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カテゴリー:ライブドア事件のうら【6条】
6度目のごくごくあたりまえの常識を言わせていただきます。
窃盗罪は懲役10年以下です。その窃盗罪より量刑が軽い懲役5年以下の、証券取引法158条違反の容疑で、東京地検特捜部の突入(強制捜査)は異様で異例中の異例であることです。
なぜそのような常軌を逸した行動をとるのでしょうか。また、マスコミは検察のパフォーマンスに乗り大々的に報道したのでしょうか。
その結果、世界市場同時全面安などの経済パニックに発展しました。シンガポール、香港、台湾などの、ほかのアジア市場は日本の市場より下げ幅がひどく投資家や国家の被害は甚大です。なぜマスコミや検察にはこのごくごくあたりまえの常識が通用しないのでしょうか。
※ 参照
猥褻(わいせつ)物頒布→2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料
名誉毀損→3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金
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