弁護士懲戒呼びかけ:橋下大阪知事が逆転勝訴 最高裁判決 橋下徹大阪府知事が知事就任前に出演したテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけた発言によって「請求が殺到して業務に支障が出た」として、弁護団のメンバーら4人が橋下氏に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、
360万円の支払いを命じた2審判決(09年7月)を破棄し、弁護団側の請求を棄却した。
最高裁が今年6月に弁論を開いたため、2審判決の見直しが予想されていたが、橋下氏側の
逆転勝訴が確定した。
橋下氏は07年5月、出演した民放番組で、被告少年(事件当時)の殺害動機を「失った母への恋しさからくる母胎回帰」と位置づけた弁護団を批判。「(弁護団を)許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した結果、08年1月までに4人に約2500件の懲戒請求が寄せられた。
1審の広島地裁判決(08年10月)は「(橋下氏の)発言の一部は名誉毀損に当たり、懲戒請求の
呼びかけも不法行為になる」と判断して800万円の賠償を命じたが、広島高裁は弁護団批判の部分
について「意見や論評の域を出ていない」と名誉毀損の成立を否定し、懲戒請求の呼びかけに限定して賠償を命じていた。
弁護士と闘うです
橋下弁護士への損害賠償は認められませんでした
これで懲戒請求の呼びかけは不法にならないということです
弁護士としての懲戒呼び掛け行為は業務停止2月でした。
懲戒請求されて弁論書を書いたりして業務妨害にはあたらないということです
これは大きな意味があります
私のブログにも弁護士に懲戒請求して弁護士会が棄却して逆に損害賠償を起こされたという方
がいます。
懲戒請求を出されてめんどくさいことをさせて訴えてくるのは余計にめんどくさいと思いますが
この判決を参考にしましょう
懲戒を呼び掛けても大丈夫です。それでは早速弁護士の懲戒を呼び掛けすることにしましょう
もう誰も橋下徹様には逆らえぬわ
橋下弁護士損害賠償請求判決文
光市母子殺害弁護団に懲戒請求をTV番組で煽動したとして弁護団が 業務妨害があったなどとして橋下弁護士に損害賠償請求を求めた裁判の 判決文 長いですが読みやすい文章です 2つに分けています ① http://image01.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/768752048f5c55e7.pdf ② http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/7388d95c956749fb.pdf 広島高等裁判所 控訴審判決文 「光市母子殺害事件」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080613101103.pdf 弁護団 広報 http://wiki.livedoor.jp/keiben/d/FrontPage 以前記事にした愛知県弁護士会での 報告集会記事 http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/22880443.html 光市母子殺害事件弁護団登録番号 16969 22102 25232 21752 28490 20433 22443 17415 18314 25532 15613 23111 16480 29566 14059 20532 18392 28951 17160 15883 23065 なお28490は途中で弁護人を辞めていますが 当初の弁護団ということで掲載しました
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