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FMD  義援金、寄付

「ふるさと宮崎応援寄付金」を活用して、口蹄疫による被害を受けた畜産・酪農農家を支援しようとするものです。


このふるさと宮崎応援寄付金は1口5000円以上となっていますが、、今回の口蹄疫に関しては、5000円以下でも受け付けるとのことのこと。ただし、あまり金額が少ないと県の負担(郵便代)が増えるとので注意が必要である。

寄付をするためには、まず、宮崎県のホームページから、「寄付申込書」をダウンロードする必要があります。一太郎ファイル、ワードファイル、PDFファイルが用意されています。その申込書の中に、「寄付金の使い道として、希望されるものをお選びください」という項目がある。「雇用創出・就業支援対策」「中山間地域対策」「子育て・医療対策」「環境エネルギー対策」「その他(希望される使い道をご記入ください。)」のうち、「その他」を選び、書きこみ欄に、「口蹄疫対策」と書く。

ホームページにある「寄付する 電子申請へ」から寄付申込書を送ることができるが、郵便、ファックスからでも送ることができる。詳しくは、宮崎県のホームページを参照してください。






「ふるさと宮崎応援寄付金」は、宮崎県を「ふるさと」と考えていただける皆様に、寄付を通じて本県が行っている様々な施策を応援していただくものです。
現在、宮崎県では新しい県づくりの基本目標 「日本の原点時代の起点 創造みやざき」(PDF:4.47MB) の実現に向け、県民総力戦で取り組んでいます。宮崎を「ふるさと」と考えていただける全国の皆様には、「ふるさと宮崎応援寄付金」の趣旨をご理解いただき、是非とも宮崎を応援いただきますようよろしくお願いいたします。
※日本の原点時代の起点 創造みやざき
日本の原点ともいえる宮崎から日本を変えるとの気概のもと、宮崎が、大きな変革が求められている時代の起点となって、新しいライフスタイルや経済社会システムの創造を目指します。


○ 寄付するには、どうすればよいの?

寄付は1件5000円から受け付けております。
寄付金の納付方法は、

1, 県の専用口座へ最寄りの金融機関から寄付する。 
2, 県が発行する納付書により、指定された金融機関から寄付する。
3, クレジットカード(VISA、MasterCard がご利用いただけます。)で寄付する。

の3つの方法からお選びいただけます。
寄付をしていただける方は、このページ下にある「寄付をする」ボタンをクリックしていただき、電子申請画面により寄付の申込書を送信してください。原則として申込書を送信いただいた日の翌日までに、寄付に必要な事項をメールによりお知らせいたします。




※このほか、郵便、ファックスによる寄付の申込みも受け付けております。
寄付申込書を下記よりダウンロードしてご利用ください。


寄付申込書
(一太郎ファイル:19KB)

寄付申込書
(Wordファイル:27KB)

寄付申込書
(PDFファイル:21KB)

○ 寄付金の振込み方法は?

1.クレジットカードによる寄付
メールにてクレジット納付用の「支払番号」と「確認番号」をお知らせいたしますので、「Yahoo!公金支払い」のページからクレジットカードの決済手続きをお願いします。決済手続きに手数料はかかりません。
2.口座振込による寄付
メールにて寄付専用の「口座番号」をお知らせいたしますので、最寄りの金融機関からお振り込みください。なお、大変申し訳ありませんが、振込手数料につきましては寄付をされる方の負担となりますので御了承いただきますようお願いします。
3.納付書による寄付
郵送にて納付書を送付させていただきますので、納付書の裏面に記載された金融機関(県内の場合は全ての金融機関、県外の場合は宮崎銀行とみずほ銀行)の 窓口でお振り込みください。振込手数料はかかりません。




追記

・振込希望の方のメールアドレスに
 口蹄疫対策募金受付用の口座番号を記載してメールで返信します。

・募金額はいくらでも大丈夫です。ただし振込手数料のご負担をお願いします。


 できました、件数を、一つにまとめて申し込まれると、手数を減らすこと事ができます。 県庁は、手が足りない状況です。

 


追記


義援金ができます。 

 件のホームページで確認ください、担当市町村は、人手がたりません。 問い合わせは、控えてください。


口蹄疫被害に対する義援金を募集します
県では、4月20日の本県における口蹄疫発生以来、口蹄疫防疫活動により影響を受けた畜産農家に対する支援を行うため、「宮崎県口蹄疫被害義援金」を下記により募集します。

1 義援金の名称
宮崎県口蹄疫被害義援金

2 義援金の使い方
義援金の配分については、県、社会福祉法人宮崎県共同募金会及び関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し、市町村を経由して口蹄疫により被害を受けられた畜産農家に配分します。

3 実施主体
宮崎県、社会福祉法人宮崎県共同募金会


4 義援金の募集方法について

宮崎県、市町村、共同募金会市町村支会に募金箱を設置し義援金を募集します。

※ この義援金は、法人税及び所得税の優遇措置を受けられることになりましたのでお知らせします。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。



※ 口座振込による義援金募集については、以下の金融機関の口座で受け付けておりますので、よろしくお願いします。

1 ゆうちょ銀行口座
【ゆうちょ銀行でお振り込みされる場合】
記号:01740-9
番号:69998
口座名:社会福祉法人宮崎県共同募金会
【ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振り込みされる場合】
金融機関名:ゆうちょ銀行
店名:一七九(いちななきゅう)店
店番:179
預金種目:当座預金
口座番号:0069998
口座名:社会福祉法人宮崎県共同募金会

2 宮崎銀行 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1062303
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

3 宮崎太陽銀行 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1326266
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

4 宮崎県信連 本所
預金種目 普通預金
口座番号 0017650
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会

5 高鍋信用金庫 本店
預金種目 普通預金
口座番号 1354623
口座名義 社会福祉法人宮崎県共同募金会
会 長 佐藤 勇夫

※ 2の宮崎銀行口座については、支店及び全国地方銀行協会加盟からの振込手数料はかかりません。
  社団法人全国地方銀行協会ホームページ: 
http://www.chiginkyo.or.jp/06_link/index.shtml

 3の宮崎太陽銀行口座については、支店及び第二地方銀行協会加盟行からの振込手数料はかかりません。
  社団法人第二地方銀行協会ホームページ:
  http://www.dainichiginkyo.or.jp/jp/about/list/

 4宮崎県信連については、宮崎県内JAからの振込手数料はかかりません。
 5高鍋信用金庫については、全国の信用金庫からの振込手数料はかかりません。

※ その他の金融機関は振込手数料がかかります。
※ 中央共同募金会におきましても、
yahooホームページ
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/341007/
を通じて寄附を募集しておりますので、参考にお知らせします。

5 募集期間
平成22年5月14日(金曜)から7月30日(金曜)まで

6 問い合わせ先
宮崎県福祉保健部福祉保健課(担当:小川)
Tel 0985-26-7075 Fax 0985-26-7326
社会福祉法人宮崎県共同募金会(担当:大山)
Tel 0985-22-3878 Fax 0985-22-3879

個人の場合
宮崎県総務部財政課(Tel:0985-26-7014 Fax:0985-29-8789)
法人の場合
宮崎県県民政策部総合政策課(Tel:0985-26-7115 Fax:0985-26-7331)

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このページの内容についてのお問い合わせは 福祉保健部 福祉保健課



電話:0985-26-7075
FAX:0985-26-7326
E-mail:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp



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ソフトバンクモバイル株式会社

宮崎県内における口蹄疫被害に対する支援について
2010年5月21日


ソフトバンクモバイル株式会社は、宮崎県内で拡大している家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)被害に対する支援のため、以下の取り組みを行います。

ソフトバンク携帯電話から義援金を募金できる「口蹄疫被害支援プロジェクト」特設サイトを開設しました。

「ソフトバンクチャリティダイヤル 口蹄疫被害支援特番」
チャリティダイヤルにおかけいただいた際の通話料全額を、義援金として寄付します。



宮崎県弁護士会緊急ボランティア支援基金
 現在、殺処分や埋設作業等を行なってくださっているボランティアの人々を支援する募金です。詳細は宮崎県農業法人経営者協会のページをご覧ください。
27人で各補助1人要るとはいえ、20万頭に接種か。

 怪我がないように、お祈りいたします。

感染地域で、従事している、獣医は、7日間ルールがあるので、参加不可能ですから。

仮に、ワクチン接種地域で、感染が確認された場合は、どうするのだろう。 そこは、ワクチン接種しない?。 そこでワクチン接種すると言うことは、感染地域での活動となるはず。以後の接種活動に参加できない事に。
 

獣医は、と畜のスペシャリストではない。 


PPE(個人防護衣:Personal Protective Equipment) は、暑くて体力を消耗しますので、お体をです。 



     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−


第41回農林水産政策会議の概要
○日時:平成22年5月21日(金)8:15〜9:10
○場所:参議院議員会館第1会議室
○出席者:佐々木政務官、舟山政務官
○議題・口蹄疫の対応状況等について
・農用地等の確保等に関する基本指針について
・平成21年度水産白書について
・その他

上書き読むと、
【口蹄疫関連の質疑について】
(佐々木政務官)
中略
全国から協力いただいているが、県も獣医師を全て出すわけにはいかない。2〜3交代制など。現地に行った場合、帰ってから1週間は診療できないということは変えられないが、ボランティア等にもしっかり呼びかけていきたい。

医者はタダでこき使えるだけ、こき使えてきな。


(畜産企画課長)
中略
埋却の土地の件について、農業大学校は高鍋にあり、自身が発生地域となった。広大な土地であり、中に川が流れている。感染牛を埋却して水質に何らかの影響を与える可能性を考慮。堆肥・餌の埋却なら可能かもしれない。県の対応を待っているところ。


例の農大の土地は、埋設用地として、問題あるのではないかいな?。
国有地はどうなった?。国有地は、知事に、言ってくれ用意するからなんて、言ってませんでした、埋設済み地の、国家買取は依頼は、けっていますし。

去年の、インフルエンザ、桝添えさんで、可也よかったかも。現政権なら、もっとひどい目に合わされた可能性が・・・。



 追記

23日接種では、
予定頭数ほ修正だでて、総数、牛約5万3千頭、豚約9万2千頭あまり。

23日以後57人の獣医体制です。22日は27人
22日 豚、  22000頭
23日 牛、豚 46000頭  超人的な働き。 半数接種


とにかく、防護服は、蒸し暑い、暑さもですから、怪我のないように、お祈りいたします。 緊張も途切れますし。

手弁当で、参加している獣医にも、補償をしっかりしてもらいたいものです。

副大臣は25日には終わらしたいと、ノタマワッタらしい。

医者は票になりませんからね。

再度確認してみる。

最初の、発症疑い例とされる。 


   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

6例目
児湯郡都農町(こゆぐんつのちょう)
水牛42頭、豚2頭
陽性(1/3)(23日(金))
※3月31日に採材した採材

6例目
(1) 4月22日(木曜日)14時、1例目の農場と利用している飼料会社が共通である疫学関連農場として、宮崎県が当該農場の立入調査を実施しました。

(2) 立入検査時においては口蹄疫を疑う臨床症状は認められませんでしたが、農場主からの過去の臨床症状の聞き取りや、疫学関連農場であることを踏まえて採材を行い、また、別の検査で3月31日に採取、保存していた検体と合わせて、(独)農研機構動物衛生研究所に持ち込みました。

(3) 本日夕刻、PCR検査の結果、3月31日採取の1頭で陽性を確認し、口蹄疫の疑似患畜と判断しました(6例目)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


6例目の疑似患畜について
(1)確認場所
児湯郡都農町大字水洗に所在する水牛・豚飼養農家
(水牛42頭、豚2頭)
当該農場は、直線距離にして1例目の農場から北西約600mに位置
(2)確認の経過
平成22年4月22日、1例目の飼料関係の疫学関連農場として、立入調査を実施。
調査の過程で、農場主からこれまでの臨床症状の聞き取りをもとに血液5検体を採取すると共に、別の検査で3月31日に採取していた検体、スワブ3検体と併せて計8検体を動物衛生研究所 海外病研究施設(東京都小平市)に送付した。
4月23日夕刻、農林水産省からPCR検査(遺伝子検査)でスワブ3検体中1検体(1頭分)で陽性との連絡を受け、疑似患畜と決定した。



3月26日に、開業獣医に往診を、連絡、その日にきて、経過観測となり、何らかの異常で、3月31日に、家畜保健所へ連絡。家畜防疫員の立ち入り検査を受ける。検体収集、家畜保健所で、検体検査開始→4月2日不明のまま、終了。残された検体は、冷凍保存にて管理。4月22日他の採取されたものと海外病研究施設に送付。 この分をだけ、なぜわざわざ、2日以後も保管していたか?。すべて、不明な検体は、1ヶ月以上保管するのであれば、他は、一切不明な検体は存在しないのか?。此処のみ、不明な検体であった。とでも。


口蹄疫の発生と家畜衛生試験場の対応

平成12年3月21日(火)の夕刻であった。その内容は、開業獣医師より「宮崎市の小規模な肉用牛飼養A農家で3月8日頃に発熱、食欲不振、発咳、鼻や口腔内にビランなど、口蹄疫を疑う症状を示す牛が発見され、同様な症状が同居牛に拡がっている」との届け出が宮崎家畜保健衛生所にあったというものである。しかし、口腔部や蹄部に水疱は観察されず、跛行も認められないとのことであった。そこで、速やかに診断用材料を海外病研究部へ送付するよう依頼した。診断材料は翌22日に採取され、同日午後2時に海外病研究部へ到着した。海外病研究部では、ただちに口蹄疫診断の標準法に基づいた抗原検出用の補体結合反応とエライザを開始し、午後8時に両検査とも終了した。結果はいずれも陰性であったが、同時に行っていたRT-PCRによるウイルス遺伝子断片の検出が同日の深夜、またエライザによる抗体検査では翌日に陽性の成績が得られた。


※興味深い記載があり。


発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施することになった。その結果、高岡町のB農家とC農家で抗体陽性牛が見つかり、それぞれ4月3日と9日に疑似患畜と診断、飼養牛の全頭(B農家9頭、C農家16頭)を殺処分した。これらの牛に臨床的異常は認められなかったが、聞き取り調査によりC農家の牛は以前に流涎等の症状を示したことが明らかにされている。

4月14日には9日に殺処分したC農家の牛の検査材料から、A農家のウイルスと同様な遺伝子構造を有するウイルスが分離され、C農家の牛16頭のうち抗体陽性の10頭を患畜と診断した。

4月14日に宮崎県のC農家で10日採取したプロバング材料からウイルスを分離したことである。C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。口蹄疫では回復後も咽喉頭部にウイルスの存在するが知られおり、C農家の牛のプロバング材料(咽喉頭拭い液)からウイルスの分離される可能性がある。しかし、すべての回復牛が常に咽喉頭部にウイルスを保有しているわけではなく、台湾の金門株の分離には60例に近い検査を要している。したがって、3件目のC農家で4月10日に採取したプロバング材料からのウイルス分離に成功したことは、まさに幸運というべきであろう。

今回の発生の問題
 今回の発生で最大の問題は、原因ウイルスの病原性や伝播力が弱かったことである。B農家とC農家の発生では発熱や流涎等の臨床症状が観察されたものの、軽度で教科書に記載されているような典型的な水疱は認められていない。C農家とD農場では、口蹄疫を疑う症状はまったく報告されていない。また、制限地域内や疫学関連農家の抗体調査結果からも、伝播力の弱いことが推定される。そのため、防疫対策の基本となっている臨床症状の観察を主体とした従来の浸潤度調査が困難となり、抗体検査に重点を置いた調査法を採用せざるを得なかった。




肉用牛飼養A農家3月8日往診→3月21日家畜保健衛生所連絡。→22日採取→25日確認→26日処分。

26日発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施する。

B農家→4月3日診断確定→処分

C農場→1日採取→4月9日診断確定→処分
C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。

2000年でも、同時期に感染している可能性があるわけです。



解せないのは、6例目は事実として、3月26日に感染しているわけです、ただ、他にも起こっていても不思議でないことです。 他は、家畜保健所へ連絡もしなかったか、検査依頼があっても、黙している可能性があるかもしれない事です。

開業の獣医も、自己が第一発見者になることを、躊躇した可能性はありますが。  前回の獣医のような、処遇には成りたくない。  土手というのは、おいておいて。


 また、新参の所有者に、以前からの発症例として、此処だけを公開した可能性も否定できない。スケープゴート:scapegoat。 


獣医疫学会
_________


● 口蹄疫を通報した宮崎県の獣医師に農水大臣の感謝状

農林水産省は、23日、口蹄疫を最初に診断し、通報した宮崎県在住の獣医師、舛田利弘先生(56才)に大臣感謝状を贈った。

舛田先生の冷静な判断と的確な初動措置により、口蹄疫のまん延を最小限にくい止めることに成功したことが評価された。

農家から舛田先生への第一報は「風邪」であったが、畜舎すべての牛に伝播するに至り、口蹄疫を疑い、家畜保健衛生所に通報した。

しかし、92年ぶりの口蹄疫発見の裏には、殺処分を恐れる農家の心情と事の重大性の狭間で葛藤もあった。

また、通報後は、さまざまな風評が乱れ、八つ当たりする農業関係者もおり、ついには体調を崩して入院。診療所も廃業寸前にまで追い込まれた。

舛田先生は、「日本から口蹄疫がなくなり、本当にうれしい」と胸のうちを短い言葉にこめた。



追記


口蹄疫防疫措置実施マニュアル
平成22年6月24日22消安第2898号
農林水産省消費・安全局長通知

これを、読むと、今までに、やっていることでは?。と思うことなのですが。 明文化すると言うことは、実は、怪しいことがあるのかもと、疑ってしまいます。


とか。

2 異常家畜の発見の通報
(1)家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から異常家畜を発見した旨の通報を受けた場合は、遅滞なく県畜産主務課(以下、「畜産課」という。)に連絡し、畜産課は既に設置されている場合は国の口蹄疫対策本部(以下、「対策本部」という。)に、設置されていない場合は農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下、「動物衛生課」という。)に連絡する。また、当該通報に係る事項をあらかじめ定められた様式の調書に正確に記録し、緊急的な措置について口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(以下、「防疫指針」という。)に基づき通報者に指導等を行うとともに現地到着予定時刻を連絡する。


とか。

(5)動物衛生課は、送付された写真及び情報に基づき、また動物衛生研究所及び必要に応じ専門家の意見を踏まえ、直ちに病性を判定する。本病である可能性が極めて高く直ちに殺処分する必要があると判定した場合には、直ちに畜産課にその旨を連絡する。なお、動物衛生課は政務三役及び関係部署へ直ちに情報提供する。

とか。

4(2)畜産課は国と協力して、発生後直ちに、発生農場から半径1km圏内にある農場については抗原検査及び抗体検査を、移動制限区域内にある大型肉用牛肥育農場及び大型養豚農場については臨床検査をそれぞれ実施し、口蹄疫ウイルスの浸潤状況を調査する。

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