教職員の懲戒処分について[2012年1月27日] 大阪市教育委員会は、交際相手の子に対する傷害容疑で平成23年11月に逮捕された本市所管の小学校の管理作業員に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。
1 被処分者
大阪市立小学校 管理作業員(38歳)
2 処分年月日
平成24年1月27日
3 処分内容
懲戒処分として 免職
(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
4 処分事由概要
平成23年9月29日午後9時頃、大阪府摂津市内の当該職員の交際相手の自宅において、交際相手の次女で10歳の児童の両頬を両掌で交互に計8回程度叩くなどの暴行を加え、両結膜下出血、右顔面打撲等、全治一週間の傷害を負わせ、被害児童が児童相談所に一時保護されることとなった。
平成23年11月28日、上記暴行について刑法第204条による傷害容疑により逮捕され、平成23年12月19日、大阪区検察庁は同容疑について大阪簡易裁判所に略式起訴し、同日、同裁判所より罰金20万円の略式命令を受けた。
交際相手の次女10回殴る 傷害の大阪市立小作業員、懲戒免職2012.1.27 13:37 産経
大阪市教委は27日、交際相手の小学5年の次女(10)の顔を殴ったとして傷害容疑で逮捕された市立豊里小学校の男性管理作業員(38)を懲戒免職処分にした。
作業員は昨年9月、大阪府摂津市内の女性の自宅で、「帰宅が遅い」などとして女性の次女の顔を素手で約10回殴り、全治1週間のけがを負わせたとして、大阪府警摂津署に同11月に逮捕され、大阪簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。
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