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医師の男、起訴内容認める=不同意堕胎事件−東京地裁 交際していた女性の同意を得ず、薬を点滴するなどして堕胎させたとして、不同意堕胎罪に問われた東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)医師の小林達之助被告(36)の初公判が27日、東京地裁(田村政喜裁判長)であり、小林被告は「起訴状の通りです」と起訴内容を認めた。 起訴状によると、小林被告は昨年1月、交際していた女性の妊娠を知り、ビタミン剤と称して子宮収縮作用のある錠剤を渡し服用させた上、陣痛を誘発する薬剤を点滴し、女性の同意を得ずに堕胎させたとされる。(2010/07/27-15:46) 医師「流産させ申し訳ない」=慈恵医大病院を捜索−不同意堕胎事件・警視庁 交際女性に対する不同意堕胎事件で、東京慈恵会医科大学付属病院の医師小林達之助容疑者(36)が「流産させ、申し訳ない」と供述していることが25日、捜査関係者への取材で分かった。 警視庁捜査1課は同日、同病院と同容疑者の実家の医院(横浜市緑区)を家宅捜索。事件の全容を解明する。 捜査関係者によると、同容疑者は当初、「妊娠は知っていたが、流産は知らなかった」と供述。その後は、「流産させてしまい、申し訳ないことをしてしまった」と述べ、関与を示唆する供述を始めた。 薬の入手先についてはあいまいな供述をしており、同課は詳しい経緯を調べる。(2010/05/25-13:06) ※この時点では、警察主張ですから。作文もありですが。 まさか本当に、収縮止血剤を服用、投与するとは。 医師免許剥奪 です。 産科の医師が大迷惑していましたし。 収縮止血剤を服用、投与で、堕胎できるか以前の問題です。そのために使用したのですから、故意犯です。
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知事のこ発言は、 感染症にかかわる者として、捨ておけません。 農水省の疫学調査チームの発表によると、今回の口蹄疫初発は、第6例目確認の都農町の水牛農家であることが明らかになった。我々も同じ見解である。しかし、その水牛農家に何処からウィルスが入ったかは、今のところ不明。 口蹄疫疫学調査チーム第4回検討会概要 1 初発農場等について (1)これまでの現地調査、抗体検査等の結果から、ウイルスの侵入が 最も早かった農場は3月31日の検査材料でPCR検査で陽性であっ た6例目の農場であり、ウイルスの侵入時期は3月中旬頃と推察さ れる。 (2)(1)と同様の結果から、1例目及び7例目の農場には、3月下旬頃ウイルスが侵入しており、1例目の発生が確認された4月20 日時点では、少なくとも10農場以上にウイルスが侵入していたと 推察される。 6例目件で、獣医は高山文彦氏へ 3/26 牧場主から牛の調子が良くないと連絡があり、池亀医師が二頭の水牛を診察。口蹄疫の症状と言われるよだれや泡は確認されず、熱があった事から風邪と診断し治療。 ↓ 3/29 最初に調子の悪かった牛とは別の九頭も発熱をしたので、同じように風邪の治療を行う。翌日にはどれも熱は下がったが便の状態は悪いままだった。 ↓ 3/31 中毒症状を疑った池亀医師が家畜保健衛生所から別の獣医師三人にも来てもらって診断。牛が暴れるため蹄の裏(口蹄疫なら発疹が出る)を確認できなかったものの、三頭から検体(血液)を採取。なお口周りの泡は確認されず。 ↓ 4/5 牛の熱は平熱に戻ったが、保健衛生所からは診断結果がこないため問い合わせた所、問題症状は特にない「陰性」と言われる。この時保健衛生所は口蹄疫かどうかを日本で唯一調べられる東京の動物衛生研究所に検体を送っていなかった。 ↓ 4/14 依然と牛の乳の質と量が悪いため、牧場主が再度池亀医師と保健衛生所に診断を依頼。またも牛が暴れるため二頭だけから検体を採取。またも診断結果が保健衛生所からなかなか送られてこない。 ↓ 4/20 この牧場の近くの和牛農家で牛三頭が初めて口蹄疫と確認される。14日の診断結果を再度保健衛生所に尋ねるとまたも「陰性」の返事。 ↓ 4/21 保健衛生所がこの牧場に聞き取りに訪れ、水牛五頭から検体を採取して動物衛生研究所に送る。 ↓ 4/22 研究所から水牛に「陽性」反応が出たと連絡が来る。口蹄疫が確認された順番ではこの牧場は六例目であったが、何故か3/31に採取した検体から口蹄疫が確認されたこととなって発症一例目に繰り上げられて認定される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目 児湯郡都農町(こゆぐんつのちょう) 水牛42頭、豚2頭 陽性(1/3)(23日(金)) ※3月31日に採材した採材 6例目 (1) 4月22日(木曜日)14時、1例目の農場と利用している飼料会社が共通である疫学関連農場として、宮崎県が当該農場の立入調査を実施しました。 (2) 立入検査時においては口蹄疫を疑う臨床症状は認められませんでしたが、農場主からの過去の臨床症状の聞き取りや、疫学関連農場であることを踏まえて採材を行い、また、別の検査で3月31日に採取、保存していた検体と合わせて、(独)農研機構動物衛生研究所に持ち込みました。 (3) 本日夕刻、PCR検査の結果、3月31日採取の1頭で陽性を確認し、口蹄疫の疑似患畜と判断しました(6例目)。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目の疑似患畜について (1)確認場所 児湯郡都農町大字水洗に所在する水牛・豚飼養農家 (水牛42頭、豚2頭) 当該農場は、直線距離にして1例目の農場から北西約600mに位置 (2)確認の経過 平成22年4月22日、1例目の飼料関係の疫学関連農場として、立入調査を実施。 調査の過程で、農場主からこれまでの臨床症状の聞き取りをもとに血液5検体を採取すると共に、別の検査で3月31日に採取していた検体、スワブ3検体と併せて計8検体を動物衛生研究所 海外病研究施設(東京都小平市)に送付した。 4月23日夕刻、農林水産省からPCR検査(遺伝子検査)でスワブ3検体中1検体(1頭分)で陽性との連絡を受け、疑似患畜と決定した。 −−−−−−−−−−−−−−−−− 3/31 中毒症状を疑った池亀医師が家畜保健衛生所から別の獣医師三人にも来てもらって診断。牛が暴れるため蹄の裏(口蹄疫なら発疹が出る)を確認できなかったものの、三頭から検体(血液)を採取。なお口周りの泡は確認されず。 4/14 依然と牛の乳の質と量が悪いため、牧場主が再度池亀医師と保健衛生所に診断を依頼。またも牛が暴れるため二頭だけから検体を採取。またも診断結果が保健衛生所からなかなか送られてこない。 を確認すると。 3/31 の検体採取は、当該獣医が血液と言われている事で、4/14 は、検体の採取種類は不明ですが。 血液?。 で、県と農水の発表は、3/31のスワブ検体でPCRでの1例のと、なっている事です。 3/31 、4/14 からは、スワブ検体は、採取されていない事になります。 しかし、農水、県の発表では、22日の検体採取は、新たに5頭の各1検体は血液とされています。 22日の5血液検体と、31日スワブの3検体の合計8検体を送ったとされています。 血液からの、PCRでの確認は、無理な様であったと思います。 31日とされる、検体のスワブは、いつの検体か?。 また、どこの検体か?。 資料採取において、最大の問題がでてきます。 採取された、検体が、スワッブと血液では、異なるのです。 ここは科学として最大の問題です。 検体の取り違えがあれば、それで、信用性は消えます。 6例目自体の検査結果が、疑われるのです。 こんな不確実な、資料採取で、疫学調査など、できません。 初期発生を確認するためには、PV1の遺伝子配列の各例目ごとに、公開する必要があります。 追記 3月31日→開業獣医師から通報があり、家畜防疫員(県の獣医師)3名が立ち入り検査。経営者や開業獣医師から話を聞いた上で診察。経営者や獣医師からは、発熱・乳量低下・食欲不振・一部に下痢の症状等の情報があったことから、家畜防疫員は、消火器(消化器)病を疑い、血清・糞便・鼻腔スワブ等を採材。口蹄疫を疑う症状は無い。 イバラギ病等も含む消化器もの疑いなら。血清・糞便・鼻腔スワブの採取は順当ですが。 当該医師は、血液採取と言っているようですが。 食い違いはないのか?。 4月14日→後血清採材のために、家保が再度立ち入り(経営者・獣医師・従業員立会)。新しいノコクズに交換した後症状を示した(シロアリ駆除剤が入っていた)。別のノコクズに変えたら熱は3日程度で下がった。子牛には泡状の流涎あり。 とあるので、血液採取です。 この時は、排泄物、スワブの採取はされなかったのでしょうか。 当該医師の言う4月5日問い合わせと、知事の言う4月2日では、食い違いがあります。 10頭に感染疑いでの症状がでていて、 抗体検査で、陰性とは、少し不思議です。
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山田農相は第三者委員会で、国と県の責任を明確にするようですが。 現行法で行けば、法的に現場責任を負うのは県であるのは、動かせない事です。 国はは、この問題が 例の特例は。 食品に関するリスクコミュニケーション(OIEコードの改正等に関する意見交換会)平成20年2月4日 http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_flu/h200204/index.html OIE陸生動物衛生規約改正案に対する我が国のコメント http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/syoku_anzen/s_20070202/pdf/ja_comment.pdf 口蹄疫のコンパートメントに関する条件の追加 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/pdf/4-3-ifmd.pdf 引用 2010年2月のコード委員会に日本が提出したコメント 口蹄疫ウイルスに対する効果的なバイオセキュリティ管理システムについての具体的なチェックリストが策定されない限り、第8.5章に口蹄疫清浄コンパートメントの概念を入れるべきではない。なぜならば、口蹄疫はとりわけ空気感染によって拡がること、及び牛や豚は普通野外やオープンスペースで飼養されているからである。 終了 第78回国際獣疫事務局(OIE総会)の概要報告 <OIEコードの改正> 口蹄疫のコードに新たにコンパートメントの考え方を導入することが決定されました。コンパートメントの考え方とは、一定のバイオセキュリティ措置で守られた施設については、清浄コンパートメントとして取扱い、そこで生産された動物や畜産物は清浄国で生産されたものと同じく、輸出を可能とするというものです。我が国はこれに対して、口蹄疫は強い伝染力を有していること、通常、牛や豚は野外などの開放的な環境で飼育されていることを考えると、効果的なバイオセキュリティ措置の実行可能性はきわめて低く、コードの改正には慎重な検討が必要である旨を指摘しました。韓国は日本の発言を支持しましたが、アフリカ及びEUは逆に導入を主張しました。議長は、我が国の主張に同意しましたが、理論的には、完全に閉鎖された豚農場など特殊な事例であれば適用可能であることから、コンパートメントの考え方を導入し、今後は具体的に適用可能な事例を検討していくことを勧告し、決議されました。なお、現実的には、輸出用豚等が高度封じ込め施設で飼育されることは想定されないことから、これにより直ちに我が国の畜産業に影響するものではありません。 国益に、反していますから、政府の責任も、県の責任も国会で問えます。 仮に、2011年のコードに付属さるであろう。 8.5.5bis 口蹄疫清浄コンパートメント 口蹄疫清浄コンパートメントは、FMD清浄国もしくは地域又は汚染国又は地域のいずれにおいても設置することができる。コンパートメントの区画を明確に定める場合には、第4.3章及び第4.4章の原則に従うものとする。FMD清浄コンパートメントにおける感受性動物は、効果的なバイオセキュリティ管理システムによって、他の感受性動物から隔てられているものとする。 FMD清浄コンパートメントの設置を望む加盟国は、次に掲げる要件を満たすものとする。 1. 定期的及び敏速な家畜疾病に関する報告の記録を有し、FMD清浄ではない場合には、公式防疫プログラム、及びその国又は地域のFMDの流行を正確に知ることができる第8.5.40条から第8.5.42条までに基づく実施中のサーベイランスシステムを有していること。 2. 当該FMD清浄コンパートメントについて次に掲げる事項を宣言していること。 a) 過去12ヶ月間、FMDの発生がないこと。 b) 過去12ヶ月間、FMDV感染の証拠がないこと。 c) FMDワクチンの接種が禁止されていること。 d) 過去12ヶ月の間にFMDワクチンを接種された動物が、当該コンパートメントにいないこと。 e) 動物、精液及び受精卵は、もっぱら本章の関連条に基づきコンパートメントに導入されていること。 f) 第8.5.40条から第8.5.46条までに基づくサーベイランスがFMD及びFMDVに対して実施されていることが、文書による証拠で示されていること。 g) 第4.1章及び第4.2章に基づき、動物の個体識別及びトレーサビリティシステムが施行されていること。 3. コンパートメント内の動物群並びにFMD及びFMDVに対するバイオセキュリティプランが詳細に記述されていること。 4. コンパートメントは、獣医当局によって承認されるものとする。最初の承認は、そのコンパートメントが所在する地域内に過去3ヶ月間FMDの発生がない場合に限り与えられるものとする。 の適用を嘆願しても、無理そうです。 日本がやれば、SPSでの交渉で、相手にも認める事に。 日本が掲げる "stamping-out policy" にさえ、違反しています。 日本が反対してきた、口蹄疫清浄コンパートメントとでの協議を日本がしなくては成らないはめに。
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タイトル : 主訴は腎臓です。2歳で発病し、2年ほど入院し、今は通院しています。10歳になりました。 投稿日 : 2010/07/13(Tue) 11:34 投稿者 : 女性・愛媛県・とらのこ会 現在、子供が健康相談にかかりお世話になっております。 主訴は腎臓です。2歳で発病し、2年ほど入院し、今は通院しています。10歳になりました。 病院では、免疫抑制剤がだされ、毎日飲まなくてはならず、とても疑問を感じていたところに、ホメオパシーに出会い、やってみたいと強く思い、相談会を申し込みました。3回めの相談を受けたところです。 今は病院の薬は飲ませていません。 かんじんひぞう、バーバリスをとっておりますが、調子よさそうにしています。 ただ、やはり毒だしのレメディ(抗生剤、全身麻酔、胸腺の毒だし)をとると、すごい好転反応がでてしまいます。わかってはいますが、ちょっと続けられないくらい、顔、特に目がはれてパンパン、足もむくみ、蛋白尿がでて、みているのが辛くて断念してしまいます。 尿量は減ってはいません。血尿もでていません。 なんとか乗り切りたくて、好転反応の対処のレメディを担当の先生に聞いてみましたが、ヒットせず、毒だしを断念して終わってしまいます。 むくみや蛋白尿が出たときのレメディを教えてください。 インフルエンザや、溶連菌をレメディで乗り切ることができました。 このままレメディで腎臓をケアしていきたいのです。どうぞよろしくお願いします。 千葉先生 まず、むくみや蛋白尿に対するレメディーですが、エイピス(Apis), アーセニカム(Ars), カンサリス(Canth)などが良いものです。既に相談会を受けていらっしゃるということで、もうこれらのレメディーは試されているかもしれませんね。 好転反応が強くてお困りということですが、そういう場合には通常レメディーと共にマザーチンキを一緒に摂り、臓器サポートをすると臓器の機能が高まり、強い好転反応が出にくくなります。 バーバーリスを取っていらっしゃるとありますが、これはマザーチンキのことでしょうか? もし、マザーチンキを既に取っているにも関わらず・・・ということであれば、担当のホメオパスにポーテンシーの変更してもらいましょう。LMポーテンシーにしてみるという手段もあります。詳しいことは担当ホメオパスにご相談されてみてください。 タイトル : Re: 主訴は腎臓です。2歳で発病し、2年ほど入院し、今は通院しています。10歳になりました。 投稿日 : 2010/07/16(Fri) 23:27 投稿者 : 管理人 記事No.3388の件で、このお子さんの状態を心配される投稿がありましたので、詳しい状況を本人に確認しましたところ、ホメオパスからも勝手に判断して薬を止めるのはよくないので検査や現状把握のためにも病院に通うことは必要であると言われ、お医者さんとの相性が悪いということであれば、セカンドオピニオンで他のお医者さんに診てもらうのも一つの方法であると前回の相談会でも言われており、この点よく理解していますということでした。近々定期検査のため病院にもいく予定になっていますということでした。お子さんですが、現在は、体験談に書いた通り調子よさそうにしており、いたって元気で学校にも通っているとのことでした。 好転反応についてはかなり大げさに書いてしまったとのことでした。また、その好転反応ですが、投稿した内容からもわかるように過去のことで、現在はほんの少しむくんでいる程度で、こちらも近々ホメオパシー健康相談会を受ける予定になっており、そこで出されたレメディーをとって好転反応がでたときの対処方法を聞きたいと思って投稿したということでした。 今回は、いろいろな人がこの体験談をみて下さっているということがわかり嬉しく思うと同時に、心配してくれアドバイスしてくれたということにとてもありがたいと思いました。この度は、管理人として、注意や配慮が不足していたと反省しております。 今後とも何か気づいたことなどありましたら、ご連絡やアドバイスなどいただけると大変ありがたく思います。今後ともよろしくお願いいたします。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 上記は多くの方の通報により、警察少年課の関与があり、事なきをえたのですが。 先程愛媛県警生活安全課より電話がありましたので報告します。 RAH体験談の投稿者の確認が取れた 主治医の氏名も確認が取れた 当該児童は医療機関を受診済み 投稿者は今回の件に関して、全国の皆さまをお騒がせして申し訳なかったと反省している −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− K2の件も タイトル : 私は、1歳10ヶ月の娘を体外受精、現在妊娠6ヶ月の子を長女の時の凍結胚移植で授かりました。 投稿日 : 2007/03/09(Fri) 02:33 投稿者 : 女性・北九州市・とらのこ会 先日不妊治療についての投稿がありましたので、それに関連して報告させてください。 私は、1歳10ヶ月の娘を体外受精、現在妊娠6ヶ月の子を長女の時の凍結胚移植で授かりました。卵管造影を始め色々検査をし特に大きな不妊の原因はみつかりませんでしたが、30歳後半になり気持ちの上であせり体外受精にふみきりました。ホメオパシーを知ったのは、長女の出産後でした。本を読んで勉強すればするほど、やはり自然に任せるべきではないかとも思いましたが、やはり年齢の事を考え第二子も治療をし授かりました。生殖技術が進む中、安易に勧める医者もいるし、選択する患者もいます。ただ女性は年齢を考えると何歳まで自然に任せる事ができるかが人それぞれだと思います。もしかしたら、私たち夫婦は子供を育てるよりは、違う人生の方向を進むべき人間だったのかもしれないと思うこともありました。ただ、ここ数ヶ月前から、不妊の原因の一つかもしれない私のトラウマが心の中でゆさぶられ、その後手に激しい湿疹がで少し落ち着き、なんだか生きるのが少し楽になったなと思い始めた今、自分の子供を見るとやはりこの子は生まれるべくして生まれた子ではないかと思えるようになりました。多くの人の愛情を受け、きらきらと生活する娘ですが、生後半年から・鼾ホまで三週間に一回発熱し、一ヶ月咳が止まらない事もありましたが、相談会を受け不妊治療で使ったホルモン剤のレメディーも与え落ち着いています。これから先、もしかしたら不妊治療の影響が子供に出るかもしれませんが、それもホメオパシーで対応できると確信しています。 質問ですが、現在妊娠中の子にソライナムをもらっているのですが、長女には与えなかったので、たとえば水で溶かして私と長女でとっても構わないのでしょうか?それと、出産後K2シロップを与えたくないので、そのレメディーももらったのですが、これはもし産院でK2シロップを与えなくても赤ちゃんに与えた方がいいのでしょうか?センターに問い合わせればいいのですが、どなたかの参考にもなればと思い質問させてもらいました。 村上先生 ○○様がおっしゃいますとおり、今後体外受精の方はますます増えてくるのではないかと思います。この子に押し出す力があるのであれば、熱を出したり、子どのものかかる病気にかかったり、咳をしたり、鼻水をだしたりしながら、妊娠前後の負荷を乗り越えていけると思いますので、病気を恐れずにうまく乗り切っていただければと思います。 ご質問のソライナムの件ですが、できればホメオパスにかかっていただき、この子のタイミングで与えていただいたほうがいいと思います。それとK2シロップの件ですが、産院で与えなくてもいいのであればその代わりにそのレメディーを与えていただいてもかまいません。いずれの場合もレメディーをくださった方にご相談やサポートをしていただけるとご安心かと思います。 さて、話はそれますが自分もわが子をみて思うのですが、子供というのは人間レメディーではないかと思います。自分自身の幼いころのトラウマを揺さぶるような事が多いですよね。子育てとは、お子様とともにご自身のインナーチャイルドも育てていき、少しずつ母親・父親になっていく、親育てではないかと思います。子供の成長は早いですから、今という時間を大切にすごしながら子育てをご夫婦で楽しんでいただければと思います。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− タイトル : 総合病院の医師から、生まれた赤ちゃんには生まれてすぐにB型肝炎ウイルスのワクチンを打たなくてはいけないといわれました。 投稿日 : 2009/08/19(Wed) 17:24 投稿者 : 女性・29・東京都・一般 現在、妊娠しています。検査でB型肝炎ウイルスのキャリアだということが判明しました。 そのせいで助産院での出産はすべて断られましたので、総合病院で出産することになりました。 総合病院の医師から、生まれた赤ちゃんには生まれてすぐにB型肝炎ウイルスのワクチンを打たなくてはいけないといわれました。 その後、3回、計4回のワクチンを打たなくてはならないそうです。 赤ちゃんにワクチンを打たないようにしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 片桐先生 ワクチンを打たなければいけない義務はありません。法的強制力もありません。断る場合それを言い続けるしかないでしょう。 或いはワクチンによって何らか悪影響が出た場合、全面的に病院が責任をとると言うような誓約書を求めると言うのも一つかもしれません。 しかし、病院にいる限り、ワクチンを拒むと言うのも勇気のいることだと思います。 親が肝炎キャリアでありながらワクチンを打たせないと言う事が虐待のように言われることも想像できます。 選択肢としてはワクチンを拒むか、ワクチン接種の後にホメオパスの健康相談会にかかり、B型肝炎ワクチンから作られたレメディーをとるかどちらかだと思います。 良くお考えになってみて下さい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 殺人教唆か。 自己でリスクを引き受ける分には、ご勝手にですが。 他者を巻き込む、自己の子供を巻き込むとなれば、別問題です。 B型肝炎ワクチンから作られたレメディー???・ あれは液体だぞ。不活性ウイルス乾燥さて、どうするんだ?。 |

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パロマ訴訟、謝罪めぐり対立 札幌地裁で和解協議始まる 北海道新聞(07/15 07:06) パロマ工業(名古屋)製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故で死亡したとして道内の5人の遺族ら10人が同社と販売元のパロマ(同)に計約4億800万円の損害賠償を求めた訴訟で、初の和解協議が14日、札幌地裁(橋詰均裁判長)であり、原告側は謝罪と再発防止策を求めたが、パロマ側は謝罪に難色を示し和解成立には至らなかった。 パロマ広報室によると、死亡した5人の中には死因が不明な例も含まれているため、問題となっている3件の事故の責任をすべて認めることは受け入れられなかったという。 このため橋詰裁判長は、パロマ側の過失に関する双方の主張を書面であらためて提出するよう求めた。これに基づき裁判長が和解案を示す可能性もある。次回協議は8月26日。 原告代理人の中村誠也弁護士は、協議後の記者会見で「遺族が納得できる(謝罪)表明が重要。年内の和解に向け一致点を見いだしたい」と述べた。パロマ広報室は「裁判所の意向に従い和解したい」としている。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− これは、死後画像撮影では、不可能な事です。 パロマ側の主張も、正当ですし。 裁判所が判断を出しても、両方に、シコリが残ることですし。
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