新会社法
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今月の1日に施行されたLLPについて LLPとは、有限責任事業組合のことを言います。 このLLPいろいろ使い道がありそうなんですよね。 それぞれ別分野の会社(又は個人)が出資して、 共同して事業を行うというものなのですが、 特徴的なのは、その組合自体には課税されないというところです。 共同事業で儲けた利益を、出資者に分配することにより、 分配を受けた会社が課税されるのが特徴です。 それと、その分配の仕方については、 その組合独自で決めることができることになっています。 よく「儲かったら俺とおまえで折半な」とか 「儲けを6:4で」などと言うことがありますが、 あれが合法的に可能となるわけです。 先日、経済産業庁の人の話を聞いていたら、 わかりやすい活用事例がありましたので、ご紹介します。 (例)スタジオジブリの場合 スタジオジブリが映画を作製する場合には、 スタジオジブリ、映画配給会社、広告宣伝会社、原作者、監督などなど さまざまな人がかかわっているわけですが、 これを一つのプロジェクト(事業組合)と考え、 共同してこのビジネスを行うわけです。 そして、儲けは任意に決めることが可能ですから、 その儲けをみんなで分配するわけです。 このようなプロジェクト形式で事業を行うことが可能であれば、 成功も失敗もプロジェクト全体の責任であり、 儲かればみんながその利益を享受でき、 もし失敗しても、出資者はその出資額を限度して 責任を負えばいいということになります。 どうでしょうか? あんなこともできるかも知れないと夢は広がりませんか? まだまだ研究しなければとは思っているのですけどね。 ちなみに知らない人のために
LLPはなんとなく共同組合に似てるなと思うかたもいると思いますが、 共同組合は同業者の集まりですが、 LLPはその制約がないというのが特徴です。 共同組合ですが、今での優遇されています。 組合はそもそも営利を目的としていないので、 法人税率も22%と優遇されています。 もう少しだけ詳しく、 通常の法人の税率は、所得金額が800万円までは22%、 800万円を超える部分は30%となっています。 |
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29日にとうとう新会社法が成立したみたいですね。 これからも気になる点をまとめ続けようと思います。 今回は取締役の任期のお話です。 これまでの株式会社においては、 取締役2年、監査役4年と決められていました。 (有限会社は任期の規定無し、詳しくは↓) http://blogs.yahoo.co.jp/one_some_day/5264804.html 取締役、監査役ともに10年まで延長が可能です。 これまでも有限会社と同じような株式会社が たくさん存在していたので、 取締役の任期をなくしてしまおうという動きがあったようです。 でも、無くすまではいかず、結局10年が限度となりました。 ここがポイント
1 変更登記のコストが安くなる 2年ごとに登録免許税や手数料を支払っていたのが、 10年ごとでいいのですから、これはお得 2 定款で任期を定めます しかし、本当に10年にしていいのだろうか? 社長に関しては問題ないでしょうが、 いわゆるヒラの取締役はどうなんでしょう。 一律10年でいいのかと疑問は残りますが、 株主の50%超の賛成で解任はできるので、 よしとしますかね。 ご意見があれば是非
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昨日書いた譲渡制限の記事について、 有限会社を設立したいという人がいたので、 現存の有限会社がどうなるかをまとめてみました。 結論から言いますと、 現存する有限会社は特例有限会社として存続が可能です。 形式的には「特例有限会社」として、 新しい会社法の適用を受けることになります。 では、今作るべきか?それとも新会社法が施行される 来年の4月以降にすべきか?ですが、 これについては有限会社のメリットというか 特徴を見ていく必要があります。 有限会社のメリット
1 取締役の任期がない 2 計算書類の公告の必要がない いかがでしょうか? 実際には、今回の改正で取締役の任期を10年まで延ばせますし、 計算書類の公告に関しても、ホームページ等でできるようにも すでになっています。 これらのことを考えると、 焦って今作らなくてもいいかなと思います。 もし、上記のメリットをメリットと感じるのであれば、 来年の3月までに有限会社を作りましょう。 あと10年もしたら有限会社のステイタスが上がるかもしれませんね。 ちなみに有限会社からの株式会社への移行は簡単にできるようになります。 なんてったって最低資本金がなくなったのですから、 資本金300万円のまま株式会社です。 ちなみに知らない人のために、
法人を設立すると2期免税になると言われていますが、 これは資本金が1000万円未満の会社に限られます。 消費税が免税か課税かの判断は、 2期前の売上(課税対象の売上高)で判断されます。 2期前の売上が1000万円を超えていたら、 晴れて(?)課税事業主となるわけです。 ですから、新設法人の場合には2期前がありませんので、 免税事業主となります。 ただし、資本金が1000万円以上の会社は、 この特例が適用されないので、設立期から課税となります。 |
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今回はタイトルとはうらはらで、大賛成の内容です。 この改正で有限会社がなくなるのは、何度も書いているとおりです。 これからは譲渡制限株式会社か、譲渡制限のない株式会社かということになります。 何が譲渡制限が掛かるかというと、会社の株です。 株はそもそも流通するもので、流通させることにより、 会社に資金が集まるものなのですが、 実際に中小企業の場合には、勝手に第三者に売られてしまっては 困ることも多いわけです。 中小企業は、会社=社長ですからね。 そこで今回の改正です。 これまでも株式に譲渡制限をかけることはできましたが、 よりその範囲を広げた内容となっています。 具体的には、 合併や相続等の際に株式を移転する場合には、会社の承認が必要と 定めることができるようになりました。 会社で認めたくない者が株主になろうとしているときは、 これを拒否し、自己株式を取得する形で これを阻止することができるようになったわけです。 自己株式の取得については、 先の改正で自由化されていますので、 自己株式取得の問題もないわけです。 ちなみに知らない人のために、
なんでこの改正をわたしが賛成しているかというと、 これまで一番問題だったのが相続のときでした。 兄弟が持っていた会社の株が、相続により嫁さんに渡り、 また相続があって子供や孫へと、 会社の年数が経つにしたがって株主が広がっていってしまっていたのです。 それを防止できるのがポイント。 この譲渡制限をかけるためには、定款でその旨をうたう必要があります。 もう一つおまけですが、
株券は原則不発行になりました。 定款に定めがある場合のみ、発行できることになります。 これまでと逆ですね。 |






