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産科医当直は違法な「時間外」…奈良県を書類送検 奈良県立奈良病院(奈良市)に勤務する産科医の当直勤務は違法な時間外労働に当たるうえ、割増賃金も支払っていないとして、奈良労働基準監督署が、同病院を運営する県を労働基準法違反容疑で書類送検していたことがわかった。 同病院は昨年4月、産科医2人が当直勤務に対して割増賃金の支給を求めた民事訴訟の奈良地裁判決で、計1540万円の支払いを命じられ、控訴審で係争中。公立病院の医師の勤務実態に関して、刑事責任を問われるのは異例という。 捜査関係者らによると、同病院では、産科医らが当直中に分娩(ぶんべん)や緊急手術など通常業務を行っているが、病院は労基法上は時間外労働に相当するのに割増賃金を支払っていなかったうえ、同法36条に基づき、労使間で時間外労働や休日労働などを取り決める「36協定」も結ばず、法定労働時間を超えて勤務させた疑い。 昨年4月の民事訴訟判決で、奈良地裁は「当直の約4分の1の時間は、分娩や緊急手術など通常業務を行っている」などとして、医師の当直勤務を時間外労働と初めて認め、割増賃金の支払いを命じた。判決後の同9月、県外に住む医師が県を労基法違反容疑で告発し、奈良労基署が調査を進め、今年5月に送検した。 県は2004年から、36協定締結について労組側と協議したが、現在まで協定は締結されていない。ただし、県は06年の提訴後、2万円の当直手当に加え、当直中の急患や手術の時間に応じて割増賃金を支給し、当時5人だった産科医を7人に増員するなどの措置を取っている。 武末文男・県医療政策部長は「書類送検されたことを重く受け止めており、協定をできるだけ早いうちに結びたい。割増賃金については、引き続き県の主張を説明する」としている。 県立奈良病院は1977年開院。病床数は430床で、内科、外科、小児科など16の診療科がある。 (2010年7月9日10時58分 読売新聞) 民事での判決は 医師の当直勤務は「時間外労働」、割増賃金支払い命じる判決 4月22日15時15分配信 読売新聞 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、県を相手取り、夜間や休日の当直などは時間外労働に当たり、手当支給だけで賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、2004、05年分の時間外割増賃金計約9200万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。 坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直時間に分娩(ぶんべん)や新生児の治療など通常業務を行っており、割増賃金が不要な勤務とは到底いえない」として、県に対し、労働基準法上の請求期限の時効分を除く、当直分の割増賃金として、それぞれ736万円と802万円の支払いを命じた。 通常勤務並みという医師の当直勤務を時間外労働と認めた初の判断。産科医の過重労働が問題となる中、全国の病院運営に影響を与えそうだ。 また、坂倉裁判長は、緊急時に備えて医師が自宅で待機する「宅直」については「医師間の自主的な取り決めで病院の内規にもなかった」として、割増賃金を認めなかった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 検察はどう判断しますか?。 まさか、嫌疑不十分というわけでもないですよね。 略式起訴で、片付けるか?。公訴になるか? ただ、県とは、特定の個人をさしていますので、知事か、病院局長や病院長なのか?。 ここは、知事でしょう。 法務業の末席さまの解説によりますと。 労基法上の雇用主(使用者)の主体は、自治体(法人格=法律上は人格を有する)としての奈良県であり、法人そのものには懲役刑を科すことはできません。 ” その法人の代表者としては知事になりますが、本件では知事が直接労基法違反の当事者として罪に問われず(送検や起訴されず)、病院局長や病院長などが違反の主体者とされる可能性が高いと思われます。 このように「事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業員」である病院局長などが違反者であっても、事業主(法人にあってはその法人の代表者)も処罰出来るという、労基法121条での両罰規定が適用出来ます。つまり「担当の局長などに任せてあった」という代表者(知事)の逃げ口上を防ぎ、任せてあって労基法違反の労務管理の指示命令には直接関与していなくても、代表者(知事)を処罰出来るのが両罰規定です。 ただしその場合は、労基法違反に問われた当人(病院局長など)には「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が求刑出来ますが、両罰規定での法人の代表者(奈良県知事)には罰金刑しか求刑出来ません。 なお、地方公務員法16条での「禁固刑以上での欠格」の他に、同28条2項での「刑事起訴での休職」規定がありす。ただし、簡裁での略式手続はこの「刑事起訴での休職」は適用されません。被疑者が略式手続を不服とした場合は地裁への公訴手続になりますが、この場合は地公法28条2項での「刑事起訴での休職」規定が適用され、判決確定まで自動休職になり、その判決が禁固刑以上であれば16条の欠格により自動失職します。なお特別職である知事にはこうした休職や失職の規定は適用されません。 ”
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2010年07月11日
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