□留学準備

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さて,問題の契約書です.

全部お見せしようとも思ったのですが,何しろ文章が長いもので(A4で6枚半),読み疲れるのでやめておきます.

先日,一念発起して契約書の翻訳作業に取りかかりました.いざというとき,この難解な文書では確認したいことも満足に確認できませんから.なんとか訳すこと丸一日,ようやく完成に至りました.

ちなみに,私の翻訳には決定的な間違いがあるかも知れませんし,契約書は各個人によって異なります.ここに書く内容はあくまでも私の私見であり,これを信用したことによって起こった損害等には一切責任を負いかねることをあらかじめ申し上げます.

さて,契約書にはいくつかポイントがあります.

1.文章中に何度か,英国の『家主と賃借人に関わる法律』が出てきます.疑問のヒントはこの中に隠れているようです.

2.問題となるのは,家主と賃借人(私たち)の責任の所在についてです.特に『furnished(家具付き)』の家を借りる場合には,どの物品が大家の責任修理範囲なのかがわかりません.

3.日本の貸家のように,来たお客さんを泊めたりすることにすら制約があることがあります.

それでは一部文章を抜粋しながら,私の契約書を読み解いていきたいと思います.

================================
THE TENANT HEREBY AGREES with the Landlord as follows:
to pay and throughout the Term to keep the Landlord fully and effectually indemnified in respect of all taxes assessments duties impositions and all other outgoings which are now or which may at any time during the Tenancy be assessed charged or imposed upon the Property or on the owner or occupier in respect thereof (except any tax on rent or in respect of any dealing by the Landlord in respect of the interest of the Landlord in the Property) and all charges for electiricity or any other forms of heating lighting and power water and all telephone charges and rental payable in respect of the Property during the tenancy and including any council tax or the equivalent thereof whether or not assessed on the Property and to indemnify the Landlord against any such obligation which the Landlord may incur during the tenancy by reason of the Tenant ceasing to be resident in the Property
</table>

公共料金などの支払いについての記載です.
簡単に言えば,電気・水道・ガス・電話等の公共料金,および住民税(Coucil Tax)は賃借人持ちでう.たとえ留学生であろうと,こちらに住居を構えている限り住民とみなされ,住民税を課されます
================================
To use the Property in a tenant-like manner and not through his own act or negligence or that of any person residing with him or otherwise present at the Property with his consent or by hs authority to permit of suffer the Property or any of the items in the Schedule (if any) to deteriorate and in particular to:-
keep all electrical and other working apparatus in good working order (except those installations apparatus or equipment which the Landlord is liable by law to repair and maintain)
 

ものを壊さないように使えとか,壊したら修理・弁償しろとか,ありきたりのことが書いてあります.ただ,電気製品やボイラー等の動作品については,
(組み込み品,装備品で法律により家主による補修,管理が法的に義務づけられているものを除く)

とあります.これは契約書にも出てくるのですが,
Landlord and Tenant Act 1985 (http://www.letlink.co.uk/GeneralInfo/Stat3LT1985.htm)
11条1項に記されています.

ちなみにこの件について,こちらで知り合った,同じく留学中の日本の若手裁判官の方に相談してみました(持つべきは良き友人!).その方にこの法律を見て頂いたときのお返事を載せておきます.勿論,あくまでも『見解』であり,この記事に関しても一切の責任は負いかねますことをご了承下さい.

『基本的な発想としては,電気・ガス・水道の類に限られるようです。
言い方をかえれば,furnishされている家具や電化製品類について,通常Landlordは修理義務を負っていないということのようです(もちろん,契約書がそれらもLandlordの義務としていれば別ですが,あえてLandlordに不利になるような契約書は通常用意されないと思います)
それらは,あくまで「おまけ品」という発想なのかもしれません』

私の契約書には『法に従って』とありますから,基本的にはこの通りなのだと思います.

一方私の知り合いの日本人の奥さん(永住)が不動産を貸しに出そうとしたとき,『家具,電気製品尽きにすると,その補修管理の責任がすべて大家にかかりますから,お勧めはしません』と不動産屋に言われたそうです.

これはまるっきり私の解釈なのですが,電気製品などに対する『大家の管理責任』は,言ってしまえば慣習なのでしょうか.日本でもありますよね,敷金からハウスクリーニング代金が出されちゃうとか.あれは正確に言えば,敷金から取っちゃいけないお金なんですよね(時間があったら別の記事でじっくり書きます).

ちなみにこの『大家にとって不利な内容(補修義務)』の条項が,その裁判官の借りている家の契約書には盛り込まれていたそうです.

法律家だって,契約時にはそんなに細かいとこまで見てサインした訳じゃないですよ
 

とのお言葉,ちょっと救われた気分です.

(文章が長くなったので次の記事につづく)

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海外だと、常識の範囲が異なるから難しいですよね。私は遠い昔、アメリカで語学留学をしていたのですが アメリカでは簡単にアパートを借りる事ができました。法律が出てくると厄介?? 続きが気になりますね〜

2006/4/22(土) 午前 9:47 [ *** ]


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