大阪市長(前大阪府知事)橋下徹を応援するブログ

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大阪市幹部 庁内メールで政治活動 平松前市長と国会議員の面談を調整

産経新聞 3月1日(木)15時27分配信
 大阪市職員の労使関係や服務規律に関する実態調査を行っている市特別顧問、野村修也弁護士らでつくる第三者調査チームは1日、橋下徹市長に対し、調査内容の中間報告書を提出した。この中で、昨秋の大阪市長選に絡んで、幹部職員が勤務時間中に業務用の庁内メールを使い、平松邦夫前市長と国会議員の面談を調整していた事実が見つかったことを明らかにした。

 庁内メールの調査は幹部150人を対象に行われたが、当事者の了承を得ずに実施したことに対し、市内部からも批判が上がっていた。中間報告からは、市幹部が本来の職務と関係ない市長の選挙運動に深く関与していたことがうかがわれ、新たな問題となりそうだ。中間報告では「市の管理職職員が、勤務時間中に、選挙対策を打ち合わせるために、市役所の公用メールを発信している事実が見つかった」と記載。

 平松前市長と国会議員の面談調整があったことなどを指摘するとともに、「管理職の証言によれば、選挙期間中、現職市長(平松前市長)の街頭演説の日時等に関する連絡が『総務的な事務連絡』として、口頭で市職員に対して広く行われていた」とも指摘している。

 また、市環境局の現業職採用に関し、採用面接の際の申込書(履歴書)に市議や組合役員、人事部局幹部などの名前が記載されていたことを示す痕跡が多数見つかるなど、採用の口利きをうかがわせる資料も発見。組合に対し、取り決めにないルール違反の便宜供与や、本来専従の組合幹部でない職員が組合活動に専従する実質的な「ヤミ専従」ととれるケースも確認されたという。

 野村弁護士は「調査結果は3月末にまとめる。意見には真摯(しんし)に耳を傾け対策を取りながら調査したい」としている。
 

【橋下維新】
市長選で市幹部の決定的不正発覚! 勤務中に庁内メールで「平松氏と国会議員の面談調整」 

2012.3.1 14:20 産経
 大阪市職員の労使関係や服務規律に関する実態調査を行っている市特別顧問、野村修也弁護士らでつくる第三者調査チームは1日、橋下徹市長に対し、調査内容の中間報告書を提出した。この中で、昨秋の大阪市長選に絡んで、幹部職員が勤務時間中に業務用の庁内メールを使い、平松邦夫前市長と国会議員の面談を調整していた事実が見つかったことを明らかにした。
 庁内メールの調査は幹部150人を対象に行われたが、当事者の了承を得ずに実施したことに対し、市内部からも批判が上がっていた。中間報告からは、市幹部が本来の職務と関係ない市長の選挙運動に深く関与していたことがうかがわれ、新たな問題となりそうだ。
 中間報告では「市の管理職職員が、勤務時間中に、選挙対策を打ち合わせるために、市役所の公用メールを発信している事実が見つかった」と記載。平松前市長と国会議員の面談調整などがあったことなどを指摘するとともに、「管理職の証言によれば、選挙期間中、現職市長(平松前市長)の街頭演説の日時等に関する連絡が『総務的な事務連絡』として、口頭で市職員に対して広く行われていた」とも指摘している。
 また、市環境局の現業職採用に関し、採用面接の際の申込書(履歴書)に市議や組合役員、人事部局幹部などの名前が記載されていたことを示す痕跡が多数見つかるなど、採用の口利きをうかがわせる資料も発見。組合に対し、取り決めにないルール違反の便宜供与や、本来専従の組合幹部でない職員が組合活動に専従する実質的な「ヤミ専従」ととれるケースも確認されたという。
 野村弁護士は「調査結果は3月末にまとめる。意見には真(しん)摯(し)に耳を傾け対策を取りながら調査したい」としている。
 

大阪市幹部、勤務時間中に選挙メール…特別顧問調査

 大阪市職員の組合・政治活動実態を調査していた市特別顧問の野村修也弁護士が1日、市役所で記者会見、市幹部が勤務時間中、昨年11月の大阪市長選を巡り、現職だった前市長の選挙運動や選挙対策を打ち合わせるため市役所の庁内メールを使っていた、などとする調査結果を明らかにした。
 野村弁護士によると、市幹部が公用メールを使い、当時の平松邦夫市長と国会議員との面談を調整。平松氏の街頭演説の日時が、「総務的な事務連絡」として、政策企画室の秘書部門から各部局の総務課長に口頭で伝えられた事実も確認されたという。
 労働組合が交通局のバス営業所や地下鉄乗務所の一角などにランニングマシンやベンチプレスマシンなどを置き、組合員の「トレーニングルーム」として利用していたことも判明。談話室やキャビネットのスペースを組合側に提供していた職場もあった。野村弁護士は「ヤミ便宜供与の疑いがある」と指摘、撤去を求めた。
 交通局では、職員OBが天下っている市交通広告協同組合に対し、地下鉄・バスの車内広告の枠配分を委ねていた実態があったことも指摘。市の規則に違反する疑いがあるとした。
2012年3月1日  読売新聞)
 

野村弁護士の懲戒請求 アンケート問題で大阪市職員ら

 大阪市が全職員を対象に労働組合活動への関与などを問うアンケートをした問題で、市職員ら111人が24日、調査担当で市特別顧問の野村修也弁護士の懲戒請求書を、野村氏が所属する第二東京弁護士会に送付した。
 懲戒請求書では、労組活動への参加や労組加入の有無を尋ねるアンケートについて、思想・良心の自由を保障する憲法や使用者の支配介入を禁じた労働組合法に反していると指摘。アンケートを作成した野村氏の行為は「弁護士としての品位を失うべき非行に相当する」とした。
 懲戒請求の代表者で「なかまユニオン」大阪市職員支部の矢野幸一支部長は24日の記者会見で、「回答を業務命令とした橋下徹市長に根本的な責任があるが、実行責任者は野村弁護士。アンケートの大義名分は労組の実態解明だが、職員の人権を守りつつ法の範囲内でやるべきだ」と述べた。(南出拓平)
2012年2月25日 朝日新聞
 


ozakilove
決定的な証拠が、野村修也先生の調査によって明らかとなった、大阪市幹部職員による勤務時間中の平松選対活動。
このような実態について、平松邦夫前市長の責任は重い。
最終報告が3月にもなされるようである。
市長選後には、自らが獲得した50万票の責任を受け止め、自らには橋下市政を監視する役目があるとか、シンクタンクの設立についてコメントしていた平松邦夫前市長。
どの面下げて、監視役なんてできようものか。
50万の得票が、不正行為によってかさ上げされたものである事が明らかになったのだ。
平松前市長は、速やかに公の前で、謝罪すべきなのではないか。
MBSがその場を提供でも良い。
 
市労組の野村修也先生に対する懲戒請求。
その本当の目的が、自らの不正行為発覚を恐れてのものであることが、これではっきりしたのではなかろうか。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
 

職員の懲戒処分について

[2012年2月28日]
    大阪市交通局は、平成24年2月28日、職員における不祥事件について、次のとおり懲戒処分を行いました。
    今回の事件につきましては、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
    今後、市民・利用者の皆さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
(本人)
  所属:交通局自動車部住吉営業所
  職種:自動車運転手
  年齢:48歳

(処分内容)
  懲戒免職
  (根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

(処分事由概要)
    平成24年1月6日午後2時51分頃、住之江区内において、呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で自家用自動車を運転中、他の車両への追突事故を起こし、道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙された。
    また、当該職員は、上記の件について、1月25日まで上司に報告しなかった。

(概要)
○    平成24年1月6日(金)、当該職員は年次有給休暇を取得しており、午前8時から10時までの間、自宅にて缶ビール(500ミリリットル缶)を2本飲み、午後2時頃、自家用自動車の点検を受けるため、自家用自動車で自動車会社に向かった。
○    午後2時51分頃、自動車会社に向かう途中、車内シート(助手席)に置いていた買物袋が床下に落ち、中身が散乱したので、落ちた物を拾おうとした際に、前方不注意により他の乗用車へ追突した。
     その際、事故処理のため現場に到着した警察官により飲酒検査を受けた結果、当該職員の呼気から、呼気中アルコール濃度(0.25ミリグラム毎リットル)が検出され、酒気帯び運転で検挙された。
○    事故発生後、当該職員から所属への報告はなく、平成24年1月23日(月)に、当該職員から職場に電話連絡があり、事故の事実が判明した。
      その後、本人と連絡が取れず、事故の詳細な内容が確認できなかったが、1月25日(水)、当該職員と再度連絡がつき事情を聴取して、事故の状況が明らかになったものである。
 
【今後の対応】
    今回の事件を重く受け止め、勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のコンプライアンス意識の向上に努めてまいります。
 

行政ファイル:酒気帯び事故を起こした市バス運転手を懲戒免に /大阪

 大阪市交通局は28日、酒気帯び状態でマイカーを運転して物損事故を起こしたとして、市営バス運転手の男性職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表した。市交通局によると、職員は先月6日昼、同市住之江区の市道で乗用車を運転中、別の乗用車に追突した。職員は有給休暇で、朝に自宅で缶ビール(500ミリリットル)2本を飲んでいたという。職員が事故を上司に報告したのは同23日になってからだった。
 同局は「公務時間外の行為だが、職業ドライバーであること、上司への報告が遅れたことを理由に重い処分とした」としている。
 
毎日新聞 2012年2月29日 地方版
 


ozakilove
今後の対応として、次のように発表しているわけなんだけど、
「勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のコンプライアンス意識の向上に努めてまいります。」
これを徹底させる為にも、私は職員基本条例の制定は不可欠だと思いますよ。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

教職員の懲戒処分について

[2012年3月1日]
 大阪市教育委員会は、平成19年8月から平成23年11月にかけて、勤務時間内や部活動指導中などに、校内で飲酒行為を繰り返し、職務専念義務を怠るなどした本市所管の高等学校の教諭、及び平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、提出書類の偽造などを行った本市所管の中学校の校長に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
  教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。

懲戒処分1

1 被処分者
     高等学校 教諭(53歳)
 
2 処分年月日
     平成24年3月1日
 
3 処分内容
     懲戒処分として 停職6月
      (地方公務員法第29条第1項各号)
 
4 処分事由概要
  平成19年8月から平成23年11月にかけて、校内で、主に自ら持ち込んだカセットコンロを用い、夕食を調理したうえで食事を摂るとともに飲酒する行為を、勤務時間内に45回、部活動指導中に13回、部活動指導後に14回、計72回にわたり繰り返し、職務に専念する義務を怠るなどした。
  これらの行為において、校長から厳重に注意されたにもかかわらず、勤務時間内に飲酒は行っていない旨の虚偽報告を行うとともに、再度、校内で飲酒する行為を繰り返した。

懲戒処分2

1 被処分者
     中学校 校長(55歳)
 
2 処分年月日
     平成24年3月1日
 
3 処分内容
     懲戒処分として 停職3月
     (地方公務員法第29条第1項各号)
   
4 処分事由概要
     平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、地方公務災害基金大阪府支部に提出する書類のうち、加害生徒の保護者が、地方公務災害基金大阪府支部より損害賠償請求があった場合、直ちに支払う旨を記載するべき「確約書」を、加害生徒の保護者に無断で偽造するとともに、賠償額を私金で支払おうとするなど、不適正な事務を行った。
   
5 その他
  分限処分として教頭へ降任
 (地方公務員法第28条第1項第3号)
 


ozakilove
処分1のケースは、72回も繰り返す前に処分がなされるのが普通だと思う。処分されるまでの時間がかかり過ぎている。組織内のルール上、それだけの時間を要するのか、管理監督者のスキルが問題なのかはわからないが、あらためる必要を感じる。
処分2のケースだが、公務員の不祥事でお金にからむ問題の場合に、私金で問題を解決しようとするケースが多いように思うのだが。
公務員の体質として、事なかれ体質と言えば良いのか、お金持ちの太っ腹な人が多いのか。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

職員の懲戒処分について

[2012年2月29日]
 大阪市及び公立大学法人大阪市立大学では平成24年2月29日、大阪市立大学医学部附属病院における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
 

処分の内容

(本人)所属:財政局あべの市税事務所
     職種:事務職員
     年齢:27歳
 
(処分内容)停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
 
(管理監督者の処分内容)
医学部・附属病院運営本部
 本部長:厳重注意1名(平成22年度当時 本部長) 
 部長:戒告1名(平成22年度当時 部長)
 課長:戒告1名(平成20〜22年度当時 副課長兼係長)
 係長:文書訓告1名(平成19〜20年度当時 係長)
(根拠規程:公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第48条第2項)
 
(処分事由概要)
 平成16年4月16日から平成23年4月14日までの間、大阪市立大学で勤務していたところ、同大学医学部附属病院における妊婦一般健康診査診療費等について、請求事務に係る所定の事務処理を怠り、平成18年11月から平成22年12月に受理した受診票等計12,641件、総額53,906,803円を患者の居住地である市町村に請求していなかったとともに、そのうち1,677件の受診票等を詰めたダンボール箱を、平成22年8月頃、廃棄予定の書類を保管する書庫に移したために、他の廃棄書類とともに焼却処理されてしまうなどの不適正な事務処理を行った。
 また、当時、当該職員を管理監督する立場にありながら、このような事務処理の懈怠を未然に防止することができなかったことは、管理監督者として管理不行届きであり、職責を十分に果たしていなかった。
 

事案の概要

1 事実概要
 大阪市立大学医学部附属病院において、妊婦一般健康診査診療費等について、平成18年11月から平成22年12月に受理した受診票等12,641件分を、当時の担当職員(本人)が市町村への請求業務を怠ったことにより、総額53,906,803円分を請求していなかったことが判明した。また、受診票等の一部1,677件分を病院地下の倉庫へ移動させたことで、焼却により誤廃棄されてしまうなどの不適正な事務処理を行っていた。
 
2 事実の経緯
 本人は、平成17年度より助成関係診療費用の請求事務の主担当として従事していた。
 平成18年度分までは多少の請求事務の遅延が見られたものの、概ね処理できていたが、平成19年度に入り、担当していた医事運営に関わる複数の業務のうち、請求事務だけが滞り始め、日が経つにつれ増え続ける未処理の件数に手を付けられなくなり、処理の行動や上司への報告も起こさず、結果的に平成22年12月までの間、長期間にわたって未処理のまま放置していた。未処理の一部は、段ボール箱に詰め、病院地下の倉庫へ移動させ、さらに、その内の一部を廃棄予定の書類を保管する書庫に移したために、平成22年8月頃に他の廃棄書類とともに焼却処理されていたことが、後に本人からの事情聴取及び調査により判明した。
 平成23年4月、人事異動内示の際、本人により長期間請求していない助成金関係の診療費があるとの報告を受け、机・ロッカー・倉庫等を中心に未処理の受診票の捜索に入った。平成23年6月中旬までの捜索及び調査の結果、過去の請求漏れの件数及び焼却により誤廃棄された件数が判明した。
 過去の請求漏れ等の調査と並行して、未請求分の全額を回収するべく、請求先の40市町村に対して協議を行った結果、平成24年1月に、消滅時効分の一部や誤廃棄分の大部分について回収が困難となり、計8,208,460円(1/26時点)が回収不可能額と見込まれることとなった。
 
3 監督責任
 本件事案において、当時、当該職員を管理監督する立場にありながら、当該請求事務について、当該職員の担当業務の状況把握が十分でなかったため、事務処理の懈怠を未然に防止することができなかったことは、管理監督者として管理不行届きであり、職責を十分に果たしていなかったと認められることから、関係職員の処分等を行った。
 なお、部長級以上の職員については、本件事案の重大性を踏まえた組織の責任者としての職責を考慮した。
 
4 対応策
 請求事務のチェック体制について、現在は、担当職員及び管理監督者がともに業務の進捗状況が把握できるよう事務改善し、随時未収入データ等の収入状況をチェックできるシステムに改めました。
 また、今回の事案を受け、勤務時間の内外を問わず、公務員及び法人職員としての自覚を促し、職員として遵守すべき倫理について改めて周知徹底し、再発防止を図ってまいりますとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。
 
 


ozakilove
報道等によると、当該職員への損害賠償請求も検討するとの話も出ていた。
市民の利益を職員本人の職務怠慢により損失させたわけだから、是非そうしてもらいたい。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

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