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尖閣漁船衝突事件で事実を隠した仙谷由人に西田昌司議員が詰め寄る!
dametv.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-df31.html - キャッシュ
仙谷氏“民主党政権のウソ”認める 中国漁船衝突事件の船長釈放で- 夕刊フジ(2013年 9月24日17時12分). 尖閣諸島(沖縄県石垣市)沖で2010年9月に起きた中国漁船 衝突事件をめぐり、仙谷由人官房長官(当時)が、菅直人首相(同)の ... 船長の釈放これらの中国政府の措置を受けて、9月24日、「国内法で粛々と判断する」と発言していた菅直人首相と前原誠司外務大臣が国際連合総会出席への外遊で不在の中、那覇地方検察庁が勾留延長期限が5日残っている時点で[46]、「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮して、船長を処分保留で釈放する」と発表した[47]。これにより、船長は「不法上陸」扱いとなり、入国管理局が国外退去の手続きをし[48]、翌25日未明に中国のチャーター機で中国へと送還された。船長は帰国した際、Vサインであいさつし、現地報道機関に対し尖閣諸島は中国領であり自身の行為は合法である旨を主張し英雄扱いされた[49]。10月20日には地元福建省泉州市の道徳模範に選ばれた[50]が、その後は当局から尖閣諸島周辺への出漁を禁止され、自宅を監視されているという[51]。
仙谷由人官房長官は、船長の釈放は検察独自の判断でなされたと述べ[注 1]、これを容認する姿勢を明らかにした。また柳田稔法務大臣と同日昼すぎに会談していたことに関しては「全く別件だ」と釈放決定との関与を否定し、「日中関係は重要な2国間関係だ。戦略的互恵関係の中身を充実させるよう両国とも努力しなければならない」と中国との関係修復を努める考えを示した。また釈放決定に対し民主党など政権内部からも批判が出ていることについては「承知していない」と述べた[53]。国際連合総会でアメリカ滞在中の菅首相は、「検察当局が事件の性質などを総合的に考慮し、国内法に基づき粛々と判断した結果だと認識している[54]」と述べ、「弱腰外交」との批判が出ている事については[55]、「(今回の事件の対応は)歴史に耐えうるものだ」と発言した[要出典]。また同じくアメリカ滞在中の前原外務大臣は、「国内法にのっとって対応した検察の判断に従う[54]」と述べた。
検察では当初、船長の起訴は可能という判断であり、勾留延長をするなど起訴に向けて動いていたが、24日午前の閣議の後、仙谷官房長官が柳田法務大臣に船長の釈放を指示し、さらに大林宏検事総長の指示の下、那覇地検による釈放の発表になったという[56]。一方、この決定について前原外務大臣を除いた外務省政務3役(副大臣・政務官)は、事前に釈放の話は全く知らされていなかったという。民主党関係者からは、国連総会出席中で不在の菅と前原に代わって仙谷が泥を被ったのではないかとの見方も出ている[57]。那覇地検は外交関係に配慮したとの趣旨を盛り込むことについて政府の了解を得て、記者会見では「日中関係を考慮すると、身柄を拘束して捜査を続けることは相当ではない」と言及した[56]。政府が当初の方針から釈放に転じた理由として中国新聞は、中国が11月に行われるAPECを欠席することを懸念した菅が船長の帰国を求めたと報じた[56]。
船長の釈放を受けて、中国側は改めて日本に、事件についての謝罪と賠償を求める声明を発表。これに対し日本政府は「中国側の要求は何ら根拠がなく、全く受け入れられない」とする外務報道官談話を出した。これに対して中国側は「日本の行為は中国の主権と中国国民の権利を著しく侵犯したもので、中国としては当然謝罪と賠償を求める権利がある」と反論している[58]。その後、首相自ら「尖閣諸島は、わが国固有の領土であり、謝罪・賠償は考えられない。全く応じない」としている。
この間にも中国政府は尖閣周辺海域に船舶を派遣しており、東シナ海ガス田に「海監51」等の10隻以上の調査船を前例のない規模で集結させた。また、24日の自民党外交部会では、既にガス田「白樺」に掘削用ドリルパイプが持ち込まれ、日中の合意違反である中国の単独掘削が開始された見込みであることが明らかになった。さらに、24日から10月6日まで、再び「漁政201」と「漁政203」が魚釣島の接続海域内に進入・徘徊し、魚釣島の周辺を半円状に何度も往復し、海上保安庁の巡視船やヘリコプター、P-3C哨戒機による監視と警告を受けた。これは事件発生以来2度目の「漁政」の接続水域内への進入となる。9月29日には「漁政」が初めて尖閣諸島最東端の大正島の接続水域内にまで進入し、中国メディアは歴史的偉業と報じた。
9月29日は細野豪志が「個人的な理由」で中国を訪問した。これについて菅首相や前原外務大臣は政府は関わっていないと発言していた。しかし毎日新聞11月8日朝刊において、仙石官房長官が尖閣沖問題で、民間コンサルタントである篠原令に中国との橋渡しを依頼し、その結果、細野と篠原らが戴秉国国務委員らと会談し、「衝突事件のビデオを公開しない」、「仲井眞弘多沖縄県知事の尖閣諸島視察を中止する」という密約を結び、これに仙谷官房長官が同意した事が報じられている。この際、ブリュッセルのASEMでの10月4日の菅首相と温家宝首相との25分間の「交談」がセッティングされたと見られている。
抗議デモ詳細は「2010年尖閣諸島抗議デモ」を参照
船長が処分保留で釈放された事を受けて、2010年10月以降、日本国内の様々な政治団体や市民団体が、本事件に関する中国政府の拡張主義と民主党政権の外交姿勢に抗議するデモ活動を行っている。特に「頑張れ日本!全国行動委員会」が主催するデモは、デモ初体験の多くの学生、主婦、家族連れが参加する大規模なものであり、10月に渋谷や六本木で開催されたデモにはそれぞれ3,000人から6,000近くが参加し、11月6日に日比谷で開催されたデモには、4,500人が参加した[75]。
中国においては、2010年10月16日に「頑張れ日本!全国行動委員会」が開催した在日中国大使館を包囲するデモの情報が事前に報道されたことから、これに対抗するためにネットやメールなどで反日デモが呼びかけられ、同16日から中国内陸部の各都市で反日デモが発生した[要出典]。各都市のデモ隊は暴徒化し、日章旗を燃やし、日系商店のガラスや看板を割ったり引き摺り下ろしたり、駐車中の日本車を破壊するなどしたが、政府により各都市に中国人民武装警察部隊が投入され、10日間ほどでデモは終息した[要出典]。
漁船衝突映像の限定公開と流出限定公開 衝突事件の際に海上保安庁は状況をビデオで撮影していたが、民主党政権は中国への配慮から国民への映像の全面公開を一貫して拒否していた。しかし船長が釈放された後も、フジタ社員の拘束、レアアースの禁輸、海事機関船舶の尖閣海域進出、謝罪要求等の中国側の強硬姿勢が止まらないことから、9月30日に衆議院予算委員会は映像の公開を政府に求めることを決定した。そして11月1日に、6分50秒に編集された映像が衆参予算委員会の理事ら30人に限定して公開された。世論でも映像を公開する声が高まっていたため、野党自民党は記録された全ての映像を国民へ全面公開することを求めたが、政府と与党はこれを拒否した。なお、事件最初期の段階において菅首相、仙谷官房長官、前原外務大臣の3閣僚はビデオを閲覧していたという[76]。
YouTubeへの流出詳細は「尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件」を参照
こうした中、11月4日21時過ぎより、投稿ハンドルネーム「sengoku38」が、インターネット動画サイト「YouTube」に、本事件の映像と思われる中国漁船が巡視船2隻に体当たりする場面が収録された合計44分の六分割された動画を流出させた[77][78][79][80]。映像の存在は2ちゃんねる等の書き込みを介して瞬く間にネット上に拡散し、翌5日早朝からはテレビでも大々的に報じられはじめた。
11月8日には、海上保安庁は被疑者を特定しないまま国家公務員法守秘義務違反、不正アクセス禁止法違反、窃盗、横領の疑いで警視庁と東京地方検察庁に違法に告発した。10日には、第五管区海上保安本部所属の海上保安官・一色正春が「自分が映像を流出させた」と名乗り出た。警視庁の取調べにより、海上保安官は「衝突映像が闇から闇へ葬られてはいけないと思った」事を流出させた理由に挙げており、映像は神戸市のネットカフェから投稿したもので、映像は海上保安庁内で研修用に作成されたもので、政府が保秘を命じるまでは比較的自由に閲覧できるようになっていたことも判明した。15日に、映像は本来秘密性が低いとして逮捕は見送られ、東京地検への書類送検と任意の事情聴取のみは続けられた。
この間、報道において、公益や国益のための映像の流出と公務員の守秘義務の関係が論じられていたが、世論では概ね流出は妥当であるとの評価であった。また、ネット上では特に「sengoku38」が英雄視された。
【尖閣防衛】仙谷由人の売国自白、中共は民兵と無人機で独り相撲[桜H25/9/26]
その他船長釈放後の日中両国の動き日本政府
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海のもしもは118番
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尖閣衝突 ビデオ流出 海外の反応
日中両国の報道の相違 日中両国の報道は、時間が経過するにつれ細かい点で微妙なズレを見せた。
例として9月7日事件発生当日の中国の報道の1つ「環球網 huanqiu.com」を見ると、日本の巡視船「よなくに」が中国漁船に対して、(海域からの)退去を警告した後で衝突が発生したとし、「よなくに」の手すりの支柱が折れたとしている。また同巡視船「みずき」の衝突による破損は、右舷高さ1メートル幅3メートルとしている[100]。これらの報道では「よなくに」が中国船に対して退去を警告した点や、「みずき」の右舷の破損に関しては、比較的日本の初期の報道に近い。
しかし事件発生から船長釈放の25日まで継続している、sohu.comの事件を特集したサイト「中国渔船与日本巡逻船发生相撞」では、中国船と日本の巡査船の衝突の様子や衝突箇所が、日本の報道と異なっている[101]。ここではあくまで中国漁船は、自国の海域での操業であったという前提で報道されている。中国漁船が操業していたところ、進路に日本の巡視船が突然現れ、「よなくに」が接触したとしている。また「みずき」との接触後、中国漁船は魚釣島海域を離れたが、その後日本の巡視船が追いかけてきて逮捕したとしている[101]。
香港・文匯報2010年11月6日の記事では、香港職業訓練局海事訓練学院の楊沛強(ヤン・ペイチャン)マネージャーの分析を紹介し、流出映像を分析するかぎり事故原因は日本巡視船が突然方向を変えたためだと報道した[102]。
他国の動きアメリカ合衆国9月20日、ジェイムズ・スタインバーグ米国務副長官は、日中間における緊張が高まっていることについて、「最も重要なことは、継続的な対話であり、複雑な状況の中で、対話に参加することが前進する最善の方法だ」と述べ、対話による妥協点を見い出すよう促した[104]。
尖閣諸島付近での緊張が高まる中、2010年9月23日、ヒラリー・クリントン国務長官は、日本の前原誠司外務大臣との日米外相会談で、「尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の適用対象範囲内である」との認識を示し[105][106]、同日行われた会見でロバート・ゲーツ国防長官は「日米同盟における責任を果たす」「同盟国としての責任を十分果たす[107]」とし、マイケル・マレン統合参謀本部議長は「同盟国である日本を強力に支援する」と表明した[108]。また、菅直人内閣総理大臣とバラク・オバマ大統領の日米首脳会談で、両国は「緊密に連携する」ということで一致した[109]。
2010年9月23日にはクローリー国務省次官補が記者との質疑応答で記者の「尖閣諸島は安保条約の適用対象に含まれるのか」という質問に対し、「我々は尖閣諸島が日本の施政下にあると信じているので、安保条約が適用される」[110]と(マスコミを通さず、アメリカ国務省公式サイト上においても)公式に明言した。なお、この記者会見では常に「尖閣諸島(Senkaku Islands)」という日本側に準じた呼称で行われた。
なお、中国のマスコミであるチャイナネットは「『尖閣諸島は日米安保の適用範囲』は日本メディアの歪曲であり、クリントン国務長官はそのような発言をしていない」と報道した[111]が、前記のクローリー国務次官補は記者会見で明確に発言しており、クリントン国務長官も訂正をしていない。
台湾 9月14日に台湾の民間抗議船が、行政院海岸巡防署の巡防船12隻に保護されながら日本のEEZ内にまで進出し、海上保安庁の巡視船11隻と対峙し、海岸巡防署の官吏が日本側に対して領土声明を発表した。これに対して台湾政府は「民間の自発的行動」と称賛した[112]。また、17日に来日していた中国国民党の金溥聡秘書長(幹事長)は「彼らは漁民のライセンスを持っており、出船を禁じることはできない」と正当性を強調した。また「(同諸島を巡る対応で)台湾が中国と連携することはない」、「同諸島の主権が台湾にあるとの従来の主張に変わりはない」とも述べた[113]。
李登輝元総統は尖閣諸島を「歴史的に見て日本の領土」と発言し、「おネエちゃんがきれいだからといって、私の妻だと言う人間がどこにいるのだ」などと、中国や台湾が領有権を主張していることを皮肉った[114]。
事件の前兆と見られる「領海侵犯の増加」産経新聞の報道によると、2010年9月10日の衆院国土交通委員会で、海上保安庁の鈴木久泰長官が、2010年に入り中国籍の漁船の領海侵犯が急増していることを明らかにした[115]。これによると、尖閣諸島周辺の領海内で海保が外国籍の船舶に立ち入り検査した事例が2008年は2件、2009年は6件、2010年は9月時点ですでに21件であり、中国船に限ると2008年に1件、2009年は0件、2010年は9月時点で14件であった。
なお「領海侵犯」とは、 沿岸国でない他国の船舶に認められている無害通航権に反し、”無害でない通航”を他国の船舶が沿岸国の領海内で行うことである。よって外国の船舶が領海へ無断で入ったからといって直ちに「領海侵犯」とはならず、「領海侵犯」は「領空侵犯」とは異なり国際法上の用語でもない。これは、国家が領空に対して排他的な管轄権を有するのと違って領海に対して排他的な管轄権を有さないからである。この本来の意味での「領海侵犯」の定義に照らせば、産経新聞の記事が「領海侵犯」と主張している「尖閣諸島周辺の領海内で海保が外国籍の船舶に立ち入り検査した事例」は、必ずしも本来の意味での「領海侵犯」だったかは明確ではない。
ただし本件に限って言えば、件の漁船の「公務執行妨害罪」や「漁業法」違反の「立ち入り検査忌避罪」が成立しており、「外国人漁業の規制に関する法律」違反容疑もあり、沿岸国の日本の法令に対する違法行為が認められることから、無害通航には該当せず「領海侵犯」が成立する。
分析
【海外の反応】外国人にもわかるわな! 「尖閣諸島、挑発しているのはどっち?」
labaq.com/archives/51519856.html - キャッシュ
日本の巡視船は、中国漁船からわずか何十メートルの位置をくるくると回り続けていたん だよ。そしてどんどん近づいていって、ぶつかったんだ。 ・この後ろからの2度目の衝突で 、中国は日本の船がわざと進行方向を邪魔したと編集した上で言っ ...
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2010/11/04 にアップロード
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、海上保安庁が衝突時に撮影したとみられるビデオ映像がインターネットに流出していたことが分かった。海保は詳しい確認を急いでいるが、映像を見た海保関係者は「恐らく本物だ」と証言。内部流出した可能性が高いとみられる。映像は4日夜に投稿されたもので、6パターンあり時間は計約44分。それぞれ「本当の尖閣 海上保安庁」とタイトルがつけられている。衝突された海保の巡視船「よなくに」「みずき」と、現場海域にいた別の巡視船「はてるま」の各船上から中国漁船を撮影したものとみられる。投稿の中には、映像の冒頭に撮影者の海保職員とみられる名前が記載されているものもあった。映像には、漁船が巡視船と併走する様子や、巡視船に衝突する場面が映っているほか、鳴り響くサイレンの音や中国語で漁船に警告を呼びかける音声、「止まれ!」「右舷船尾部に衝突してきた!」といった日本語の声が入っている。巡視船「みずき」は衝突された際、船尾から黒煙を上げて全速力で加速し離れようとしていて、そのために中国漁船とは急速に離れていく 尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件 尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件 場所 日付 概要 原因 動機
尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件(せんかくしょとうちゅうごくぎょせんしょうとつえいぞうりゅうしゅつじけん)とは、尖閣諸島中国漁船衝突事件の発生時に海上保安庁石垣海上保安部が録画し、同庁および那覇地方検察庁が保管していたと思われる映像が海上保安官によってインターネット動画共有サイト「YouTube」に公開され流出した事件である。尖閣ビデオ流出事件とも呼ばれる。
インターネットインターネット上では流出を支持する声が目立ち、国の対応を疑問視する声もあった。また、Twitterにも「隠すようなものではない」「海保の人はがんばっている」など様々な意見が書き込まれた[123]。一方で「諸外国からの信頼を失いかねない」と憂慮するコメンテーターもいる[124]。
匿名掲示板の2ちゃんねるではいわゆる「祭り」状態になり、「英雄だ」「勇気のある内部告発者」「政府が開示すべきだった」等の意見が書き込まれ、ニュース速報+板においては本件を扱うスレッドが96時間で311まで継続した。これは、単一の案件を扱うスレッドの継続数としては2010年11月現在、歴代1位である。
「sengoku38」ブームと英雄化投稿者の「sengoku38」は高い人気を呼び、アイドルグループの「AKB48」をもじって「SGK38」と呼ばれたほか、替え歌「見せたかった」(AKB48の「会いたかった」の替え歌)やTシャツ、マグカップなどが登場するまでになった。中には「内部告発無罪」「よくやった! sengoku38」と一緒にプリントされたものもある[124][126]。フジテレビのアンケートによると100人中83人がsengoku38の行為を支持し、英雄視されつつあると報じている[127]。
抗議活動詳細は「2010年尖閣諸島抗議デモ」を参照
11月6日、ノーベル平和賞受賞者の劉暁波をめぐる中国政府の態度や、衝突事件のビデオを公開しない日本政府の対応などを批判する集会が、頑張れ日本!全国行動委員会および草莽全国地方議員の会の主催で日比谷公園内の日比谷野外音楽堂で行われた。集会後、日比谷野外音楽堂から常盤橋公園までデモ行進を行った。主催者発表によれば、同様の活動では過去最高となる4500人[128](警察発表では3800人[129])がデモに参加したという。また、流出する以前に行われていた同様の尖閣諸島関連の抗議活動内においても映像の公開を求める声が上がっていた。
11月14日には、海上保安官が取り調べを受けてから宿泊を続けている神戸海上保安部と第5管区海上保安本部が入る神戸第2地方合同庁舎前において数百人規模のデモが行われ、参加者は日の丸を手に「政府はビデオのすべてを公開しろ」「sengoku38を守り抜くぞ」などとシュプレヒコールを繰り返した[130]。
その他
マスコミへの情報提供について11月11日、朝日新聞記者の神田大介は、海上保安官が使用した漫画喫茶のIPアドレスをGoogleが開示したが、「報道機関であれば取材源の秘匿が徹底されているので足が付くことはなかっただろう」、「(マスコミが情報を入手しても公開したか疑問を感じるというユーザーに対して)公開したと思いますよ。むしろ、マスコミは事実を握っても公開しないと思われていることにこそ、考えるべき点」と主張し、「マスコミを上手に使って内部告発をすることも考えてほしい」とTwitterで呼びかけた[133]。
しかし後日、保安官がマスコミ(CNN東京支局)へ映像が入ったSDメモリーカードを送付したが報道されなかったためにYouTubeへ投稿した事ことが判明した。
「事件の経緯」も参照
石原都知事、尖閣漁船衝突ビデオ流出させた人物に喝采
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港則法
(昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号) 最終改正:平成二一年七月三日法律第六九号
第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 入出港及び停泊(第四条―第十一条) 第三章 航路及び航法(第十二条―第二十条) 第四章 危険物(第二十一条―第二十三条) 第五章 水路の保全(第二十四条―第二十六条) 第六章 灯火等(第二十七条―第三十条の二) 第七章 雑則(第三十一条―第三十七条の六) 第八章 罰則(第三十八条―第四十三条) 附則 第四章 危険物
第二十一条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
第二十二条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
第二十三条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
4 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
第二十四条 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
2 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
3 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
第二十五条 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十八条第一項 、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
第二十六条 特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
第八章 罰則
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような行為をした者
二 第三十七条の二第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
二 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
三 第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
四 第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
六 第二十五条の規定に違反した者 第四十条 第三十六条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者
二 第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者
三 第三十四条第二項の規定による処分に違反した者 第四十二条 第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号
第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 船舶からの油の排出の規制(第四条―第九条) 第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等 第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第九条の二―第九条の六) 第二節 登録確認機関(第九条の七―第九条の二十二) 第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条) 第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第十八条―第十八条の六) 第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第十八条の七―第十九条の二) 第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十九条の三―第十九条の三十五の三) 第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の三十五の四) 第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等(第十九条の三十六―第十九条の五十四) 第五章 廃油処理事業等(第二十条―第三十七条) 第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第三十八条―第四十二条の十二) 第六章の二 指定海上防災機関(第四十二条の十三―第四十二条の二十九) 第七章 雑則(第四十三条―第五十四条) 第八章 罰則(第五十四条の二―第六十四条) 第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十五条―第六十九条) 附則 第一条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
第二条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
2 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
三 有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
四 未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
五 有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
六 廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
六の二 オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。
七 排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
七の二 海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の三 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
八 焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
九 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
十 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十二 ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
十三 廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
十四 廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五 廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第一項 に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
十六 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十七 海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
十八 海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
第八章 罰則
第五十四条の二 日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十四条の三 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第五十四条の四 第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十四条の五 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項 の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
二 第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
三 第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
四 第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
五 偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
六 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
七 第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
八 第十八条の十の規定による命令に違反した者
九 第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
十 第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十一 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十二 第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十三 第三十九条第一項の規定に違反した者
十四 第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十五 第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者 2 過失により前項第一号、第三号、第四号又は第六号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一 第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
二 偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
三 第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
四 第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
五 第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
六 第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
七 第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
八 第四十二条の七の規定による命令に違反した者 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
二 第十一条の規定に違反した者
三 第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
四 第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
五 偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
六 第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
七 第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
八 第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
九 第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項 の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項 において準用する同法第九条第五項 の標示を付した者
十一 第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二 第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
二 第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
三 第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
四 第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
五 第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
六 第九条の二第四項の規定に違反した者
七 第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
九 第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十 第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
十二 第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
十三 第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
十四 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十五 第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十六 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十七 第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十八 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十九 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
二十 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
二十一 第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
二 第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者
三 第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
四 第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
五 第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
七 第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
十 第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者
十一 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項 の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十二 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十四 第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十五 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十六 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十七 第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十八 第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十九 第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
二十 第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者 第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。
二 第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二 の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。 3 第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第五十九条の二 第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
二 第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項 の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。) 第六十一条 第十条の十第四項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第六章の二の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。 第六十三条 削除
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