税務Q&A

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不動産の譲渡所得についてご質問をいただきましたので、回答させていただきます。


(質問)
確定申告をする際に必要な書類を教えてください。


(回答)
譲渡所得は、このように計算されます。

譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)

したがって、これを証明する書類が必要となります。


1.譲渡収入については、
不動産売買契約書(売却時)
不動産の謄本

2.取得費については、
不動産売買契約書(取得時)
取得時にかかった費用の領収書等

3.譲渡費用については、
仲介手数料、立退料、登記料などの領収書

その物件が居住用である場合には、住民票の除票が必要になります。



思いつくままに書いてみました。
これで大丈夫でしょうか?


ただ・・・
マイナスになりそうだという話ですが、ひょっとして居住用でしょうか?

居住用で、かつ、所有期間が5年以上で、かつ、住宅借入金が残っている場合には、
他の所得とマイナスを相殺できるので、上記の書類に加えて、
譲渡契約日の前日の「借入金の残高証明書」が必要となります。

経費も一緒に備蓄?

Q 災害備蓄品は経費になるか?

中国の四川省の地震のニュースを聞いて、「会社でも備蓄をしなければ」
とお考えの方はけっこう多いのではないでしょうか。
しかし、この備蓄品、いったい経費になるのだろうか?
切手や回数券など、未使用分については、貯蔵品として処理をしなければいけません。
では、備蓄品は???


A 購入時に経費になります


事業上経費になるのは、それを使用したときとなっています。
なので、この備蓄品も消費していないのだから、
経費にならないのではないかと心配される方もいるかもしれません。

でも、これはだいじょうぶです。
購入したときに費用とすることができます。
なぜなら、備蓄品は災害に備えるのが目的な訳ですから、
購入して会社に保管した段階でその目的を果たしたことになるからです。

これが経費にならないなんて言われたら怒ってしまいますよね



関連記事
災害の備えは、地震だけではない
起業を成功へと導く経営コーチ
若手税理士で交代でブログを書いています。
私の当番は、毎月21日。

ややこしい医療費控除

確定申告をしている中で、
簡単そうで、面倒くさいのが、医療費の領収書の整理です。

どさっと送られてきて、
 診療を受けた人ごとに整理して、
  病院ごとに整理して、
   年度ごとに整理して、
    医療費控除の対象にならないものはないかチェックして

といった具合に、けっこう手間がかかります。

電子申告に医療費の原本を税務署に提出しなくてよくなったからといって
この作業が変ることはないのですから・・・


この時期になると、いつも思います。
早く電子カルテが普及して、
「あなたが1年間で支払った医療費はこちらです」
と明細が出る日が来ないかなと・・・



医療費控除でよく勘違いをされているのが、
親族の医療費の負担についてです。

医療費控除の対象となるのは、
生計を一にしている親族の医療費に限られるのです。



生計を一にするとは・・・

1.必ずしも同居の必要はない
同居していなくても、仕送りで生活している親族がいるような場合には、
その親族も生計一となる

2.同居していてもダメな場合も
同じ家に住んでいても、完全に家計を別にしているような場合はダメ


通常は、寝起きを共にしていて、夕飯のおかずの代金は決まった財布から出て行くような
家族が生計一の親族ということになります。



それと、もうひとつおまけ。
医療費控除は現金主義です。

12月末に入院をしていた場合などで、1月になってから支払った場合には
翌年の医療費となってしまいます。

これはけっこう有名だと思いますが、それでも間違いがけっこうあるんです。
不動産収入について、ご質問をいただきましたのでお答えします。


「家賃収入の何%が税金か?」

という質問ををいただきました。

個人の所得税はそういう感じで課税はされないんです。

まず、不動産収入は不動産所得という所得に分類され、
収入に対してかかった経費(固定資産税、修繕費など)を差し引いて
課税対象の所得金額が算出されます。

そして、この不動産所得と他の所得、例えば給与所得等をたして、
そこから所得控除(社会保険料控除や、扶養控除など)をひきまして、
最終的な課税所得を計算します。

そして、最後に税率をかけることになります。


なので、一概に家賃収入の何%が税金になるかということは、
残念ながら、わからないのです。



知らない人のために

税金のおまけとして、青色申告の特別控除というものがあります。
これは、きちんと帳簿をつけるかわりに税金のおまけをしようというものです。

不動産所得者が、青色申告の申請をして、帳簿をきちんとつけた場合には、
原則として10万円の特別控除を受けることができます。
(一定以上の規模の場合は、65万円)

ただし、この控除は税金がそれだけ安くなるわけではありません。
所得金額から控除されることになります。
なので、税金が安くなるのは、1万円から2万円といったところでしょう。


いかがでしょうか?
納得いただけましたでしょうか?




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「送ってちょうだい!」という人は下記のアドレスにメールをください。
申し込みのアドレスをお伝えします。
someday1998@yahoo.co.jp

飲食費1人当たり5000円

今年の税制改正で、飲食費は5000円までは、交際費等の損金不算入から
除外されるという規定ができました。

しかし、これについて誤解があるようなので、少し説明を




まず、大原則!

5000円以下であっても交際費は交際費です


交際費等の損金不算入から除外されるだけであって、
交際費であることにはかわりはありません。

ますます意味がわからないですかね

法人税の計算をするときに交際費専門の別表という付表をつけます。
その付表の計算式は、交際費のうち不算入になるもの、ならないものを
分けて記入するようになっています。
これは交際費だけでなく、会議費のうち交際費に該当するものや、
旅費交通費のうち交際費に該当するものなどを記入していきます。

この5000円以下の飲食費は、この付表作成時に除外するのです。




もう一つの注意点。

この適用を受けるためには、証明書類の保存義務があります


記載内容は、
(1)飲食した日
(2)参加した関係者の氏名・名称とその関係
(3)参加人数
(4)支出金額
(5)飲食店の名称・所在地
ただ、多数の参加者がおり全員の氏名が把握できない場合は、
「○○会社・(氏名)部長ほか10名、卸売先」という表示でもいいことになっています。

※ 領収書では代用できません。

書類保存の簡単な方法は、上記の項目が記載できるシートをあらかじめ作成し、
そのシートに領収書を貼り付けて、集計、保存する方法です。




1人当たり5000円の計算方法

「飲食費の金額÷参加者の数=1人当たりの金額」

会社の経理方法が税抜き経理であれば、税抜きの金額。
税込み経理であれば、税込みの金額で判定します。

つまり、税抜き経理の方が若干お得となります。




ここまでお話してきましたが、少し考えてみてください。

交際費は10%部分が費用とされず、利益に加算されることになります。
つまり、年間で10万円の交際費ならば、加算されるのは1万円。
それに税金がかかりますので、税金が増えるのは、約4000円。
そのために帳簿の保存をしっかりやるのかということです。

まずは年間いくら交際費を使っているのか分析し、その後で効果があると思えば、
この方法を採用するようにしてください。
1円でも税金は安い方がいいに決まってますが、それで経理が煩雑になるのはどうかと思います。

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