大阪市長(前大阪府知事)橋下徹を応援するブログ

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大阪市職員不祥事

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職員の懲戒処分について

[2012年2月28日]
    大阪市交通局は、平成24年2月28日、職員における不祥事件について、次のとおり懲戒処分を行いました。
    今回の事件につきましては、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
    今後、市民・利用者の皆さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
(本人)
  所属:交通局自動車部住吉営業所
  職種:自動車運転手
  年齢:48歳

(処分内容)
  懲戒免職
  (根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

(処分事由概要)
    平成24年1月6日午後2時51分頃、住之江区内において、呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で自家用自動車を運転中、他の車両への追突事故を起こし、道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙された。
    また、当該職員は、上記の件について、1月25日まで上司に報告しなかった。

(概要)
○    平成24年1月6日(金)、当該職員は年次有給休暇を取得しており、午前8時から10時までの間、自宅にて缶ビール(500ミリリットル缶)を2本飲み、午後2時頃、自家用自動車の点検を受けるため、自家用自動車で自動車会社に向かった。
○    午後2時51分頃、自動車会社に向かう途中、車内シート(助手席)に置いていた買物袋が床下に落ち、中身が散乱したので、落ちた物を拾おうとした際に、前方不注意により他の乗用車へ追突した。
     その際、事故処理のため現場に到着した警察官により飲酒検査を受けた結果、当該職員の呼気から、呼気中アルコール濃度(0.25ミリグラム毎リットル)が検出され、酒気帯び運転で検挙された。
○    事故発生後、当該職員から所属への報告はなく、平成24年1月23日(月)に、当該職員から職場に電話連絡があり、事故の事実が判明した。
      その後、本人と連絡が取れず、事故の詳細な内容が確認できなかったが、1月25日(水)、当該職員と再度連絡がつき事情を聴取して、事故の状況が明らかになったものである。
 
【今後の対応】
    今回の事件を重く受け止め、勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のコンプライアンス意識の向上に努めてまいります。
 

行政ファイル:酒気帯び事故を起こした市バス運転手を懲戒免に /大阪

 大阪市交通局は28日、酒気帯び状態でマイカーを運転して物損事故を起こしたとして、市営バス運転手の男性職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表した。市交通局によると、職員は先月6日昼、同市住之江区の市道で乗用車を運転中、別の乗用車に追突した。職員は有給休暇で、朝に自宅で缶ビール(500ミリリットル)2本を飲んでいたという。職員が事故を上司に報告したのは同23日になってからだった。
 同局は「公務時間外の行為だが、職業ドライバーであること、上司への報告が遅れたことを理由に重い処分とした」としている。
 
毎日新聞 2012年2月29日 地方版
 


ozakilove
今後の対応として、次のように発表しているわけなんだけど、
「勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のコンプライアンス意識の向上に努めてまいります。」
これを徹底させる為にも、私は職員基本条例の制定は不可欠だと思いますよ。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

教職員の懲戒処分について

[2012年3月1日]
 大阪市教育委員会は、平成19年8月から平成23年11月にかけて、勤務時間内や部活動指導中などに、校内で飲酒行為を繰り返し、職務専念義務を怠るなどした本市所管の高等学校の教諭、及び平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、提出書類の偽造などを行った本市所管の中学校の校長に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
  教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。

懲戒処分1

1 被処分者
     高等学校 教諭(53歳)
 
2 処分年月日
     平成24年3月1日
 
3 処分内容
     懲戒処分として 停職6月
      (地方公務員法第29条第1項各号)
 
4 処分事由概要
  平成19年8月から平成23年11月にかけて、校内で、主に自ら持ち込んだカセットコンロを用い、夕食を調理したうえで食事を摂るとともに飲酒する行為を、勤務時間内に45回、部活動指導中に13回、部活動指導後に14回、計72回にわたり繰り返し、職務に専念する義務を怠るなどした。
  これらの行為において、校長から厳重に注意されたにもかかわらず、勤務時間内に飲酒は行っていない旨の虚偽報告を行うとともに、再度、校内で飲酒する行為を繰り返した。

懲戒処分2

1 被処分者
     中学校 校長(55歳)
 
2 処分年月日
     平成24年3月1日
 
3 処分内容
     懲戒処分として 停職3月
     (地方公務員法第29条第1項各号)
   
4 処分事由概要
     平成21年9月に発生した、生徒による教員に対する暴力行為にかかる公務災害申請において、地方公務災害基金大阪府支部に提出する書類のうち、加害生徒の保護者が、地方公務災害基金大阪府支部より損害賠償請求があった場合、直ちに支払う旨を記載するべき「確約書」を、加害生徒の保護者に無断で偽造するとともに、賠償額を私金で支払おうとするなど、不適正な事務を行った。
   
5 その他
  分限処分として教頭へ降任
 (地方公務員法第28条第1項第3号)
 


ozakilove
処分1のケースは、72回も繰り返す前に処分がなされるのが普通だと思う。処分されるまでの時間がかかり過ぎている。組織内のルール上、それだけの時間を要するのか、管理監督者のスキルが問題なのかはわからないが、あらためる必要を感じる。
処分2のケースだが、公務員の不祥事でお金にからむ問題の場合に、私金で問題を解決しようとするケースが多いように思うのだが。
公務員の体質として、事なかれ体質と言えば良いのか、お金持ちの太っ腹な人が多いのか。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

職員の懲戒処分について

[2012年2月29日]
 大阪市及び公立大学法人大阪市立大学では平成24年2月29日、大阪市立大学医学部附属病院における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
 

処分の内容

(本人)所属:財政局あべの市税事務所
     職種:事務職員
     年齢:27歳
 
(処分内容)停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
 
(管理監督者の処分内容)
医学部・附属病院運営本部
 本部長:厳重注意1名(平成22年度当時 本部長) 
 部長:戒告1名(平成22年度当時 部長)
 課長:戒告1名(平成20〜22年度当時 副課長兼係長)
 係長:文書訓告1名(平成19〜20年度当時 係長)
(根拠規程:公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第48条第2項)
 
(処分事由概要)
 平成16年4月16日から平成23年4月14日までの間、大阪市立大学で勤務していたところ、同大学医学部附属病院における妊婦一般健康診査診療費等について、請求事務に係る所定の事務処理を怠り、平成18年11月から平成22年12月に受理した受診票等計12,641件、総額53,906,803円を患者の居住地である市町村に請求していなかったとともに、そのうち1,677件の受診票等を詰めたダンボール箱を、平成22年8月頃、廃棄予定の書類を保管する書庫に移したために、他の廃棄書類とともに焼却処理されてしまうなどの不適正な事務処理を行った。
 また、当時、当該職員を管理監督する立場にありながら、このような事務処理の懈怠を未然に防止することができなかったことは、管理監督者として管理不行届きであり、職責を十分に果たしていなかった。
 

事案の概要

1 事実概要
 大阪市立大学医学部附属病院において、妊婦一般健康診査診療費等について、平成18年11月から平成22年12月に受理した受診票等12,641件分を、当時の担当職員(本人)が市町村への請求業務を怠ったことにより、総額53,906,803円分を請求していなかったことが判明した。また、受診票等の一部1,677件分を病院地下の倉庫へ移動させたことで、焼却により誤廃棄されてしまうなどの不適正な事務処理を行っていた。
 
2 事実の経緯
 本人は、平成17年度より助成関係診療費用の請求事務の主担当として従事していた。
 平成18年度分までは多少の請求事務の遅延が見られたものの、概ね処理できていたが、平成19年度に入り、担当していた医事運営に関わる複数の業務のうち、請求事務だけが滞り始め、日が経つにつれ増え続ける未処理の件数に手を付けられなくなり、処理の行動や上司への報告も起こさず、結果的に平成22年12月までの間、長期間にわたって未処理のまま放置していた。未処理の一部は、段ボール箱に詰め、病院地下の倉庫へ移動させ、さらに、その内の一部を廃棄予定の書類を保管する書庫に移したために、平成22年8月頃に他の廃棄書類とともに焼却処理されていたことが、後に本人からの事情聴取及び調査により判明した。
 平成23年4月、人事異動内示の際、本人により長期間請求していない助成金関係の診療費があるとの報告を受け、机・ロッカー・倉庫等を中心に未処理の受診票の捜索に入った。平成23年6月中旬までの捜索及び調査の結果、過去の請求漏れの件数及び焼却により誤廃棄された件数が判明した。
 過去の請求漏れ等の調査と並行して、未請求分の全額を回収するべく、請求先の40市町村に対して協議を行った結果、平成24年1月に、消滅時効分の一部や誤廃棄分の大部分について回収が困難となり、計8,208,460円(1/26時点)が回収不可能額と見込まれることとなった。
 
3 監督責任
 本件事案において、当時、当該職員を管理監督する立場にありながら、当該請求事務について、当該職員の担当業務の状況把握が十分でなかったため、事務処理の懈怠を未然に防止することができなかったことは、管理監督者として管理不行届きであり、職責を十分に果たしていなかったと認められることから、関係職員の処分等を行った。
 なお、部長級以上の職員については、本件事案の重大性を踏まえた組織の責任者としての職責を考慮した。
 
4 対応策
 請求事務のチェック体制について、現在は、担当職員及び管理監督者がともに業務の進捗状況が把握できるよう事務改善し、随時未収入データ等の収入状況をチェックできるシステムに改めました。
 また、今回の事案を受け、勤務時間の内外を問わず、公務員及び法人職員としての自覚を促し、職員として遵守すべき倫理について改めて周知徹底し、再発防止を図ってまいりますとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。
 
 


ozakilove
報道等によると、当該職員への損害賠償請求も検討するとの話も出ていた。
市民の利益を職員本人の職務怠慢により損失させたわけだから、是非そうしてもらいたい。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
 
イメージ 1

生活保護申請者に同情して私費8万 大阪市、担当職員を減給処分

2012.2.9 22:36 産経
 生活保護を申請した男性に同情し、ポケットマネーから約8万円を渡したとして、大阪市は9日、西成区役所に勤務する生活保護の面接相談担当の係長級男性職員(58)を減給3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 市によると、職員は昨年6月ごろから継続的に男性の相談を受けていたが、7月29日、男性から「家賃の支払いで困っている」と聞き、このままでは家を追い出されるかもしれないと同情して現金を渡した。
 男性は9月から生活保護を受給。訪問したケースワーカーに「職員にお金を返したい」と打ち明け、不適切な支出が発覚した。職員は「生活歴を聞くうちに、家庭の問題など自分と境遇が似ていると思い、情が移った」と話したという。
 市や市教委はこのほか、粗大ゴミとして回収した自転車を自分のものにして私的に使用していた環境局の男性技能職員(35)と、顧問を務める野球部の中学2年の生徒が集会に遅刻したことに腹を立て、十数回にわたり太ももを蹴って両足靱帯(じんたい)挫傷のけがをさせた市立中の男性教諭(55)を、それぞれ停職2カ月の懲戒処分にした。
 
 


ozakilove
1月分の懲戒処分は、西成区のケースを除くと、教育委員会、環境局、交通局と不祥事の巣窟で全てを占めた。
西成のケースは、不祥事に違いないが、心情的には、この人いい人なんだろうなと思ったりもするけど、公私の使い分けができない、仕事のできない人。
懲戒免職になったケースは言語道断だけど、処分的には軽いものになってますが、職業運転手がシートベルトの着用を失念するって、規則上は戒告が妥当だろうけど、心情的には辞めさせて欲しいと思うわけです。
 
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
 

教職員の懲戒処分について

[2012年1月27日]
 大阪市教育委員会は、交際相手の子に対する傷害容疑で平成23年11月に逮捕された本市所管の小学校の管理作業員に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
 教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところですが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。
 
1 被処分者
  大阪市立小学校 管理作業員(38歳)
 
2 処分年月日
  平成24年1月27日
 
3 処分内容
  懲戒処分として 免職
  (地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
 
4 処分事由概要
  平成23年9月29日午後9時頃、大阪府摂津市内の当該職員の交際相手の自宅において、交際相手の次女で10歳の児童の両頬を両掌で交互に計8回程度叩くなどの暴行を加え、両結膜下出血、右顔面打撲等、全治一週間の傷害を負わせ、被害児童が児童相談所に一時保護されることとなった。
  平成23年11月28日、上記暴行について刑法第204条による傷害容疑により逮捕され、平成23年12月19日、大阪区検察庁は同容疑について大阪簡易裁判所に略式起訴し、同日、同裁判所より罰金20万円の略式命令を受けた。
 
 

交際相手の次女10回殴る 傷害の大阪市立小作業員、懲戒免職

2012.1.27 13:37 産経
 大阪市教委は27日、交際相手の小学5年の次女(10)の顔を殴ったとして傷害容疑で逮捕された市立豊里小学校の男性管理作業員(38)を懲戒免職処分にした。
 作業員は昨年9月、大阪府摂津市内の女性の自宅で、「帰宅が遅い」などとして女性の次女の顔を素手で約10回殴り、全治1週間のけがを負わせたとして、大阪府警摂津署に同11月に逮捕され、大阪簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。
 


 

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