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内閣府食品安全委員会の委員人事に関して、吉川泰弘・東京大教授を起用する人事案が国会に提示されたが、6月5日、参院にて野党の反対多数で不同意となりました。この件に関して、日本学術会議の金澤一郎会長が、リスクの概念が理解されていないと、異例の会長談話を公表し、懸念を表明しています。 この件に関する貴党の見解をお聞かせください。 回答 民主党は、政府が提示した国会同意人事案のうち、食品安全委員会委員に、プリオン専門調査会の座長であった吉川泰弘氏を起用する案に不同意とした。 吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、平成17年10月、米国・カナダについてのデータが「質・量ともに不明な点が多い」ことや両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」ことを理由に、BSEリスクの「科学的同等性を評価することは困難と言わざるを得ない」と結論づけた。しかし、その一方で、日本向けの輸出プログラムが遵守される、すなわち、リスク管理措置が遵守されると仮定した上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と報告した。 民主党は、そもそも当該専門調査会が、こうした「科学的同等性の判断」について、?「科学的に評価することは困難」と結論づけ、明確な結論を放棄したこと、?「評価することは困難」と結論づけたにもかかわらず、両国のリスク管理措置が遵守されることを前提として、両国の牛肉と国産牛肉のリスクの「差は非常に小さい」と判断したことに重大な問題があると考えている。 まず、?「科学的同等性の判断」は不可能としたことについては、リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更にデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのであり、こうした努力を怠った当該専門調査会には、リスク評価に対する正しい理解が不足していたものとしか到底考えられない(※)。 つぎに、?両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」こと等を理由に、「科学的同等性の判断」を放棄しておきながら、リスク管理措置が遵守されるという仮定の上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と判断したこと自体、当該専門調査会は科学的態度を欠いているものと言わざるをえない。 以上のことから、吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、厳密な科学的観点からのみリスク評価を行ったと主張しながら、結局、リスク評価を放棄したに過ぎず、リスク評価のあるべき姿を理解していなかった点で、吉川氏はプリオン専門調査会の座長として適格性を欠いており、一刻も早く辞任すべきであったと考える。よって、吉川氏については、食品安全委員会委員として選任することについて、不同意とすることとしたところである。 引用 筒井さんは、こう書いている「リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」と。 ただ、筒井さんの談話の後半の部分、つまり「また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」のくだりも、実は私の文章からとられたものだが、ここは、やや注意を要する(私も書き方に注意しろの意味)。 最後に 最後に民主党の方にお礼と質問一つ: (お礼):私の書いた文章を読んで、政策決定に生かそうとしてくれたこと、また、creditをきちんと明記したことに感謝します。 (聞きたいこと):米国産牛肉の輸入再開は、我が国の国民の健康に大きなマイナスの影響を与えたと考えているのか、また、経済的な負担を強いることになったと考えているのか、そこが聞きたい。 もし、重大なマイナスの影響が出ている、輸入禁止はずっと今でも続けるべきだと考えておられるのであれば、吉川さんの就任に反対する理由となると思うが、本当に輸入再開は、重大な問題を引き起こしたと考えておられるのか、そこが知りたいです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 民主党は、全頭検査を掲げていますし、当時、米国の牛肉の輸入は危険だと、言っていました。 今も、忘れませんから。 ここま、断言したのですから、FMDに関して、即終息して見せていただきたい。 家伝法は、知事権限、自衛官派遣も知事権限等も、聞き飽きました。 予防原則を振り回すなら。 それなりの方針を示すことです。 科学的というなら、サーベイランスはどうなっていますか。 家伝法 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等) 第5条1項4号 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。
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