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第1条(天皇)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第10条(日本国民)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条(基本的人権の享有)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条(法の下の平等)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  1. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  2. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  1. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  2. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  3. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第17条(国等に対する賠償請求権)何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第19条(思想及び良心の自由)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  1. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第26条(教育に関する権利及び義務)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条(勤労の権利及び義務等)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  1. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
  2. 児童は、これを酷使してはならない。
第28条(勤労者の団結権等)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第30条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第32条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第36条(拷問等の禁止)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第39条(遡及処罰等の禁止)何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第41条(国会と立法権)国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条(両議院)国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条(両議院の組織)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
    両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第45条(衆議院議員の任期)衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条(参議院議員の任期)参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条(選挙に関する事項)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条(両議院議員兼職の禁止)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条(議員の歳費)両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第51条(議員の免責特権)両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第53条(臨時会)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第55条(資格争訟の裁判)両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第57条(会議及び会議録の公開等)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  1. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  2. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  1. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  1. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  2. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  3. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  1. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権)両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第64条(弾劾裁判所)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  1. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第66条(内閣の組織及び国会に対する責任)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  2. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第68条(国務大臣の任免)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  1. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条(内閣の不信任と総辞職)内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条(総辞職後の内閣)前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第74条(法律及び政令への署名)法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条(国務大臣の特権)国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第81条(法令審査権と最高裁判所)最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条(裁判の公開)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  1. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第85条(国費の支出及び国の債務負担)国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第91条(財政状況の報告)内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第97条(基本的人権の意義)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条(憲法の最高法規性等)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  1. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条(憲法尊重擁護義務)天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
  1. この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
 
 
 
しかし、・http://tamutamu2011.kuronowish.com/jiminkaikenann.htmでは、これらは同じなので省略されているだけのような記述になっている。
 
まぁ現状、ネット上の改憲議論は何か混乱しているみたいだな。。。

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