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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未ぞ曾有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである。

水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社会に不幸なき亀裂がもたらされた。

平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。
これまで水俣病問題については、平成七年の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。
こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「関係事業者」とは、水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業者をいう。
2 この法律において「関係県」とは、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)第二条第二項の規定により定められた第二種地域のうち水俣病に係る地域(当該地域に係る第二種地域の指定が解除された場合を含む。以下「指定地域」という。)の属する県をいう。

3 この法律において「継続補償受給者」とは、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)第三条第一項の認定を受けた者、補償法第四条第二項の認定を受けた者その他の関係事業者が排出したメチル水銀により健康被害を生じていると認められた者であって関係事業者との間で当該健康被害に係る継続的な補償のための給付(以下「補償給付」という。)を受けることをその内容に含む協定その他の契約を締結しているものをいう。

4 この法律において「個別補償協定」とは、関係事業者が継続補償受給者との間で締結している協定その他の契約(当該継続補償受給者及びその親族に対する補償給付に関する条項に限る。)をいう。

5 この法律において「公的支援」とは、関係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。





水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措
置法に関する意見書

2010年(平成22年)3月18日
日本弁護士連合会

意見の趣旨

2009年7月8日第171回通常国会において水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特措法」という。)が成立したが,特措法には様々な問題点が存在するため,その解釈運用にあたっては以下のような配慮がなされるように意見を述べる。
1 環境省は,潜在患者を含めすべての水俣病の患者に対する補償を行うため,具体的に以下の措置を講ずべきである。
(1) 特措法7条2項の救済対象者確定についての3年の期間はあくまでも目途であり,努力目標を定めた規定である。これを経過した後で補償を受けるべきことが明らかとなった被害者を切り捨てることのないよう方針を定めること。
(2) 居住地域や出生時期などでの限定を設けないこと。
(3) 特措法5条1項に規定する「四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害に準ずる者」に該当するかどうかは民間専門医の診断を十分に尊重して方針を決定し,過度に症状を限定しないこと,とりわけ胎児性世代,小児性世代の患者を切り捨てないように配慮すること。
(4) 国は,特措法37条に定める「調査研究」の一環として,「救済措置の対象者を確定」(特措法7条2項)するまでに,不知火海沿岸全域での住民の一斉検診を実施すること。
2 国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県),原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)は,水俣病の患者に対する補償の内容として関西訴訟最高裁判決の基準を参考にするなど患者の被害の実態に見合った正当な補償を行うべきである。
3 原因企業(チッソ株式会社,昭和電工株式会社)のみならず,国,県(熊本県,鹿児島県,新潟県)の法的責任に基づいて水俣病被害者に対する救済,水俣病の解決,補償がなされるべきである。
4 分社化は一方では最終的にはチッソの消滅を認めながら,他方新会社が水俣病関連の債務を引き継がずに責任を免れるような仕組みになっていることに鑑み,
環境省,熊本県,チッソ株式会社は分社化に関する条項の適用にあたっては,すべての水俣病被害者に対する補償を実現できるようにその条項の運用を厳格に行うべきである。

意見の理由

第1 背景事情
1 水俣病関西訴訟の最高裁判決
水俣病が公式に発見されてから50年以上経過したにもかかわらず,いまだ水俣病は解決せず,水俣病患者に対する十分な救済措置が講じられているとは言えない状況にある。1995年の政治解決(以下「95年政治解決」という。)
によって当時訴訟原告であると否とを問わず約1万1000人の患者が救済され,水俣病問題は解決したと考えられていた。しかし,2004年10月,唯一政治解決を拒否して継続した水俣病関西訴訟の最高裁判決(以下「関西訴訟最高裁判決」という。)によって,国,県の法的責任が確定した。また,公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)上の認定の要件を満たさない,いわゆる未認定患者であっても,公健法上の認定基準より緩やかな基準で被害補償が認められた。この関西訴訟最高裁判決を契機として認定申請者
が急増し,併せて多数の患者が訴訟を提起するなど水俣病問題が再燃した。水俣病の解決は,加害企業のみならず国,県においても解決すべき重要課題となった。


以下略。

 この法では、異論もでてくるのもです。




水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に向けて
〜水俣病特別措置法の成立〜
環境委員会調査室   天池恭子 あまいけきょうこ

1.はじめに
第171 回国会において「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案」(以下「水俣病特別措置法案」という。)が可決、成立した。水俣病被害者の救済に関する法案については、今国会、与党及び民主党からそれぞれ独自の案が提出されたが、最終的には与党と民主党の協議(以下「与野党協議」という。)を経て両案は撤回され、水俣病特別措置法案が衆議院の環境委員長提出に係る議員立法として提出された。同法案については、参議院環境委員会において、質疑が行われるとともに、日本共産党から修正案が提出されている。
本稿では、水俣病特別措置法案提出の背景・経緯、参議院における主な論議に加え、修正案についても紹介することとしたい。



平成21年12月25日
環    境    省


水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の

「救済措置の方針」等についての考え方(環境省案)

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保護法益該当性


原告氏名を無断公表の町長に102万円の賠償命令 岐阜地裁大垣支部
2010.3.25 17:35
 岐阜県関ケ原町を損害賠償で提訴した町民が、浅井健太郎町長から原告として氏名を公表されたのはプライバシー権の侵害にあたるとして慰謝料など計180万円を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁大垣支部は25日、原告6人中4人の訴えを認め、町長に計102万円の支払いを命じた。

 堤雄二裁判官は「訴訟の原告であることを他人がむやみに公表することは許されない」と指摘。氏名公表は「プライバシー権への配慮がなく、私生活を害する不法行為」と述べた。

 判決によると、原告らは平成19年11月、町職員が町立小の統廃合に反対する署名をした町民を戸別訪問し「意思に変わりはないか」などと確認したのは人権侵害だとして町に損害賠償を求め提訴。町長は20年11月、原告6人らの氏名を掲載したビラを新聞の折り込みで町内に配布した。



私的新聞に氏名、関ケ原町長に賠償命令
2010年03月26日

◆「私人への配慮必要」 ●●町長は控訴示唆


 関ケ原町を相手取って裁判を起こした町民の名前が、同町長の私的な新聞「健路」に掲載されたのは、「プライバシー権の侵害」か、それとも「表現の自由」か。25日の岐阜地裁大垣支部の判決は、「私人についてはプライバシーを配慮するべきだ」との判断を示し、原告側の主張をほぼ認めた。(高岡喜良、磯崎こず恵)


 被告の●●町長(66)は法廷に現れず、傍聴席は原告の支援者らで埋まった。判決後、弁護団の一人は地裁支部前で、大きく「勝訴」と書かれた紙を掲げた。
 その後、原告団は報告集会を開き、小山哲弁護士が「歴史的判決。プライバシー権と表現の自由のぶつかり合いに判断を示した一つのケース。完全勝利といっても過言ではない」と力強く語った。
 判決は、町議と元町議の2人を除く4人に損害賠償を支払うように●●町長に命じた。そのうちの3人に対しては請求額全額の30万円、新聞などですでに氏名が公表されていたもう1人にも、12万円を支払うとした。
 民事訴訟法で訴訟記録はだれでも閲覧を請求することができると定められている。しかし、判決は「閲覧が可能だからといって、その内容を無制約に使えるわけではない」とし、公開される訴訟記録にもプライバシー権があるという判断を示した。
 ●●町長は「新聞記者からマスキングも仮名処理もしていない訴状をみせられており、プライバシー権は放棄されている」と主張したが、判決は「軽率としかいいようがない」と断じた。●●町長側の反論はほとんど退けられ、「原告らから氏名を公表しないでほしいとの申し入れはなかった」という主張も、「インターネットなど情報発信方法は無数。すべてに公開しないよう伝えるのは不可能だ」と認められなかった。
 原告の一人は取材に対し、「町長はもっと人の気持ちを考えてほしい」と話した。一方の●●町長は、控訴することを示唆している。





民法
(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


fuka_fuka hb 2010-03-26 10:58 えええ!?この判断の波及効果でかいぞ。

最高裁まで行ってください。 これは・・・

弁護士のため息

朝日の社説に一言・・・Twitterもどき(3月12日12時40分)
 お昼休みにネットを見ていたら、知り合いの弁護士の皆さんが新聞各社の社説に怒っておられる。

 あいかわらずの論調で、増員の必要性についての根拠も同じことの繰り返し。

 突っ込みどころ満載なのだが、あんまりバカバカしくて反論する意欲も湧かない。

 でも、昼休みの間にちょとだけ朝日の社説に突っ込んでみる。

 宇都宮新会長―「司法改革」を止めるな 2010年3月12日(金)付

増員ペースが速すぎるというなら、問題点を洗い出し改善策を示すのが筋だ。就職難をいうなら、法曹資格者の民間企業や官公庁などへの進出をどう促すか真剣に検討すべきだ。

 法曹資格者の民間企業や官公庁への進出(弁護士の就職のことでしょうね)なんて、日弁連執行部もずっと(検討どころか)努力してますよ。愛知県弁護士会の執行部もせっせと民間企業へ新人弁護士の売り込みをしてますよ。

 で、朝日新聞さんは弁護士を雇っているんでしょうか?

 昨年の司法記者との懇談会では、名古屋に本社ないし支社のある新聞社には一人も企業内弁護士はいないということでしたが。

 弁護士会に「法曹資格者の民間企業や官公庁などへの進出をどう促すか真剣に検討すべきだ。」なんてえらそうに言うならば、なぜ朝日新聞は率先して「法曹資格者の進出」先にならないんでしょうか?教えて下さい、論説委員の方!

               

 宇都宮先生とその陣営の方々には、ぜひともこういう「とんでも社説」に対して、きちんとした対応をして頂きたいと思う。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

寺島道子弁護士


弁護士という資格

 弁護士は,司法試験という国家試験を通り司法修習生という身分を経て,司法研修所を卒業して与えられる資格です。

 私が弁護士資格を取った頃は,司法修習生としての研修期間が2年あり,東京の司法研修所と実務地(各都道府県)での裁判所,検察庁,弁護士事務所での研修を経た後卒業試験に合格する必要がありました。司法試験合格者が司法修習生になるのですが,法曹一元といって司法試験に合格した者は,裁判官,検察官,弁護士の中から司法研修所を卒業するまでに自分の進路を決めることになります。従って,裁判官,検察官,弁護士は同じ試験に合格して,同じ研修を受けた経験を持つのです。

 今は,私の時代よりも研修期間が短くなり,裁判官を希望する女性が私たちの時代よりもずっと多くなっています。



弁護士というビジネス

 弁護士は,依頼人から受け取る金銭のみで事務所を経営し,自らの生計を立てています。医師と異なり保険制度はありません。依頼人からの着手金,報酬金が正味の売り上げ収入です。弁護士には様々な経営形態,大別すると個人事務所と共同事務所,大手法人事務所,があります。仕事の内容についても主にどのような種類の仕事をしているかは十人十色です。バブル期には、10時の弁論といって,法廷で双方の主張を書いた書面を提出して次回期日を決める場があるのですが,その10時の弁論時,傍聴席は順番を待つ弁護士で埋め尽くされているのが普通でした。今はといえば,少なくとも私が拠点を置く大阪地裁ではほとんど誰もいないかちらほら弁護士が座っているくらいで,民事事件の数は明らかに大幅に減っている印象です。その逆に弁護士の数は増えているのですから,弁護士の財政は否応なく緊迫していく傾向にあります。ただその民事事件が減少している中,医療過誤訴訟は増えています。「医療過誤訴訟をします」と標榜する弁護士が増えるのには、当然の背景があります。

 既述したように、標榜するのは、医師の診療科と同じで全く自由ですが、問題は実体を伴っているかどうかであることは医師の診療科とこれも同様です。ほとんど医療過誤訴訟の経験がない弁護士が、ビジネスとしての枠を広げる、「顧客を開拓する」あるいは当座の運転資金として着手金を得るだけの目的で医療過誤訴訟を引き受ける事もあるのです。文字通り規制の使用はありませんから、後に述べるようにアプローチする段階での注意が必要です。

 





  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/news/20100311-OYT8T00026.htm
2010年3月11日 読売新聞

被疑者国選弁護 対象事件拡大 弁護士さん大変

福山 1人20〜30件抱える 若手サポート委設立へ
 起訴前の容疑者に国費で弁護士を付ける「被疑者国選弁護制度」【クリップ】の対象事件が2009年5月に拡大されて以降、福山市では事件の受理件数が急増、1人の弁護士が常時20〜30件の事件を抱える状態が慢性化している。制度に参加している弁護士が少ないためで、広島弁護士会福山地区会は、参加弁護士の負担を少しでも減らそうと、事件処理に不慣れな若手弁護士をサポートする「支援委員会」を4月にも設立する。(河部啓介)

 福山市内の弁護士40人が所属する同地区会によると、同制度対象事件の受理件数は、09年5月を境に、月2、3件から約30件に急増した。一方で、被疑者国選弁護を担当するため「法テラス広島」に登録している弁護士は、地区会員の5割強の23人と少なく、負担が増えた弁護士からは「他の業務に支障が出る」「土日も休めない」との声が上がる。同地区会は「負担を軽減するには、登録者を増やすしかない」と訴えるが、登録は進んでいない。

 この理由について、ある弁護士は、私選弁護より20〜30%程度低い報酬を挙げ、「多忙な業務の中、時間を割いてまでやりたくない」と打ち明ける。事件発生の度、法テラスから急に指名されるため、他の業務を多く抱えている人ほど予定を組みにくい面もあるという。

 「思想信条から登録しない」という別の弁護士は、「弁護士が、(法廷で対立する)検察庁と同じ法務省管轄の法テラスに登録する仕組みは、なれ合いとも取られかねない。登録弁護士の負担は気の毒だとは思うが、私はあえて登録しない」と説明する。

 思うように登録者が増えない中、一部の関係者は「時間に余裕のある若手弁護士が修業のために率先して引き受けるべきだ」と主張するが、経験の浅い若手への“丸投げ”には慎重論もある。このため、同地区会は、若手の事件処理の質やスピードを高めるため、ベテランが助言を与える支援委員会を設ける方針だ。

 同地区会は「司法試験の制度改革で弁護士人口の増加が予想されるので、1人でも多い登録に期待している。委員会を通じて弁護士間の連携を強め、バックアップしたい」としている。

 【クリップ】被疑者国選弁護制度 捜査段階での自白の強要などを防ぐため、2006年10月に導入された。当初は殺人、傷害致死など重大事件の容疑者が対象だったが、09年5月からは窃盗や詐欺、傷害など比較的軽微な事件の容疑者も対象となった。裁判所から弁護依頼があると、各地の法テラスが、登録(契約)弁護士の中から弁護人を指名する。

   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 司法試験合格者をふやしても、裁判官、検察官は定員が決められていますので、増えません。 弁護士が増えていくだけです。

刑事弁護を、やる方が増えるか?。 これが、敬遠されている状況では、たんに、民事が増えるだけです。 医療、債務は、七面鳥撃ちといわれる事になっています。 

似ていますね、足らないから、増やせといわれている、職業と。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20100310ASDK1000610032010.html

nikkei 3月11日


社説2 内向きの日弁連では困る(3/11)

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100312k0000m070122000c.html


毎日新聞 2010年3月12日 2時30分

社説:日弁連新会長 「削減」言う前に全体像を

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【社説】
日弁連新会長 『身近な司法』の原点で
2010年3月12日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20100312-OYT1T00051.htm

2010年3月12日01時14分 読売新聞
社説・コラム



日弁連新会長 弁護士増員と質の確保を図れ(3月12日付・読売社説)
 法律家の数を今後、どれくらいのペースで増やしていくのか――。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


朝日新聞
2010年3月12日(金)付

宇都宮新会長―「司法改革」を止めるな 日本弁護士連合会の新会長に、多重債務者問題への取り組みなどで知られる宇都宮健児氏が決まった。


  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

毎日新聞 2010年3月12日 東京夕刊


千葉法相:日弁連会長交代で改革後退を懸念
 千葉景子法相は12日の閣議後会見で、日本弁護士連合会の新会長に司法制度改革の見直しを訴えた宇都宮健児氏が内定したことについて「改革は日弁連を含めて社会全体で方向性を定めてきた。先祖返りのないように希望したい」と述べた。

 政府は02年、司法試験合格者を今年までに年3000人に増やすことを閣議決定。宇都宮氏は1500人への削減を主張して会長選を制した。


  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


  刑事被疑者、被告人の人権を守らない、報道機関に、弁護士会についてどうこう言われたくないです。 POBに、職を奪うような権限がないのに、そこまで、自浄もないのにです。 

猫の避妊術

猫の避妊術で、子宮内に胎児がいた場合に、取り出された子宮ともに胎児は、どのような方法が、よいのであろう。

 手技は、堕胎術、子宮全摘術なのですが。

 術式前に、胎児の確認ができた、場合はどうするか。

 通常、医療機関が提携?している、動物霊園に、有料で引取りを依頼することになりますが、その費用は、飼い主さんが負担する事になります。 

引取りを願う、動物霊園の費用が上がったとかで、開業の獣医師が悩まれているようです。 以前は、2千円だったようですが、2万とのとことで。 飼い主さんに、これが了解がとれるか?。

 でなければ、クリーンセンターへとなり、ゴミと一緒にとなる恐れが出てきます。


  某地区の開業の獣医師は、子宮ごと、飼い主さんに、お渡ししているようですが、これは、埋葬できるところは、多く存在する地域のようですから。

  本来、こちらのほうが、倫理的にはよいのでしょう。

しかし、都市部ではそのような事は、不可能とも思われます。


 飼い主さんが、金銭的事情から、クリーンセンターを選択されても、これを責められるのは、問題です。

 それよりも、雌猫の避妊をためらう結果になるほうが、やはり問題が出てきます。 



 保健所の処置で、猫が犬よりはるかに多くなされている現状もあります。

 市の助成がなされなければ、クリーンセンターとの選択も、出てきます。

 助成には、納税者の了解、進言も必要でもあります。

民事  控訴期限


控訴の話(民事裁判)
  控訴の手続

 第1審の判決に不服がある当事者は、控訴(こうそ)をすることができます。
 控訴は、第1審が地方裁判所、家庭裁判所の場合は高等裁判所宛の控訴状(こうそじょう)を、第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所宛の控訴状を、どちらの場合も第1審の裁判所に提出して行います。
 控訴状は、判決書が送られてきた日の翌日から数えてから2週間以内に提出しなければなりません。
 控訴状には、第1審判決の当事者(住所・氏名)と第1審判決の表示(裁判所、事件番号、判決言い渡し日、判決主文)、控訴する範囲(全部なら全部、一部ならどの部分か)を記載する必要があります。控訴理由は控訴状に書いてもかまいませんが、普通は控訴状には書かずに、別に控訴理由書(こうそりゆうしょ)を提出します。
 控訴理由書は、控訴の日の翌日から数えて50日以内(7週間後の次の曜日と見るのが計算しやすいですよ。控訴した日が月曜日なら7週間後の火曜日まで)に控訴審の担当部に提出することになります。控訴理由書の場合は、上告理由書と違って、期限に遅れたら当然に棄却というわけではありません。しかし、事件記録が大量だとか、代理人の弁護士が交替したとかいう理由で裁判所を延長の交渉をすることはできるでしょうが、そうでもなければ出し遅れたら心証が悪くなると思った方がいいです。
  控訴審の審理の実情:控訴理由書でほぼきまり

 控訴審の大部分は、第1回口頭弁論で弁論終結されています。事件記録が膨大で事件の内容も相当複雑だとか、いわゆる大事件でなければ、当然に第2回口頭弁論がある、とは思わない方がいいです。私の経験した東海第二原発訴訟で東京高裁で16年審理したとか、柏崎原発訴訟で東京高裁で10年審理したというのは例外中の例外です。
 通常の事件では、控訴審裁判所は事前に(控訴から50日以内に)控訴理由書を提出させ、相手方に答弁書(控訴理由書に対する反論書)を出させ、それで第1回口頭弁論期日を指定します。ほとんどの場合、裁判長が、控訴理由書について「新しい主張はありませんね」と確認し、「では裁判所の方で判断させてもらいます」なんていって弁論終結、判決期日は・・・というような調子で終わってしまいます。ですから、はっきりいえば、控訴理由書で事実上決まってしまうのですね。
 ただ、1回結審だから必ず控訴棄却(1審判決の通り。控訴した人の全面敗訴)かというと、そうとも限りません。私の経験でも、控訴審1回結審で原判決を変更するというのが4回ありました。
 控訴の理由は法律上制限されていませんから、何でもいいのですが(もちろん、裁判官を説得できる内容でなければ話になりませんが)、私の経験では、東京高裁で逆転した判決はほとんどは法律解釈の部分での意見の違いでした。どうも高裁の裁判官の関心は、法律論のところにあり、事実認定の誤りというのは、なかなか興味を持ってくれない感じがします。つい最近、2007年7月11日に逆転勝訴をもらった事件では、貸金業者が取引履歴を廃棄した範囲について事実認定が微妙に覆って勝訴になりましたが、これは珍しい例だと思います。事実関係を高裁でひっくり返すことを期待するとか、ましてやそのために証拠を隠し持っておくというのは、賢いやり方とはいえません。
  控訴審を受任する難しさ

 弁護士の立場からは、負けた事件の控訴審というのは、大変難しいものです。もちろん、第1審で負けているわけですから、一般的にいって勝訴の見込みは低いです。それを別にしても、第1審を自分でやった事件については、普通、自分の考えの及ぶ限りのことは第1審でやり尽くしていますから、第1審判決がよほど無茶な判決でなければ、新たにやれることはなかなか思い浮かびません。といって別の弁護士がやって負けた事件について相談されても、まず控訴期間中の2週間(それも実際に相談に来るときには数日後なんてことがままあります)で事件記録を検討して見通しを立てるなんてことは多くの場合無理です。控訴した上での相談でも、一から記録を読んで50日以内(これも相談された時点ではもっと短い場合が多いです)に説得力のある控訴理由書を書けといわれても、現実的には難しいです。


(隔地者に対する意思表示)
民法 第97条第1項
    
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

(期間の起算)
民法 第140条
    
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

控訴期間の2週間は、判決の正本が届いた日の翌日から計算します。

(書留郵便等に付する送達)
民事訴訟法 第107条 
前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

3 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

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