教職員の懲戒処分について[2012年3月1日] 大阪市教育委員会は、平成19年8月から平成23年11月にかけて、勤務時間内や部活動指導中などに、校内で飲酒行為を繰り返し、職務専念義務を怠るなどした本市所管の高等学校の教諭、及び平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、提出書類の偽造などを行った本市所管の中学校の校長に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。 懲戒処分11 被処分者
高等学校 教諭(53歳)
2 処分年月日
平成24年3月1日
3 処分内容
懲戒処分として 停職6月
(地方公務員法第29条第1項各号)
4 処分事由概要
平成19年8月から平成23年11月にかけて、校内で、主に自ら持ち込んだカセットコンロを用い、夕食を調理したうえで食事を摂るとともに飲酒する行為を、勤務時間内に45回、部活動指導中に13回、部活動指導後に14回、計72回にわたり繰り返し、職務に専念する義務を怠るなどした。
これらの行為において、校長から厳重に注意されたにもかかわらず、勤務時間内に飲酒は行っていない旨の虚偽報告を行うとともに、再度、校内で飲酒する行為を繰り返した。 懲戒処分21 被処分者
中学校 校長(55歳)
2 処分年月日
平成24年3月1日
3 処分内容
懲戒処分として 停職3月
(地方公務員法第29条第1項各号)
4 処分事由概要
平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、地方公務災害基金大阪府支部に提出する書類のうち、加害生徒の保護者が、地方公務災害基金大阪府支部より損害賠償請求があった場合、直ちに支払う旨を記載するべき「確約書」を、加害生徒の保護者に無断で偽造するとともに、賠償額を私金で支払おうとするなど、不適正な事務を行った。
5 その他
分限処分として教頭へ降任
(地方公務員法第28条第1項第3号)
ozakilove
処分1のケースは、72回も繰り返す前に処分がなされるのが普通だと思う。処分されるまでの時間がかかり過ぎている。組織内のルール上、それだけの時間を要するのか、管理監督者のスキルが問題なのかはわからないが、あらためる必要を感じる。
処分2のケースだが、公務員の不祥事でお金にからむ問題の場合に、私金で問題を解決しようとするケースが多いように思うのだが。
公務員の体質として、事なかれ体質と言えば良いのか、お金持ちの太っ腹な人が多いのか。
ツイッターやってます@hankachitamago
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