大阪市交通局は、平成23年8月1日に覚せい剤取締法(使用)違反容疑で逮捕され、同月11日に起訴されました当局職員に対して、平成23年9月16日、次のとおり懲戒処分を行いました。
今回の事件につきましては、市民・利用者の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。
今後、職員に対して、服務規律の確保をより一層徹底し、市民・利用者の皆様の信頼回復に努めてまいります。
(本 人)
所 属 : 交通局自動車部守口営業所
職 種 : 自動車運転手
年 齢 : 48歳
(処分内容)
懲 戒 免 職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
(処分事由概要)
平成23年7月31日、大阪市内の路上において、自家用自動車を運転していたところ、大阪府警曽根崎署員から職務質問を受けた。その際、車内から覚せい剤の吸引器具が発見され、本人もその使用を認め、その後の尿検査においても陽性反応が出たことから、8月1日に覚せい剤取締法(使用)違反容疑で逮捕された。
その後、8月11日に大阪地方検察庁から同法(使用)違反の罪で起訴された。
(監督責任者)
訓告 3名
厳重注意 2名
(今後の対応)
今回の事件につきましては極めて重大な問題であると重く受け止めており、これまでの薬物使用撲滅に向けての取り組みに加え、現在、すでに設置している外部の専門家による有識者会議の指導も受けながら、問題を徹底的に検証し、さらなる再発防止及び、輸送の安全の確保に全力で取り組んでまいります。