〈そこが知りたいQ&A〉徴用工裁判、争点と問題の本質は?反人道的な違法行為、「解決済み」ではない新日鉄住金(旧新日本製鉄)に強制徴用被害者たちへの賠償を命じた南朝鮮の大法院(最高裁)判決をめぐって、安倍政権がまたも歴史修正主義を振りかざしている。日本政府は、個人の賠償請求権は1965年の韓日請求権協定で「完全かつ最終的に解決した」と主張する。だが、日本の朝鮮植民地における強制徴用問題の本質は重大な人権問題であるから、その真の解決は当然、被害者に容認されるものでなければならない。問題について一問一答式でまとめた。
– 裁判の経緯について。
南朝鮮の大法院は10月30日、強制徴用被害者である原告4人が、強制徴用による被害に対する損害賠償を新日鉄住金に求めた裁判で、被害者の請求を容認した差し戻し審に対する同社の上告を棄却し、被害者一人あたり1億ウォン(約1千万円)の賠償を命じた判決が確定した。
原告は1997年に同社を相手に損害賠償を求めて日本で提訴。大阪地裁は損害賠償の責任がないとして原告の訴えを退け、03年最高裁で原告敗訴が確定。
原告は05年に南朝鮮で提訴、一審、二審は原告敗訴の判決を下した。しかし大法院は12年5月、「個人の賠償請求権は有効」としてソウル高裁に審理を差し戻した。
13年7月の差し戻し控訴審で高裁は「反人道的な違法行為」として新日鉄住金に賠償を命じた。同社は判決を不服として再上告。だが朴槿恵政権下で大法院が審理・判決を5年以上、先延ばしにした結果、今回、97年の提訴から足掛け21年目の原告勝訴となった。原告4人中、3人が判決を待たずに死去。あまりに遅い判決だった。
– 裁判の核心争点は。また、大法院はどんな判決を下したのか。
強制徴用被害者個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、韓日請求権協定2条1項「完全かつ最終的に解決された」という条項で消滅したと見なせるか否かが、重要な争点となった。同社は、請求権協定で解決済みと主張していた。
これに対し大法院は、被告の原告らに対する強制徴用は「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為」と認定したうえで、賠償請求権は「強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」だと指摘した。日本政府がタテにする請求権協定にはどこにも日本の植民地支配の不法性を認める内容は全くないと説明し、原告らの賠償請求権は請求権協定の適用対象には含まれないと判示した。
本件の原告である強制徴用被害者らは日本の植民地支配下で、賃金も支払われない中で過酷で危険な労働を強いられた。外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な労働・生活環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約)に該当するもので、重大な人権侵害であったことは明々白々だ。
問題の本質は人権侵害であり、本件は植民地支配下で日本企業が犯した強制徴用に対する賠償責任を問う裁判、奪われた個人の尊厳を回復するための裁判だったといえる。
– 安倍政権、日本のマスメディアは、強制徴用問題は請求権協定で解決したと主張するが。
安倍政権が請求権協定をタテに「解決済み」と主張するのは、加害の事実と責任を一貫して認めず、侵略戦争を正当化・美化しようとする歪んだ歴史観に基づく、論点のすり替え、居直りだ。
韓日請求権協定では日本政府の賠償責任を経済協力費という形でうやむやにし、個人の賠償請求権問題も排除された。
そもそも日本政府は従来から韓日請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅しないとの見解を示してきた。安倍政権の主張は、日本政府自らの見解とも整合しない。
事実、請求権について椎名悦三郎外相は「請求権が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、 これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません」(65年11月19日、国会参議院本会議)と答弁している。また、柳井俊二条約局長も請求権協定について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ」(91年8月27日、参院予算委員会)と答弁した。
14日の衆院外務委員会で河野太郎外相は、上記の柳井局長の答弁を示され、「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と明言した。安倍政権の論理破綻を閣僚自ら認めた形だ。
– 日本政府は国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討しているというが、国際法の観点からはどう見るのか。
大法院の判断は、被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決だ。
二国間の条約・協定で個人の請求権を消滅させることはできない。重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえる(世界人権宣言8条参照)。
強制動員被害者は訴える権利を持ち、裁判所は賠償を命じることができる。国際法では人道に対する罪に時効はない。
日本の弁護士らも、仮に日本がICJに提訴したとしても論理的には敗訴する可能性が高いとの見解を示している。
(金淑美)
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