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犯罪死「見逃し」39件 98年以降、警察庁まとめ 警察庁は16日、死因究明制度の在り方を検討する有識者研究会(座長=佐藤行雄・日本国際問題研究所副会長)に、自殺や事故としていったん処理したが、後に殺人や傷害致死事件の被害者だったと分かった「見逃し」の発覚が、1998年以降39件あったと報告した。 同庁は「ほかにも見逃しを把握していない可能性はある」としている。 警察庁によると、39件は、2007年の大相撲時津風部屋の力士暴行死や06年の秋田の連続児童殺害、今年3月に発覚、宮城県警が誤認検視を認めた00年の自衛官偽装殺人などの事件を含む。 中には、長野県で80年に殺害された会社員が自殺と処理され、時効成立後の00年に別の事件で服役していた男が犯行を告白したが殺人罪に問えなかったケースも。埼玉、鳥取両県警が捜査中の連続不審死は「見逃しにはあたらない」としている。 警察庁は研究会に、見逃しの原因として(1)死亡原因の判断ミス(2)捜査が十分尽くされなかったケース―の2通りがあると説明した。 2010/04/16 21:10 【共同通信】
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検視だけで判断することに無理があるのですが、心肺停止してますから、問診もできませんし。透視絵撮れば分かるととも思えませんが。 薬殺や冷水での心停止などなら。無理なことも。髄膜採取で、血液の混入だけで判断もですし。 増やすとしても、法医学講座は、国大がほとんどで県に一つですし。今でも過労死寸前まで、やっている状況で。法務省は、文部科学省とは、関係ない省ですし。
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