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「創価学会と平和主義」佐藤優著(朝日新書)を読んでみた。

最近、佐藤氏の本を読むようになったが、これもなかなか面白かった。





一応、書くにあたって・・・予め書いておくが、佐藤氏同様に私も学会員ではなく、佐藤氏はプロテスタントだそうだが、私の実家は浄土真宗の檀家である。

また、私は極めて文化的な佐藤氏と違い宗教への造詣は残念ながら深くない。

僅かにガキの頃は、檀家回りしてきた住職の読経を共働きの両親に代わってアクビしながら聞いていたので、(今は既に亡くなられたと聞いているが)住職の「南無阿弥陀仏」の経の響きは今も耳に残ってはいるし、朝の通勤でクルマを運転中に見かける不幸にも惹かれてしまった猫の亡骸を見た時には、心の中でそれを唱えるくらいはする程度のものだ。

他所様の葬儀に参列した際はその家の宗教による読経に耳を傾けるが、その際のその読経について深く考えたことはないし、そもそも最近は坊さんすらいない葬儀も多く、それは本人の意思の場合もあるんだろうが実に味気無いものだと思ったりはしている。



・・・まぁ私はこの程度の人間である。。。

***
1章は・・・集団的自衛権行使容認の閣議決定における彼らの「やりやがったな!」的な話です。そりゃ「明白な危険」なんて銃口が額に突き付けられでもしなければ有り得ない表現と言えるでしょうね。国民の生命財産よりも大事なモノを「国として」どう考えて行動するか・・・を決定した筈なのだろうけど、行動できはしないことが平和主義なのだろうか?と思いました。

2章は・・・日蓮〜日興〜牧口〜戸田〜池田に至る流れも整理され、佐藤氏の幼時体験を交え巧く説明されていると感じた。(他を読んでいないので、佐藤氏の文章の読み物としての面白さだけしか評価できませんが…)まぁ私は先に触れたとおり、「道路上の猫の為に念仏を心の中で唱えた」ことしかないので日蓮についての説明の一部しか理解できていないと思いますがね。

3章は・・・また、公明党により政治の世界に進出することで彼らが自らの思惑としての平和主義と達成しようと(…したいと)考えているディテールの説明としては十分なものだと思った。(どこをどう読んでそう思うのかという説明をここでするべきだろうが、、、それについては「第3章 『池田大作』の思想と行動」を読んでいただくのが一番です…とだけ申しておきます。)


4章は・・・政教分離の世間の誤解(誤訳)と、国立戒壇を日蓮正宗との決別ですり抜け、中道左派が「現実に影響を与えうる政党としての選択肢」としてその活路を見出し与党自民党に小判鮫のようにへばりつく様が巧みに説明されています。そして以前よりも右傾化していく現状の日本の民主主義政党政治におけるガードがら空きゾーンである中道左派を巧く手中に収めていく流れが示されています。

5章は・・・池田氏がSGIを組織し、創価学会の世界宗教化を目指す件…キリスト教の布教の歴史を引用しながら彼らの「広宣流布」について説明をされています。蔓延るグローバリズムの中で、同時に世界宗教に発展させていく流れを作ってきたということなんでしょうね。また、その流れの中でそれぞれの国でナショナリズムが強まることを公明党が嫌っている根拠、且つ1章で集団的自衛権行使容認の閣議決定に影響を与えた根拠・・・とも言えている章です。

6章は・・・「今を生きる宗教」として創価学会の現状と未来を書いているようです。その上で今更政権から離れさせようとも離れない彼らを、逆に今後はどう利用するかとでも問うている様にも思えたりしました。


あとがき・・・佐藤氏がこの本を書いた理由が書かれています。

資料・・・閣議決定文書「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」平成26年7月1日国家安全保障会議決定、閣議会議決定(全文です)


***

この本は、創価学会や公明党に興味があって買ったわけではなく、長らくインテリジェンスに携わってきた佐藤氏の考え(今回の場合は「国家と国民と一宗教に関する考察」)をより知りたくて買った本のうちの1冊です。。。

この本は素直に読むと、公明党の選挙対策書であり、佐藤氏の個人的な過去の因縁に纏わるところを紹介でもしているかのような文章にも思え、これを書くことでは彼にとって利害で言えば害しかないと言え「それでも裏に何かあるんじゃないの?」という思いすら湧いてきますが、とりあえず資料として、読み物として、これはこれで面白いのでまぁいいかというところです。。。

ただ言えているのは、政教分離云々以前に、平和を希求する私としては「相手に腕力を使わせない為に腕力がある」と思っている人々及び周辺国家がある限り、それに相対するだけの最低限の軍備を備える必要がある筈だ。。。

また、お題目を唱えてたら、たまたま故障で砲弾が飛ばぬことがあり、そして相手の砲弾がたまたま飛んでこなかった人が一人いたからと言っても、、、実際に同じことをして戦死してしまった人が居ない証明が為されない限りは奇跡と言えないし、、、もし「あの世に行ったとしてもそれでもそこで平和が実現すればいい」だなんて考えでは、そもそも日蓮の考えとは違うモノになってしまうのじゃないか?という疑問となり、やはり宗教としておかしいのじゃないかと思えるんだよね。。。まぁこんなことを疑念として提示したら、宗教家たちはまた都合のいい言い訳を考えて自らは生き延びる道を図るんだろうけども、、、

憲法改正の際には、より現実を見た結論を導き、より良い現世の未来を築いてもらいたい・・・という思いだ。。。

学問の基本姿勢を疑われる米国の日本歴史学者たち

慰安婦問題の「事実」に目を向けよと新進の米国人学者が猛批判

2015.5.6(水) profile 古森 義久 

 慰安婦問題で日本側の主張を無視し続ける米国の歴史学者たちに対して、新進の米国人学者が「事実関係を見ようとしない態度は歴史研究の基本に反している」とする厳しい非難の声を浴びせた。

 慰安婦問題に関して日本を糾弾する米国学界の一枚岩にヒビを生む新しい動きとして注視される。
 慰安婦問題は、安倍晋三首相の訪米でもまた影を広げることとなった。安倍首相がボストンでの講演で韓国系学生から慰安婦問題に関する質問を受けただけでなく、米国議会での演説でも、一部の議員たちから慰安婦問題での謝罪がなかったことへの非難が起きたのだ。
 だが、米側の慰安婦問題についての基本認識が事実に反していることはいまや明白である。また、そのように事実を無視して日本を非難する勢力のなかで、米国の歴史学者の集団が大きな座を占めることも歴然としている。
 その学者集団への批判が同じ米国人歴史学者から出たのだから、日本にとっての意味はきわめて大きいと言えよう。


日本側の抗議を封じた米国の歴史学者たち

 新進学者による今回の批判のもともとの契機となったのは、米国の大手出版社マグロウヒル社の高校生用歴史教科書の慰安婦についての誤記だった(当コラム「ワシントン・ポストに噛みついた『反日』団体幹部」」を参照)。この教科書の記述には以下の内容が含まれていた。

「慰安婦は日本軍の強制連行による20万人の性奴隷だった」
「日本軍は終戦時に証拠隠滅のため慰安婦多数を殺した」
「慰安婦は天皇から日本軍への贈り物だった」
 いずれもなんの根拠もない誤記である。
 日本の外務省は当然ながら2014年11月、出版社と著者に記述の訂正を求めた。しかし出版社も著者も訂正はもちろん、記述の是非を論じることさえ拒否した。
 この動きに対して、米国の歴史学者たちが2015年3月、日本側の抗議は「学問や言論の自由への侵害だ」とする声明を発表したのである。
 この声明は、慰安婦問題を取り上げて長年日本を糾弾してきたことで知られるコネチカット大学のアレクシス・ダデン教授が中心となり、コロンビア大学のキャロル・グラック教授や、問題記事の筆者であるハワイ大学ハーバート・ジーグラー准教授ら合計19人によって署名されていた。
 ちなみにダデン教授は2000年の「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」の主催者の一員だった。昭和天皇を有罪と断じたあの模擬裁判である。ダデン氏は安倍首相への攻撃を年来続け、「悪漢」「裸の王様」などという侮蔑的な言葉を連発してきた経緯がある。
 今回の声明も、日本側の主張自体を「悪」とする感情的な非難に満ちていた。そしてマグロウヒル社の教科書の慰安婦記述は正しいと宣言し、その記述に異論を呈する日本側の動きは「右翼」や「修正主義」によるものだというレッテルを貼り、言論や学問の自由への弾圧だと断ずるのだった。
   

先輩の歴史学者たちの研究姿勢を批判

 この米側の歴史学者19人の声明を真正面から批判したのが、米ウィスコンシン大学博士課程の日本歴史研究学者ジェーソン・モーガン氏である。「19人の学者たちこそ、慰安婦問題での事実関係を考えず、語らず、日本側の正当な抗議を意味の不明なののしり言葉のレッテルで排除している」という批判だった。
 モーガン氏は37歳。学者としては新進であるが、アジアとは深く関わってきた。テネシー大学を卒業後、ハワイ大学の大学院で中国研究により修士号を得て、中国の雲南大学や日本の名古屋大学でも勉学を続けた。韓国にも在住して英語を教えた経験がある。日本で4年ほど翻訳会社を経営した後、米国のアカデミズムに戻り、ウィスコンシン大学の博士課程で日本史を専攻した。現在はフルブライト奨学金学者として早稲田大学で日本の法制史を研究し、博士論文をまとめているという。
 そのモーガン氏が、先輩のダデン教授ら米国の歴史学者たちに対して、その研究の★姿勢を正面から批判したのである。慰安婦問題について日本側の事実に基づく正当な抗議にまったく答えようとせず、論点をそらし、論題から顔を背けているというのだ。
 ダデン教授らの声明は米国歴史学会(AHA)機関紙の3月号に掲載された。そこでモーガン氏も非難の声明を同機関誌へ投稿した。その投稿が掲載されるかどうかはまだ不明だが、モーガン氏は4月下旬、インターネット上で自分の意見を公表した。先輩の歴史学者への挑戦というきわめて異例の公表だった。

事実に目を向けようとしない米国の日本歴史学界

 モーガン氏の見解の骨子は以下の通りである。

・ダデン教授ら19人による声明は、慰安婦に関する日本政府の事実提起の主張を言論弾圧と非難するが、その非難の根拠となる事実をまったく明示していない。この点は、学問を探求する当事者として偽善としか呼びようがない。
・声明は、日本の吉見義明氏の研究を「20万強制連行」などのほぼ唯一の論拠として言及している。だが、吉見氏も慰安婦の強制連行の証拠はないことを認めている。同声明は、日本軍による多数の慰安婦殺害や天皇の贈り物などという記述になんの根拠もないことにも触れようとしない。
・声明は、米国の研究者も年来依拠してきた吉田清治証言の虚構や朝日新聞の誤報にまったく触れていない。事実を優先すべき歴史研究で不都合な事実を意図的に無視する態度は、学問の基本倫理に違反している。
・声明は、日本側からの慰安婦問題に関する事実の提起を、「右翼」「保守」「修正主義」などという表現で片づけている。この種の用語は侮蔑的なレッテル言葉であり、実体のある意味がなく、真剣な議論を拒むための煙幕にすぎない。
・声明は、日本政府の動きを中国などの独裁国家の言論弾圧と同等に扱い、学問や言論の弾圧を恒常的に実施しているかのように描いている。だが、自分たちがその日本政府機関からの資金で日本研究を行ってきた事実を無視している。
 以上の主張を表明したモーガン氏は、「米国の日本歴史学界で、この19人の明らかに錯誤している意見に誰も反対しないという状態こそ、学問の自由の重大なゆがみだと思う」と強調するのだった。
 慰安婦問題で事実に基づく主張に耳を傾けようとしない米国の日本研究者の研究姿勢が、モーガン氏の反論によって改まることを期待したいところである。



***
まずは米国内にこういう動きがあったということ自体を、事実として受け止めたい。

握り潰されるようなことにならなければいいが・・・

あとは、理性の下により多くの学ぶ心を刺激できるかどうか・・・かな?
イスラム原理主義の暴走を食い止める方策

 第二章でアントニー・D・スミスのエトニ論を紹介しました。ネイションの基にはエトニがある。つまりネイションが生れるときには、共通の価値、記憶、言語、血統、領域といった事柄がエトニとして事後的に発見される。

 このエトニの議論に、イスラム原理主義を無力化する鍵があります。

 アーネスト・ゲルナーは『民族とナショナリズム』で、イスラムの教義について論じています(一三六 ― 一三七頁)。その議論を下敷きにすると、イスラム原理主義の特徴として次の五点が指摘できるでしょう。

 一、イスラム原理主義は儒教のように、哲学的思弁を駆使せず、簡単で、宗教と道徳が一致しているため、近代化の嵐のなかでも生き残ることができた。

 二、イスラム原理主義のが、儒教より強いのは、強力な超越的観念を持つからだ。

 三、イスラム原理主義においては、超越的な神とこの世の人間が直結する。信仰の仲介者がいないので、政治的、道徳的言説の内容があいまいで、幅が広くなる。それゆえにイスラム原理主義は広域で影響を発揮することができる。

 四、超越的な唯一神を極端に強調すれば、知的整合性を無視することができる。

 五、近代的な学問手続や論理整合性を無視して「大きな物語」をつくることができる。

 こうしたイスラム原理主義の特徴を熟知して、その暴走を事前に食い止めようとしたのが、レーニンとスターリンです。

 ムスリムコミュニストの力が強まり、イスラム原理主義がソ連を席巻する可能性が生れたとき、スターリンは脅威を除去するために、次のような方策をとりました。

 一つは、イスラム原理主義が尊重する信仰対象、慣習などを尊重し、摩擦を起こさないようにする。スターリンはイスラム法(シャリーア)を尊重せよと訴えました。

 第二に、イスラム系諸民族のなかにあるエトニを刺激して、イスラム原理主義が浸透する土壌がなくなるわけです。

 前章で解説したように、現実には上からの強制的な民族アイデンティティを付与したため、ソ連崩壊後にはナショナリズムの暴走が始まりました。

 しかし、スターリンの戦略から学べることもある。それは、エトニを刺激し、ネイションを対置することで、イスラム原理主義の浸透を防ぐということです。

(NHK出版新書「世界史の極意」佐藤 優 著   第三章 宗教紛争を読み解く極意・・・より、原文のまま引用)



***


さて・・・果たして日本は、裏方で暗躍(活躍)できますかね・・・?

まぁ、やる気あるかどうかだろうけどもな。。。




今後も巻き込まれてしまう人には悪いが、、、

結局は・・・邦人救護も本気でやれるようにはできなかった訳だし、、、我々としては、できるだけ遠くで見ているだけで済めばいいんだがな・・・。



まぁしかし、ブロック化をどのように組もうとも、メタンハイドレードを実用化しようとも、このまま消極的なままでは致命傷を負いかねないよな。。。

放棄?部分

第1条(天皇)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第10条(日本国民)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条(基本的人権の享有)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条(法の下の平等)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  1. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  2. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  1. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  2. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  3. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第17条(国等に対する賠償請求権)何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第19条(思想及び良心の自由)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  1. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第26条(教育に関する権利及び義務)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条(勤労の権利及び義務等)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  1. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
  2. 児童は、これを酷使してはならない。
第28条(勤労者の団結権等)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第30条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第32条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第36条(拷問等の禁止)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第39条(遡及処罰等の禁止)何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第41条(国会と立法権)国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条(両議院)国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条(両議院の組織)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
    両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第45条(衆議院議員の任期)衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条(参議院議員の任期)参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条(選挙に関する事項)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条(両議院議員兼職の禁止)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条(議員の歳費)両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第51条(議員の免責特権)両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第53条(臨時会)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第55条(資格争訟の裁判)両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第57条(会議及び会議録の公開等)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  1. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  2. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  1. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  1. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  2. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  3. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  1. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権)両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第64条(弾劾裁判所)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  1. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第66条(内閣の組織及び国会に対する責任)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  2. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第68条(国務大臣の任免)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  1. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条(内閣の不信任と総辞職)内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条(総辞職後の内閣)前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第74条(法律及び政令への署名)法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条(国務大臣の特権)国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第81条(法令審査権と最高裁判所)最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条(裁判の公開)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  1. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第85条(国費の支出及び国の債務負担)国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第91条(財政状況の報告)内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第97条(基本的人権の意義)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条(憲法の最高法規性等)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  1. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条(憲法尊重擁護義務)天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
  1. この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
 
 
 
しかし、・http://tamutamu2011.kuronowish.com/jiminkaikenann.htmでは、これらは同じなので省略されているだけのような記述になっている。
 
まぁ現状、ネット上の改憲議論は何か混乱しているみたいだな。。。
政権交代して、民主党は何をしたのか?
子ども手当も26000円じゃなかった。
米軍基地問題も、自民党案にもどっただけだった。
埋蔵金など、民主党がいっていただけの高額はなかった。
高速無 料化も夢となった。
年金問題も解決していない。
ガソリンはいつ値下げしたというのか?
 
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民主党政権を振り返ってみよう。(順不同)
 
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中国人のビザ緩和は実行。
日教組の要望には応えていた。
 
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北朝鮮の人権問題には積極的。
事業仕分けでス パ コ ン・宇宙開発分野にまったをかけた。
 
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政治と金は、続いてる。前原・菅の外国人献金問題も。
 
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中国の黄砂対策費に1兆7500億円約束。
日韓基本条約無視の仙石官房長官。
 
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尖閣衝突事件で中国にやられっぱなしの政権。
ロシアによる北方領土、韓国による竹島も、民主党政権になってますます実 行 支 配 化がすすむ。
 
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情報が遅い、隠蔽する政府。
重金属汚染が懸念される中国野菜など゙輸入拡大するな!
 
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売国法案は粛々と進める民主党。
 
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中国人を国内にどんどん入国させようとするのは何故だ!
 
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自虐史観。
日韓基本条約を無視する民主党。
 
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こんな政権はいらない!
 
 
 

転載元転載元: レオナルド・ダ・ヴィンチの小部屋 〜最後の晩餐へご招待

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