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Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro ver

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内閣府食品安全委員会の委員人事に関して、吉川泰弘・東京大教授を起用する人事案が国会に提示されたが、6月5日、参院にて野党の反対多数で不同意となりました。この件に関して、日本学術会議の金澤一郎会長が、リスクの概念が理解されていないと、異例の会長談話を公表し、懸念を表明しています。


この件に関する貴党の見解をお聞かせください。


回答

民主党は、政府が提示した国会同意人事案のうち、食品安全委員会委員に、プリオン専門調査会の座長であった吉川泰弘氏を起用する案に不同意とした。

吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、平成17年10月、米国・カナダについてのデータが「質・量ともに不明な点が多い」ことや両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」ことを理由に、BSEリスクの「科学的同等性を評価することは困難と言わざるを得ない」と結論づけた。しかし、その一方で、日本向けの輸出プログラムが遵守される、すなわち、リスク管理措置が遵守されると仮定した上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と報告した。

民主党は、そもそも当該専門調査会が、こうした「科学的同等性の判断」について、?「科学的に評価することは困難」と結論づけ、明確な結論を放棄したこと、?「評価することは困難」と結論づけたにもかかわらず、両国のリスク管理措置が遵守されることを前提として、両国の牛肉と国産牛肉のリスクの「差は非常に小さい」と判断したことに重大な問題があると考えている。

まず、?「科学的同等性の判断」は不可能としたことについては、リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更にデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのであり、こうした努力を怠った当該専門調査会には、リスク評価に対する正しい理解が不足していたものとしか到底考えられない(※)。

つぎに、?両国のリスク管理措置の「遵守を前提に評価せざるを得なかった」こと等を理由に、「科学的同等性の判断」を放棄しておきながら、リスク管理措置が遵守されるという仮定の上で、両国の牛肉と国産牛肉のリスクレベルの「差は非常に小さい」と判断したこと自体、当該専門調査会は科学的態度を欠いているものと言わざるをえない。

以上のことから、吉川氏を座長とするプリオン専門調査会は、厳密な科学的観点からのみリスク評価を行ったと主張しながら、結局、リスク評価を放棄したに過ぎず、リスク評価のあるべき姿を理解していなかった点で、吉川氏はプリオン専門調査会の座長として適格性を欠いており、一刻も早く辞任すべきであったと考える。よって、吉川氏については、食品安全委員会委員として選任することについて、不同意とすることとしたところである。

   ーーーーーーーーーーーーーーーーー


上記に引用された、中西準子氏の雑感
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak481_485.html


引用
筒井さんは、こう書いている「リスク評価のためのデータが少なければ少ないなりに、その少なさを考慮してリスク評価を行い、また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」と。

ただ、筒井さんの談話の後半の部分、つまり「また、データが少ないためにリスク推定値が大きくなるのであれば、更なるデータを収集し、少しでも確実な結論を得る努力をする必要があったのである」のくだりも、実は私の文章からとられたものだが、ここは、やや注意を要する(私も書き方に注意しろの意味)。

  
最後に

最後に民主党の方にお礼と質問一つ:

(お礼):私の書いた文章を読んで、政策決定に生かそうとしてくれたこと、また、creditをきちんと明記したことに感謝します。

(聞きたいこと):米国産牛肉の輸入再開は、我が国の国民の健康に大きなマイナスの影響を与えたと考えているのか、また、経済的な負担を強いることになったと考えているのか、そこが聞きたい。

もし、重大なマイナスの影響が出ている、輸入禁止はずっと今でも続けるべきだと考えておられるのであれば、吉川さんの就任に反対する理由となると思うが、本当に輸入再開は、重大な問題を引き起こしたと考えておられるのか、そこが知りたいです。



  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

民主党は、全頭検査を掲げていますし、当時、米国の牛肉の輸入は危険だと、言っていました。

今も、忘れませんから。

ここま、断言したのですから、FMDに関して、即終息して見せていただきたい。

 家伝法は、知事権限、自衛官派遣も知事権限等も、聞き飽きました。 予防原則を振り回すなら。 それなりの方針を示すことです。

科学的というなら、サーベイランスはどうなっていますか。


家伝法

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
第5条1項4号

 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。
27人で各補助1人要るとはいえ、20万頭に接種か。

 怪我がないように、お祈りいたします。

感染地域で、従事している、獣医は、7日間ルールがあるので、参加不可能ですから。

仮に、ワクチン接種地域で、感染が確認された場合は、どうするのだろう。 そこは、ワクチン接種しない?。 そこでワクチン接種すると言うことは、感染地域での活動となるはず。以後の接種活動に参加できない事に。
 

獣医は、と畜のスペシャリストではない。 


PPE(個人防護衣:Personal Protective Equipment) は、暑くて体力を消耗しますので、お体をです。 



     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−


第41回農林水産政策会議の概要
○日時:平成22年5月21日(金)8:15〜9:10
○場所:参議院議員会館第1会議室
○出席者:佐々木政務官、舟山政務官
○議題・口蹄疫の対応状況等について
・農用地等の確保等に関する基本指針について
・平成21年度水産白書について
・その他

上書き読むと、
【口蹄疫関連の質疑について】
(佐々木政務官)
中略
全国から協力いただいているが、県も獣医師を全て出すわけにはいかない。2〜3交代制など。現地に行った場合、帰ってから1週間は診療できないということは変えられないが、ボランティア等にもしっかり呼びかけていきたい。

医者はタダでこき使えるだけ、こき使えてきな。


(畜産企画課長)
中略
埋却の土地の件について、農業大学校は高鍋にあり、自身が発生地域となった。広大な土地であり、中に川が流れている。感染牛を埋却して水質に何らかの影響を与える可能性を考慮。堆肥・餌の埋却なら可能かもしれない。県の対応を待っているところ。


例の農大の土地は、埋設用地として、問題あるのではないかいな?。
国有地はどうなった?。国有地は、知事に、言ってくれ用意するからなんて、言ってませんでした、埋設済み地の、国家買取は依頼は、けっていますし。

去年の、インフルエンザ、桝添えさんで、可也よかったかも。現政権なら、もっとひどい目に合わされた可能性が・・・。



 追記

23日接種では、
予定頭数ほ修正だでて、総数、牛約5万3千頭、豚約9万2千頭あまり。

23日以後57人の獣医体制です。22日は27人
22日 豚、  22000頭
23日 牛、豚 46000頭  超人的な働き。 半数接種


とにかく、防護服は、蒸し暑い、暑さもですから、怪我のないように、お祈りいたします。 緊張も途切れますし。

手弁当で、参加している獣医にも、補償をしっかりしてもらいたいものです。

副大臣は25日には終わらしたいと、ノタマワッタらしい。

医者は票になりませんからね。

疲れててきた!。 FMD

リングワクチネーションをやるなら。 早急に、サーベイランスをしておくべきでした。

 獣医師を、と畜に貼り付けて、サーベイランせずして、何がですか。

どこまで、感染が起こっているか、不明な状況です。

発症確認は、所有者からがほとんどです。立ち入り検査も出てない状況で、科学的のへったくれもあったもんでない。

殺処分にかかわる、獣医師を即、サーベイランスに向けるべきです。
ワクチン接種に振り分ける、獣医師の確保など、現状では不可能です。



  緊急のサーベランス

 埋設地の至急提供。

 スペシャリストによる、と畜。

 自衛官による、搬送、埋設作業。



 国会は、十分な補償と再建可能な、再建支援計画を示す。


上記を、緊急に行うべきです。


  新型インフルエンザでのサーべイランスさえ、まともに行えなかった、のです。 今回は、FMDであり、国際監視家畜伝染病であります。
日本の、畜産、酪農システムの存亡が、かかっています。


 
農林水産省 口蹄疫の半径10キロいないのワクチン摂取に踏み切るようです。 半径10キロ以内は、処分。

農林水産省 からの正式発表を。


リングワクチネィーションプログラムが今から間に合うのか?

誰が、接種するのは?。そんなに産業獣医いないよ。 いま、と畜にかれだされているなっ最中。 
 今から所有者の説得というのも。


ワクチン接種の法的根拠


ワクチン接種は



(注射、薬浴又は投薬)
第6条 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

2.第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、「第6条第1項」、第9条、第12条の4第2項、第26条第1項又は第30条(第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項及び第30条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者



家畜伝染病予防法施行規則 参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html


(検査、注射、薬浴又は投薬)

第31条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第7条及び第8条の規定を準用する。


  ※(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第7条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

   ※(証明書の交付)
第8条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
7.第31条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避した者

一応罰則はあります。


口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf


3 ワクチン
(1)本病の現行のワクチンは、発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防御することはできないため、無計画・無秩序なワクチンの使用は、本病の発生又は流行を見逃すおそれを生ずることに加え、清浄性確認のための抗体検査の際に支障を来し、清浄化を達成するまでに長期間かつ多大な経済的負担や混乱を招くおそれがある。このため、我が国における本病の防疫措置としては、早期の発見と患畜等の迅速な殺処分により、短時間のうちにまん延を防止することが最も効果的な方法である。
万が一、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合には、ワクチンの使用を検討することとなるが、ワクチンの使用に当たっては、農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。

(2)農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、都道府県に譲与し、又は貸し付ける等の措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。


7 ワクチン
都道府県知事は、殺処分と移動制限による方法のみではまん延防止が困難であると判断された場合であって、早期の清浄化を図る上で必要がある場合に、
法第31条
の規定に基づき、以下のとおりワクチン接種を実施することとし、接種を行った家畜については、接種を行った旨の標識を付し、その移動を制限する。
(1)ワクチン及び注射関連資材の備蓄場所は、原則として、動物検疫所、その他必要な場所とし、発生時に必要に応じて発生地域を含む関係都道府県の施設等に移送する。

(2)動物衛生課からワクチン接種を行う旨の連絡があった都道府県は、接種地域や接種頭数について、動物衛生課と協議し決定する。

(3)ワクチン及び注射関連資材は、法第49条の規定に基づき該当都道府県に譲与し、又は貸し付ける。該当都道府県は、譲与又は貸付けの申請書及び受領証を農林水産大臣に提出する。

(4)ワクチン接種は、法第31条の規定に基づき実施することとし、原則として、接種地域の外側から発生地側に向けて迅速かつ計画的に実施する。

(5)ワクチン接種を実施するに当たっては、譲与され、又は貸し付けられたワクチンの用法及び用量に従い、対象家畜の異常の有無及び発生地との関係を確認する。
注射事故があった場合には、動物衛生課に連絡し、その指示に従う。

(6)ワクチン接種を実施した家畜は、規則第13条の規定に基づき標識を付し、と畜場以外への移動を当分の間禁止することとし、その後の発生状況に応じその取扱いを動物衛生課で検討する。

(7)都道府県知事は、ワクチン接種後、ワクチンを使用した旨、農林水産省消費・安全局長に報告する。


       −−−−−−−−−−−−
本邦は、基本的に、殺処分にて、根絶を行う事を主としています。

第1 基本方針

本病の防疫対策は、第一に本病の発生国からの病原体の侵入を防止すること、第二に本病が発生した場合にはその被害を最小限にくい止めることが基本となる。このため、国内で発生した際には、国際的な本病清浄国の防疫原則に則り、

殺処分により本病の撲滅を図り、

常在化を防止する対策を実施することが重要である。
関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者が一体となって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を構築しておくことが必要である。


     −−−−−−−−−−−−−−−





家畜防疫員が要ればですが。 と畜に駆り出されて、発生場所の確認に駆り出され要る現状で。

現在の 発生報告は、家畜防疫員の立ち入り検査では、ないのです。それほど、家畜防疫員は、不足している状況です。
原田 英男さんのTwitter にあるように。

お願いしたい!RT @taro_zzz 口蹄疫をいろんな方が関心を持つようになり、それに伴って不安も多々あります。メディアの方はくれぐれも防疫の徹底をお願いしたい。
約2時間前 TwitBird iPhoneから taro_zzz宛


政治家が、現場をこれ以上かき回すのもの、やめてほしい。
 永田町のが、来れば、無駄に忙しいだけですから。

農省の出先機関も、あります、消費・安全局動物衛生課は、機能しています。


日本養豚開業獣医師協会(JASV)


JASVの獣医師の派遣にかんしても、厳しいルールを設けています。

現地の防疫活動終了後、スムーズに従来の仕事に復帰できることを目的とし、それぞれの地元に戻るまでの防疫ルールを設定しました。これは、国の口蹄疫防疫指針で定めているダウンタイム(偶蹄類の動物に接触しない時間)7日間ルールをベースに、JASV独自により厳しい防疫ルールを決めたものです。

同時に、アメリカ在住の大竹聡先生にも科学的なフォローをしていただきました。
http://www.e-jasv.com/03.pdf

1.農場から出る時には、シャワーを浴び、農場で着用した下着、靴、作業着など全て交換し宿泊施設に戻ること。

2.現地(農場で使用したものではなく、宿泊施設などで使用したもの。)で使用したものは、できるだけ現地で使い捨てる(特に靴)。どうしても使い捨てできないもの(衣類など)は、宿泊施設で洗濯する。カバン、パソコン、書類、小物などは、アルコール綿もしくはスプレーにて念入りに消毒すること。

3.作業終了翌日から2日間は、すぐに帰省せず、宮崎市内(空港周辺)または羽田空港周辺で待機すること。

4.その後帰省した後も7日間は農場訪問しないこと。合計9日間のダウンタイムを設けることとする。



と思っていましたら。


宮崎県議会議員 横田照夫氏のブログ「心豊かに暮らそうよ」

マスコミに怒り

2010-05-17 Mon





マスコミに怒り

2010-05-17 Mon

今朝、佐土原町の田ノ上地区の自治会長さんから電話がありまして「地区としても口蹄疫に対して何かしたいので、どうすればいいのか教えてほしい。」と聞かれました。
そこで、地区内にウイルスを持ち込まないための手段を何項目か報告させていただきました。
また、不安な毎日を送っておられる畜産農家への気遣いや配慮をしていただけるようお願いもしました。
地区全体で口蹄疫に対しての取り組みをしていただけるとのことで、本当にありがたいと考えます。

今日の午後、その地区に、フジテレビの取材陣が、なんのコンタクトもなく、いきなり畜舎に来て取材を始めたそうです。当然、カメラも回したそうです。

それに対して、別の畜産農家が「消毒はしているんですか?」と聞いたら、「していない。消毒ポイントがどこにあるのか知らない。」と答えたそうです。

地区全体で口蹄疫から畜産を守ろうとしているのに、何という配慮のない行動でしょうか。農家も自治会長もカンカンに怒っておられるようです。

今まで、ニュース等で流される映像は、宮崎県提供のものです。直接、現場にマスコミが入ったことはないと思います。佐土原町には、まだ発生はありませんが、搬出制限区域内には入っています。昨日は新富町に発生の確認がされて、だんだん近づいてくることに農家は戦々恐々としておられます。
当然、マスコミは自らが感染媒体になる可能性もあることを考えていなければいけません。マスコミにも自制が必要だと考えます。

何でも報道の自由で片づけられてはたまりません。マスコミの横暴さには心から怒りを感じます。


  やはり、報道規制はするべきです。

野生動物への感染、キャリヤ化もそれていましたが、報道の方が、断ちわるそうです。 ジャーナリスト、報道関係者等にだけ、狂犬病並で、飛まつ感染するような、ウイルスでも発見されませんかね。

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おみぞ
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