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今自衛隊はホルムズ海峡に出るべきか?190721
1.さて米国政府では現在、戦争を行うためではなく、ホルムズ海峡で事件が発生しているため、警戒のため、つまり各国が自国のタンカーを守るパトロールのため、軍艦をチームで出そうではないかと提案している。
1.そこで結論を言えば、私の考えでは、自衛隊が出た方が我が国のタンカーがより安全になるのか、それともより危険になるかを決定できるだけの情報がまだ集まっていないと思うのである。
したがって今のところは現状維持でさらに情報を集めることに徹すべきだと考える。
そして仮に自衛隊が出るならば、誰が考えても自衛隊が出た方がより安全になるのだという論理的証明を、安全の確率がより高くなるという説得力ある説明を示していただきたい。
だが多くの野党や左翼・リベラル勢力は、初めから反日活動のために反対をすることに決めているのであり、揚げ足取り・重箱の隅をつつくなどの手法により、どうでもいいことに肝心のことをそらしていく戦略なのである。
そして引き延ばし戦術によって最後は「与党が強行採決を行った」という主張を必ずしてくる。
しかも野党自身が審議を暴力的に妨害したがゆえに「強行採決だ」という無茶苦茶な主張を反日メデアは行うであろう。
したがってこのような人々に誠実に対応することは疲れるだけであり、総理を腹痛や病気に追い込み、殺すのだという戦術にはまることになる。
したがって一部野党に対する対応はほどほどであるべきである。
問題はそれ以外の人々に対し十分な説得力と論理性があることである。
1.さて現在の情勢を考えてみよう。
私はイラン政府がホルムズ海峡において我が国タンカーを攻撃するなどの事件を起こしていることは100%明らかであると今では考える。
トランプ氏は今のところ戦争を望んでいない。また部下にも「謀略」を行う力はない。
現在の米国政府の状況とは、大統領主導でなければ謀略を行えない仕組みになっている。他の機関、例えばCIAや軍隊が勝手なことを行えば議会で問題にされ、罪を問われるであろう。
大統領だけが国家的犯罪を大赦・特赦などの恩赦にする権限を持っており、殺人罪をはじめから無罪にする「殺しのライセンス」を与える権限もある(「大赦」)。
しかも大統領の罪を追求するためには議会の2/3の数が必要であり、建国以来、誰一人弾劾された大統領は存在しないほど大統領の力は唯一強大である。
だが、今日の米国政府とは、その大統領でさえ「謀略」を行う力はないのである。というのは政府内がマスコミに筒抜けになっているからだ。
1.したがってホルムズ海峡問題について米国政府が発表したビデオなどはありのままのものなのであろう。
また英国政府が米国政府の見解に同意し、事件はイラン政府が起こしたと発表したことも重要である。
というのは、米国政府と英国政府には歴史的に強い連携関係があり、より重要な機密情報が共有されている。
つまり米国はイラン国内にウジャウジャとスパイを持っているのである。
また電波やインターネット回線などの盗聴も行っている。
つまりこれらによって事件をイランが起こしたことは筒抜けに米国政府には明らかになっているのだが、どうやって情報を得たかを秘匿するため、発表されたものは例のビデオだけだったのである。
つまり英国政府はより詳しい情報を聞いて、米国の意見に賛成しており、これも確度が高いと言えるのである。
1.またなぜイランは公海上を飛んでいる米国の無人機を狙ってミサイルを発射したり打ち落としたりしているのであろうか?これも監視をくぐって事件を起こす目的であることは明らかである。
つまりイランとは全くのウソつきなのであり、したがって核兵器開発を行っていることも100%明らかである。
1.さらに最近英国のタンカーがイランに拿捕された。
その理由を同政府は「航行規則に違反しており、司法手続きを経る必要がある」と述べた
しかしわざわざ英国のタンカーがイランの領海を犯すなどを行う必要があるであろうか?つまりここでもイランはウソをついて国際法を犯しており、ホルムズ海峡で事件を起こした者はイランだということを証明している。
1.ただし、多くの人がこの英国タンカーの拿捕は、「航行規則違反」が理由ではなく、英領ジブラルタル当局にタンカーを拿捕された報復だと考えている。この推測は正しいであろう。
仮にそうであるならば、そしてイラン政府がはっきりとそういうならば、英国などがシリアに対し経済封鎖を行っていること自体が国際法に反する「海賊行為」なのであるから、その報復は国際法上正しかったことになる。
しかしイラン政府は英国タンカー拿捕の理由としてそのことの報復とせずに「航行規則違反」としたのだから、やはりイラン政府は国際法に違反しており、したがって日本タンカーを攻撃したものもイランだったと断定して良い。
1.ちなみに英国などがシリア政府を経済封鎖していることは、仮にシリア政府が千人以上の子供たちをサリンで殺したのであるならば、そのような政府をたとえ国連安全保障理事会の決定がなくとも有志国グループが経済封鎖を行うことは全く国際法的に正当なことである。
しかし次の記事を読まれれば明らかなように、千人以上の子供たちを殺した者はシリア政府ではなく、アルカイダの一派であるヌスラ戦線であった。このヌスラ戦線はその後分裂し、一方はISISに参加した:
1.なお、もう1つのイランが日本のタンカーを攻撃した証拠がある。
それは、イラン政府が日本政府に対し、米国トランプ氏の呼びかけに答えて自衛隊の派遣を行わないように要請した事実である。
このトランプ氏の提案は戦争を行うためのものではない。事件が頻発しているからパトロールを行うためのものである。
そのことにイランは反対したのである。
しかし何者かが事件を起こし、現実に我が国タンカーが攻撃されたのである。
では誰が日本のタンカーを守ってくれるのか?
ということを考えるならば、イラン政府のこの日本に対する要請とは、極めて無責任かつ無礼なものである。我が国には自国タンカーを護衛する権利がある。
もしもイラン政府が自分で事件を起こしていないとするならば、イラン政府自身がこのような国際的なパトロールを行うように我が国などに本来提案すべきなのである。
つまりイラン政府が恐れている事とは、国際的なパトロールが増えると、自分達が事件を起こしていることがばれる可能性が増すということなのである。
以上で事件の犯人がイランであること。彼らの目的が核兵器開発であることは100%明らかである。
1.さて自衛隊がホルムズ海峡に出て行くかどうかは別として、ここで戦争が起きてはまずい。米国をここではなく北朝鮮に集中させなければならない。
イラン政府も米国政府も戦争は望んでいない。
しかしあくまでもイランは核兵器開発を続行するであろう。
また米国はほかに手段がなければ、それを断固やめさせようとするだろう。
したがって今後必ず戦争の危機は高まっていく。すでにイランは濃縮度を5%程度に上げたと思われる。
すると、まだまだだと思う方も多いのであるが、実はイランは大量の遠心分離機を保有しているため、あと1年程度で核兵器級の濃縮度に達することが可能なのである。
つまり後1年程度でペルシャ湾で米国とイランが戦争に入る可能性が高まるであろう。
その時こそ総理の出番である。すでに過去記事で書いた方針に基づき、何としても戦争を阻止するため死力を尽くしていただきたい。成功する可能性は十分にある。
何故ならイランは米国と戦争になれば全滅する。そうではなく、日本からの援助を受けて大いに中東地域において繁栄する方がいいに決まっている。
またトランプ氏は出来たら戦争はやりたくないと考えているからである。
1.なお、次のことも付記しておく。
もしもこの地域に自衛隊がパトロールの為出て行くとするならば、憲法との関連性はどうかの点である。
憲法前文には次のように書かれている:
「日本国民は・・人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」。
1.つまり、パトロールのためペルシャ湾に出て行くとするならば、当然我が国自衛艦は日本のタンカーを警戒することになる。
だがその際に、どこかの国が日本以外のタンカーを攻撃しようとするところを目撃してしまったらどうするかである。
憲法に従うならば、当然自衛艦は正当防衛権を発動して他国のタンカーを守らなければならない。
ところが国際法上、自衛艦自体が攻撃されるならば正当防衛権を行使できるが、他国が攻撃される場合、日本国内と違い国際法では、他国を守るためとして正当防衛権の発動は出来ないのである。
つまり他国を守るためにはあくまでも正当防衛権の発動ではなく、集団的自衛権の発動でなければならないのである。
1.つまりこのことが平和安全法案の審議の際も問題とされた。
なぜ他国を守るためには必ず集団的自衛権でなければならず、正当防衛権では駄目なのか?
それは、正当防衛権の発動の場合は、攻撃されたとする第3国からの「要請」が一切必要ないからである。
つまり他国を正当防衛権で守れることにしてしまうと、勝手に大国が、正当防衛権の発動として当事国が一切要請を行っていないにもかかわらず軍隊を派遣して侵略が出来てしまうのである。
そこで外国を攻撃から守るためには正当防衛ではなく必ず集団自衛権でなければならず、その発動のためには、あらかじめ平和時において協定を結んでおくとか、そうでない場合は攻撃を受けたという当事国による「攻撃を受けた旨の表明」と「援助要請」が必須とされた
(1986年の国際司法裁判所による「ニカラグア事件判決」)。
1.これではいざというとき間に合わないであろう。がゆえに、我が国を北朝鮮の核攻撃から守っている米国のイージス艦が北朝鮮の潜水艦で攻撃された際、これでは間に合わないためにあらかじめ米国と約束を結んでおく必要が出来たため、平和安全法が制定されたわけである。
1.以上のことを考えるならば、憲法の要請から考え、もしも自衛艦が他国が攻撃されているところを目撃したか知ったならば、必ず最大限の助ける行動を行うべきである。断固立憲主義を貫徹しなければならない。
同時に、仮に英国のタンカーがイランによって攻撃されるとするならば、それはイランの正当な行為であるかもしれないことも考慮しなければならない。
この問題はややこしいため、今後英国政府に働きかけて、イランのタンカーを解放してもらい、そうすれば口実が無くなるために我が国として安心して英国タンカーを守れるようにしたらどうであろうか?
また我が国はすでに米国と集団自衛権に関し約束しているため、自衛艦が米国タンカーを守ることは自動的に行って大丈夫であろう。
それ以外の多くの国に対しては、やはり一々「攻撃を受けた旨の表明」と「援助要請」をタンカー船長から取り付けてから助けるべきであろう。
これらの法整備をきっちりと行っておく必要がある。また我が国の立場の説明もしっかり行うべきである。
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