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感染症

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新型インフル 茨城で医療関係者が死亡 国内死者50人に
11月7日16時27分配信 産経新聞

 茨城県は7日、新型インフルエンザに感染した同県ひたちなか市に住む臨床検査技師の40代男性が死亡したと発表した。

 県によると、国内の新型インフルエンザ患者の死者は、疑いがある患者を含めると、50人目。プライバシー保護のため感染死亡者の職業はほとんど公開されていないが、病院の医療関係者の感染死亡例は全国的にも聞いたことがないとしている。県内での死者も初めて。

 県新型インフルエンザ対策本部によると、死亡したのは日立製作所水戸総合病院(ひたちなか市)に勤務する臨床検査技師の男性。同病院内で患者の血液や尿の採取などの業務にあたっていた。職場には新型インフルエンザの発症者はいなかったという。

 同病院によると、男性は今月5日にせき、発熱を訴え、6日は欠勤した。同日午後に電話に出ないことを心配した同僚が自宅を訪れたところ、倒れているのが発見され、病院に搬送された。

 男性の直接的な死因は脳幹出血とみられる。肥満に加えて、高血圧や高脂血といった基礎疾患があり、薬を服用していたという。

 男性は10月23日に季節性インフルエンザの予防接種を受けたが、インフルエンザ治療薬タミフルなどの投与は受けていなかった。ひたちなか保健所管内は新型インフルエンザ流行指数が「48.75」を記録、警報が発令されている。





直接的な死因は脳幹出血ですので、インフルエンザからの合併症としての脳幹出血は、ほぼないとおもいますが、高血圧からのほうがはるかに発生率をもちます。 

 脳幹出血で死亡された方が、たまたま。2009A/H1N1に感染していただけでしょう。 


これだけ。インフルエンザに感染している方がいますので、死因がどうであろうと、インフルエンザに感染していれば、みなインフルエンザでの合併症になりそうですね。 

 

各国公私立大学長等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第16報)

事務連絡
平成21年10月29日

各国公私立大学長
各公立大学法人の長
公立大学を設置する各地方公共団体の長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
各国公私立高等専門学校長



文部科学省高等教育局高等教育企画課長義本 博司



新型インフルエンザに関する対応について(第16報)



 10月16日付けで厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」の事務連絡(以下「厚生労働省事務連絡」という。)が発出されました。

厚生労働省事務連絡においては、「地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことについて、周知すること。また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ簡易迅速検査やPCR検査を行う意義はないことについても、周知すること。」とされています。

ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく出席停止を行った場合などの再出席や、教職員等の再出勤に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。



(別紙)
新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について
(平成21年10月16日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 事務連絡)



【本件連絡先】
文部科学省:03−5253−4111(代表)
国立大学:国立大学法人支援課財務・経営センター係(内3758)
公立大学:大学振興課公立大学係(内2487)
私立大学:私学行政課法規係(内2532)
高等専門学校:専門教育課高等専門学校係(内2077)
留学生関係:学生・留学生課政策調査係(内3360)
入試関係:大学振興課大学入試室入試第二係(内2495)
学生一般関係:学生・留学生課法規係(内2517)

新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について(PDF:234KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/__icsFiles/afieldfile/2009/10/20/1285989_1_2.pdf

FDA Authorizes Emergency Use of Intravenous Antiviral Peramivir for 2009 H1N1 Influenza for Certain Patients, Settings

The US Food and Drug Administration announced today that, in response to a request from the US Centers for Disease Control and Prevention, it has issued an emergency use authorization (EUA) for the investigational antiviral drug peramivir intravenous (IV) in certain adult and pediatric patients with confirmed or suspected 2009 H1N1 influenza infection who are admitted to a hospital.

Specifically, IV peramivir is authorized only for hospitalized adult and pediatric patients for whom therapy with an IV drug is clinically appropriate, based on one or more of the following reasons:


1.the patient is not responding to either oral or inhaled antiviral therapy, or

2.when drug delivery by a route other than an intravenous route -- eg, enteral (absorbed by the intestines) or inhaled -- is not expected to be dependable or feasible;

3.for adults only, when the clinician judges IV therapy is appropriate due to other circumstances.


The FDA has reviewed the available scientific data and has concluded that the criteria for authorizing the emergency use of IV peramivir have been met.


There are no FDA-approved intravenously administered antivirals for the treatment of influenza.

Peramivir is the only intravenously administered influenza treatment currently authorized for use under EUA for 2009 H1N1 infections.




FDA OKs Emergency Use of IV Flu Drug

The investigational antiviral peramivir can be used against the H1N1 pandemic flu in certain critically ill patients, the FDA has announced.

Acting on a request from the CDC, the agency issued an emergency use authorization for the drug, which is the only antiviral designed to be administered intravenously.

The FDA said the drug - a neuraminidase inhibitor -- can be used for adult or pediatric inpatients when:

The patient is not responding to either oral or inhaled antiviral therapy.
When drug delivery by a route other than intravenous -- enteral or inhaled -- is not expected to be dependable or feasible.


Peramivir, made by BioCryst Pharmaceuticals of Birmingham, Ala., is the only intravenous flu medication in clinical development.





Lisa Schnirring Staff Writer



Oct 29, 2009 (CIDRAP News) – Though only available for emergency use, intravenous (IV) antivirals peramivir and zanamivir have been lifesaving for some pandemic H1N1 patients, including two dramatic cases that doctors presented yesterday during a US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) conference call for clinicians.



Indications for IV antivirals
Hayden said the two cases show value of IV antiviral treatment options for severely ill pandemic H1N1 patients. "We've known for some time the need for parenteral, rapid, and reliable delivery of these drugs," he told clinicians.

He said IV zanamivir can be life saving for patients who have oseltamivir-resistant viruses, especially when poor lung function precludes use of the powder or nebulizer version.

Some clinicians have used antiviral combination treatments that incorporate ribavirin, he said. However, he said the lack of data makes the strategy not an attractive option. "We're very early in using combination treatment," Pavia said.



New drug in clinical trials
Pavia and Hayden both mentioned a new antiviral drug that is in clinical trials, T-705, which is being developed by Toyama Chemical, a Japanese company. The new drug is not available yet for emergency use, but they urged physicians to be alert for any clinical trials of it that might be taking place near them.

Today Fujifilm Holdings Corp, Toyama's parent company, announced the launch of phase 3 clinical trials in Japan of T-705, a viral RNA polymerase inhibitor. The company said in a press release that phase 2 studies showed promising results as a treatment for seasonal flu and that animal studies have shown efficacy against the pandemic H1N1 virus.

The company says because the drug's mechanism of action is different than existing antivirals, it might provide an alternative treatment, especially given concerns about viruses developing resistance to neuraminidase inhibitors like oseltamivir, zanamivir, and peramivir.



静注用 抗インフルエンザウイルス剤 FDAが非常時使用許可

ペラミビル



富山化学 のT−705の名前もできている。

ザナミビル(リレンザ)の静脈内製剤 
(GSKは、UKだから試薬として提供できた。)


His 25-day hospitalization cost about $300,000, she said.

彼の25日間の入院費用は約$ 300,000、。

おお!。 ワクチン打った方が、安い。


◇ インフルエンザA(H1N1)pdmによる急性脳炎(2009年10月14日現在)


 急性脳炎は、2003年11月5日施行の感染症法改正によって、基幹定点(全国約500カ所の病院)からの報告による定点把握疾患から、5類感染症の全数把握疾患に変更され、診断したすべての医師は、診断から7日以内に届け出ることが義務づけられている。届出の対象は、4類感染症として全数把握されるウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く、それ以外の病原体によるもの、および病原体不明のものである(届出の時点で病原体不明なものについては、可能な限り病原体診断を行い、明らかになった場合には追加で報告することが求められている)。また、炎症所見が明らかでなくとも、同様の症状を呈する脳症も含まれる(熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは異なるものは除外する)


当初、インフルエンザ脳症や麻しん脳炎など、原疾患が届出対象である場合は除くと解釈されていたが、厚生科学審議会感染症分化会の審議を経て、2004年3月1日以降はこれらも届出の対象となった。これによってわが国でその存在に気づかれたインフルエンザ脳症の発生動向も把握することができるようになった。インフルエンザ脳症の診断については、厚生労働科学研究「インフルエンザ脳症の発症因子の解明と治療及び予防方法の確率に関する研究(研究代表者:森島恒雄)」班により診断基準が示されているところであるが、感染症法に基づく届出はその届出基準(上記URL参照)に基づき行われるものである。

 2009年4月28日(第18週)、WHOにより新型インフルエンザの発生が宣言され、5月には国内発生例も認められた。一方、インフルエンザによる急性脳症は、国内においてインフルエンザの患者報告数が継続的に増加し、かつそのほとんどが新型インフルエンザと考えられる第28週以降第41週までの期間に、16都道府県から、計50例が報告された。その報告数の推移を、インフルエンザの定点当り報告数と比較すると、概ね同様の傾向を示しており(図1)、大半の教育機関の夏季休暇が終了した、第36、37週以降に増加傾向が顕著となっている。年齢別にみると、年齢中央値は8歳(範囲1〜43歳)であり、7歳が10例と最多であった(図2)。

イメージ 1


図1. インフルエンザウイルスによる急性脳症の週別報告数(2009年第28〜41週)

イメージ 2


図2. インフルエンザウイルスによる急性脳症の年齢群別報告数(2009年第28〜41週)


 感染症法に基づく感染症発生動向調査における急性脳炎(脳症)の届出においては、意識障害の持続時間などの臨床経過や治療内容の情報は求められていない。しかし、新型インフルエンザの重要な臨床像のひとつである脳症について、それらの情報を明らかにすることは、臨床の場で治療にあたる医療従事者のみならず、国民や保健行政関係者にも重要である。そのため、国立感染症研究所感染症情報センターでは、第28週以降にA型インフルエンザウイルス(インフルエンザAH1pdmを含む)による脳症として届出のあった症例について、各都道府県を通じて届出医師に追加調査を依頼しており、現在も調査を継続中である。可及的速やかに広く情報を還元することの有用性を考慮し、第一報として10月16日までに回答を得られた20例のインフルエンザA(H1N1)pdmによる急性脳症の症例についての調査結果を記述する(表)。


イメージ 3


表. インフルエンザA(H1N1)pdmによる急性脳症20例の臨床像



 20例の年齢分布は5〜13歳(中央値9歳)であり、男性13例、女性7例である。11例に基礎疾患や既往歴を認め、その内訳は熱性けいれん6例、気管支喘息5例であった。気管支喘息5例のうち現在治療薬の投与が行われているのは2例であったが、テオフィリン製剤の投与は認められなかった。

 症状では、全例に意識障害を認めた。発熱から意識障害出現までの期間は0日(同日)が4例、1日が11例、2日が4例であったが、8日との回答を1例認めた(中央値1日)。意識障害の程度はJapan Coma Scale(JCS)20以上が9例、JCS10が3例、JCS10未満が7例であった。1例は判定不能であった。意識障害の持続時間は48時間以上が8例、24〜48時間が3例、12〜24時間が6例、12時間未満が3例であった。けいれんは10例に認められ、うち3例はけいれん重積を認めた。異常行動や異常言動は16例に認められた。

 インフルエンザAH1pdm感染の診断はすべてRT-PCR法により行われていた。脳症に関した検査として脳波検査が施行されていたのは17例で、うち13例で高振幅徐波などの所見を認めていた。全例に対して頭部CT検査もしくは頭部MRI検査が施行されており、いずれかの検査で何らかの所見を認めたのは20例中12例であった。頭部CT検査では脳浮腫を認めた症例が多く、予後不良例では視床や脳幹に低吸収域を認めた症例もあった。頭部MRIではT2強調画像や拡散強調画像で脳梁膨大部などに高信号領域を認めたとの回答が複数あった。脳波検査と頭部画像検査(CTまたはMRI)のいずれにも異常所見を認めなかった症例は2例であった。髄液検査は13例で施行されたとの記載があり、1例で細胞数増多(41/3:血液混入あり)、1例で蛋白濃度上昇(66.4 mg/dl)とIL-6上昇(143 pg/ml)の所見ありと報告されたが、明らかな髄膜脳炎の所見を有するものは認められなかった。

 全例に対して抗インフルエンザウイルス薬が投与されており、その内訳はオセルタミビル13例、ザナミビル5例で、2例ではこの2剤が短期間併用されていた。発熱から抗インフルエンザウイルス薬投与までの期間は0日(同日)が3例、1日が12例、2日が3例、3日が1例、6日が1例(中央値1日)であった(6日の症例は経口摂取が困難だったためとのことであった)。抗インフルエンザウイルス薬の投与量はいずれも通常量であった。解熱剤は13例で使用されていたが、すべてアセトアミノフェン製剤であった。
 インフルエンザ脳症に対する治療としてステロイドパルス療法、γグロブリン療法、脳低体温療法がそれぞれ16例、5例、3例で行われていた。血漿交換、シクロスポリン療法、アンチトロンビンIII大量療法を用いたとの回答はなかった。4例ではこれらのいずれも行われていなかった。人工呼吸器は4例で使用されていた。

 12例において脳症以外の合併症を認めたとの回答が得られた。その内訳は気管支炎もしくは肺炎が9例、低Na血症が2例、多臓器不全が1例であった。
 転帰についての回答が得られた19例のうち、死亡1例、後遺症ありが3例、治癒・軽快が15例となっていた。すでに退院している17例の入院日数は4〜39日(中央値7日)であった。後遺症の内容は精神神経障害を3例全てに認めたが、2例では身体障害(片麻痺や失調)も認められた。

 以上のように、多くの症例ではインフルエンザ発症後早期に脳症の症状が発現しており、抗インフルエンザウイルス薬やステロイドパルス療法を中心とした治療が行われて79%が軽快しているものの、中には後遺症を残したり死亡に至る症例も認められており、ひきつづき注意深く対応していく必要がある。

 現在も調査は継続しており、今後さらに多くの症例についての情報を得ることで、より精度の高い調査になることが期待される。今回の調査にご協力いただき、貴重な情報を提供いただいた医療機関届出医師・関係自治体の皆様に深く感謝するとともに、今後も引き続きご協力をいただければ幸いである。






(IDWR 2009年第41号「速報」より掲載)


○インフルエンザに関する特定感染症予防指針
(平成十一年十二月二十一日)
(厚生省告示第二百四十七号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十一条第一項の規定に基づき、インフルエンザに関する特定感染症予防指針を次のように作成したので、同項の規定に基づき、公表する。
インフルエンザに関する特定感染症予防指針
インフルエンザは、人類が数千年前から経験してきた感染症であり、人類にとって最も身近な感染症の一つである。また、風邪症候群を構成する感染症の一つであることから、特に、我が国において、普通の風邪と混同されることが多い。しかしながら、罹り患した場合の症状の重篤性や肺炎等の合併症の問題を考えた場合には、普通の風邪とは全く異なる転帰を迎えることがあるといった特性に加えて、A型インフルエンザについては、汎はん流行が数十年に一度発生し、我が国を含めた世界各国で甚大な健康被害と社会活動への影響を引き起こすという特徴を有している。このようなインフルエンザが与える個人及び社会全体への影響にかんがみると、行政関係者や医療関係者はもちろんのこと、個々の国民においてもその予防に取り組んでいくことが極めて重要である。
また、平成六年に、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の対象からインフルエンザが除外されたことに伴い、国民の間でインフルエンザの危険性とインフルエンザワクチンの有効性を軽視する風潮が生まれ、インフルエンザワクチンの必要性を含めたインフルエンザの脅威と予防の重要性が、必ずしも国民の間で十分に認識されなくなった。このような状況の下、近年、特別養護老人ホーム等の高齢者が入所する施設においてインフルエンザの集団感染が発生し、入所者が死亡する事例が複数発生し、社会問題化した。これを契機に、高齢者のインフルエンザの発病や重症化を防止するため、平成十三年に、予防接種法の一部が改正され、高齢者に係るインフルエンザを予防接種の対象疾病に加えるとともに、予防接種の対象疾病を類型化する等の措置が講じられた。これにより、インフルエンザの予防接種を希望する高齢者は、予防接種法に基づき、市町村が行う予防接種を自らの判断により受けることが可能になった。
さらに、近年においては、乳幼児のインフルエンザの罹患中に発生する脳炎や脳症の問題等も指摘されている。
本指針は、このような認識及び状況の下に、我が国最大の感染症であるインフルエンザについて、国、地方公共団体、医療関係者等が連携して取り組んでいくべき対策について、予防接種の推進等による発生の予防及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から新たな取組の方向性を示すことを目的とする。また、本指針に基づいて、具体的かつ技術的なインフルエンザ対策要綱を作成し、それに基づいた総合的な対策を進めていくこととする。
なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更していくものである。
第一 原因の究明
一 基本的考え方
冬季に爆発的に患者が発生し、患者発生数が頂点を迎えた後は急速に終息に向かうといったインフルエンザの流行の特性を考えた場合、適切な予防の実施及び良質かつ適切な医療の提供を支援していくためには、インフルエンザの発生動向の調査は、極めて重要である。
国及び都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)がインフルエンザに関する情報の収集及び分析を行い、国民や医師等の医療関係者に対して情報を公開していくことが、インフルエンザ対策を進めていく上で、最も基本的な事項である。
二 発生動向の調査の強化
国及び都道府県等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。第三の四において「感染症法」という。)に基づくインフルエンザの発生動向の調査を強化すべきである。特に、感染症の情報収集における迅速性と正確性という本来相反する二つの側面の均衡に配慮しつつ、感染力が極めて強く、かつ、極めて短期間の間に流行が拡大するというインフルエンザの特性に応じた効果的かつ効率的な情報収集体制を整備すべきである。また、感染症の発生動向の調査に当たっては、患者情報のみならず病原体情報も含めて、総合的に行うことが重要である。
三 発生動向の調査の結果の公開及び提供の強化
国及び都道府県等がインフルエンザの発生動向の調査の結果の公開及び提供を行うに当たり、様々な立場の者が情報の受け手として想定される。したがって、医療関係者等の感染症の専門家のみならず、感染症についての専門的な知識を有していない国民が、必要な情報を短時間で、正確かつ理解しやすい形で入手できるよう調査の結果の公開及び提供を強化していくことが重要である。
四 国際的な発生動向の把握
インフルエンザは、我が国のみならず世界中で発生する地球規模の感染症であることから、我が国のインフルエンザ対策をより一層的確なものとするため、我が国に隣接した東アジアを中心とした国際的なインフルエンザの発生及び流行の状況を把握すべきである。
第二 発生の予防及びまん延の防止
一 基本的考え方
インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止においては、個々の国民が自ら予防に取り組むことが基本であり、個人の予防の積み重ねが、社会全体のまん延の防止に結びつく。特に高齢者については、重症化防止に予防接種が有効であることが明らかになっていることから、平成十三年の予防接種法の一部改正の趣旨に沿って積極的に予防接種を受けることが望ましい。また、国及び都道府県等においては、医師会等の関係団体とともに、個々の国民が自ら予防に取り組むことを積極的に支援していくことが重要である。
二 予防接種の推進
インフルエンザについては、予防接種が最も基本となる予防方法であり、個人の発病や重症化の防止の観点から、予防接種を推進していくべきである。このため、予防接種の実施者である市町村は、六十五歳以上の者をはじめとする予防接種法に基づく予防接種の対象者に対し、同法に基づく接種対象者である旨を周知するよう努めるとともに、接種対象者がかかりつけ医と相談しながら自らの判断で予防接種を受けるか否かを決定することができるよう、インフルエンザワクチンの効果、副反応等について正しい知識の普及に努めることが必要である。なお、接種を希望しない者が接種を受けることがないよう、市町村は徹底しなければならない。
また、国及び都道府県等は、予防接種法に基づく予防接種の対象者以外の一般国民に対しても、自らの判断で予防接種を受けるか否かを決定することができるよう、インフルエンザワクチンの効果、副反応等について正しい知識の普及に努めていくことが重要である。
三 予防接種以外の一般的な予防方法の普及
国及び都道府県等は、予防接種以外の一般的な予防方法について、科学的根拠に基づき、かつ、インフルエンザ以外の普通の風邪の予防も併せて想定した上で、国民に対する周知徹底を図っていくことが重要である。



中略

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六二四号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄
平成十七年四月一日から適用する。




上記に、2009A/H1N1(感染症法の規定 新型インフルエンザ)は、入ってないのです。

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