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〜口蹄疫の発生予防及びまん延防止を!!〜 平成22年4月20日に国内で10年ぶりに口蹄疫が発生し、発生地では家畜伝染病予防法に基づく、まん延防止のための措置がとられています。 当管内においても平成22年5月21日に「オホーツク総合振興局口蹄疫侵入防止対策本部」を設置し、各種侵入防止対策を行っているところです。 本道への侵入防止の徹底を図るため、関係者一丸となって対策に努めましょう。 また、口蹄疫対策特別措置法に、偶蹄類に属する野生動物の監視等に関する条項が加えられたことを受け、上記侵入防止対策本部の取り組みの一環として平成22年6月9日に「野生ジカ情報収集チーム」を設置し、野生ジカに関する情報収集と相談窓口の開設を行っています。 【口蹄疫全般に関するお問い合わせはこちら】 ○オホーツク総合振興局産業振興部農務課 TEL:0152-41-0665 ○網走家畜保健衛生所
TEL:0157-36-0725
【口蹄疫に係る野生ジカの情報・相談はこちら】○オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課
TEL:0152-41-0630
口蹄疫に係る野生ジカの情報収集・提供の仕組みhttp://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/55EC5110-81CC-4E75-BF88-D619CCEBA5FB/0/220609.pdf 口蹄疫対策特別措置法 (偶蹄類に属する野生動物の監視等) 第十六条 都道府県知事は、偶蹄類に属する野生動物に係る口蹄疫の発生の状況の監視その他の当該野生動物に係る口蹄疫の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 同施行令・同施行規則で、第十六条に関するものがないです。 これに関する法は、環境省の 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。 二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。 三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。 の関連ですから、許可権限は、基本は知事にとなります。 −−−−−−−−−−−−−−− 北海道石狩振興局 口蹄疫に係る野生ジカの情報収集・提供の仕組み −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 高原町は11日、野生のイノシシやシカへの口蹄疫感染を防ぐため、霧島連山の高千穂峰や矢岳の登山口、御池キャンプ場に通じる町道など5カ所に消毒スプレーを置いた。ひざから下を消毒するよう登山客らの協力を求める。さらに、3カ所に消石灰もまいた。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 麻疹輸出国に、FMDV輸出国にまで、なってしまった。 恥だ恥じ。
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