鬼ノ目発進号の書斎〜道徳の崩壊と反日勢力の破壊工作を阻止せよ〜

男女平等と個人の自由を皮切りに破壊され尽くされた日本の道徳と、その先にある日本人の人権を無視して特定の差別のみを盾にした移民計画

司法・警察による差別

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警察による、男性誤認逮捕の報告・男女に対する取調べ等の扱いの違い、
司法による判決の男女差の検証や、法律すら守っていない判例を書いていきます。
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今回の件は、さすがにマズイ・・・法治国家の原則を完全に覆してしまった。
まぁ、簡単に要約して書くが、


水戸市で2002年11月、ダンプカーにひき逃げされて死亡した、
大野睦実さん(当時10歳)の事故の慰謝料請求裁判において、
一緒にいて事故を目撃した妹(12)にも慰謝料400万円の支払いを命じたことが分かった。

しかし、
民法には兄弟姉妹の慰謝料請求権を認める明文規定がなく、認められたのは異例という。

小学5年だった睦実さんは7歳の妹と登校する途中、国道交差点でひき逃げされて死亡。
父の会社員、隆義さん(43)ら両親と妹が05年3月、約8290万円の賠償を求めて提訴した。

判決では、総額約3770万円の賠償を命じた。
妹については「『姉を助けられなかった』と自責感情を強く抱き、
(事故を突然思い出す)フラッシュバックや強い不安などの症状が現れた」として、
両親に対する各200万円を上回る400万円の慰謝料を認めた。


上記のソース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070603-00000113-yom-soci 読売新聞


・・・可愛そうなのは分かるが
それとこれとは話は別だ。
これまでの
「異例の判決」も、そのほとんどが「被害者が女性・女児」の時に認められ、
とうとう今回は
「民法上の規定にない判決」まで下してしまった・・・
これが何を意味するか分かるだろうか?
「可哀相だからという感情で、法律を捻じ曲げられる可能性が認められた」ということだ。

今のこの世は、フェミニズムの影響のお陰で
「女性=弱者・女児=守られるべき者」なのであるから、
このようなものを作られてしまっては、
女性の感情論がまともに司法に影響することになる。

ただでさえ、前日の裁判員制度のシミュレーションにおいても、
「女性が男性のDVに耐えかねて、包丁で殺害した」という、
これまたフェミ思想全開な仮定の模擬裁判が行われ、
その結果として
求刑13年が懲役4年になるという判決を下している。
正当防衛が争点になる裁判を想定しているとは言え、これは幾らなんでも酌量しすぎだ。

懲役4年と言えば、男性の詐欺行為が大体これくらいの懲役期間であるから、
「男性の詐欺=女性の殺人」という訳の分からない尺図になる。
これでは裁判員制度にフェミ思想が入れば、
もう司法が司法でなくなるのは目に見えている。

また、車社会において近年こそ事故による死亡者数が減ってきたものの、
一昔前ならばこのような事例は他にも多く見られていたはずである。
当然、今回と同じようなケースもあったろうし、兄弟の死を目撃したものもあっただろう。

今回ばかりは
「法規定に存在しないにも関わらず認めた」のだから、
今まで認められなかった人達への釈明は「あの頃はそんな判例がなかったから」では済まされない。


同じ事を二度も三度も言わねばならぬのも、これまたフェミや女性の特徴か?











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法に潜む落とし穴

少し気になっていた事があった・・・
以前にも記事にしたことがある
「300日特例」のことなのだが、
どうしても腑に落ちない重大な点が1つだけあったのだ。

年間2800人いる
「離婚後300日以内に前夫以外の子を出産した女性」
彼女達はその子供の戸籍を
現夫に書き換えることが可能になったわけであるが、
「離婚前の妊娠」を対象外とする事で、その内のわずか1割の女性しか助けていない。
いつも呆れるほど至れり尽くせりなのが最大の特徴であるフェミニストの制度にしては、
今回はやや大人し過ぎる。まぁ、言ってしまえば
「フェミらしくない」のである。

女性専用車両にしてもその他の優遇制度にしても、
いつもなら
「本当かどうかも疑わしい統計や主張」を報道を通じてひけらかしながら、
強引に突破するというのに、いくら反対する人が多いとは言え、引き下がるなんて珍しい。

「・・・大人しく引き下がったのではなく、
それだけで十分だという確信があったのか・・・?」
コンビニ用の陳列棚に色を吹き付けながら、日々そんな事を考えていたのだが・・・
まぁ、大凡の予感は的中していた。・・・
養育費の権利を利用した過失相殺である。

戸籍上、前夫の子供となるのならば、
前夫は子供が成人するまで養育費を納めなければならない。
妻の浮気が原因で別れれば、当然
妻側に慰謝料の請求が来るわけなのだが、
子供の話はそれとはまた別だ。
夫には子供に養育費を支払う義務がある。
この「浮気による慰謝料」と「前夫が支払わなければならない養育費」を互いに相殺しあうと、
結果的に
「浮気して別れても慰謝料を払うどころか前夫から金を取れる」のである。

また、その
子供の本当の親である男性と再婚しても、「戸籍上は前夫の子供」なので、
前夫は
妻の新しい家族に金をせっせと支払い続けなければならないのである。
もちろん慰謝料などと違い、こちらは
義務なので放棄は出来ない。
支払っていない男性が多いと聞くが、これは裁判で訴えられるし、滞っていた分の懲罰金も取れる。

何のことはない。やはり最初から
至れり尽くせり制度になっているのである。












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「なぜ少女の証言が虚偽と言えるのか?」について、ちょいと簡単に纏めてみた。

新聞の最後の方には検察側のコメントが記載されているが・・・奴らは墓穴を掘った。
「証拠を正しく評価しておらず、意外な判決だ」
・・・私から見れば、検察が「この事件は、実は冤罪なんです」と言っている様にしか見えなかった。

証拠というものは、それ自体が「正しい真実を示しているもの」でなければならず、
正しく評価されない事もあるような証拠など、もはや証拠として法廷に出して良いものかと疑問に思う。
・・・いや、違う。そんな事は一応プロである検察が一番良く分かっているはずだ。

普通は、証言に頼らなくても証拠だけで有罪が確定できる方向に持っていく。
・・・というのはやや言い過ぎなのだが、強ち間違いではない。検察にとって理想的な裁判であろう。
「論より証拠の世界」なのだから、それさえ提示できれば、もはやあれこれと詮索は無用なのである。
つまり、確実に有罪に持ち込むだけの証拠が検察側の手元にはないという事だ。

ここまで解れば後は簡単である。
決定的な証拠が非常に残りやすい「室内での乱暴」だというのに、
「それらが被疑者宅から出てきていない」という事なのは、想像するに難くない。
また、これらは「ちょっと掃除しました」程度では到底処理できず、大抵の場合はきちんと出てくる。
それがあれば、この判決はどれだけ少女の言っている事に疑わしき点があっても有罪になる。

つまりは、少女の言っている事に疑わしき点がある上に、
その事件の内容が本当ならば見つかるはずの「少女の髪の毛・着ていた服の繊維・体液・足跡・・・」
その他の当然出てくるべきはずの物が、被疑者宅から見つかっていないという事だ。
知り合いとは言え、よほど頻繁に出入りしていない限りは、証拠から訪問時期も割り出せる。
それが少女の証言と完全に一致すれば、わいせつなどの性犯罪は例外なく確実に有罪が下る。

また前回の記事では、被害者の心情が良く書かれていた読売新聞の記事を要約したが、
朝日新聞の方には、「明らかに嘘と分かる嘘をつく上、指摘されても頑として認めない」
「他児を陥れるような虚言や誤魔化しが多い」と書かれている。
一見何の変哲もない、「女子児童の学校での生活態度」に見えるが、そう捉えてはいけない。

嘘をついた場所が「施設内」で、その相手が「同じ施設の児童」だったからこそ、
さほど大きな問題にならなかったというだけの話であり、一歩間違えば大問題だ。
これが「学校の外」で、その矛先が向けられた相手が「一般人」なら、即冤罪になってしまう。
これは列記とした「少女の冤罪記録」と捉えるべきであり、また有力な証拠である。

また、この証拠が指し示している通り、裁判中も「少女の供述に変遷が見受けられる」
つまり、上記の証拠内容と事実が一致しているという事になる。
起訴した側には「覆される証拠」しかなく、被疑者側には「覆す証拠」がある状態ならば、
現段階では、「少女の発言そのものに虚偽の疑いがある」と判断を下すのは極自然な事である。
まして、前歴があるというのなら、当然疑いの色が濃くなるのは通例であり、
その相手が女児でも、これは例外ではない。それが総合見解というものである。

そもそも、冤罪事件とは「証拠もないのに相手を無理やり逮捕・拘留・起訴」してしまうものなので、
ここから「確証を得る」というのは実際には不可能な事なのである。
しかし、そのほとんどを「有罪」にしてしまうのだから、これらは「悪魔の証明」以外の何者でもない。

とは言え、今回の件は上手く斬り切れていない部分も確かにある。
検察側が提示した証拠の内容が、なぜか調べてもどこにも無いからである。
そのお陰で突っ込まれまくりの記事しか書けなかったので、今回は初級編。
まぁ、この程度では現実的には初級とも言えないレベルのものだが・・・

さらに気になる点を言えば、この事件に関してはネット上で「2社しか取り扱っていない」
「わいせつ事件」となれば各社が挙ってネット上にニュース記事をアップしているが、
「冤罪事件」となれば、たったの2社しかネット上にアップしていないのである。
多くの人の目に触れるインターネット上のニュースで、この様な現象が起こるのは、
女性にとって都合の悪いものを弾圧しようとする思想検閲や焚書でしかない。

このような環境下の中で、冤罪での司法の特徴がまだ認識されていないのは、
それもフェミニズムの思惑が多分に影響しているのだと考えられるであろう。












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不倫擁護特例発動

「浮気を助長・擁護する気ですか?」と問い質してやりたくなるような特例制度が始まった。
本日から全国の市町村で受付が始まった、いわゆる
「300日特例」である。

基本的に民法では、
「離婚後300日以内の出産による新生児は前夫との子供」と見なされる。
よくよく考えれば、これは道徳的観念から見ても当たり前の話だ。
早産の事を考慮しても、不倫や浮気でもしていなければ、
普通は離婚から300日以降に産まれる。
しかし、法務省の調べでは、そんな子供が
分かっているだけでも年間2800人はいるようだ。
この「300日特例」とは、
その様な状況下で産まれた子を「新しい夫の子供」と認める制度である。
別名
「浮気容認制度」と揶揄しても良いだろう。

もっとも、こればかりは世論も与党も反対している上に、
上記の9割を占める「離婚前の妊娠」←(最悪・・・)は
対象外としている。
事実上、この制度で拾われるのは年間推定280人というわけである。

それにしても、近頃の
性の乱れには頭を覆いたくなるようなものが非常に多い。
不倫に関しては、人妻を抱く理性・良識に欠けた男達ももちろん悪いのだが、
誘いのきっかけはやはり、
「ヒマを持て余している主婦」からなのである。
例の如くお決まりのパターンだが、「旦那が相手をしてくれない」や、
「夫との行為に愛情を感じない」という意見が多いようだ。

ちなみに、これは非常に重要な豆知識なのだが、
女性がHの時に感じる幸福感は
「エンドルフィン」という物質が感じさせているものなのである。
この成分は「脳内麻薬」とも呼ばれ、陣痛や出産の痛みに耐えられるのもこの恩恵である。
これがなければ母体は陣痛の痛みだけであっさり死ぬ。しかし、絶対に出てくるので心配はいらない。
しかし、Hの時には
「この成分が出てくるための条件」というものが存在する。
それは、
「好きな人に抱かれる事」だ。どうでも良い相手との性交ではこれは出てこない。

少女漫画等でも、本当に大好きな人に抱かれたあとに、援交や男遊びを続けられなくなるという、
そんな描写や実話手記などがあるが、それはこの物質の影響によるためである。
・・・ということは、
「夫との行為に愛情を感じない」=「もう、好きではない」のである。
「女性の体は正直」とは良く言ったものだ。・・・こうなってしまえば、もう手の打ちようがない。

家庭のために懸命に働いているが故、なかなか相手をしてあげられないという夫の心情を他所に、
その間に勝手に冷めて、勝手に嫌いになって、夫を裏切り、他の男に抱かれているという事だ。
このネタだけで官能小説が1本書ける。・・・いや、そういう問題じゃない。

何が足りないのか?と言えば、
「愛情が足りない」のである。
「女性は基本的に恋愛体質である」と言うが、厳密にはそれは違う。
ただの「恋せよ乙女」だ。
恋と愛の何が違うのかと言えば、
「無償か?有償か?」に尽きる。
求めるか?与えるか?これだけの違いなのだが、
それが決定打になる。
女性の恋愛は主に前者に偏りすぎており、
もはや恋愛に成り得ない。ただの恋で終わる。

いつまでも相手に求め続けて、思うようにそれが得られなかったからといって、他に飛びつく。
その様はもはや人間ではなく
野生動物のそれである。
そんな
あばずれ行為に手を差し伸べようというのだから、ただただ言葉を失う他ない。


ちなみに、こういうものまで普通に流行っている・・・

「リコナビ(離婚専門サイト) http://www.riconavi.com/index.html







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過労による精神疾患により女性が自殺し、裁判にて労災が認められた。
「可哀想に・・・勝訴しましたよ。安らかに眠って下さい」と、慰めの言葉で締め括りたい所だが・・・

・・・追って概要を説明しよう。

女性はコミック誌の出版社に社員として勤めていたが、
2004年9月に別の出版社にアルバイトとして採用された。
そのため正社員として働いていた方の出版社では社員ではなくなり、
10月は両社をアルバイトとして掛け持ちしたが、
その矢先に精神疾患となり、同月の29日に実家で自殺した。

06年1月に、一度は「業務と精神疾患に因果関係はない」と判断されたものの、
今回、『両社合わせた時間外労働が月147時間に及び、
自殺前日に、社員として働いていた方の出版社の社長から、
「兼業の件」で約4時間もしっ責されたこと』を重視し、労災認定した。【新聞記事を要約】

・・・・・・というものである。さて、皆さんには「どこがおかしいのか?」お分かりになるだろうか?
今まで通りの裁判の観点から考えれば、おかし過ぎる点が多いのである。

まず1つ目の点としては、
「被害者の自己責任が会社の責任に転化されている」という事である。
「新しいバイト先を探そうとした」のは、もちろん
本人の意思によるもので、会社の命令ではない。
続いて2つ目の点は、
「2つの仕事をちゃんと両立しろ」と言われたわけでもない。
むしろ、「兼業禁止」の会社規定に背いてまで、掛け持ちという厳しい道を選んでいる。
どちらか片方だけという選択肢もあったはずなのに、「自らの意思で兼業を選択している」のである。

そして、3つ目。
「両社合わせた時間外労働が月147時間」という表現を使っている。
これは、(両社の勤務時間の合計)−(勤務日数×8)という、
今までにない「新らたな計算方法」を採用しているためであるようなのだが、
このような手段がとられたのは初だ。・・・というか、掛け持ちで働く人たちなんぞ、
今では大企業でも認められるくらいであり、何より
【もっと昔からあったこと】であるので、
「なぜ、今さら?」という意味でも、この点においてはかなり気に入らないのである。

しかし、この判決自体は「働く人々にとって大きな勝利」である。
「そこから垣間見えるただ1つの真実」を除いては、素直に喜べる判例だ。

・・・少なくとも
「被害者が男性の場合」ならば、この条件での勝訴判決は未だ下されていない。
もちろん、男性は基本的に【家庭を支える大黒柱】であるので、兼業による過労や自殺など多々ある。
それでも今回の判決が
【極めて異例】であるというのは、一体どういう事なのか?
つまり、これが差別の中でも極めて酷いとされる
「性による命の重要視・軽視」の典型例なのである。

また、これ以前にも
「過労により退職した後の自殺」が初めて認められたのも女性である。
その他の法改正にも、大抵の場合「女性の被害」が関わっているというのは見て取れる。
ここから得られる真実はただ1つ。
「女性が被害に遭うまではノータッチ」という事である。

新たなる判例が出来れば基本的にその後は男性もその恩恵を受けられるようなのだが、
逆に言えば、女性が被害に遭って新判例・新基準・新計算法が出来上がるまでの間、
例え同条件の死であっても、
「男性の死は全て犬死と化している」のである。
(女性に特化した判例の場合は、男性にはほとんど機能しないので、これにおいては延々と犬死だ)

記事の最後には、
「生活のために複数の職場を掛け持ちする若者は増えており、
それぞれの労働時間を加算した今回の判断は先例的な意義がある」
と括られているが、
今まで酷い目に遭っても悲惨なほどに軽くあしらわれ、全く問題視してもらえなかった男性の魂は、
この悔しさと怒りを抱え続けたまま、一体どこを彷徨い続ければいいのだろうか?






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