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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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毎日新聞 2010年7月1日 21時28分


口蹄疫:農水省が宮崎県に畜舎の排せつ物処理方法など通知
 農林水産省は1日、殺処分した家畜の畜舎にある排せつ物などの処理方法を宮崎県に通知した。畜舎内にある大量のふんなどにはウイルスが残っている可能性が高いため。

 主な内容は▽固形の排せつ物は、飛散防止措置をした上で、感染疑いの家畜が確認された農家の場合は最低42日間、動かさずに保管する。その後、中心温度を60度以上にするように堆肥(たいひ)化処理する▽畜舎内に置かれた飼料は、排せつ物と混合するか、焼却か埋却する▽農家からの問い合わせ窓口を県に開設する−−など。【佐藤浩】



所有者が、自己の場所で管理、処理(処分)せよと言うことでしょうか。 酷くないでしょうか。そのような気力が残っているとも思えませんし。


教えてもらったことですと。

通常、家畜糞の”堆肥化”とは・・・、
第一次醗酵として、高温(中心温度60℃以上)で好気性菌主体のアンモニア醗酵を言い、タンパク質は亜硝酸か硝酸塩まで分解してしまう。
第二次醗酵として、低温(中心温度40℃以下)で通気性菌(放線菌)主体の糖質醗酵を言い、細胞壁物質(NDFやNFC)などは分解後、有機酸を生成する。
・・・以上までの事を言い、”中心温度が60℃以上・・・”を維持しただけの肥料は、一般的に「リグニン」が殆んど分解されていない為、そのまま施すと土壌が窒素飢餓に陥り作物は「根腐れ」となります。

※OIEコード
第8.5.29条
FMD汚染国又は地域からの輸入に関する勧告
わら及び飼草について

獣医当局は、これらの素材が次に掲げるいずれかの要件を満たしていることを証明する国際獣医証明書の提示を要求するものとする。
1. 動物由来の物質による明らかな汚染が認められないこと。
2. 次に掲げる処理のいずれか一つを経ており、梱で素材が送付される場合には、当該梱の中心までそれが達していることが示されていること。
a) 当該梱の中心が、最低温度80℃に達する密閉室での少なくとも10分間の蒸気処理
b) 35から40パーセントの市販のホルマリン溶液によって、密閉された室内における少なくとも8時間、最低温度19℃のホルマリン(ホルムアルデヒドガス)燻蒸
3. 輸出用に解放されるまで少なくとも3ヶ月間、保税倉庫に留置されていたこと。

での処理が義務付けられていますが。


肉鳥飼育農場では、通常鳥コクシジュウムによる事故率が0.3%〜0.4%のところ、未熟な戻し堆肥を鶏床に投入していたら同事故率は約1%前後にまで上昇致しました。これは、明らかに未熟堆肥中のオーシストが感染源だと判明いたしました。←未熟堆肥は避けなければならない。


石灰窒素か生石灰を堆肥に混ぜ込むといいと思うんですが。
石灰窒素でしたらハエ対策にもなるかと。生石灰は火災の恐れがあるので使い方を間違えてはダメです。

あと、腐敗臭には肥料の溶リン、ただ高価なので使い切れるかどうか。

液分には苛性ソーダ。


スクレッパーから出てきた豚糞に生石灰を混合する処理をされていた養豚団地を知っています。
結論から申しますと・・・、高熱と高pHにより醗酵菌が殆んど滅菌されてしまい、有機質肥料としては売れなくなり、「無機質肥料」として販売されていました。(発酵堆肥じゃなく→無機質な乾燥堆肥)

   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

専門家でないので、60℃の件は、わかりませんが。動物研の指示でしょう。 ただ、60℃になるまで、どのくらいの時間がかかり、60℃での不活性化の時間もでしょう。 最終的には、売れか、遣れ、で、そっちで処分してね。 それって、ものすごく、無責任でしょう。 仮にこれが原因で発生したら、または、原因不明でも発生したら、自殺者がでます。
276,049の無念!「口蹄疫支援作業体験記」 〜後編 2010/06/26(Sat)
http://longlivenama.blog8.fc2.com/


今回の様に、確認が出たときに、蔓延になっていたのは、なぜか?。

どうすれば、最小限の被害ですむか。

 家伝法は、昭和26年成立で、ほとんど、16条、17条は、改正されていない。 

 口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針は平成16年12月1日出されたたもであるが、行動指針を書かれたもので、発生をどのように捕らえるか、殺処分は、誰が、指揮して誰が行うかも書かれていない。

 曼延期においては、不可能に近い。


実行責任が、所有者>市町村>都道府県>国 のようになっていますから。曼延期においては、不可能な問題が出てきたわけです。

シカの感染について

山口氏が、シカの感染について問い合わしを、してくださいましたので。


作者 Paul Gibbs

College of Veterinary Medicine, University of Florida
Formerly at the Institute for Animal Health, Pirbright, England.

Summary
Five, free-living species of deer found in the British countryside
(red, fallow, roe, sika and muntjac) were found to be susceptible
to infection with foot-and-mouth disease (FMD) virus after exposure
to diseased cattle. Clinical disease was typical and severe in the
roe and muntjac deer, with some animals dying, less severe in
the sika deer, and usually subclinical in the fallow and red deer.
Each species transmitted disease to its own species and to cattle
and sheep. The amounts of virus present in the blood, in
oesophageal/pharyngeal samples and excreted as an aerosol
during the course of the infection in deer were similar to those
recorded for sheep and cattle in the same experiment. The fallow
and sika deer commonly carried virus in the pharynx beyond
28 days after exposure; some red deer also became carriers.     (後略)

Species: Sika deer
Clinical Disease: Mild/sub-clinical
Normal maximum titre of viraemia (log10 TCID50/ml): 6.0
Persistence of virus in pharynx at 28 days
  (Normal titre in brackets: log10 TCID50/sample): Yes (4.0)
Normal maximum levels of virus excreted as aerosols*
  ( log10 TCID50/animal): 4.0 /30 minutes 
* As assessed by large-volume air sampler.



   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−




Foot and Mouth Disease in Deer
All deer are susceptible to Foot and Mouth Disease (FMD). In Roe and Muntjac the disease may be severe and sometimes fatal.
Wild deer are thought not to be important in the transmission of FMD but when there is a general
outbreak of the disease amongst domestic livestock restrictions will be placed on the culling ofdeer and the movement of live deer and carcasses. The degree of restriction is published widely on DEFRA, Deer Initiative and other websites, in the press and sometimes by telephone.
FMD is a notifiable disease; this guidance describes the symptoms, reporting procedures andappropriate biosecurity measures.

Symptoms

In deer the symptoms may be apparent only for a period of 2-20days. Deer do not usually showmany outward signs of disease such as lameness or salivation (dribbling) but roe and Muntjac may
be disinclined to move when approached closely.
Close examination of a carcass is necessary to see clinical symptoms; the most common signs are
small vesicles (raised or discoloured areas of skin) or lesions (sores) in the following places:
Mouth- tongue, gums, upper dental pad, inside lips
Feet- skin between hooves, boundary of skin and hooves especially between and behind hooves
and the bulb of the heel. Both front and rear hooves should be inspected.
The photographs below show symptoms in four species of deer, other species will be similar:


1 口蹄疫の疑似患畜の殺処分・と体の埋却の完了について

本日、227例目(高鍋町)の農場・287例目(西都市)の関連農場において、疑似患畜の殺処分・と体の埋却が終了しました。このことにより、口蹄疫の疑似患畜(291例、199,293頭)全ての殺処分・と体の埋却が完了しました。
今後、宮崎県とともに、ワクチン接種家畜の殺処分・埋却を的確かつ迅速に実施してまいります。


消費・安全局動物衛生課
担当者:伏見、嶋崎
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385



   現場で、死者も何とかなく、終わりました。
本当に、ご苦労さまでした。 
 

 農林水産省によると、殺処分は獣医師しか行えず、宮崎県では現在、殺処分を行う獣医師が約30人、家畜の扱いに慣れた補助要員が約20人不足。これをうけて政府は、これらの要員を文科省を通じて追加派遣する方針を示していた。


教員まで徴用するのは、気は確か?。

いまだに、獣医師しか、殺処置は行えないとのたまわる。
そのうち、死刑執行は医師しか行えないと解釈されても、同じこと。 縊死を医者しかできない。カリウムに変更された困るが。


現地調査チームメンバー名簿 がやっとでた、開業の先生が入ることを認めたようですが。 呉氏は豚が専門で、牛の専門は、どうして入ってないのでしょう。

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