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学生間で新型インフル流行 山梨 2010.5.17 19:50
山梨県健康増進課に17日入った連絡によると、富士東部保健福祉事務所管内の大学で学生、職員が新型インフルエンザに集団感染していることが分かった。発熱、せきの症状をみせているが、入院患者はいない模様。全員が自宅などで療養中という。
同課の調査によると、12日に学生2人が発症し、14日には14人に増え、15日に衛生公害研究所が検査して新型インフルエンザ陽性と確認。17日には学生81人、職員1人の計82人の発症を確認した。 この時期の集団発生について、同課では「県内では3月上旬に新型インフルエンザの終期を迎えたが、完全に発生がなくなったものではない」として、うがいや手洗いを徹底するよう呼びかけている。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− やはり、この時期も元気だ、このウイルス。 一回接種のワクチンでの抗体値は、減少していまづから。 国庫の輸入ワクチンが、無駄になる。
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※5月22日、ワクチン接種 213. 児湯郡高鍋町 陽性(3/3)(5月26日(水)) 124例目の農場から南約100m 養豚 525頭 ・5月25日、農場主から宮崎県に対し、飼養豚1頭の鼻に水疱等を確認したと届出 ・同日、立ち入り、1頭の鼻に水疱等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※5月22日、ワクチン接種 222 児湯郡高鍋町 陽性(3/3)5月28日(金) 188例目の農場から東約1.5km 養豚2,716頭 ・5月26日、獣医師から宮崎県に対し、飼養豚の蹄に出血を確認したと届出 ・同日、立ち入り、症状を確認 ・翌日、検体を動物衛生研究所に送付 ※5月23日、ワクチン接 216. 児湯郡高鍋町 陽性(3/3)(5月26日(水)) 157例目の農場から南西約450m 肉用牛繁殖 2317頭 ・5月25日、農場主から宮崎県に対し、飼養牛2頭に流涎等を確認したと届出 ・同日、立ち入り、流涎・口内のびらん等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※5月24日、ワクチン接種 214. 児湯郡川南町 陽性(2/3)(5月26日(水)) 102例目の農場から北東約400m 養豚 1139頭 ・5月25日、農協職員から宮崎県に対し、飼養豚1頭の蹄等に出血を確認したと届出 ・同日、立ち入り、飼養豚に水疱等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※5月24日、ワクチン接種 218. 児湯郡川南町 陽性(2/3)(5月26日(水)) 74例目の農場から南東約100m 酪農 16頭 ・5月25日、農場主から宮崎県に対し、飼養牛1頭に流涎等を確認したと届出 ・同日、立ち入り、数頭に流涎等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※24日、ワクチン接種 221. 児湯郡川南町 陽性(1/3)5月27日(木) 133例目の農場から西約400m 肉用牛繁殖 21頭
・5月26日、農場主から宮崎県に対し、飼養牛の口内に異常を確認したと届出
・同日、立ち入り、3頭に流涎・びらん等を確認・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※24日、ワクチン接種 223 児湯郡川南町 陽性(2/3)5月28日(金) 125例目の農場から南西約150m 肉用牛繁殖45頭 ・5月27日、農場主から宮崎県に対し、飼養牛に流涎等を確認したと届出 ・同日、立ち入り、3頭に流涎等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※25日、ワクチン接種 224 児湯郡川南町 陽性(1/3)5月28日(金) 121例目の農場から北約150m 酪農18頭 ・5月27日、町役場職員から宮崎県に対し、飼養牛の食欲不振等を確認したと届出 ・同日、立ち入り、3頭に流涎等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 ※26日、ワクチン接種時発見 220. 児湯郡都農町 陽性(1/3)5月27日(木) 133例目の農場から西約400m 肉用牛繁殖 10頭 ・5月26日、ワクチン接種班が農場に立ち入った際、飼養牛の口内にびらん等を確認 ・同日、立ち入り、3頭に流涎等を確認 ・同日、検体を動物衛生研究所に送付 抗体上昇の時間が、きびしい。 定量の倍接種でも 7日は必要でもありますし。 抗ウイルス剤の開発なのか?。抗ウイルス剤でも、完全に、増殖を防ぐことは不可能でしょうが。 ワクチンよりは即効性はあるでしょう。 抗ウイルス剤の使用も、清浄国を目指すなら。殺処分は、さけられません。感染した場合は、 抗体検査での陽性がでますから。過去に感染したことになりますから。 上気道粘膜での増殖は、血中内で働く抗ウイルス剤での増殖制御は難しいので。 臨床治験も、できませんから、なんともいえませんが。 ただ、予防薬として、多用されると、耐性を生むでしょう 追記。 25日、26日接種範囲で、確認が出ています。 半径10キロ外での確認が出ないことを、願う。 追記 6月2日 平成22年6月2日 農林水産省 報道資料 3 その他 (1) 口蹄疫の病性鑑定については、これまで、臨床症状から口蹄疫を疑うとの通報があった農場に家畜保健衛生所が立入検査を行い、採取した材料について農研機構動物衛生研究所がPCR検査(遺伝子検査)、抗体検査等を実施し、その結果に基づいて、疑似患畜の判定をしてきたところです。 しかしながら、ワクチン接種対象区域では、非常に多くの発生農場が確認されていることから、当該地域で口蹄疫を疑う症状を示す家畜が認められた場合は、当該家畜は口蹄疫である可能性がきわめて高いと考えられます。また、これまでに当該地域で実施された病性鑑定の結果から、立入検査時に確認された臨床症状(水疱、びらん、潰瘍等)とPCR検査の結果には、きわめて高い相関性があり、これらの特徴的な臨床症状が認められる場合は、臨床症状のみによって疑似患畜と判定しても差し支えないと考えます。 こうしたことから、病性鑑定に要する時間の短縮と、迅速な防疫対応を図るため、ワクチン接種対象区域内の農場に限り、立入検査時、口蹄疫に特徴的な臨床症状が認められた場合は、農研機構動物衛生研究所等の助言を受け、県が口蹄疫の疑似患畜と判断することとしました。臨床症状だけで口蹄疫と判断することが困難な場合は、従来と同様、農研機構動物衛生研究所でPCR検査を行うこととします。
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農地保有合理化事業 このてが、あったか。 しかし、これでは、無利息とはいえ、県の国からの借金になんら変わりはないわけで、返済はして、いかなければならないことに。 国買取は、どうしてもしたくないと言う事でありますか。 |

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殺処分、過酷な作業 獣医ら「終わりが見えない」 2010年5月24日19時18分 防護服に身を包んで、殺処分した家畜をトラックに乗せる作業員。左手前には二酸化炭素のボンベが並んでいた=21日、宮崎県川南町、朝日新聞社ヘリから、藤脇正真撮影 家畜の伝染病、口蹄疫(こうていえき)との闘いが続く宮崎県。4月20日に始まった殺処分の対象の牛や豚は5月23日時点で14万4千頭を超えた。獣医師や県職員、自衛隊員らが連日、作業を続けているが、処分を終えたのは半分超の約7万5千頭にとどまる。国がワクチン接種後の全頭処分を決めたことで、新たに14万6千頭が対象に加わる。終わりの見えない過酷な作業に、焦りと疲労が募る。職員らに話を聞いた。 県土整備部に勤める50代の男性職員は、5月のある土曜日、午前7時に出勤した。県庁前には、事務職員も含め、各部局からかり出された男性約100人が集まり、4台のバスで口蹄疫が猛威をふるう同県川南町に向かった。 男性は殺処分をする獣医師の補助員をすることになり、約1200頭の豚を飼う農場に向かった。白い防護服に身を包み、「立ち入り禁止」の農場に足を踏み入れた。ウイルスを持ち出さないように、作業中は原則として、一度入れば、作業が終わるまで出ることができない。 男性は、他の職員と豚を追い立て、逃げないように板を持って「壁」をつくり、10頭ほどを豚舎の通路の隅に寄せた。動き回る豚に押され、何度も倒れそうになった。「手袋に豚の鼻が当たると、柔らかくて温かかった」 獣医師が、大きな剪定(せんてい)ばさみのような器具で豚の腹を左右から挟み、電気を流した。「豚は一瞬、金縛りのように硬直して、これまで聞いたことのない、悲鳴のような鳴き声を上げた」 排泄(はいせつ)物が防護服に飛び散り、マスクをしていても、強烈なにおいがした。息絶えるまでに、1〜2分。「つらい時間だった」 獣医師は電気を通すとき、一呼吸置いて、逃げようとする豚を器具でしっかり押さえた。本来なら、動物の命を助ける仕事。「苦しめないように、せめて短時間で済ませようとしていたんだと思う」。1頭を処分するたびに、獣医師は汗だくになっていた。 農場主の男性は、畜舎の外で座り込み、ぼうぜんとした表情で作業を見ていた。県職員が豚の扱いにてこずっているのを見ると、豚の追い込みを手伝ってくれた。「農場主には、豚もおとなしく従った。それが切なくて……」 午前中は50頭を処分するのがやっとだった。食欲はわかなかったが、体力を保つため、弁当をかき込んだ。 午後は効率を上げるため、二酸化炭素による殺処分に切り替えた。2トントラックの荷台に豚25〜26頭を乗せ、シートをかぶせてボンベからホースでガスを送る。10人がかりでシートを押さえた。しばらくすると中で豚が一斉に暴れて、鳴き始めた。シートを突き破ろうと当たってくる豚を、必死に押さえた。シャツも下着も、汗でぐっしょりぬれていた。 午後6時半までに処分したのは約300頭だった。 発生農場での防疫作業を一刻も早く終わらせることが、感染拡大の阻止につながる。「見たくないし、聞きたくないが、目をそらすわけにはいかない」と男性は語った。 ◇ 家畜への「医療行為」が伴う殺処分は、獣医師でなければできず、県外からも約120人が派遣されている。 応援に来た40代の男性獣医師は、1日約600頭を薬殺する。必死にもがく豚を2人1組で押さえつけ、注射針を刺す。「仕事とはいえ、生き物を殺すのは、つらい」 作業を終えると、町役場に帰り、全身を丁寧に消毒する。周りは皆疲れ果て、言葉数も少ない。 「終わりが見えない。肉体的にも精神的にも、通常業務の3〜5倍は大変」という。(今村優莉、松井望美) −−−−−−−−−−−−−−−−−− 薬剤投与なしで、CO2と畜. 電と畜が、獣医師法にそのような、条文ありましたか。 CO2殺方法、が獣医師が直接行う必要があるなら、狂犬病予防法に基づいた、保健所の犬のCO2等による殺処分は、どうなります。違法です。 と畜場でのと畜も、専門職員により行われています。これも違法です。 まったく法的根拠を示さず、獣医医師を、と畜に従事させて、科学的調査もせずに、いまだ、所有者からの申告で、立ち入り調査、検体採取、確定。 これが、まとものな、状況でないことは、誰でもわかりきっています。 獣医は、と畜のスペシャリーストではない。 疫学調査、サーベイラン、立ち入り調査、獣医でしかできないことがたくさんあります。 無駄な、人員配置で、無駄に資源を消費しないでいただきたい。 東国原宮崎県知事。 田村耕太郎 参議院員 も同意見を出されている。 四百万頭を殺処分した英国では、当然埋葬地が不足したので、穴の中で焼却し体積を減らしたとのこと。英国ではこの処分のために米国から大型の機材をロシアの航空機で運んだとのこと。 大型の火器の大量使用のために自衛隊と猟友会の投入が急務と見られる。もちろん、防疫上の知識のレクチャーした上でである。 |

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口蹄疫 8.5.1条 緒言 国際陸生動物衛生規約において、口蹄疫(FMD)の潜伏期間は14日とする。 本章において、反芻動物にはラクダ科の動物(ヒトコブラクダを除く)を含む。 本章において、症例には口蹄疫ウイルス(FMDV)に感染した動物が含まれる。 国際貿易のため、本章はFMDVによる臨床徴候の発現のみならず、臨床徴候が発現していないFMDV感染についても取り上げる。 FMDV感染の発生とは以下のように規定される。 1. 当該動物やその動物に由来する製品からFMDVが分離同定された。または、 2. FMDVの血清型の1種以上について特異的なウイルス抗原やウイルス核酸(RNA)は、口蹄疫と合致する臨床徴候を示していようがいまいが、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連していようがいまいが、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがあろうがなかろうが、一頭以上の動物からのサンプルにおいて特定された。または、 3. ワクチン接種の結果ではないFMDVの構造蛋白または非構造蛋白に対する抗体が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示している、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連している、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがある一頭以上の動物で特定された。 中略 8.5.7条 口蹄疫清浄国または清浄地帯に設定される封じ込め地帯 防御地帯を含め、ワクチン接種の有無に関わらず、口蹄疫清浄国または清浄地帯に限局的発生があった場合、全国または全地帯への影響を最小限にする目的で、全ての症例を含む単一の封じ込め地帯を設けることができる。これを行うためには、獣医当局は以下の事項について文書化された証拠を提出しなければならない。 1. 以下の要素に基づいて発生は限局している。 a. 疑いが起きて直ちに、OIEへの通知を含めて迅速な対処が行われた。 b. 動物の移動停止が行われ、本章に記載されたその他の物資の移動の効果的管理が実施されている。 c. 疫学調査(遡り、追跡)が完了している。 d. 感染が確認されている。 e. 最初の発生およびあり得る感染源が特定されている。 f. 全ての症例が疫学的に関連していることが示されている。 g. 最後に発見された症例の殺処分が終了してから第8.5.1条に規定された潜伏期間の少なくとも2倍の期間において封じ込め地帯に新たな症例が発見されていない。 2. 殺処分政策が適用されている。 3. 封じ込め地帯内の感受性動物集団は、封じ込め地帯に属しているものとして明確に特定されなければならない。 4. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って国または地帯のそれ以外の地域において強化された受動的および的を絞った発生動向調査が実施され、感染の証拠が全く発見されていない。 5. 物理的および地理的な障壁を考慮に入れて、国または地帯のそれ以外の地域へのFMDVの広がりを効果的に防ぐための動物衛生措置が実施されている。 6. 封じ込め地帯における継続的発生動向調査が実施されている。 封じ込め地帯の外側の地域の清浄資格は、封じ込め地帯の未決定期間は一時中断される。それらの地域の清浄資格は、上記の第1項から第6項を遵守することによって、封じ込め地帯が明確に設定された後、第8.5.8条の規定に関わらず回復できる。封じ込め地帯は、国際貿易に供される物資が封じ込め地帯の外側に由来することを示せることを証明できる方法で管理されなければならない。封じ込め地帯の口蹄疫清浄の資格の回復は、第8.5.8条の規定に従わなければならない。 8.5.8条 清浄資格の回復 1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。 a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、 b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。または、 c. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、全てのワクチン接種動物を食用と殺しない緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査が残っているワクチン接種集団に感染がないことを証明した場合、最後の症例または(最後に発生した出来事に対処した)最後のワクチン接種から6ヵ月後。 殺処分政策が実施されていない場合、上記の待ち期間は適用されず、第8.5.2条または第8.5.4条が適用される。 2. ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。 a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および血清学的発生動向調査が適用されており、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から6ヶ月。または、 b. 殺処分政策が適用されておらず、第8.5.40条から第8.5.46条に従って緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から18ヶ月。 国内における汚染地帯から清浄地帯(ワクチン接種の有無に関わらず)へ口蹄疫感受性動物の食用と殺のための直接移送 口蹄疫感受性動物は、防御地帯に位置する最も近い指定されたと畜場へ直接的に食用と殺のために機械的輸送によって移送される場合にのみ汚染地帯を離れることができる。 防御地帯にと畜場がない場合、以下の条件で、清浄地帯に位置する最も近いと畜場へ直接的に食用と殺のために輸送することができる。 1. 移動前少なくとも30日間、口蹄疫感受性動物を当該施設に導入しておらず、当該施設の動物は口蹄疫の臨床徴候を示していない。 2. その動物は移動前少なくとも3ヶ月間当該施設で飼育されていた。 3. 当該施設の半径10km以内で移動前少なくとも3ヶ月間口蹄疫が発生していない。 4. その動物は、獣医当局の監督下で、積載前に清掃・消毒された車両によって、その他の感受性動物と接触することなく当該施設からと畜場へ直接輸送されなければならない。 5. 汚染地帯からの動物の肉を扱っている期間、そのと畜場は生肉の輸出を認可されない。 6. 車両およびと畜場は、使用後完全に清掃・消毒されなければならない。 それらの動物に由来する全ての製品、ならびに、その製品と接触した全ての製品は、汚染しているとみなさなければならず、第8.5.32条から第8.5.39条に従って残存するウイルスを全て殺滅する方法で処理しなければならない。 その他の目的で清浄地帯に移動される動物は、獣医当局の監督下で移動し、第8.5.12条の状態を満たさなければならない。 8.5.12条 口蹄疫汚染国または汚染地帯からの輸入に関する勧告 反芻家畜と豚について 獣医当局は、当該動物について以下の事項を立証する国際獣医療証明の提出を求めなければならない。 1. 出荷日に口蹄疫の臨床徴候を全く示していない。 2. 誕生以来、または、以下の状態で飼育された。 a. 殺処分政策が輸出国において実施されている場合、過去30日間。または、 b. 殺処分政策が輸出国において実施されていない場合、過去3ヶ月間。 ならびに、上記のaとbに定めた所定期間において当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。および、 3. 出荷前30日間施設に隔離され、その期間の最後にFMDV感染陰性である証拠のため隔離された全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、隔離期間を通して当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。または、 4. 出荷前30日間検疫所で飼育され、その期間の最後においてFMDV感染陰性の証拠として検疫所内の全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、さらにその期間に検疫所から半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。 5. 検疫所から出荷場所への輸送中に口蹄疫の感染源に一切暴露されなかった。
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