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海岸ゴミに関する法律、計画

海岸漂着物処理推進法

平成21年7月15日
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
目次
第一章:総則(第一条―第十二条)
第二章:基本方針(第十三条)
第三章:地域計画等(第十四条―第十六条)
第四章:海岸漂着物対策の推進
第一節:海岸漂着物等の円滑な処理(第十七条―第二十一条)
第二節:海岸漂着物等の発生の抑制(第二十二条―第二十四条)
第三節:その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策(第二十五条―第三十一条)
附 則

海岸法

第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 海岸保全区域に関する管理(第五条―第二十四条)
第三章 海岸保全区域に関する費用(第二十五条―第三十七条)
第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例(第三十七条の二)
第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八)
第四章 雑則(第三十八条―第四十条の五)
第五章 罰則(第四十一条―第四十三条)
附則

海洋基本法

平成十九年四月二十七日法律第三十三号)
第一章 総則(第一条―第十五条)
第二章 海洋基本計画(第十六条)
第三章 基本的施策(第十七条―第二十八条)
第四章 総合海洋政策本部(第二十九条―第三十八条)
附則

水質汚濁防止法

(昭和45年12月25日法律第138号)
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排出水の排出の規制等(第3条〜第14条の3)
第2章の2 生活排水対策の推進(第14条の4〜第14条の10)
第3章 水質の汚濁の状況の監視等(第15条〜第18条)
第4章 損害賠償(第19条〜第20条の5)
第5章 雑則(第21条〜第29条)
第6章 罰則(第30条〜第35条)
附則

海洋基本計画

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(海岸保全区域における制限行為)
第三条
海岸法第八条第一項第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。

2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない

2015/9/5(土) 午後 1:52 [ 法律違反を考える98 ]


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