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遺留分減殺請求。
遺留分減殺請求とは、相続の際自分の遺留分が侵害されていると判明した場合に、その遺留分を取り戻すべく遺留分を侵害しているほかの相続人・受遺者(遺言で贈与を受けた人)・受贈者(生前に贈与を受けた人)に対して遺留分の不足分を請求する事をいう。
法律で最低限認められている相続の権利を守るためにあるものだ。
簡単に言えば法定相続分の1/2が遺留分。
父親が亡くなり相続人がその長男と長女ならば、法定相続分はそれぞれ1/2、そして遺留分はさらに1/2となって1/4になる。
仮に父親の相続財産が4億あれば、1億が遺留分となる。相続財産が2億なら遺留分は5千万円。
これが法律上守られている。
どんなに亡き父親に不義理をしてようが、勘当状態になっていようが、相続人となっている以上相続発生時には最低限の取り分として水戸の印籠の如く燦然と輝くのだ・・・。
今日、遺産分割セミナー終了後講師である弁護士先生による無料相談で、隣県のH市からわざわざ駆けつけた親子がその相談をしてきた。
結論的にこの弁護士先生は、この親子が父親に対する献身的な介護などの事実を「寄与分」として相続財産から差っぴいてもらい、間接的に遺留分を減らそうと努力する事をアドバイスしていた。
後は寄与分に対する金額的な判定が問題で、たかだか数百万円程度なら哀しい・・・。
先生は、介護以外の寄与分も算定し三桁(1千万円以上)ならいいんじゃないかと、弁護士の立場上遺留分減殺請求の裁判を想定しての回答となっている。
私はこのやり取りを聞き、相談終了後お客様に、「この後の相続セミナーで講師される税理士先生にも同じように聞いてみますから。」とお伝えした。
そして税理士先生の回答はこうだ。
「寄与分なんて裁判じゃロクに認められない。そんなことより、実兄に対してどのくらいなら納得するのか第三者をいれて淡々とやればいい。その時に、寄与分もある事を理解してもらう。できるなら、相続前に実兄の要望を聞き入れ、現金で支払ってやる。その際遺留分に関して請求しない旨の一筆を取る。」
「仲の悪い兄弟といっても親の葬儀の時やそれから先も顔をあわせる訳だし、あくまで淡々とやった方がいいですよ。」
ううむ。
弁護士先生と税理士先生では、当然ながら立場上アドバイスも趣旨が異なる。
私としては相続財産を合法的に減らし遺留分も減らす事に興味があり、ある対処法を税理士先生に聞いてみた。
そして、生命保険を使ってある対処法が出来上がった。
経緯・理由・効果、いずれも問題ない。
この父親は寝たきりで字も書けない。保険契約はおろか遺言や養子縁組などもできない状態にある。
だがしかし、一つだけやり方があった。
今日は時間がなかったのでこの話をお客様にする事はできなかったのだが、お客様に後日アポを取り一度話してみようと思う。
もしこの対処策をお客様がお気に召していただけたなら、このブログでもお伝えできればと思う。
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成年後見制度を利用するのですかね?
2007/6/10(日) 午前 10:06
その通りです・・・。あまりにもこの親子(娘さんはまだ高校生くらい)が一生懸命に訴えるので、何とかならないかという気持ちになってます。
2007/6/10(日) 午後 9:24
これは結末が気になりますね。
・・・後見制度を使うんですね?(実はわかってないww)
2007/6/11(月) 午前 1:41
その通りです・・・。あまりにもこの親子(娘さんは1歳くらい)が一生懸命に訴えるので、何とかならないかという気持ちになってます。
2007/6/12(火) 午後 9:27
!Σ( ̄□ ̄;)ハッ!娘さんが1歳になってる!
2007/6/13(水) 午前 1:02
(∞'3`*)b そこに気付いてくれましたか。オッケー!! この娘さんは1歳ですからさすがにしゃべってはくれませんが、私に「目」で訴えてましたね。「ママのアニキには遺産はゃらなぃでしゅ!」「遺留分も認めなぃでしゅ!!」「そこントコょろピク!!」って。でも気付いたら横でママが腹話術のように小さい声でしゃべってたんですけどね・・・。。(∞'3`*)b
2007/6/13(水) 午前 8:32