日々悩んでおります。

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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農林水産省 口蹄疫の半径10キロいないのワクチン摂取に踏み切るようです。 半径10キロ以内は、処分。

農林水産省 からの正式発表を。


リングワクチネィーションプログラムが今から間に合うのか?

誰が、接種するのは?。そんなに産業獣医いないよ。 いま、と畜にかれだされているなっ最中。 
 今から所有者の説得というのも。


ワクチン接種の法的根拠


ワクチン接種は



(注射、薬浴又は投薬)
第6条 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

2.第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、「第6条第1項」、第9条、第12条の4第2項、第26条第1項又は第30条(第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項及び第30条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者



家畜伝染病予防法施行規則 参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html


(検査、注射、薬浴又は投薬)

第31条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第7条及び第8条の規定を準用する。


  ※(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第7条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

   ※(証明書の交付)
第8条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
7.第31条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避した者

一応罰則はあります。


口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf


3 ワクチン
(1)本病の現行のワクチンは、発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防御することはできないため、無計画・無秩序なワクチンの使用は、本病の発生又は流行を見逃すおそれを生ずることに加え、清浄性確認のための抗体検査の際に支障を来し、清浄化を達成するまでに長期間かつ多大な経済的負担や混乱を招くおそれがある。このため、我が国における本病の防疫措置としては、早期の発見と患畜等の迅速な殺処分により、短時間のうちにまん延を防止することが最も効果的な方法である。
万が一、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合には、ワクチンの使用を検討することとなるが、ワクチンの使用に当たっては、農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。

(2)農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、都道府県に譲与し、又は貸し付ける等の措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。


7 ワクチン
都道府県知事は、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合に、
法第31条
の規定に基づき、以下のとおりワクチン接種を実施することとし、接種を行った家畜については、接種を行った旨の標識を付し、その移動を制限する。
(1)ワクチン及び注射関連資材の備蓄場所は、原則として、動物検疫所、その他必要な場所とし、発生時に必要に応じて発生地域を含む関係都道府県の施設等に移送する。

(2)動物衛生課からワクチン接種を行う旨の連絡があった都道府県は、接種地域や接種頭数について、動物衛生課と協議し決定する。

(3)ワクチン及び注射関連資材は、法第49条の規定に基づき該当都道府県に譲与し、又は貸し付ける。該当都道府県は、譲与又は貸付けの申請書及び受領証を農林水産大臣に提出する。

(4)ワクチン接種は、法第31条の規定に基づき実施することとし、原則として、接種地域の外側から発生地側に向けて迅速かつ計画的に実施する。

(5)ワクチン接種を実施するに当たっては、譲与され、又は貸し付けられたワクチンの用法及び用量に従い、対象家畜の異常の有無及び発生地との関係を確認する。
注射事故があった場合には、動物衛生課に連絡し、その指示に従う。

(6)ワクチン接種を実施した家畜は、規則第13条の規定に基づき標識を付し、と畜場以外への移動を当分の間禁止することとし、その後の発生状況に応じその取扱いを動物衛生課で検討する。

(7)都道府県知事は、ワクチン接種後、ワクチンを使用した旨、農林水産省消費・安全局長に報告する。


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本邦は、基本的に、殺処分にて、根絶を行う事を主としています。

第1 基本方針

本病の防疫対策は、第一に本病の発生国からの病原体の侵入を防止すること、第二に本病が発生した場合にはその被害を最小限にくい止めることが基本となる。このため、国内で発生した際には、国際的な本病清浄国の防疫原則に則り、

殺処分により本病の撲滅を図り、

常在化を防止する対策を実施することが重要である。
関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者が一体となって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を構築しておくことが必要である。


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家畜防疫員が要ればですが。 と畜に駆り出されて、発生場所の確認に駆り出され要る現状で。

現在の 発生報告は、家畜防疫員の立ち入り検査では、ないのです。それほど、家畜防疫員は、不足している状況です。

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