大阪市長(前大阪府知事)橋下徹を応援するブログ

当ブログは、大阪市長(前大阪府知事) 橋下徹を勝手に応援する非公認ブログです。

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日本弁護士被害者連絡会
(ニチベンピ連) 
第1回全国大会のお知らせ
 
626日(日)午後1時より4時まで
東京駅近く八重洲の会議室
4時までがRAGTAGセミナー
4時から場所を変えて総会をします
 
 
【第Ⅰ部】
各地から弁護過誤、弁護士による被害報告
弁護士の手口の紹介 
【第2部】デスカッション
   弁護士の正義の仮面を剥ぐ】
ワンクリ詐欺弁護士を追求した行政書士
光市母子殺害事件弁護団を追っているジャーナリスト
弁護士と闘う!
本人訴訟で弁護士から勝訴した方など
弁護士の実態を暴露し追求する
【第3部】場所を変えて総会
           大会声明決議
 
  過去にこのような弁護士被害者の会の集いはなかったと思います
  今回はジャーナリストの津田哲也さんのRAGTAGセミナ―の
  企画をお借りしました
  
  4時以降が総会です
  参加費などの費用は実費でお願いいたします
 
  □ セミナー当日は予約制となっています  
日 時:2011年6月26日(日)午後1時から4時
場 所:貸会議室プラザ八重洲北口 5階1号室
参加費:1000円
東京都中央区八重洲1-7-4 矢満登ビル5階(1階 CafeRenoir ニュー八重洲北口店)
※事前申込要 
kotatsu32000@yahoo.co.jp
NEWS RAGTAG 津田哲也
 
総会の参加申込は私のゲスブか
メールにください
 
 
 
 
各会員でブログのある方は転載してください
 
 
 
 
 
 

転載元転載元: 弁護士と闘う

議員提出第1号議案

 大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会設置条例制定の件

 大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会設置条例を次のように定める。

大阪府条例第   号
   大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会設置条例
 社会、経済、財政などの面で「大阪」の状況がより厳しさを増す中で、広域自治体である大阪府と基礎自治体であり地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である大阪市が、十分に協調することなく、それぞれに独自に行政運営している現状は、二重行政、投資の分散を招き、結果として大阪の成長を妨げることから、大阪府域全体からみると看過できず、大阪にふさわしい新しい大都市制度を早急に構築する必要がある。
 大阪にふさわしい新しい大都市制度を構築するに当たっては、住民の代表機関である大阪府、大阪市及び堺市の各議会での議論はもとより、三者での連携した議論が行われ、今後の大綱となるべきものを制定すべきである。
 よって、大阪府議会は、大阪市議会及び堺市議会に対して、三者合同での議論の場を求めるとともに、大阪府議会での協議の場を設置するため、この条例を制定する。
(設置)
第一条 大阪府議会において、大阪府域における新たな大都市制度を検討するため、協議会を設置する。
(名称)
第二条 協議会は、大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議事項)
第三条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
 一 大阪府域における統治機構のあり方に関する事項
 二 大阪府域における広域自治のあり方に関する事項
 三 大阪府域における基礎自治のあり方に関する事項
 四 大都市行政における税財源と財政運営のあり方に関する事項
 五 新たな大都市制度における議会のあり方に関する事項
 六 その他大都市制度の検討に必要な事項
(組織)
第四条 協議会は、委員二十人をもってこれを組織する。
2 委員は、議長及び各会派から推薦のあった議員とする。
3 協議会に座長を置く。
4 座長は、議長をもって充てる。
5 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が予め指定した委員が座長の職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、座長が招集する。
2 座長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
3 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
5 前項の場合においては、座長は、委員として議決に加わることができない。
6 協議会の会議は、公開とする。
(専門的事項の調査)
第六条 協議会は、大阪府議会に対して、第三条の協議事項に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条の二の規定により、必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることを求めることができる。
(報告)
第七条 座長は、協議会の協議結果を平成二十三年九月三十日までに大阪府議会に報告するものとする。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の会議その他協議会の議事の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行する

提案理由

 大阪府議会において、大阪府域における新たな大都市制度を検討するため、協議会を設置する条例を制定しようとするものである。
 
 
議案賛成会派・・・大阪維新の会大阪府議会議員団、みんなの党府民会議
 

維新VS公・自・民、論戦 府市再編協設置条例案

2011年6月3日 朝日新聞
 「大阪維新の会」(代表・橋下知事)の府議団が府議会に提案した府と大阪市の再編のあり方を検討する協議会の設置条例案をめぐり、2日の府議会総務常任委員会で維新と他会派が論戦した。今秋に想定する知事選・市長選のダブル選をにらみ、維新は「新しい大阪のかたちを示すべきだ」と主張。他会派は「選挙のために議会を利用している」と反発した。
 協議会は府議20人で6月に設置。9月末までに府市再編の枠組みを示す「大綱」づくりの議論を集約する。委員会では、条例案を議員提案した維新に公明、自民、民主の各会派が質問した。
 公明党の清水義人幹事長は、9月末を期限とするのは疑問だと指摘した。維新の松井一郎幹事長が「住民の意思が表明されるのは選挙。大阪市長選で府民に判断してもらいたい」と反論すると、清水氏は「選挙のためにやるのは間違いだ」と主張した。
 自民の花谷充愉(みつよし)幹事長は維新の大阪都構想について「我々は頭から否定していない」と述べ、「大阪、堺両市議会を加えた3者で協議すべきだ」と主張した。松井氏は、大阪市議会で維新が主張する協議会設置に自民市議団が反発しているとして「花谷議員が自民の大阪、堺両市議に参加を呼びかけてほしい」と求めた。
 花谷氏は、条例案が出席委員の過半数で議事を決めると定める点について、「議論が深まらないまま多数決で決めれば、(過半数の)維新案が府議会の結論になってしまう」と批判。「過半数」規定の削除を求めた。
 民主党の半田実議員は「都構想の実現を前提にしている」と条例案を批判。松井氏は「我々は都構想を主張しているが、協議会はそれありきと想定していない」と説明した。
 条例案は採決の結果、公明、自民、民主計7人の賛成で「継続審査」となったが、3日の本会議では過半数を握る維新の賛成で可決、成立する見通しだ。(池尻和生、京谷奈帆子)
 
 


ozakilove
君が代や議員定数削減よりも、統一地方選の最大の争点はあくまでも、ONE大阪つまり「大阪都構想」の是非だったはず。広域行政の一本化に向けて、府市において協議を開始すべきか否かの民意を問うと、橋下代表は繰り返し主張していた。
議員定数の削減などをめぐり他会派の体を張った、妨害行動もあったりしたが、府議会においては、本条例が可決したわけであるから、他会派もしっかり協議に参加するべきである。それは、政治家としての義務であるはずだ。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
議員提出第3号議案

 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例制定の件

 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例を次のように定める。

大阪府条例第   号
   大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関
   する条例
(目的)
第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。
2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。
(国旗の掲揚)
第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
(国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。
   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

 国旗及び国歌に関する法律、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図るため、条例を制定しようとするものである。
 
議案賛成会派・・・大阪維新の会大阪府議会議員団、無所属クラブ、みんなの党府民会議

 
 

【主張】
起立条例成立 教委も毅然たる指導せよ

2011.6.5 産経
 卒業、入学式などの国歌斉唱時に教職員に起立斉唱を義務付けた大阪府の条例が府議会で可決され、成立した。
 国旗、国歌に敬意を払うあたり前のことが教育の場で守られていなかった。全国でも初めての府条例制定を機に、教育委員会も毅然(きぜん)とした指導を徹底してもらいたい。
 条例は次代を担う子供が伝統を尊重し、国と郷土を愛する意識を高めることを目的に掲げた。国歌斉唱時の起立のほか、学校などの府施設では国旗を常時掲揚することも義務付けられた。
 橋下徹府知事が代表を務める地域政党「大阪維新の会」が条例案を提出した際、「強制の必要があるのか」との批判も根強かった。指導する側の府教委の教育長までが「条例による義務付けは必要ない」などと府議会で答弁した。
 だが、教委の指導や処分が厳正に行われず、結果的に不起立を放置、容認する実態があったからこそ、条例が必要となったのだ。
 東京都教委は起立斉唱の通達と校長の職務命令を出し、従わない教師らを厳しく処分している。大阪府教委は昨春、ようやく起立を拒む教師の懲戒処分に踏み切ったものの、昨春、今春ともに数人が処分されただけだった。
 問題が少ないわけではない。今春の府立高校入学式で不起立教師がいたのは全体の2割近い27校計38人にのぼった。職務命令が出ていないために処分を免れた例も多く、校長が「見て見ぬふり」をするケースもあるようだ。
 3年前には、門真市の中学校卒業式で式の前に一部教師が「自分は起立しない」などと伝え、卒業生も国歌斉唱時に起立しなかった問題が起きている。国旗、国歌の大切さを教える限られた機会に教師が背を向けるようでは、国旗、国歌を自然に尊重する態度をはぐくむことはできまい。
 橋下知事が「国旗、国歌を否定するなら公務員をやめればいい」と厳しく指摘したのは当然だ。ましてや、公教育を担う教師が自らの政治的主張を子供に押しつけるようなことは許されない。
 学校現場では、今も国旗、国歌の指導に反対する人々との板挟みで苦労している校長らが少なくない。条例制定で正しい指導がしやすくなるはずだ。
 祝日に家庭で国旗を掲げる伝統も薄れがちだ。普段から国旗や国歌を敬う教育を心掛けたい。
 
 


 
ozakilove
条例の提案理由にもとづき、産経の記事にもあるように、教育委員会には安心して親が子供を送り出せる教育環境の整備に努めてもらいたいものである。
 
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

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