職員の懲戒処分について[2011年11月11日] 大阪市では平成23年11月11日、環境局における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
処分の内容(本人)所属:環境局東部環境事業センター
職種:技能職員
年齢:45歳
(処分内容)免職(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
(処分事由概要)
平成23年10月26日、自宅に覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反容疑により逮捕された。
事案の概要1 事実概要
当該職員は、覚せい剤の所持について、任意で大阪府平野警察署への出頭を求められた際、当該事実を認めたことから、平成23年10月26日、覚せい剤取締法違反容疑により逮捕された。
2 事実の経緯
平成23年10月26日 当該職員が大阪府平野警察署に逮捕される
平成23年10月28日及び31日 当該職員に事実確認を行う
平成23年11月11日 当該職員を免職処分とする
3 対応策
今回の事案を受け、勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、職員として遵守すべき倫理について改めて周知徹底を図ることに加え、環境事業センターに所属する職員に対して薬物検査を実施しております。
また、外部の専門家による有識者会議の指導も受けながら、問題点を徹底的に検証し、再発防止を図ってまいりますとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。
大阪市、環境局職員を懲戒免職 覚せい剤所持で2011.11.11 13:34 産経
大阪市は11日、覚せい剤取締法違反で起訴された環境局事業部東部環境事業センター職員、小板高明被告(45)=大阪市平野区瓜破東=を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
環境局によると、小板被告は10月26日、自宅で覚せい剤を隠し持っていた疑いで大阪府警に逮捕され、今月4日に起訴された。
大阪市の不祥事に関する過去動画
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