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この度、いつも通りの「司法においてあってはならない判決」に付け加え、 法治国家の大原則すら覆す発言が裁判官の口から飛び出した。 まぁ、フェミが活発に活動を始めてからはもう毎度の事なんだけどね。今回のは言葉すら失いそうになる。 無罪主張のわいせつ教頭に実刑判決 さいたま地裁 女性の体を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた埼玉県三郷市立後谷小学校教頭、 勝又春夫被告(58)=同県越谷市、休職中=の判決公判が29日、さいたま地裁であり、 福渡裕貴裁判官は「強固な意志に基づく執拗(しつよう)なわいせつな行為で、 被害者は強度の精神的苦痛を味わった」として懲役1年6月(求刑同2年)を言い渡した。 弁護側は即日控訴した。 公判で弁護側は「女性の携帯電話の通話記録から、 犯行時間は1分54秒で一連の行為は不可能。目撃者や現場の指紋などの証拠もない」と 無罪を主張したが、福渡裁判官は「女性の証言は信用でき、 犯行の再現実験は移動が徒歩で正確性に欠ける。 証拠がないから犯罪証明ができないという理由にはならない」と退けた。 前回、この痴漢冤罪のコーナーでは、ウィキペディアの記述から、 「司法が痴漢の判決に関する判断の下し方を見直し始めている。 無罪の判決の件数も増えており、まだまともとは言い難いが少しはマシになりつつある」 そんな朗報をお届けする事が出来た。・・・が、その矢先にこの始末である。 前回の進歩が消え去り元通りになるどころか、今までの司法判決よりも更に悪質な 「前例無き領域」に足を踏み込んでしまった格好になっている。 それに、この裁判官の発言は言い換えれば、 「例え冤罪であったとしても、女性に痴漢として疑われた時点で有罪が確定する」のと同じ意味になる。 証拠の有無に対して「不必要である」と諭してしまえば、即ち「警察が証拠を探す必要性すら否定」した事になり、 無論、冤罪被害者家族らが懸命に声を掛けている証拠探しの活動も日の目を見ることはなくなるであろう。 最も有力な証拠である「物的証拠」すらいらないというのならば、(この前の改正の意味もなくなる) 目撃証言のような「物的証拠より劣るもの」が、判決を覆して無罪にしてくれる可能性は期待できないからだ。 こんなバカな話はない。女性に限って完全犯罪を国家が認めてしまったようなものである。 もう女性がこういう事を【復讐や嫌がらせの手段】として平気で使うのは、(靴に画鋲を入れる人間ですから) 当ブログにて前述している数多くのデータや事象などがそれを指し示している以外にも、 司法のあり方として完全にアウトであるこの現状に対して女性からは全く抗議の声が聞こえてこない事が、 「その判決は私たちにとって非常に都合が良いから、もちろんキープ☆・・え?反社会的?そんなの関係ねぇ☆」 と大半が考えている様を暗に示唆している。これだけの異常な事態にも、 「自分たちにとって都合が良いか?それとも都合が悪いか?」でしか判断しないのだ。 これでは「メス鳥が鳴くと国が潰れる」という言葉が真実である事を自ら立証しているようなものである。 ・・・今回ばかりは私も言葉少なめになってしまうな・・・余りに悲惨すぎて言葉を彩る表現たちを見失う。 この国でフェミニズム政策として行われている事は、もはや平等政策でもフェミ活動でも単なる性差別でもない。 そんな生ぬるい域を余裕で通り越してしまっているのに、それでも尚且つ女性の我侭とフェミの策略に対して 無関心でいられるというのは、一体どういう国民性なのであろうか?その点も由々しき問題点である。 |

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