案が提出されたが、最終的には与党と民主党の協議(以下「与野党協議」という。)を経て両案は撤回され、水俣病特別措置法案が衆議院の環境委員長提出に係る議員立法として提出された。同法案については、参議院環境委員会において、質疑が行われるとともに、日本共産党から修正案が提出されている。
本稿では、水俣病特別措置法案提出の背景・経緯、参議院における主な論議に加え、修正案についても紹介することとしたい。



平成21年12月25日
環    境    省


水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の

「救済措置の方針」等についての考え方(環境省案)

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水俣病訴訟で初の和解成立=公式確認から半世紀余り−一時金210万円・熊本地裁
 水俣病未認定患者団体「水俣病不知火患者会」(熊本県水俣市)の約2100人が国と熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟の和解協議が29日、熊本地裁(高橋亮介裁判長)であり、地裁が示した和解案を原告、被告双方が受け入れ、事実上の和解が成立した。
 水俣病をめぐる一連の訴訟で国が和解に応じたのは初めて。1956年の水俣病公式確認から半世紀余りを経て、司法が示した枠組みによる救済措置がようやく実施されることになりそうだ。
 和解協議では、同地裁が15日、チッソが1人当たり一時金210万円、同患者会に団体加算金として29億5000万円を支払うほか、国と熊本、鹿児島両県が月額最高1万7700円の療養手当を原告側に支給することなどを柱とする和解案を提示。支払い対象の認定方法は、原告、被告双方が選出した医師らによる「第三者委員会方式」で判定することとしていた。
 29日の和解協議での合意を受け、原告一人ひとりと和解に向け判定作業などに入る。最終的な和解成立は、改めて原告団の総会決議を受け、年末以降になる見通し。
 原告、被告双方が和解案について検討した結果、国は18日に鳩山由紀夫首相が受け入れを表明。熊本県は24日に蒲島郁夫知事が和解案受諾を決め、チッソも26日、臨時取締役会を開き和解に応じる方針を決定。原告側は28日に総会を開き、和解を受け入れる決議をしていた。(2010/03/29-13:58)


水俣病訴訟が和解、救済策と二本柱で決着へ


水俣病訴訟で、 水俣病と認められていない被害者でつくる水俣病不知火(しらぬい)患者会(熊本県水俣市)の2123人が、国と熊本県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求めている集団訴訟の第5回和解協議が29日午後、熊本地裁(高橋亮介裁判長)で開かれ、原告、被告双方は地裁が示した和解案(所見)を受け入れ、和解することに合意した。

 水俣病救済問題は、裁判での和解と水俣病被害者救済法による救済策の二本柱で決着が図られることになった。

 チッソは1人当たり210万円の一時金、国と県は毎月の療養手当と医療費の自己負担分を支給する。療養手当は、〈1〉入院による療養を受けた人は1万7700円〈2〉通院の70歳以上1万5900円〈3〉同70歳未満1万2900円――の3段階。このほか、チッソは患者会に対し、訴訟や活動の費用として29億5000万円の団体加算金を支払う。被告側は責任と謝罪の表明も求められている。

 支給の対象になるかどうかは医師らで構成する第三者委員会が判定する。地域や年齢によっては対象外とされる可能性の高い原告もおり、患者会は今後、こうした原告について、判定の参考になるよう水俣病多発地域で魚介類を多く食べたことなどを示す資料を第三者委に提出する。

 それでも対象外となった場合、患者会は団体加算金から一時金と同水準を補償する考え。和解案では、すべての原告の判定を年内に終えることを求めており、原告、被告双方はその後、和解調書に調印し、正式に和解が成立する。

 環境省は、法に基づく救済策を和解案と同様の内容にし、4月中に具体的な救済策をとりまとめ、水俣病公式確認から54年となる犠牲者慰霊式のある5月1日前後に申請受け付けを始めたい考え。救済対象となるのは認定申請中の人や医療費が無料となる手帳を持つ人たちで、3万人を超える可能性がある。

(2010年3月29日13時49分 読売新聞)


水俣病訴訟が「和解」へ
2010.3.28 18:18

水俣病問題の経過 水俣病未認定患者の救済問題で、集団訴訟を起こしている「水俣病不知火患者会」(熊本県水俣市、約2600人)が28日、原告団総会を開き、熊本地裁が提示した所見の受け入れを決めた。被告の国と同県、原因企業チッソは既に受け入れを表明しており、「和解」成立が確実となった。

 未認定患者救済をめぐっては、国が訴訟の和解条件と同内容で特別措置法に基づく政治救済策を策定中。和解が成立すれば、救済策と併せた大規模救済が実現する。

 総会では、園田昭人弁護団長が一時金1人210万円などを柱とした所見内容を説明し、大石利生原告団長(69)が(1)同会は提訴時から和解解決を主張(2)原告の高齢化−などを理由に受け入れを提案。賛成多数で受け入れを決定した。

 原告、被告双方は、29日の第5回和解協議で、地裁に所見受け入れを正式に伝える予定。


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水俣未認定患者訴訟で政府が熊本地裁の和解案を受け入れへ
2010.3.18 20:15
 水俣病未認定患者らで作る水俣病不知火(しらぬい)患者会(熊本県水俣市、約2600人)が国や熊本県、原因企業チッソを相手取り損害賠償を求めた訴訟の和解協議で、鳩山由紀夫首相は18日、熊本地裁が示した和解案を受け入れる考えを表明した。水俣病救済問題は大きく進展することになった。

 鳩山首相は首相官邸で記者団に「水俣病で長い間、苦しんでこられた方々の気持ちを考えれば、全面的な救済に向けて熊本地裁が出した所見を国として受け入れる」と述べた。裁判を起こしていない患者団体の救済については「同じような形で結論を見いだせるようにしていきたい」と述べ、和解協議と同時並行で進めることを明らかにした。

 熊本地裁は15日の和解協議で、一時金の額を1人当たり210万円、団体加算金を29億5000万円などとする所見を原告、被告双方に提示、次回の協議の29日に受け入れの是非を明らかにするよう求めていた。

 不知火患者会は平成17年に提訴。21年に未認定患者救済の特別措置法が成立したことなどから、国と原告双方が和解協議を進めていた。国の動きを受け、不知火患者会は28日に原告団総会を開き、受け入れるかどうか決めるとしている。

 環境省は4月前半に救済措置の方針を閣議決定し、5月1日の水俣病犠牲者慰霊式での救済開始を目指している。小沢鋭仁環境相は「29日には被告の県やチッソもそろって受け入れるようにしたい」との談話を発表した。


水俣病と認められていない被害者らでつくる水俣病不知火患者会は28日、国と熊本県、チッソに損害賠償を求めている訴訟で原告団総会を同県水俣市で開き、熊本地裁が和解案として示した所見の受け入れを賛成多数で決めた。被告3者は受け入れる意向を表明しており、29日に同地裁で開かれる協議で和解に向けた合意が成立する見通しだ。

 今後、和解対象者確定のための判定作業があるが、訴訟上の和解の成立に向け大きく前進した。政府は裁判以外で救済を求めている被害者に対しても、水俣病被害者救済法に基づき、和解内容と同水準の救済策を決める方針。

 約4万人ともいわれる未認定患者の救済に向け、一時金260万円が約1万人に支給された1995年に次ぐ「第2の政治決着」が図られる。

 熊本地裁の所見は、和解対象になった原告に1人あたり一時金を210万円、療養手当を月1万7700〜1万2900円、不知火患者会に対し「団体加算金」として29億5千万円を支払う内容。一時金と団体加算金はチッソが、療養手当は国と熊本、鹿児島両県がそれぞれ負担する。

 原告団総会には原告2123人のうち、1050人が出席。931人分の委任状が提出された。大石利生原告団長が「被害者の早期救済には和解が必要と提起してきた。ようやく裁判所から解決の図式が示された」と所見の受け入れを提案し、原告の大多数が挙手で賛成した。

 29日の和解協議で原告、被告双方が合意すると、今後は原告の被害者一人ひとりについて、その症状などから救済対象者に該当するかどうかの判定作業に移る。同会は、個々の原告の判定結果が出そろった段階でもう一度原告団総会を開き、和解の意思を再確認する方針。同会は最終的な和解成立は2011年の年明け以降になるとみている。

 だが、水俣病問題全体の解決にはなお課題が残る。大石団長は総会後の記者会見で「すべての被害者救済は達成できたとは言えない」と指摘。被害者が生まれた年代や居住地域により救済から除外される「線引き」の問題が今回の和解でも解決されないことや、被害の全体像を把握するための不知火海沿岸の住民健康調査の実施にも触れなかったことを挙げた。

 政府は水俣病公式確認から54年となる5月1日には申請手続きを始め、同日に水俣市である犠牲者慰霊式に鳩山由紀夫首相が出席する方向で調整を進めている。(磯部佳孝)


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経過



 同時に、仮に今回の和解が成立し、続く形で特措法に基づく救済策が動き出せば、実に四つ目の「水俣病」が生まれるといういびつな現実にも、目を向けずにはいられない。(1)認定患者(2)95年の政府解決策に応じた未認定患者(3)関西訴訟最高裁判決などを通じて司法が認めた水俣病患者、そして今回。その背後になお、声なき被害者が存在する可能性も指摘されている。

 だとすれば、被告3者には大事な作業が残っている。所見が促す「責任とおわび」とともに、「その他の施策」として掲げられた「一定の要件を満たす健康不安者に対する健康診査・保健指導の実施」について、具体的な事業構想を示すことだ。

 ここで裁判所が求めているのは「特措法後」の取り組みであり、言い換えれば今回の和解が成立したとしても、水俣病問題が終わるわけではないことを示唆してもいる。「全面解決」をうたってきた国と県が、まずその事実を認めることこそ、和解に向けた入り口だと考える。



    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


水俣病不知火患者会近畿支部原告への大阪地裁の和解勧告はまだです。


笹山登生氏
水俣病問題は終わっていない


伝染病とされてたか?。 昭和31年10月に、現感染研の所員2名の調査見解では、食中毒の疑い。 11月の熊本大の発表では、魚介類での食中毒疑いだったのに。

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Archive Number 20100325.0950
Published Date 25-MAR-2010
Subject PRO/AH> Rabies, feline - USA: (NYC)



ニューヨーク市 Department of Health and Hygiene:健康衛生局は2010年の都市でのネコで狂犬病の1回目の症例を確認しました。

声明は2010年3月12日にリリースされて、今年、5つの区で狂犬病の69回目の症例をプレスします。しかし、それらの第1の68のケースのすべては、アライグマでプレスされました。


「1992年以降、アライグマ狂犬病が最初にニューヨーク市(NYC)に現れたとき、狂犬病の陽性反応を示した12匹の猫がいました。
10は、迷子でした。50年以上でNYCで報告される狂犬が、いませんでした」、概説されるリリース声明。「Trap、VaccinateとReleaseがプログラムするマンハッタンのセントラル・パークの内外のアライグマ狂犬病の発生であることがウイルスの更なる広がりを防止するのを助けるためにインプリメントされたと続けます。」

保護法益該当性


原告氏名を無断公表の町長に102万円の賠償命令 岐阜地裁大垣支部
2010.3.25 17:35
 岐阜県関ケ原町を損害賠償で提訴した町民が、浅井健太郎町長から原告として氏名を公表されたのはプライバシー権の侵害にあたるとして慰謝料など計180万円を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁大垣支部は25日、原告6人中4人の訴えを認め、町長に計102万円の支払いを命じた。

 堤雄二裁判官は「訴訟の原告であることを他人がむやみに公表することは許されない」と指摘。氏名公表は「プライバシー権への配慮がなく、私生活を害する不法行為」と述べた。

 判決によると、原告らは平成19年11月、町職員が町立小の統廃合に反対する署名をした町民を戸別訪問し「意思に変わりはないか」などと確認したのは人権侵害だとして町に損害賠償を求め提訴。町長は20年11月、原告6人らの氏名を掲載したビラを新聞の折り込みで町内に配布した。



私的新聞に氏名、関ケ原町長に賠償命令
2010年03月26日

◆「私人への配慮必要」 ●●町長は控訴示唆


 関ケ原町を相手取って裁判を起こした町民の名前が、同町長の私的な新聞「健路」に掲載されたのは、「プライバシー権の侵害」か、それとも「表現の自由」か。25日の岐阜地裁大垣支部の判決は、「私人についてはプライバシーを配慮するべきだ」との判断を示し、原告側の主張をほぼ認めた。(高岡喜良、磯崎こず恵)


 被告の●●町長(66)は法廷に現れず、傍聴席は原告の支援者らで埋まった。判決後、弁護団の一人は地裁支部前で、大きく「勝訴」と書かれた紙を掲げた。
 その後、原告団は報告集会を開き、小山哲弁護士が「歴史的判決。プライバシー権と表現の自由のぶつかり合いに判断を示した一つのケース。完全勝利といっても過言ではない」と力強く語った。
 判決は、町議と元町議の2人を除く4人に損害賠償を支払うように●●町長に命じた。そのうちの3人に対しては請求額全額の30万円、新聞などですでに氏名が公表されていたもう1人にも、12万円を支払うとした。
 民事訴訟法で訴訟記録はだれでも閲覧を請求することができると定められている。しかし、判決は「閲覧が可能だからといって、その内容を無制約に使えるわけではない」とし、公開される訴訟記録にもプライバシー権があるという判断を示した。
 ●●町長は「新聞記者からマスキングも仮名処理もしていない訴状をみせられており、プライバシー権は放棄されている」と主張したが、判決は「軽率としかいいようがない」と断じた。●●町長側の反論はほとんど退けられ、「原告らから氏名を公表しないでほしいとの申し入れはなかった」という主張も、「インターネットなど情報発信方法は無数。すべてに公開しないよう伝えるのは不可能だ」と認められなかった。
 原告の一人は取材に対し、「町長はもっと人の気持ちを考えてほしい」と話した。一方の●●町長は、控訴することを示唆している。





民法
(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


fuka_fuka hb 2010-03-26 10:58 えええ!?この判断の波及効果でかいぞ。

最高裁まで行ってください。 これは・・・

水際作戦はパフォーマンスだった 石岡荘十

2010.03.24 Wednesday name : kajikablog



新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会の委員長でもある尾身茂委員長(自治医大教授)は3月23日の記者会見で今回のインフルエンザ“騒動”を中間総括した。この中で尾身委員長は事実上、水際作戦が政治的なパフォーマンスであったという見解を、政府関係者としては始めて明らかにした。

海外からに帰国者を空港で厳しきチェックする“水際作戦”が始まったのは昨年4月28日のことだった。テレビは、SF映画でしか見たことのないような防護服に身を包んだ検疫官が右往左往する有様を繰り返し放送し、危機感を煽った。舛添前厚労相は深夜テレビで国民に対して「冷静に行動するように---」と呼びかけたが、後に「あんたが冷静になれよ」と揶揄される有様だった。

尾身委員長によれば、厚労省に呼び出されたのは4日後の5月1日だった。その時にはすでに防疫法に基づく非常行動発令のボタンが入ってしまった後だった。アドバイスを求められたのは、感染の疑いがあるとして空港近くのホテルに停留、つまり隔離・軟禁状態に置かれている海外からの帰国者の扱いについてであった。10日間停留となっていたのを潜在期間のメドとなっている1週間に短縮したほうがいいではないかと提言して、そうなった。

尾身委員長は言う。「空港で1人の感染者も入れないといくら頑張ったって、潜伏期間のある感染者がすり抜けて国内に入ってくるだろうということくらいは、官僚(医系技官)だって分かっていたはずだが、WHO(世界保健機関)が警報を発している状況の中で、検疫レベルで何もしないのでは、国民に批判されたときにそれに耐えられるか。そう考えた。だがやり過ぎた。その結果、国内対策へのシフトが遅れた。地域医療施設へのフォローアップが遅くなった。この2点が今回の最大の教訓だと思う。地方自治体に対して、地域医療対策に力を入れるよう指令したのだが行き届かず、コミュニケーションがうまく取れなかった。水際作戦に気が行ってしまった。コストパフォーマンスからいっても問題はあった。」

水際作戦は事実上、政治的なパフォーマンスだった側面があったことを認める発言である。

当時、羽田の検疫所で勤務していた現役の医系技官、木村盛世検疫官は、政権交代前の昨年5月、参議院の集中審議で参考人として出席し、民主党の鈴木寛参議院議員(現、文部科学省副大臣)との質疑の中で「水際作戦は疫学的には無意味だ。政治的なパフォーマンスに過ぎない」と切って捨てているが、尾身発言はこの木村証言を裏付けるものとなった。

筆者が尾身委員長に訊いた。

Q:あれをやったのは間違いだったという反省点はないのか。
A:やり過ぎだったというところはある。しかし、患者の致死率は圧倒的に日本が少ない。(米;3.3、メキシコ;2.9、カナダ;2.8、日本;0.2)。学級閉鎖の効果もあった。はじめから患者の重症化を防ぐことが最重点目的だったからその意味で対策は成功だった。

Q:不評だったワクチン10mlバイアルの件は?
A:ともかく早く量を確保し、市場に供給とあせってああいうことになってしまった。今後の教訓としたい。地方の保健所が1万人に及ぶ海外とこう歴のある人の追跡調査を電話でやったが、もっと能率的な方法もあったのではないかと思っている。

Q:いろいろなところで、すでに厚労省の対応に対する厳しい批判が出ているが---
A:結果だけを見て場違いな批判もある

尾身氏はこうさらっとかわした。要するに、尾身氏による総括は「行き過ぎやタイミングを間違ったところはあるが、うまくいった」という結論であった。

政府は今月から6月にかけて委員会を開き正式な総括をまとめる考えだが、会議をリードするであろう尾身氏の考えを見ると、総括をめぐって、これまでを上回るさらに広範囲な議論を巻き起こすことになるだろう。

なお、終息宣言を出すかどうかについては、WHOの動向を受けて考えたいという。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


 尾身先生も、大変だな。同情申し上げる。


 わが国は、科学者のトータル見解など、聞きませんからね。
都合のよい部分しか、見解を求めないし、聞かない。

 宮原正典氏 も、よく理解していても、方針があれば、その方針を推進しなければならない。 心中と相反しても。

 現政権は、BSEの全頭検査を進言してますし。  予防原則を過剰に振り回すのは、いかがなものか。予防的措置のそのレベルでありますが。 2009H1N1をいつ、感染症法の新型インフルエンザ等から、はずしのかでありましょう。

 公衆衛生学視点から。  これには、いろいろな分野の人がかかわってます。
  http://phi.med.gunma-u.ac.jp/flu.pdf


optimal precautionへ

versionは、precautionの程度の違いを特徴づけている。
Version1:不確実性は行動を起こさないことを正当化するものではない。
Version2:不確実なリスクが行動を正当化する
Version3:挙証責任の移行


BSEの時にも有った、私一人だけが、であっても、容認はできない。にどう答えるか。 


加筆

新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会の設置根拠(法的位置根拠)


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/kettei/090217keikaku.pdf
【政府の体制強化】
・ 海外において新型インフルエンザが発生した疑いがある場合には、内閣危機
管理監が関係省庁と緊急協議を行い、内閣総理大臣に報告するとともに、速
やかに「新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会
議」を開催し、情報の集約・共有・分析を行うとともに、政府の初動対処方
針について協議・決定する。(内閣官房、全省庁)
・ WHOがフェーズ4の宣言を行った場合には、内閣総理大臣及び全ての国務
大臣からなる「新型インフルエンザ対策本部」を設置し、水際対策等の初動
対処方針について協議・決定する。(内閣官房、全省庁)

・ WHOがフェーズ4の宣言を行っていない場合であっても、海外において新
型インフルエンザが発生した疑いが強く、政府としての対策を総合的かつ強
力に推進する必要があると判断される場合には、必要に応じ、内閣総理大臣
が主宰し、全ての国務大臣が出席する「新型インフルエンザ対策関係閣僚会
議」を開催し、水際対策等の初動対処方針について協議・決定する。(内閣官房、全省庁)
・ 新型インフルエンザ対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、水際対策等に
関する基本的対処方針を決定する。(内閣官房、全省庁)



「基本的対処方針」の実施について(0516官邸pdf)


http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20090516_qa.pdf
「確認事項」Q&A(0516官邸pdf)

見ても、内閣府の私的委員会ではのかなとおもえるところが。

意見は聞かなければなりませんが、それに従うか否かは政策立案当局の決定権ですし。

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