大阪市長(前大阪府知事)橋下徹を応援するブログ

当ブログは、大阪市長(前大阪府知事) 橋下徹を勝手に応援する非公認ブログです。

大阪市職員不祥事

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不法占拠の有名たこ焼き店に営業妨害 大阪市、49歳係長を停職処分

2011.9.8 20:00 産経
 大阪市は8日、道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」前でぬれた傘を振り回したなどとして昨年12月に威力業務妨害容疑で逮捕され、起訴猶予処分となった経済局の男性係長(49)を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 当時、大阪市は大たこが市有地を不法占拠しているとして行政代執行に踏み切る直前で、担当者は「市の業務に水を差す形になったことを考慮し、重い処分にした」としている。処分は8月31日付。
 一方、大阪市立大は、医師が麻酔薬などを使う際に必要な「麻薬施用者免許証」の申請事務を担当していた医学部付属病院の女性職員(36)が昨年4月〜今年4月、医師4人の免許証申請を怠り、偽造免許証のコピーを医師に渡すなどしていたとして、停職1カ月の懲戒処分にした。医師4人は1カ月から1年間にわたり、無免許のまま麻薬を使用していた。

「大たこ」の営業妨害で大阪市職員停職

 大阪市は8日、大阪・道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」の営業を妨害したとして昨年逮捕された男性職員(49)について、停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は8月31日付。

 職員は昨年12月13日夜、同市中央区の大たこの店頭で雨水の付いた傘を振り回し、たこ焼きを販売できなくしたとして、威力業務妨害容疑で大阪府警に逮捕された。市によると、6月に大阪地検が起訴猶予にしていた。

 同店は当時、市道を占拠しながら営業していることが問題化し、市が退去を求めていた。
[ 2011年9月8日 20:36 ]スポニチ
 

「ランチ行かへん」住民異動届見て連絡 大阪で職員処分

2011年8月31日13時25分 朝日
 大阪市内に転居する20歳代の女性の住民異動届に書かれた携帯電話の番号を見て繰り返し電話をかけたりメールを送ったりしたとして、同市は31日、中央区役所窓口サービス課の男性職員(31)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。職員は「女性の電話番号は知らない」などと関与を否定しているという。
 市によると、女性は5月に同区役所の窓口に転入届を提出。翌日未明から、携帯電話に電話がかかり始めた。6月になって相手を確かめようと電話に出てメールアドレスを伝えると、男性職員の顔写真が送られてきた上、「ランチ行かへん」「ドライブ行こうや」などと誘うメールが届いたという。
 女性が区役所に相談に訪れたため発覚。市は調査委員会を立ち上げ、双方の通話記録や、女性が提出したメールを調べたところ、携帯電話の番号やアドレスが男性職員と一致した。
 


ozakilove
前月(8月)分の懲戒処分一覧が発表されました。
8月の懲戒処分者は14名。
最も重い処分は、停職1年。
酒気帯び運転による免停中に、原付を運転し、逮捕されるという事件。
酒気帯び運転による免停についての上司等への報告は一切無し。
停職1年・・・?
次に重い処分は、停職6月。
大きく報道されましたが、住民異動届に記載された携帯番号を盗用し、デートへの誘いなど、私的な電話をかけた上、その事実を一切認めない職員。
停職6月・・・・・?
 
報道的には、不法占拠しながら営業してたたこ焼き屋の営業を、傘を振り回すなどして、営業妨害した職員の処分について大きく報道されてるが、この人の処分が起訴猶予処分となりながら、停職2月。
市有地を不法占拠しながら営業を続ける店の営業妨害って何?営業そのものが問題なのに、営業妨害。
そして、8月としては3番目に重い処分である停職2月・・・・・?
 
大阪市の処分基準が、私にはさっぱりわからないんです。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
 
 
 
 
 
 

業務用パソコン不適正利用にかかる処分について

[2011年8月31日]
    大阪市交通局では、業務用パソコンの不適正利用に関して、平成23年8月31日、次のとおり関係職員の処分を行いました。
    本件は、平成22年12月2日に職員がパソコンのOAソフト(windows)に内蔵されるゲームを行っていた事象の発覚を端緒に、平成23年1月13日に外部有識者を交えた「業務用パソコン不適正利用問題調査検討委員会」を設置し、業務用パソコン2,987台を対象に、操作記録が残る平成22年4月1日から内蔵ゲームの使用停止を行った同年12月3日までの期間について、個人の利用履歴の調査や聞き取りを実施するとともに、関係職員の責任の有無や再発防止策を検討してきました。
    この度、同委員会の調査・検討結果を「業務用パソコン不適正利用問題調査報告書」として取りまとめ、関係職員を処分するものです。
    全市を挙げて不祥事の根絶に取り組んでいるにも関わらず、このような事象を発生させましたことは、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
    今後、市民・利用者の皆さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保に一層努めてまいります。
 
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業務用パソコン不適正利用問題調査報告書について(概要)

○ 今般対象となった事象の発覚と経緯
    平成22年12月2日17時30分頃、本局に勤務する職員2名及び地下鉄駅に勤務する職員2名のパソコン上にゲーム(Windowsに標準仕様で組み込まれている内蔵ゲーム)が稼働していることが新管理システムの監視画面に表示され発覚した。

○ 業務用パソコン不適正利用調査検討委員会の立ち上げ
    内蔵ゲームの使用状況について調査を行い、不適正利用の状況に応じて関係職員の責任及び再発防止策の検討を行うため、平成23年1月13日交通局内に「業務用パソコン不適正利用問題調査検討委員会」を発足した。
    委員会の構成メンバーは、法的な観点から公正かつ厳正な調査・対策を実施していくため、外部の有識者として検察官出身の弁護士に専門委員として参画していただいた。

○ 不適正利用の調査
    交通局で設置しているパソコン2,987台を対象に、平成22年4月1日から同年12月3日までのパソコン操作記録をもとにして、利用履歴と個人の勤務シフトを照合しながら、256人を対象に聴き取り調査を行った。
    その結果、勤務時間内にも使用した職員は32人、勤務時間外のみ使用した職員は118人及び不適正利用していない職員は106人となり、勤務時間内にも使用した職員のうち、本局勤務職員は2人、駅等現場勤務者は30人となった。

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○ 職員の責任
   
不適正利用の実態はWindowsに標準装備されている「内蔵ゲーム」の利用であったが、パソコンを業務用に配備し、不適正利用を禁止してきたことに照らすと、勤務時間外(休憩時間も含む。)といえど禁止行為には違いなく、指導・注意すべき行為ではある。
    一方、勤務時間内の不適正利用については、場合によっては職務に支障を来すおそれもあり得るので、職責を問う行為であると考えるが、パソコンを利用しているという点では離席はなく、禁止行為ではあるものの、直ちに業務対応できる態勢での不適正利用にとどまっていると認められることから、職務専念義務違反に問うまでのことはないと考える。
    本件不適正利用についての職責を問う場合、不適正利用の量的な要因(日数、当務数、時間)、個人的な要因(前歴)に加え、勤務時間内外ないし役職・立場の違いを総合勘案して決すべきである。

○ 再発防止策
    これまで取り組んできた対策の再確認と新たな再発防止策を策定していく。
    再発防止として強化する対策
        1 局長通達による再徹底
        2 情報セキュリティ研修の強化
            大阪市交通局パソコン等の管理及び運用にかかる指針を更に職員へ浸透させ、
     再発防止対策の柱とする。
                ⑴ 研修を受講した職員に対し、セキュリティチェックシートを使用し研修の内容の理解度
         をチェックする。
                ⑵ 情報セキュリティ違反を具体的な事例として用いることにより受講者の集中度を高める。
                ⑶ 業務用パソコン等の操作記録の保管及び監視について、職員に啓発するなど。
        3 定期的な操作記録の調査分析の実施
             パソコン等の操作から操作記録を定期的に調査・分析する。
        4 その他
                ⑴ 情報セキュリティポスターを作成し、各職場に掲示することにより意識向上を図る。
                ⑵ 業務用パソコン起動時にメッセージを一定時間、定期的に強制表示する。
                ⑶ パソコン上での壁紙を強制的に統一化する。

○ 最後に
   
今回の対応が一過性のものに終わることなく、今後は、本委員会での再発防止策に沿って対応されているのかを監視し、再発防止策についても常に見直しを行うよう努め
ていく必要があり、この報告書を契機として業務用パソコンの不適正利用問題が新たに起こらないよう取り組んで行かなくてはならない。

資料
業務用パソコン不適正利用問題調査報告書 前編 (pdf, 724.32KB) 業務用パソコン不適正利用問題調査報告書 後編 (pdf, 792.00KB)
 
 

「公務員評価民間より厳しくていい」 橋下知事、条例案9月可決こだわらず

 大阪府の橋下徹知事が代表を務める地域政党「大阪維新の会」が、府議会と大阪、堺の両市議会に議員提案する方針の「職員基本条例案」について、橋下知事は17日、定例会見で「公務員の人事評価は民間より厳しくて良い」と述べた。一方、条例案は職員の権利に関わるとして、議会で部長級職員の反問権を認めるよう維新幹部に指示したことを明らかにし、「十分な議論が必要だ」として、9月定例議会での可決にはこだわらない姿勢を示した。
 条例案では、人事評価をS(5%)、A(20%)、B(60%)、C(10%)、D(5%)の5段階に分け、その結果を給与や賞与に反映することや、2年連続で最下位のD評価だった場合、分限処分の対象とすることなどが盛り込まれているが、橋下知事は「民間より厳しくていいんじゃないか。公の行政組織をどうとらえるか。議論したらいい」と強調。「一生懸命やっても公務員バッシングが起きるのは身分保障があるから」とも述べた。
 同一の職務命令に3回違反した職員は、免職と定めたことについても「指導研修をした上の話で、3回も許すのは優しいくらい」と指摘。公務員の身分や人事に関するルールは「内部指針ではなく、地方公務員法の趣旨にのっとり、議会が条例で定めるべきだ」と持論を展開した。その上で、条例案は行政組織に多大な影響を与えるとして「部長級の職員が議員に質問できるようにしなければいけない」と話した。
 


ozakilove
信頼される市役所になる為には、大阪市の処分基準はやっぱり甘いよ。
橋下知事の職員基本条例に対する思いを聞くと余計にそう思う人も多いんじゃないかな。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

職員の懲戒処分について

[2011年8月31日]
 大阪市では平成23年8月31日、環境局及び中央区役所における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
 

処分1の内容

(本人)    所属:環境局北部環境事業センター
                職種:技能職員
         年齢:46歳
 
(処分内容)  停職1年(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
 
(処分事由概要)
 平成23年5月10日、午後7時46分頃、原動機付自転車を運転していたところ、守口市梅園町8番19号付近の路上で行われていた飲酒検問において、呼気1リットルにつき0.2ミリグラムのアルコールが検知されたため、酒気帯び運転で検挙され、平成23年7月5日付けで、90日間の免許停止処分を受けていた。さらに、通行禁止違反、放置駐車違反等の累積により、平成20年8月13日付けで、60日間の免許停止処分を受けていた。
 また、平成23年7月26日、午後0時26分頃、原動機付自転車を運転していたところ、阿倍野区阿倍野筋1丁目付近の交差点を右折した際、二段階右折をしていなかったとして、警察官に停止を求められ、免許証の提示を求められたが、免許証を所持していなかったことから、道路交通法違反容疑で逮捕された。上記の免許停止処分は、これを契機に判明したもので、いずれも上司等へ報告されていなかった。
 

環境局事案の概要

1 事実の概要及び経緯
 平成23年7月26日、午後0時26分頃、原動機付自転車を運転していたところ、阿倍野区阿倍野筋1丁目付近の交差点を右折した際、二段階右折をしていなかったとして、警察官に停止を求められ、免許証の提示を求められたが、免許停止中で、免許証を所持していなかったことから、道路交通法違反容疑で逮捕された。
 この免許停止処分は、平成23年5月10日、午後7時46分頃、原動機付自転車を運転していたところ、守口市梅園町8番19号付近の路上で行われていた飲酒検問において、呼気1リットルにつき0.2ミリグラムのアルコールが検知されたため、酒気帯び運転で検挙されたことにより行われたもので、平成23年7月5日付けで、90日間の免許停止処分となっている。
 さらに、通行禁止違反、放置駐車違反等の累積により、平成20年8月13日付けで、60日間の免許停止処分を受けていた。
 なお、これらの免許停止処分については、平成23年7月27日から8月15日にかけて当該職員に対し事実確認を行った結果、判明したものであるが、いずれも上司等へ報告されていなかった。
 平成23年8月31日、当該職員を停職1年とする。
 
2 対応策
 今回の事案を受け、勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、職員として遵守すべき倫理について改めて周知徹底し、再発防止を図ってまいりますとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。
 
 

処分2の内容

(本人)    所属:中央区役所窓口サービス課
         職種:技能職員
         年齢:31歳
 
(処分内容)  停職6月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
 
(処分事由概要)
 平成23年5月30日、届出された住民異動届に記載された届出人の携帯電話番号を盗用し、翌日の同月31日から同年6月10日までの間、当該職員の携帯電話から届出人の携帯電話に、計8回にわたり電話をかけるとともに、執拗にメールを送信した。
 

中央区役所事案の概要

1 事実の概要
 平成23年5月30日、届出された住民異動届に記載された届出人の携帯電話番号を盗用し、翌日の同月31日から同年6月10日までの間、当該職員の携帯電話から届出人の携帯電話に、計8回にわたり電話をかけるとともに、執拗にメールを送信した。
 
2 事実の経緯
 平成23年5月30日、被害者は転入届を提出し、翌日の未明から携帯電話に不審な着信がたびたび入り出した。
 被害者は、毎回、同一番号の電話番号で深夜に不審な着信が入るため、平成23年6月10日未明、不安を抱きつつも不審電話の相手が誰であるかを確かめようと決意し、21分間にわたり発信者と交信を続けた。
 さらに、被害者は、発信相手が知人かどうかわからなかったため、メールで互いを確認することを決意し、メールアドレスを発信相手に伝え、写真の交換を依頼し、送信されてきた写真の被写体を見て、その男性が区役所の窓口にいた当該職員だと思い出した。
 平成23年6月10日夕刻、被害者が中央区役所に来庁し、電話着信記録やメール文を証拠品として示すとともに、不安などの被害を訴えた。これを受けて同区役所は調査委員会を設置し、当該職員に対し、被害者より入手した計8回にわたる着信履歴情報や、メールの写真を提示し、関与の有無を確認したところ、着信があった電話番号と写真の被写体は自分であると認めたが、電話やメールの送信について、自分は無関係だと主張したため、同委員会は当該職員に対し、携帯会社の通信記録(料金明細内訳書=課金分の記録)を入手するように指示し、入手した通信記録を1件ずつ確認したが、再度、関与を否定した。
 同委員会は、「当該職員に対しこれまで5回にわたり事情聴取を行い、いずれの場でも関与を否定しているが、被害者の携帯電話に受着信履歴として残っている携帯電話の番号やメールアドレスが当該職員のものと一致していること、被害者より同区役所に被害の申し出があった日から当該職員の携帯電話による被害者への着信が無くなったこと、双方の記録から発着信時刻が一致していること及び送信された写真の被写体が当該職員自身のものであることに対して、当該職員が、それを覆すだけの具体的な反証もせず、新証拠も提出されない以上、当該職員の関与が濃厚と判断せざるを得ない」と結論づけた。
 平成23年8月31日、当該職員に停職6月の懲戒処分を行った。
 
3 対応策
 今後は、このような過ちを二度と繰り返さないために、職員一人ひとりが市民の「大切な預かりもの」である個人情報を厳正に管理するとともに、適正に取り扱わなければならない者として責任の重さを十分に認識し、内部統制連絡会議や研修等を通じてより一層徹底し、再発防止並びに市民の信頼回復に、全力をあげて努めてまいります。
 
 

住民届悪用、女性デートに誘う 市職員停職 PCゲーム32人も

産経新聞 8月31日(水)13時44分配信
 大阪市中央区役所の男性職員が、区内に転入した20代女性の住民異動届に記載された携帯電話番号を悪用し、女性に電話をかけたり食事やドライブなどに誘うメールを送ったなどしたとして、市は31日、同区役所窓口サービス課の男性職員(31)を停職6カ月の処分とした。

 市によると、男性職員は女性の住民届の処理を担当していたが「身に覚えはない」と関与を否定。しかし、男性職員から女性に繰り返しかけた通話記録が、双方の携帯電話に残っていることや、男性職員の顔写真も送信されたことなどから、関与が濃厚と判断。処分を決めた。

 女性の携帯電話に深夜、繰り返し不審な着信が入ったことから、女性が相手を確かめようと発信元にかけ直すと、通話相手は偽名を名乗り、知り合いであるかのように装った。女性が写真の送信を求めると顔写真が送信され、男性職員だったこと思い出し、被害を届け出た。

 また市は、私的利用を禁じた業務用パソコンで勤務時間中に内蔵のトランプゲームなどをしたとして、交通局職員32人を減給や停職、文書訓告などの処分をした。8カ月間で計約120時間遊んでいた職員もいたという。さらに、道路交通法違反で逮捕された環境局の男性職員(46)を停職1年の処分とした。
 


ozakilove
処分1は不祥事発覚の翌日に大阪市より発表のあった案件の処分決定の発表。
停職1年。
飲酒運転や、交通違反により2回の免停処分を受けていたにもかかわらず、上司等への報告を怠り、更に免停期間中に運転し、逮捕に至るというとんでもない職員の処分として、1年が適当であるとは私は思わない。過去の処分事例などから、現状のルールではこの停職1年が適当とされているんだろうが、そんなルールが絶対に間違ってる。維新の会の「職員基本条例」が必要な理由がこの事例でも示されていると思う。
 
処分2は、大阪市からの発表としては、今回が初めてだと思う。よって、マスコミ報道ともこれまで無かったはず。
事件発覚から、内部調査を進めてきた上で、処分決定そして発表という流れになったんだろう。
処分2はほんとに最悪。
大阪市としては、証拠などから、当該職員の不正行為を認め、処分しているのだが、職員自身は、自分の行為ではないと言い張っているようだ。日常業務の中で得た、個人情報(携帯電話番号)を利用し、一般市民の女性へ接触を図っておきながら、「自分が電話したわけではない。確かに通話記録から、自分の携帯電話から電話、メール、自分の写メが送られたようだが、私自身が電話し、送ったという証拠でもあるのか?」って、この職員は主張してるって事でしょ?
停職6月。
六ヶ月後には、自ら退職を申し出ない限り、この職員は復職します。
(自ら退職を申し出たとしても、懲戒免職ではありませんから、税金から退職金は支給されるわけですが)
中央区役所です。
用事があって区役所へ行く市民の方々は不安で仕方ないと思います。
名前が公表されているわけじゃないので、31歳ぐらいの男性職員が窓口にいたら、一般市民の女性は、女性職員へ対応してもらった方がいいと思います。
 
復職予定の六ヶ月後には、市長は交代してるはず。
こんな職員を新市長は許すはずないと思いますけれど。
 
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago
 
 

教職員の不祥事について

[2011年8月29日]
 大阪市立中学校教諭が、平成23年8月28日、窃盗未遂容疑により逮捕された事実が判明いたしました。
 このたびのことは、全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、また、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、生徒・保護者・市民の皆様の本市学校教育に対する信頼を著しく失墜させましたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 現在、詳細を確認中でございますが、今後、確認された事実に基づいて、速やかに当該教員の処分について厳正に対処してまいりますとともに「大阪市不祥事根絶プログラム」の取り組みをすすめ、服務規律の確保およびコンプライアンス意識を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
 
1 当該教員
  所属 大阪市立中学校 
  職種 教諭 
  年齢 38歳
 
2 事実の概要
  8月28日午後、神戸市須磨区の須磨海水浴場で、29歳女性のかばんを盗もうとして、窃盗未遂容疑で現行犯逮捕された。
 なお、現在も兵庫県警察須磨警察署において拘留中である。
 
 
 

中学教諭、1人で海水浴場へ…女性のかばん物色

 神戸市須磨区の須磨海水浴場で利用客のかばんを盗もうとしたとして、兵庫県警須磨署は28日、大阪市西成区、同市立中教諭宮下誠一容疑者(38)を窃盗未遂容疑で現行犯逮捕した。
 発表によると、宮下容疑者は28日午後2時15分頃、同海水浴場で尼崎市の無職女性(29)が砂浜に置いていたかばんの中を物色した疑い。女性の友人の男性会社員(28)が宮下容疑者を取り押さえ、ライフセーバーが同署に通報した。
 宮下容疑者は海水浴場を1人で訪れていたという。
2011年8月29日08時06分  読売新聞)
 

窃盗未遂容疑で自称中学校教諭逮捕

2011.8.28 19:25 産経
 海水浴場でかばんを盗もうとしたとして兵庫県警須磨署は28日、窃盗未遂容疑の現行犯で、自称・中学校教諭、宮下誠一容疑者(38)=大阪市西成区=を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。
 逮捕容疑は同日午後2時15分ごろ、神戸市須磨区の須磨海水浴場で、同県尼崎市の無職女性(29)の手提げかばんを盗もうとした、としている。
 同署によると、砂浜に置かれたかばんの中を物色しているのを女性の知人男性(28)が発見、取り押さえた。宮下容疑者は大阪市立中学校の教諭という。
 


ozakilove
つい出来心という感じではなく、状況的には、窃盗目的で須磨へ行ったと思うのが自然。
さらに、初めての犯行で見つかったというのも考えにくい。
学校へ金品を持ってくるなという事が校則に良くありますが、教師に盗られないようにする為だったとは思わなかった。
 
 
ツイッターやってます@hankachitamago

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