猫も 自殺願望があるんでしょうか?爆 |

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こんにちは、ゲストさん
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何か珍しい事のように書かれているが、被害者の証言のみで(証拠のない状態で) 捕まえることが通例である昨今の逮捕方法において、捏造以外に認めさせる方法はない。 普通に考えれば当たり前の話だ。 物的証拠もなく、自白もしていない状態で逮捕した時点で冤罪は始まっているのだから、 「やりました」と言わせなければ、それは即ち警察が冤罪を認めなければならない状況になる。 自分の立場、警察の威厳を守るためにも「冤罪を犯す」ことはタブーであるから、ひた隠すしかない。 (現行犯逮捕だとしても、あとから自白・物的証拠が必要なことに変わりはない。 それらがない場合は自動的に不起訴が原則。そして不起訴と同時に警察の捜査に疑いが掛かる) また、「冤罪経験者」の2ちゃんねるへの書き込みの中には、非常に生々しいものもある。 警察「その服はグレーだな」 男性「いや、見ての通りブルーですよ」 警察「いや、それはグレーだ」(調書にグレーと書き込む) 男性「ちょ、ちょっと何を書いているんですか???」 つまり、被害女性が「犯人の服はグレーでした」と証言していたので、 調書も無理やりその内容に合わせなければならないということだ。 実際はこんなことが日常茶飯事で行われているのである。 警察としても、証拠もなく捕まえた以上、もう「間違いだった、すまん」では済まない。 決してもう後には引けないのだから、強引にでも犯人になってもらうしかないのである。 刑務所の中に、一体何人の冤罪受刑者がいるのか・・・もはや見当も付かない。 後に引けないなら簡単に捕まえるなってんだ!
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富山県氷見市の男性(39)が2002年、 県警に誤認逮捕されて服役した婦女暴行・同未遂冤罪(えんざい)事件の公判で採用された 一連の証拠書類が明らかになり、捜査当局による「自白」捏造(ねつぞう)の事実がわかった。 男性が知らないはずの被害少女宅の克明な見取り図が作製されていたほか、 男性宅から押収された凶器のナイフも、被害少女の証言とは異なっていた。 男性は6日、日本弁護士連合会が都内で開くシンポジウムに参加、取り調べの実態を証言する。 公判で証拠採用されたのは、婦女暴行事件(02年1月)の被害少女(当時18歳)の自宅と 少女の部屋の見取り図、現場で足跡が採取された靴の絵、男性の供述調書など。 読売新聞 つづく・・・
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5月12日
特待生問題で高校がてんやわんやである。 皆一斉に日本高野連から脱退して、新しい連盟を立ち上げればそれで済むのにと思う。 高野連が何と言おうが、来年度から廃止するならいざ知らず、 既に特待生として入学させている生徒の処遇を途中で変更するのは契約違反であり、 高校側は父母に裁判に持ち込まれたら勝てない。高校も父母もそのぐらい気づけよと思う。 ただ、スポーツの振興を私学が宣伝ツールと考えている以上、特待生制度には反対だ。 スポーツを犠牲にして勉学に励んだ生徒に失礼である。 大学だって、「勉強がすべてじゃない」などとしたり顔で言う文化人らの影響を受け、 一芸入試なるものを定着させている所が多い。 何をもって一芸とするのか、審査する側はその芸の価値を判断できるのか…。 甚だ不公平な制度である。 ならば高校時代に既にマージャンの有段者で、 万馬券をガンガンいわしてたボクなんかどうなる? そら落ちますわな。 |
お! ナイスシュートです! |